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会社(法人)破産の費用が払えないとどうなる?必要金額の内訳と対処法

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

会社(法人)破産の費用が払えないとどうなる?必要金額の内訳と対処法

この記事でわかること

  • 会社破産費用が払えないときの対処法
  • 会社破産ができないときの代替手段

「会社をたたみたいが、予納金と弁護士費用などの破産費用が払えない」と悩みを抱え込んでいませんか。
実は、弁護士に依頼すると少額管財を利用でき、高額な予納金を大幅に抑えられる可能性があります。
手元資金がなくても、売掛金の回収や資産売却によって費用を捻出できるケースも少なくありません。
資金不足を理由に会社を放置し続けると、債権者からの追及や税金滞納などのリスクがあるため弁護士への早期相談が大切です。
この記事では、破産費用の内訳・相場や手元資金がない場合の具体的な対処法、会社を放置した場合のリスクについて解説します。

会社(法人)破産で必要な費用

破産手続を行う際に必要な費用は、以下の通りです[注1]。

申立手数料1,000円〜20,000円程度
文書の郵便代4,950円〜6,000円程度
官報掲載費用1万3,000円〜21,000円程度
予納金(裁判所に納める費用)70万円程度〜
※事案に応じて変更される場合あり
※少額管財の場合は20万円〜
弁護士報酬50万円~
合計123万円程度~
※少額管財の場合は73万円程度〜

まずは費用の詳細について見ていきましょう。

申立費用

破産手続開始の申立をするには、必要事項を記載した申立書の書面を、当該法人の本店所在地を管轄する地方裁判所に提出する必要があります。
その際に、申立ての種類に合わせた金額の収入印紙を貼り付け、申立費用を納めます。

郵便切手

通知等のために通常必要とされる分を、切手で納めます。
東京地方裁判所の場合、必要な郵便切手の金額は4,950円もしくは6,000円円分です。
裁判所によって金額が異なるため、申し立てをする裁判所に確認してください。

官報掲載費用

破産手続きの中で、官報公告の掲載費が必要です。
この費用は、裁判所への予納金に含まれるケースもありますが、目安として現在、約1万3,000円~2万1,000円程度かかると考えておきましょう。
時期や手続きの内容によって金額は多少変動するため、予算を組む際は約1万5,000円程度と見積もっておくと無難です。

予納金

予納金は、破産手続開始申立後に送られてくる裁判所からの通知に従って納付する必要があります。
予納金の金額は、基本的に負債総額に応じて決定されています。
裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所で支払う予納金の金額は、以下のとおりです。

負債額5,000万円未満の場合70万円
負債額5,000万円超1億円未満100万円
負債額1億円超5億円未満200万円
負債額5億円超10億円未満300万円
負債額10億円超50億円未満400万円
負債額50億円超100億円未満500万円
負債額100億円超700万円以上

特定管財の予納金は70万円以上と高額ですが、弁護士申立てによる少額管財を利用すれば(東京地裁など)20万円程度まで抑えられます[注1]。
事前に弁護士が財産調査を行い、管財人の負担を減らすため予納金が安くなるしくみです。
費用を圧縮するためにも、早めに弁護士へ依頼して少額管財を目指しましょう。

弁護士に対する報酬

弁護士報酬額は、一律の基準がありません。
一般的には、約50万円が相場です。
案件の内容によっても異なるため、初回相談時に質問してください。

会社(法人)破産費用が払えないときの対処法

会社(法人)破産費用が払えないときの対処法は、以下の通りです。

  • 債権を回収する
  • 法人財産を処分する
  • 弁護士依頼後に費用を積み立てる
  • 引継予納金を分割払いする
  • 弁護士にできる限り早い段階で相談する
  • 弁護士費用の分割払いを相談する

手元資金がないと思っても、弁護士が介入して売掛金回収や資産売却を進めれば、費用を捻出できるケースは意外と多いです。
ただし、自己判断での支払いや財産処分は、偏波弁済や財産隠しとみなされる危険があります。
不利益を避けるためにも必ず弁護士の指示に従いましょう。
以下では、それぞれの対処法について解説します。。

債権を回収する

未回収の売掛金がある場合、弁護士が内容証明などで督促し、回収した現金を破産費用に充当できます。
回収した資金を特定の債権者への返済に充てると、偏波弁済として問題視される点には注意が必要です。

しかし、予納金や弁護士費用など申立て費用への充当は、正当な行為として認められているため安心してください。
資金不足でも、回収した売掛金を費用に充て申立てが可能になるため、まずは弁護士へ相談しましょう。

法人財産を処分する

破産準備では、社用車、在庫商品、機械設備などの会社資産を売却し、現金化して費用や配当に充てるケースがあります。

これらを親族や特定の相手に不当に安い金額で売却(不当廉売)すると、後で管財人により効力を否定される否認権行使の対象となり得ます。
トラブルを避けるため、処分は必ず適正価格で行う必要があり、独自で判断しないよう注意が必要です。
その点、弁護士に依頼すると適切な処分が可能になり安心です。

弁護士依頼後に費用を積み立てる

弁護士が介入し、受任通知を送付すると、債権者からの督促とともに返済がストップします。
返済が止まっている期間を利用し、本来返済に充てるはずだった資金や事業の売上を破産費用の積み立てに回します。
手元資金が乏しい場合でも、この方法で数カ月かけて予納金や弁護士費用を準備してから申立てを行うケースは少なくありません。
資金がないからとあきらめず、この期間を有効活用し、準備を整えていきましょう。

引継予納金を分割払いする

予納金は、原則として申立て直後に現金での一括納付が求められます。
どうしても困難な場合、裁判所との交渉により、例外的に分割払いや猶予が認められる場合もあります。
しかし、あくまでも例外であり、確約はされない点に注意が必要です。

特に少額管財の目安となる20万円程度であれば、破産手続きを停滞させないためにも、何とかして工面したい最低限の金額であると言えます。

弁護士にできる限り早い段階で相談する

資金が完全に底をついてからでは、予納金も弁護士費用も賄えず、弁護士も動きようがありません。

手形が落ちないかもしれない段階で、危機の直前に相談すれば、弁護士の介入により手元の現金を無理な返済に回さず、破産費用として確保できます。
これにより、法的整理の準備を整えられ、混乱を最小限に抑えたソフトランディングが可能になるでしょう。
余力が残っている段階での早期相談が重要です。

弁護士費用の分割払いを相談する

裁判所の予納金と異なり、弁護士費用(着手金)については、分割払いに柔軟に対応している事務所も多く存在します。

法人の場合、事業停止に伴い現金収入が途絶えるため、会社資産での分割払いは難しい側面があります。
しかし、代表者個人の収入から分割払いを行うなど、実情に合わせた支払方法の検討も可能です。
相談すれば対応してもらえる場合もあるため、まずは弁護士に確認してみましょう。

会社(法人)破産手続きの流れ

会社(法人)破産手続きの流れ

破産手続きの流れと、費用の支払いタイミングは上記の通りです。

最大のポイントは予納金です。
申立て直後に現金で一括納付が求められます。
少額管財でも最低20万円~が必要なため、まとまった資金が必要です。
予納金が未納だと手続きが却下されます。
破産手続きの準備期間中に、いつまでにいくら必要か弁護士と共有し、確実に資金の確保を行う必要があります。

法テラスは利用できない

法テラス(民事法律扶助)は、原則として個人を対象とした制度であり、法人(会社)の破産費用には利用できません[注2]。
そのため法人の手続き費用は会社資産や代表者の支援などにより、自力で用意する必要があります。
ただし、連帯保証人となっている代表者個人の破産費用については、資力などの要件を満たせば法テラスを利用できる可能性があります。
法人と個人の扱いの違いを理解しておきましょう。

会社(法人)破産ができないときの代替手段

会社が破産できないときは、以下の代替手段を利用できます。

  • 私的整理をする
  • 事業再生ADRを進める

それぞれの手段について詳しく解説します。

私的整理をする

私的整理とは、裁判所の手続きを利用せず、弁護士などを介して債権者と個別に交渉し、返済条件の変更や債務の減免を図る方法です。
この方法では、裁判所に納める予納金が不要である点が大きなメリットです。
しかし、原則として債権者全員の同意が必要です。
一社でも反対すれば成立しないため、利用のハードルは非常に高いと言えます。

また、複雑な交渉を行うための弁護士費用が発生します。
交渉の難易度や期間によって費用がかさむ場合もあり、必ずしも法的整理より安上がりで済むとは限らない点に注意が必要です。

事業再生ADRを進める

事業再生ADRとは、民事再生等の法的整理とは異なり、裁判所を通さずに進める方法です。
公正な第三者機関の仲介のもとで金融機関と話し合い、返済条件のリスケジュール等を図ります。
本業に将来性があり、確実な黒字化が見込める企業にとっては、取引先への信用や事業価値を維持しながら再建を目指せるため、有効な選択肢です。

ただし、利用にはADR機関への審査料や弁護士・会計士への専門家報酬など、手続き費用が発生します。
資金が完全に枯渇している会社では着手すらできないため、手元資金に一定の余力が残っている段階で検討しましょう。

会社(法人)破産費用に関するよくある質問

会社(法人)破産費用に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 会社が破産したら誰が借金を返済する?
  • 会社を破産させずに放置させたらどうなる?

それぞれの質問に回答します。

会社が破産したら誰が借金を返済する?

会社が破産して消滅すれば、法人の借金も消えるため、誰にも返済義務は残りません。
しかし、多くの場合は経営者自身が連帯保証人となっており、個人として全額返済する法的な義務を負い続けます。
会社がなくなれば、債権者からの請求は保証人個人へ向かいます。

このため、法人破産と同時に代表者個人も自己破産をセットで行うのが一般的です。
経営者が借金から解放され、人生を再出発させるための正当な手続きです。
共倒れになる前に、早期に専門家に相談しましょう。

会社を破産させずに放置させたらどうなる?

会社を放置してはいけない最大の理由は、債権者からの厳しい追及です。
取り立てが止まらず、精神的苦痛は計り知れません。
また、税金や社会保険料は免除されず、放置すれば延滞金が膨らみ、経営者個人に納税義務が発生するリスクがあります。

さらに、債権者が破産を申し立てると、予納金が跳ね上がるだけでなく、管財人から財産隠し等を追及される可能性もあります。
放置は百害あって一利なしです。
手遅れになる前に専門家とともに法的な正しいたたみ方を選択し、再起の道を確保しましょう。

まとめ

法人破産は破滅ではなく、再起のための戦略的撤退です。
法人破産には費用を要しますが、弁護士を通じて少額管財を活用すれば、予納金を20万円程度におさえられます。
また、手元に現金がなくても売掛金の回収や資産の処分によって費用を捻出できます。
最も重要な点は、資金が尽きる前の早期判断です。
放置すると状況を悪化させ、再出発の選択肢を選べなくなる可能性があります。
早めの相談が経営者自身の生活や人生を守る手段となります。
会社の破産費用にお悩みの方、資金繰りが限界に近い経営者様は、法人破産・倒産処理に強い弁護士法人VSGにご相談ください。
[注1]東京地裁 運用規定

[注2]法テラス

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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