

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

私的整理とは、裁判所を通さずに債務者と債権者が直接協議し、債務の減額や返済条件の変更を取り決める手続きです。
全債権者を対象とし、手続きが公開され、法的な強制力を伴う法的整理(破産法・民事再生法・会社更生法)とはまったく異なります。
私的整理は対象とする債権者全員の同意が前提となるため、自己判断で交渉を進めると失敗する例も少なくありません。
早い段階で弁護士への相談をご検討ください。
本記事では私的整理について詳しく解説します。
Contents
私的整理とは、裁判所を通さずに経営の立て直しを図る債務整理です。
法律で定められた手続きではなく、金融機関をメインとした各取引先と交渉し、債務カットや支払いスケジュールを変更し返済します。
私的整理は、純粋私的整理と準則型私的整理の2つに分けられます。
| 純粋私的整理 | 任意整理による私的交渉 | 債務者が個々の債権者と直接交渉し、返済条件を見直す方法。 取り決めの自由度が高く外部に情報が漏れにくいため、事業への影響を抑えられる。 一方で債権者の理解を得られるかは交渉次第。 |
| 準則型私的整理 | ・事業再生ADR ・整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム ・中小企業活性化協議会による再生支援手続 ・地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援 ・特定調停 ※特定調停は私的整理の分類には当てはまるが、裁判所の調停手続きを利用する ・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに沿った私的整理 ・私的整理ガイドラインに沿った私的整理 | 公的機関などの中立的な第三者の関与や、私的整理ガイドラインによる一定のルールのもとで交渉を行う。 進め方が明確なため債権者の納得を得やすく、純粋私的整理では得にくい合意形成が期待できる。 法的再生以上の再生が図れるケースもある。 |
法的整理とは、裁判所を通して行う倒産手続きです。
私的整理と法的整理の主な違いは、以下のとおりです。
| 私的整理 | 法的整理(民事再生) | |
|---|---|---|
| 手続費用 (弁護士費用を除く) | 裁判所予納金は原則として不要 ※ただしDD費用や第三者機関利用料等は発生 | 200万円〜 |
| 裁判所の関与の有無 | なし | あり |
| 対象となる債権者 | 債務者が選択した債権者 | 全ての債権者 |
| 債権者の合意 | 対象債権者全員との合意が必須 | 多数決で決定 |
| 透明性・公平性 | 確保しにくい | 確保しやすい |
| 手続きが公になるリスク | 低い | 高い |
| 弁済禁止の保全処分 | なし | あり |
| 期間 | 最短で3カ月程度 | おおむね半年~1年程度 |
法的整理の手続費用は、裁判所へ納める予納金の目安です。
予納金の額は法律で一律に定められておらず、負債総額や債権者数、申立先の裁判所の運用によって異なります。
実際の金額の見込みは弁護士に確認してください。
私的整理のメリットは、以下の通りです。
私的整理では、各債権者との自主的協議により再建を目指します。
裁判所の介入もなく法律上の縛りもないため、交渉次第では迅速かつ柔軟に解決できます。
合意内容が公開されないため、倒産企業のレッテルを貼られる心配もありません。
事業再生を考えているのであれば、取引関係や事業価値が毀損されにくい私的整理を選択しましょう。
私的整理のデメリットは、以下のとおりです。
ただし、債権者との個別交渉が、いつもうまく進むとは限りません。
事業再生計画の内容に納得しない債権者がいても、私的整理ではその債権者を法的に拘束できない点はデメリットといえます。
また、私的整理では裁判所に保全処分を求められないため、再生計画に応じない債権者から強制執行を受け、財産を処分されるおそれもあります。
法的整理のメリットは、以下のとおりです。
法的整理は、裁判所が関与するため不正が働きにくい手続きです。
法律の定めに沿って進み、流れや期間の見通しが立てやすくなります。
債権者側にとっても、貸倒処理の時期が明確になる利点もあります。
その半面、法的整理では申立の事実が公になるため、誰にも知られずに進めたいか確実に手続きを進めたいかで、私的整理とどちらが適切かの判断が分かれるでしょう。
法的整理のデメリットは、以下のとおりです。
申立の事実が公になるため、取引先からの信用を失うリスクや、風評被害が広がる恐れがあります。
法律に基づく厳格な手続きであるため、一定の費用と時間の負担も避けられません。
事業の継続を重視するなら、非公開で柔軟に進められる私的整理を先に検討する余地があるでしょう。

私的整理は、実務上の運用にゆだねられる純粋私的整理と、産業競争力強化法に基づく事業再生ADRや中小企業活性化協議会の手続き、特定調停など、各準則に沿って進む準則型にわかれます。
手続きの選択や債権者との調整には適切な判断が必要なため、弁護士に依頼するとスムーズに進む可能性があります。
純粋私的整理には法律で定められた手順はありません。
一般的な流れは以下のとおりです。
裁判所など第三者が入らないため、算定根拠や債権者間の公平性をどう示すかが課題となります。
私的整理の対象債権者全員の同意がなければ成立しません。
どの債権者を対象とし、どの順序で交渉するか、戦略設計の段階から弁護士が関与すると合意形成の見通しが立てやすくなる可能性があります。
事業再生ADRの流れは以下のとおりです。
法的な強制力はないものの、対象金融機関の合意のもとで返済の一時停止の通知により、個別の取り立てが止まる点が純粋私的整理と異なります。
手順が定まっているため、透明性も確保しやすくなります。
ただし決議には対象債権者全員の同意が必要で、活性化協議会や特定調停など他の準則型とは要件が異なります。
手続きが適しているかは弁護士への相談を検討してください。
法的整理と私的整理の違いが理解できたとしても、結局どちらの手続きを選択するか迷うケースもあるでしょう。
ここからは、ケースごとに法的整理と私的整理のどちらを選ぶ方が望ましいかを解説します。
私的整理は、以下のような会社に向いています。
仕入先や外注先を巻き込まないため、信用不安による取引条件の変更や連鎖倒産を避けられます。
法律上の縛りがなく再生計画を柔軟に設計でき、デューデリジェンスを通じて課題を把握しながら、メイン金融機関との信頼関係も深まります。
私的整理が向いているかの見極めには、財務と法務の両面から検討する必要があるため、弁護士への相談をご検討ください。
法的整理は、次のような状況において選択肢となります。
対象債権者全員の同意を前提とする私的整理と異なり、法的拘束力を伴う手続きで債務負担を軽減できる可能性があります。
会社を存続させるなら再建型(民事再生・会社更生)、清算するなら清算型(破産・特別清算)がありますが、財務状況や事業の収益性により異なります。
私的整理については、費用や期間、取引先への影響など、着手前に確認しておきたい点が多くあります。
ここでは経営者の方からよくいただくご質問にお答えします。
手続きの選択は、債務額のみで一律に決まりません。
弁護士が重視するのは以下の点です。
債務額が大きくても収益力があれば私的整理が成立する例があり、小さくても同意がなければ法的整理となります。
迷う場合は債務整理を取り扱う弁護士に相談する方法もあります。
私的整理では、対象債権者の選定から再生計画の策定、金融機関との交渉、経営者保証の整理までが連続した一つの流れです。
分断して進めると計画と交渉の整合が取れず、合意に至らない例も見られます。
VSG弁護士法人では、提携税理士とも連携し、税務面まで含めて一体でサポートできる場合があります。
破産は破産法に基づき裁判所へ申立を行い、全債権者を対象に会社財産を清算する手続きです。
申立の事実は公になり、法人格は消滅します。
一方の私的整理は法律上の手続きではなく、選定した債権者との交渉により事業の再建を目指す手続きで、外部に公表されません。
再建の余地があるかの見極めは弁護士へ相談する方法もあります。
私的整理では裁判所への予納金が不要で、弁護士費用と公認会計士による調査費用が中心となります。
調査費用は小規模でも100万円程度から、事業再生ADR等を利用する場合は利用料も別途かかります。
いずれも法定の額ではなく、規模や期間により変動します。
費用対効果の見極めは弁護士へ相談するのも手です。
私的整理は、裁判所を通さず対象を選んだ債権者と交渉し、事業価値を守りながら再建を図る手続きです。
対象債権者全員の同意が前提となるため、収益力や債権者の構成によっては法的整理が適している場合もあります。
判断を誤れば、合意に至らず費用だけがかかるケースもあり得るでしょう。
VSG弁護士法人では、提携税理士と連携し、債権者交渉から再生計画の策定、経営者保証の整理まで一体で対応できるケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。