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私的整理とは?メリット・デメリットや法的整理との違いについて解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 私的整理がどのような手続きなのかがわかる
  • 私的整理のメリット・デメリット、法的整理との違いがわかる
  • 私的整理と法的整理はどちらを選ぶべきかがわかる

収益悪化や債務超過などで事業が立ち行かなくなり、どのように事業を再生するか悩んでいる事業者も多いのではないでしょうか。

解決策の種類は、大きく「私的整理」と「法的整理」の2つに分けることができます。破産手続きや民事再生などの法的整理と比べて利用しやすい私的整理ですが、その分、いくつかのデメリットがあります。

事業内容や債務状況などによって最適な解決策は異なります。手続きを進める前に、それぞれの方法の詳細について詳しく理解しておくことをおすすめします。

この記事では、私的整理と法的整理の違いや、私的整理のメリット・デメリットなどについてわかりやすく解説していきます。

私的整理とは

私的整理とは、借金問題を解決する債務整理の一種です。民事再生や破産など裁判所による法的な倒産手続を経ずに、債権者との合意に基づいて債務カットや支払いスケジュールの変更をしてもらいます。

法人についての債務整理は大きく「私的整理」と「法的整理」に分けることができ、それぞれ手続きの方法やメリット・デメリットが異なります。事業を立て直すには、事業内容や債務状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して最適な方法を選択する必要があります。

私的整理の種類

私的整理には、以下のようにさまざまな種類があります。

【純粋私的整理】
事業者が各債権者と個別に交渉することで、債務負担を軽減してもらう手続きです。特別なルールがない分、柔軟な解決が可能ですが、合意を成立させることが難しいこともあります。
【準則型私的整理】
中立的な立場の第三者機関の関与や「私的整理に関するガイドライン」などに基づき、一定のルールに従って債務負担を軽減する手続きです。銀行などの主要債権者を中心として、複数の債権者で一斉に手続きを進めるケースが一般的です。

準則型私的整理の主な具体例は、以下のとおりです。

  • 事業再生ADR
  • 整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム
  • 中小企業再生支援協議会による再生支援手続
  • 地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援
  • 特定調停
  • 私的整理ガイドラインに沿った私的整理

それぞれ特徴が異なるため、事業に合った手続きを選択することが重要です。

法的整理との違い

法的整理とは、法律により裁判所が行う倒産手続のことです。主な手続きは以下のとおりです。

【法的整理の種類】
私的整理法的整理(民事再生)
清算型破産
特別精算
再建型民事再生
会社更生

清算型とは、法的整理の中でも特に法人格を消滅させる手続きのことです。会社がなくなる一般的な倒産手続きをイメージしてもらうとわかりやすいでしょう。

一方、再建型とは、法人格を消滅させることなく再建を目指す手続きのことです。民事再生や会社更生などの手続きが再建型に当たります。

私的整理と法的整理の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

私的整理のメリット

私的整理の主なメリットは、以下のとおりです。

  • 信用不安や風評被害を防げる
  • 事業価値の毀損を回避できる
  • 柔軟な解決を図ることができる 
  • 手続きにかかるコストを抑えられる
  • 金融機関との関係を正常化しやすい
  • 経済合理性も高く、実行可能性も高くなりやすい
  • 経営者保証ガイドラインにより、インセンティブ資産を残しやすくなる

信用不安や風評被害を防げる

裁判所を通す法的整理を行う場合、全ての債権者に通知が届きます。そのため、たとえ再建型の手続きであっても「あの会社は倒産するから支払いをしてくれないかも」と認識されやすくなってしまい、信用不安を引き起こす可能性があります。悪い風評が流れると重要な取引先や顧客の信用を失い、再建がうまく行かないこともあるでしょう。

一方、私的整理であれば、金融機関などの主要債権者のみを対象として手続きを進めることが多いです。金融機関が他の債権者に情報を漏らすことはないので、信用不安や風評被害を受けるリスクも低くなります。

事業価値の毀損を回避できる

法的整理で経営不振が知れ渡ると、取引先から取引を拒絶されたり、保証金を要求されたりする可能性があります。一方で、私的整理なら外部に経営不振であることを隠して手続きを進められるので、取引先から不利な要求をされる恐れもありません。顧客離れを生じにくいのが、私的整理の特徴だといえます。

法的整理よりも従業員を確保しやすいことも、事業価値の毀損を回避できる要因の一つとなります。

柔軟な解決を図ることができる

法律上の縛りがない私的整理であれば、債権者との交渉次第で柔軟な解決を図ることも可能です。状況に合わせて適切な再生計画案を立案できるので、経営上の不安・課題を迅速に解決できるでしょう。話し合いがスムーズにいけば、法的整理よりも時間をかけずに資金繰りの目処を立てることも可能です。

また、債権者ごとに個別の対応もできることから、影響を受けた取引先の連鎖倒産も回避できるでしょう。

手続きにかかるコストを抑えられる

破産や民事再生など裁判所を通す手続きの場合、手続きにある程度の費用がかかります。裁判所に納める予納金は事業規模などで変わりますが、法人の民事再生の場合であれば200万円以上の費用がかかります。

一方で、裁判所を通さない私的整理であれば、特別な手続き費用はかかりません。弁護士に依頼する場合でも、法的整理を依頼する場合よりも安く済むケースが多いです。

金融機関との関係を正常化しやすい

法的整理の場合、金融機関はあくまでも債権者の一人として手続きが進められます。全債権者を平等に扱うことから主要債権者としては不満が残りやすく、金融機関との関係を悪化させる可能性があります。

一方、私的整理では金融機関のみを交渉の対象とするケースも多いです。経営状況に関する十分な情報開示を行い、事業再生計画についても丁寧に説明することになるので、金融機関との関係を悪化させずに済む可能性が高いです。

経済合理性も高く、実行可能性も高くなりやすい

法的整理の場合、事業価値が毀損しやすく最長10年間の返済猶予もあることから、各債権者に対する返済額が少なくなる傾向にあります。債権回収が効率的にできないことから、経済合理性が低い(破産手続きによる配当よりも多くの回収を得られる見込みが低い)と判断されやすいです。

一方、私的整理であれば、事業価値を毀損しにくいだけでなく、交渉次第ですぐに返済してもらうことも可能です。債権者を絞って手続きを進めるので、金融機関に対する返済額も大きくなりやすく、経済合理性が高いと判断されやすいです。

加えて、私的整理で事業計画計画案を組む際には、モニタリング計画や事業再生に必要な融資に関する規定などが盛り込まれることも多いです。こういった理由から、私的整理における再生計画の実行可能性は高い傾向にあります。

経営者保証ガイドラインにより、インセンティブ資産を残しやすくなる

企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人になることがあります。これを経営者保証と言いますが、経営者ガイドラインを利用すれば保証債務を免除してもらえる可能性があります。

全ての金融機関からの同意を得るために丁寧に説明することが多いので、法的整理の場合よりも金融機関からの信頼関係を得られやすい傾向にあります。経済的合理性も高いため、インセンティブ資産を残しやすくなるというメリットがあります。

私的整理のデメリット

事業再生で私的整理を選択すべきかどうかを適切に判断するためには、私的整理のデメリットも知っておくことが重要です。私的整理における主なデメリットは、以下のとおりです。

  • 手続きが不透明で、他の債権者から疑念を持たれやすい
  • 債権者が手続きに同意してくれない可能性がある
  • 期待するほど減額が見込めないこともある

なお、私的整理のデメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

手続きが不透明で、他の債権者から疑念を持たれやすい

私的整理は、各債権者と個別に交渉を進めていくことが可能です。交渉内容が第三者にバレることは基本的にないので、どのような条件で合意になったのか、他の債権者は知ることができません。公になりにくく、柔軟な解決ができるといったメリットの一方で、手続きの透明性を確保することが難しく、他の債権者から疑念を持たれる可能性があるというデメリットがあります。

たとえば、特定の債権者のみに有利な内容の合意をすることも可能ですが、この場合、他の債権者にとっては不利な状況になる可能性が高いです。債権者のみならず、投資家など債権者以外のステークホルダー(利害関係者)にとっては、企業の価値を見定めるうえでの検討材料が少なくなることにも繋がります。

とはいえ、近年は私的整理においても不透明性への対策が進められており、準則型私的整理なら、法的整理のように各債権者にとって公平な合意を目指すことも可能です。

債権者が手続きに同意してくれない可能性がある

私的整理では、当事者同士の話し合いによって債務の圧縮や返済方法を取り決めます。そのため、債権者の同意が得られなければ私的整理を進めることができません。

私的整理に法的な強制力はないので、交渉に応じない債権者に合意を強制することはできません。ある程度の支払い能力がない場合には、債権者との交渉がスムーズに行かない可能性もあるでしょう。過去に複数回の私的整理を行っている場合や、借入れから一度も返済をしていない場合など、債権者からの信用がない場合も合意が困難です。

また、私的整理には一切応じないとしている金融機関も存在します。

期待するほど減額が見込めないこともある

私的整理は交渉により利害を調整していきます。利息・遅延損害金のカットや分割払いの調整を行うことになりますが、現実的には法的整理のように大幅な減額は困難であるケースが多いです。

そもそも良い条件で借り入れしている場合、期待していたほどの減額ができないこともあります。大幅な減額を求めて交渉すると、それにより話し合いがスムーズに行かなくなる恐れもあるでしょう。

多額の債務を抱えている場合には、私的整理による経営再建が難しいケースもあります。

私的整理の流れ

法的整理と違い私的整理に法律上の縛りはなく、明確なルールは決まっていません。

純粋私的整理であれば、債権者との交渉次第でどれくらいの期間がかかるか決まります。一方、準則型私的整理であれば、公的機関などが仲介し「私的整理ガイドライン」などに沿った解決策を提示してくれるでしょう。

一般的な流れとしては、まず関係資料を基に金融機関などと事前相談を行って、経営再建の方向性を確認します。その後、1〜2カ月ごとに両者の話し合いの場を持ちながら事業計画を練っていき、最終的な合意を目指します。状況にもよりますが、私的整理の場合、財務状況の調査にある程度の時間を要します。

合意を得るためには、債権者を納得させられるだけの計画を策定しなければいけません。中小企業では社内に専門家がいない場合もあり、外部に協力を求める必要も出てきます。加えて、粉飾決算などの特別な事情がある会社では、さらに時間がかかります。

なお、私的整理の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

私的整理と法的整理はどちらを選ぶべき?

私的整理と法的整理のどちらを選択すべきか迷ったら、次の2つのポイントを抑えておくとよいでしょう。

主要債権者の同意を得られるかどうかを基準に考える
私的整理・法的整理それぞれのメリットを比較する

主要債権者の同意を得られるかどうかを基準に考える

銀行など主要債権者から同意を得られそうであれば、私的整理を選択することも検討すべきです。

私的整理で事業再生を目指すためには、銀行などの主要債権者を手続きに参加させる必要があります。主要債権者の合意が見込まれるのであれば、私的整理には迅速かつ柔軟な解決を図れる、コストを抑えて経営再建を目指せるなどのメリットを享受できるでしょう。

私的整理・法的整理それぞれのメリットを比較する

私的整理、法的整理には、それぞれメリット・デメリットがあります。どちらを選択すべきか迷ったら、それぞれの特徴を比較して検討してみましょう。

たとえば、主要債権者の合意が得られそうにない場合には、法的整理で強制的に手続きを進める方が早期に事業再生を進められるでしょう。

また、破産手続きにより債務の全額免除を希望する場合や、会社更生により株主権や担保権も整理の対象にしたい場合には、法的整理を選択すべきだといえます。

とはいえ、どちらの手続きを選択すべきかは複合的な判断が必要になるため、早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ|私的整理を検討しているなら、早めに弁護士に相談を

私的整理は法的整理と比べて公になるリスクが低いため、利用しやすい制度です。コストを抑えて、迅速かつ柔軟に債務整理を行いたい場合には、私的整理を検討しましょう。

ただし、私的整理には手続きの透明性に懸念が残るだけでなく、交渉をした債権者全員の同意が必要になるというデメリットもあります。説得力のある資料を用意し、優位に交渉を進められるかも重要になってくるでしょう。

手続きのメリット・デメリットを正しく認識し、事業の状況によって最適な債務整理の方法を選ぶようにしましょう。素人判断でむやみに手続きをせず、早めに法的知識の豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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