東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
Contents
自己破産の手続きをするためには一定の費用が必要です。
費用は「裁判所に支払う費用」と「弁護士費用」の大きく2つに分けられます。
2つの費用について詳しく見ていきましょう。
自己破産は自分で「破産した」と主張すれば成立するわけではなく、裁判所でしかるべき手順に則って行う必要があります。
裁判所で手続きをし、裁判所が債務の免責を認めてはじめて自己破産が成立します。
そのため、裁判所で自己破産の一連の手続きを進めるための費用が必要になります。
自己破産の手続きに必要な費用は以下の通りです。
費用項目 | 内容 | 相場 |
---|---|---|
申立手数料 | 裁判所に自己破産を申し立てるための手数料 | 1,500円ほど |
切手代 | 債権者へ文書を送付するときに使う郵送費用。80円切手「債権者の数+20枚」が目安。 | 3,000~15,000円ほど |
予納金 | 予納金は自己破産の手続きの種類によって変わる | 1〜50万円 |
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士費用も必要です。
弁護士費用は、自己破産に着手するときに支払う着手金と、自己破産が完了したときに支払う成功報酬があります。
自己破産の弁護士費用相場
2つの費用を合計した弁護士費用は25~50万円ほどが相場になっています。
この他に、弁護士に債務について相談するときは、相談費用などが必要になる可能性があります。
自己破産を弁護士に依頼する場合は、弁護士に見積もりをお願いするとより詳しい費用がわかります。
自己破産の予納金の相場は1~50万円です。
ただし、自己破産には手続きの種類が3つあり、どれになるかによって予納金の相場が変わってきます。
自己破産の手続きの種類 | 予納金相場 |
---|---|
同時廃止事件 | 1~3万円 |
少額管財事件 | 20万円ほど |
管財事件 | 50万円くらい |
ここからは、予納金の意味と自己破産の種類、種類ごとの予納金の額について詳しく解説します。
自己破産の予納金とは、自己破産の手続きを進めるうえで必要になる費用のことで、原則として自己破産申し立て時に全額を支払います。
それではなぜ、この予納金が必要なのでしょうか。
自己破産は裁判所の手続きですから、手続きの中でさまざまな費用がかかります。
たとえば、自己破産の手続きの中で官報公告をするとします。
この時に「官報公告をしますので、お金を出してください」と言っても、すぐにお金を準備できないかもしれません。
また、自己破産をするときは財産調査や売却、債権者への配当なども行いますが、これらの事務を担当するのは破産管財人です。
破産管財人に報酬を支払うという段になって「お金がないので払えません」という話になると困ります。
このようなことがないように、自己破産をするときはあらかじめ予納金というかたちで、裁判所に手続きを進めるうえでの費用や破産管財人への報酬などを支払うことになっています。
同時廃止事件とは、換金する財産などがほぼないときの自己破産手続きです。
財産がほぼないわけですから、財産調査の確認は簡単ですし換金の手間もほぼなく、破産管財人の選任自体が不要なため、予納金もその分少なくなります。
同時廃止事件の予納金の相場は1~3万円です。
少額管財事件とは、管財事件の中でも財産の種類が少なく、換価などにあまり労力や時間がかからない場合の自己破産手続きです。
少額管財事件の予納金は20万円ほどが相場です。
ただし、20万円はあくまでも相場であり、裁判所によって費用が異なるため注意が必要です。
実際の費用については、自己破産をする裁判所や弁護士などに確認しておきましょう。
なお、少額管財事件が使える裁判所は限られています。
換価する財産の種類が少ないなど、少額管財事件の利用に際しては利用条件もあります。
少額管財事件での自己破産を検討している場合は、先に弁護士に相談することをおすすめします。
管財事件とは、自己破産の中でも複雑なケースに使われる手続きです。
管財事件の予納金の相場は最低でも50万円くらいになります。
債権者への配当が多かったり、換価する財産が多いなど、管財事件は自己破産の中でも時間と労力がかかるため、予納金も多くなる傾向にあります。
自己破産を検討している場合は予納金の支払いが問題になります。
自己破産を検討しているということは、債務の返済などに追われて金銭に困っているということではないでしょうか。
したがって、予納金の支払にも苦慮することが考えられます。
また、予納金はある程度まとまった額が必要です。
一括で予納金を支払うことが難しい場合には、予納金の分割払いはできるのでしょうか。
結論から言うと「予納金の分割払いは不可能」です。
一括で予納金を払えないとしても、予納金を分割払いで納めることはできません。
ただし、裁判所や弁護士によっては、以下のような分割払いに近い取り扱いをしているケースもあります。
裁判所によっては予納金の一括払いが困難な場合は半年ほど自己破産の手続きを保留してくれるケースがあります。
自己破産の手続きを一時凍結し、半年ほどの保留期間の間に予納金を準備します。
ただし、このケースでは裁判所はあくまで手続きを保留にして待ってくれるだけですので、予納金自体の分割払いを許してくれるわけではありません。
また、裁判所の方で予納金を貯めるのを手伝ってくれるわけでもありません。
予納金の準備については、債務者の努力次第ということになります。
すべての裁判所が同様に対処してくれるわけではないため、注意しておきましょう。
自己破産の実務経験の豊富な弁護士は、自己破産を申し立てる債務者にとって予納金の一括払いが困難であることを理解しています。
予納金の分割払いはできないため、何とか債務者の方で予納金を貯めなければならないというのが現実ですが、債務者が予納金分のお金を貯めようとしても、返済や生活に追われて難しいというケースは少なくありません。
自己破産に通じた弁護士の中には、予納金を貯めることが難しいという債務者側の事情も理解して、予納金の準備をサポートしてくれる弁護士もいます。
債務者が自分でお金を持っていると使ってしまう可能性があるため、毎月一定額を弁護士に渡して予納金の積立をし、予納金が貯まった時点で裁判所に自己破産を申し立てます。
ただし、このような取り扱いをしているかどうかは、弁護士によって異なります。
予納金の一括払いが難しい場合は、どのような対応をしているのか弁護士に確認をしてみるといいでしょう。
裁判所に自己破産の予納金が払えないと自己破産の手続きができません。
自己破産の手続きができなければ、債務の免責を受けられず、債務問題が解決しないことになります。
自己破産により債務の免責を受けて現状打破するためには、予納金の支払いが必須です。
当初は同時廃止事件を検討しており、予期せず管財事件になってしまい予納金が払えないケースなどもあります。
このようなケースでは、裁判所に予納金が払えない事情などを話してみてください。
なお、自己破産を弁護士に依頼している場合は、予納金についても弁護士からアドバイスを受けられます。
予納金について困ったことがあれば、弁護士に相談してみてください。
予納金の一括払いが困難なときは、どのような方法で対処したらいいのでしょうか。
予納金が支払えないときの対処法
それでは1つずつ詳しく見てみましょう。
自分で自己破産の手続きをすると弁護士費用は必要ありません。
自己破産にかかる費用は、弁護士費用と予納金などの手続き費用の2つに分かれています。
このうち、予納金などの手続き費用を削ることはできませんが、弁護士に依頼しなければ弁護士費用は不要です。
ただし、自己破産は法的知識と実務経験を要する手続きのため、自分でやろうと思って挑戦しても、手続きが難しく挫折するケースも少なくありません。
また、手続きミスにより手続きに時間がかかってしまったり、免責自体を得られなかったりするリスクもあるでしょう。
自分で自己破産の手続きをすれば費用負担はおさえられますが、リスクのある方法だといえます。
自己破産を司法書士に依頼することも可能です。
司法書士に自己破産を依頼したときの費用相場は20万円~30万円ほどなので、ケースによっては弁護士に依頼するより費用をおさえられる可能性があります。
しかし、司法書士に依頼した場合は文書作成の代理しかしてもらえません。
弁護士に依頼すれば自己破産手続きのほぼすべてを弁護士に代理してもらえますが、司法書士は一部しか代理できないのです。
費用を考えると、司法書士に自己破産を依頼する方法もありますが、ほぼ自分で手続きをこなさなければならないため、後から弁護士に依頼し直してかえって高くつくケースもあります。
弁護士によっては弁護士費用の分割払いに応じています。
予納金の分割払いはできませんが、弁護士費用の方は分割払いできる可能性があるということです。
自己破産費用の捻出が難しい場合は、自己資金を予納金に回し、弁護士費用は分割払いするという方法があります。
分割払いに対応しているかどうかは弁護士によって異なりますので、分割を検討する場合には弁護士に相談してみてください。
法テラスは、国が設立した法律トラブル解決のための総合案内所です。
法テラスでは弁護士費用の立て替えなども行っています。
弁護士費用は法テラスに立て替えをお願いし、手持ちのお金を予納金に回すという方法もあります。
ただし、法テラスの立替制度などを利用するには、収入などの条件があるため、まずは条件を満たしているか法テラスに確認してみてください。
法テラスではこの他に無料法律相談なども実施しています。
予納金を払わないと自己破産の手続きは進みません。
予納金はまとまった額になりますが、分割払いは不可能です。
自己破産を申し立てる債務者は自分で積立などを利用して予納金を準備しなければいけません。
自己破産をしたいのに予納金がネックになり手続きがスムーズに進まないこともあるかも知れません。
また、自己破産の予納金を準備するとしても、予納金の額がわからなければ準備は難しいでしょう。
まずは自己破産の実務経験豊富な弁護士に相談し、予納金の額や準備方法についてアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
自己破産の経験豊富な弁護士であれば債務者の事情も理解していますので、状況に応じた対処法を教えてくれるはずです。