東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。
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法的整理は、裁判所の管理下で法的手続きに従い倒産する方法です。
手続きの種類は、大きく清算型と再建型の2つあります。
これらは民事再生であれば民事再生法、会社更生であれば会社更生法などと制度に応じて各種法律が存在します。
法的整理の種類を詳しく見ていきましょう。
法的整理は、再建型と清算型の2種類あります。
また、それぞれ2種類の法的整理手法から選択可能です。
再建型の法的整理では、会社を存続させた状態で計画に沿って債務を整理し、会社経営の立て直しを図ります。
再建型の法的整理は、主に民事再生と会社更生の2つです。
民事再生は、民事再生法に基づく手続きで、会社の債権者の同意を得て再生計画を作成し、経営を立て直す手法です。
手元の資金を残した状態で、債務の一部免除や返済期間の延長などができます。
会社を破産させず、経営陣も経営権を失わない状態で事業を存続させられる点が特徴です。
なお、民事再生の一部は清算型に分類される場合もあります。
会社更生は会社更生法に基づき株式会社のみが利用できる手続きです。
更生計画を定め、裁判所から選任され強い権限を持つ更生管財人が事業再建を行います。
民事再生と同様に債務を減額できる手続きです。
民事再生より整理の対象となる債務の範囲が広がる、管財人が権限を持つため経営陣の退陣が求められるなどの違いがあります。
清算型の法的整理では、残された資産を用いて債務の一部を支払った後、法人格を消滅させます。
清算型の法的整理に分類されるのは、破産や特別精算などです。
破産は、破産法に基づく手続きです。
会社の債務を全て免除し、破産管財人が財産の換価や配当手続きを行った後、会社をたたみます。
基本的に経営者の個人資産が会社の破産により処分されることはありませんが、連帯保証人になっている場合は返済義務が生じます。
特別清算は、株式会社のみが使える手法です。
また、特別清算には株主による解散決議の可決や債権者による協定案への同意など条件があります。
破産ほど厳格な手続きを要求されないため、条件を満たせば会社で選任した清算人により比較的簡単な作業で会社を倒産させられます。
上記のように、法的整理にはメリットとデメリットの両方が存在します。
法的整理をするメリットは、主に以下の4つです。
法的整理のメリット
法的整理は法律に基づき手続きを行うため、私的整理に比べて拘束力が高い傾向があります。
裁判所が介入する手続きが多く不正が働きにくい上、債権者の納得も得られやすいという点が大きなメリットです。
また、法的整理の手続きの流れが決まっている上、個別に債権者と交渉する必要がありません。
法的整理の種類によっては、債権者の同意がなくても進められる場合もあります。
私的整理と比べると倒産までの見通しが立てやすく、少ない手間で手続きをスムーズに進めやすいでしょう。
法的整理のデメリットは以下の2つです。
法的整理のデメリット
法的整理は手続きが複雑になります。
裁判所が介入するため、書類の準備・チェックなどが厳重になるためです。
法的整理をするのであれば、専門的な知識を持った弁護士に依頼した方がいいでしょう。
また、法的整理をすると債権者に周知されるため「この会社は経営に失敗した」と思われるかもしれません。
法的整理は失敗したという印象がつくので、再生後の資金調達や事業計画については、しっかりと対策をしておくべきでしょう。
次に、私的整理について見ていきましょう。
私的整理とは裁判所が関与せず、債権者と債務者の間で自主的に解決していく制度です。
一般社団法人事業再生実務家協会が行う事業再生ADRは私的整理のひとつと言えます。
私的整理のメリット・デメリットは、下記の記事も参考にしてください。
私的整理のメリットは、以下の3つです。
私的整理のメリット
私的整理の場合は、債権者・債務者が合意すれば、どのような条件でも交渉できます。
裁判所が介入しないため、自分たちのケースに合わせて、柔軟な対応が可能です。
例えば法的整理の1つである民事再生には、債権の減少や債権の返済については最長10年などのルールが設定されています。
一方で私的整理の場合は、債権を減らす以外の方法や返済についても10年といったルールが設定されていません。
お互いが合意すれば自由な条件が決められるため、かなり柔軟な解決ができます。
また、私的整理は法的整理に比べて、手続きの期間が短くなることもメリットです。
例えば私的整理である「任意整理」と、法的整理である「民事再生」は以下の期間がかかります。
企業再生手続きは、時間や手間・精神力も使うため、なるべく短い方がいいでしょう。
「なるべく早く手続きを終わらせて、会社の経営に専念したい」という場合は、私的整理から検討してください。
さらに私的整理の場合は、倒産のレッテルは貼られにくくなります。
なぜなら私的整理の手続きは、金融機関を対象として行う場合が多く、周りに「企業再生手続きを行った」と知られにくいためです。
金融機関は守秘義務があるため、私的整理を行ったという情報を外部に漏らせません。
また法的整理の場合は、すべての債権者を巻き込んで手続きを進めるため、企業再生を行ったという事実が知られてしまいます。
「倒産の事実を知られたくない」という場合は、私的整理がおすすめです。
私的整理の場合は、債権者との合意が必要なため、債権者から反対されると手続きが終わりません。
法的整理の場合は過半数の合意が取れれば問題ありませんが、 私的整理の場合は全員から合意を得る必要があります。
そのため、債権者に対して「私的整理した方がメリットが多い」と思わせるアピールや交渉をしなければいけません。
私的整理の場合は、債権者との交渉が一番のポイントになるので、不安な人は交渉のプロである弁護士に任せた方がいいでしょう。
「法的整理・私的整理の特徴はわかったけど、どっちを選べばいいの?」という人もいるでしょう。
法的整理・私的整理で悩んだら、まずは私的整理から検討してみましょう。
なぜなら私的整理の方が費用もかからず、手続きもスムーズに進められるためです。
ただし私的整理を進めるには、債権者と直接交渉して合意をもらう必要があり、債権者の数・債務金額によっては私的整理が難しいケースもあります。
もし私的整理が難しそうであれば、法的整理を選びましょう。
法的整理なら、債権者の数が多かったり、権利関係が複雑だったりしても、手続きが可能です。
法的整理の場合は、裁判所が介入するため、必要書類の準備・申立などが必要です。
法律の知識がないと手続きを進めるのは難しいため、弁護士への依頼を検討しましょう。
法的整理で手続きを進めると決まったら、再建型・清算型のどちらかを選びましょう。
再建型手続きは、借金を減らしたり返済スケジュールを組み直して、会社を立て直す目的で行われます。
対して清算型手続きとは、法人破産のように最終的には法人を消滅させる手続きです。
会社の状況・負債金額によっても適切な手段は異なりますが、会社を存続させたいのか?破産したいのか?を考えながら、再建型・清算型の手続きを選びましょう。
再建型手続きでは、会社更生・民事再生・特定調停などが含まれます。
会社更生・民事再生は、借金を圧縮して返済可能なスケジュールを組み直します。
特定調停は、裁判所が介入しますが、債権者との話し合いで進める手続きです。
清算型手続きの法人破産を選ぶと、借金はなくなりますが、最終的に法人が消滅します。
「自分の会社はどの方法を選べばいいのか?」と悩んだら、なるべく早めに弁護士相談しましょう。
弁護士であれば、会社の状態を見て適切なアドバイスをくれるためです。
自分が経営している会社であっても、法的な手続きとなれば、経営者が単独で判断するのは危険と言えます。
法的な手続きだからこそ、専門家である弁護士に相談するのが確実です。
弁護士であれば、面倒な手続き・書類の準備・債権者との交渉などを任せられます。
多くの事務所では、初回の相談を無料で受け付けているため、まずは無料相談を利用してみましょう。
ここまで、企業再生の場面での法的整理と私的整理について見てきました。
どちらかが絶対唯一ではなく、場面に応じて使い分けることが重要です。
債権者が多い場合は法的整理を、話し合いで解決できそうな場合は私的整理を、というように考えるのが妥当でしょう。
両者のメリット・デメリットを比較し、今の状況ではどちらが自社にとって手続きを進めやすいのか、弁護士のオピニオンも交えて検討してください。