東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。
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会社の債務整理とは、債務超過などが原因で会社の借金が返済できなくなってしまった場合に、債務負担を軽減する手続きのことを指します。債務整理は大きく「法的整理」と「私的整理」に分けることができます。
法的整理とは、裁判所を通して行う倒産手続きのことです。法的整理は大きく「清算型」と「再建型」に分けることができます。
清算型 | 破産 |
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特別精算 | |
再建型 | 民事再生 |
会社更生 |
清算型とは、法的整理の中でも特に法人格を消滅させる手続きのことです。財産の換価処分を行い、借金全額について免除してもらう一般的な倒産手続きをイメージするとわかりやすいでしょう。
一方、再建型とは、法人格を消滅させることなく会社経営の立て直しを図る手続きのことです。民事再生であれば手元に資金を残した状態で、債務の一部免除や返済期間の延長などができます。会社更生であれば、民事再生よりも対象となる債務の範囲が広がる、経営陣の退陣を求めながら再建を目指せる点にメリットがあります。
私的整理とは、裁判所を通さずに経営の立て直しを図る債務整理です。金融機関をメインとした各取引先と交渉を行い、債務カットや支払いスケジュールの変更に同意してもらいます。
私的整理は、大きく「純粋私的整理」と「準則型私的整理」の2つに分けることができます。
純粋私的整理 | 任意整理による私的交渉 |
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準則型私的整理 | 事業再生ADR |
整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム | |
中小企業再生支援協議会による再生支援手続 | |
地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援 | |
特定調停 | |
私的整理ガイドラインに沿った私的整理 |
純粋私的整理では、事業者と各債権者が完全に個別で話し合いを行うことになります。合意内容が外部に漏れることはないので、状況に合わせて柔軟に合意内容を取り決めることができます。
一方、準則型私的整理では、中立的な第三者の関与や「私的整理に関するガイドライン」などによる一定のルールの基で交渉を行うことになります。手続きの透明性を確保しづらい純粋私的整理のデメリットを補う形で手続きを進められるだけでなく、法的再生以上の再生が図れるケースもあります。
会社の状況に合わせた債務整理を選択するためにも、法的整理および私的整理それぞれのメリット・デメリットを正確に把握しておくことが重要です。
法的整理のメリットおよびデメリットは、以下のとおりです。
メリット | デメリット |
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法的整理では、裁判所主導で法律に基づき手続きを進めます。そのため、手続きの透明性を確保しやすく、ある程度の見通しを立てやすいのが特徴です。また、決定に拘束力があることから、債権者の行動を強制できる点にメリットがあります。
一方で、法的整理を行うとその事実が公開されてしまいます。そのため、取引先からの信用を失くすリスクや、倒産企業というレッテルを貼られることによる風評被害も拡大する恐れがあります。また、法律に基づき厳格な手続きを進めていく必要があるため、多くの時間と多額の費用がかかります。
私的整理のメリットおよびデメリットは、以下のとおりです。
メリット | デメリット |
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私的整理では、各債権者との自主的協議により再建を目指します。裁判所の介入もなく縛りもないので、交渉次第では迅速かつ柔軟な解決が可能となっています。合意内容が公開されることもないので、「倒産企業」のレッテルを貼られることもありません。事業再生を考えているのであれば、取引関係や事業価値が毀損されにくい私的整理を選択するのがよい選択であるといえるでしょう。
一方で、個別交渉が必ずしもうまくいくわけではありません。事業再生計画について納得してくれない債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できない点は私的整理のデメリットであるといえるでしょう。また、私的整理では、裁判所に保全処分を求めることができません。そのため、再生計画に納得できない債権者から強制執行により財産を処分されてしまうリスクがあることを頭に入れておく必要があります。
私的整理と法的整理の主な違いは、以下のとおりです。
私的整理 | 法的整理(民事再生) | |
---|---|---|
手続費用 (弁護士費用を除く) | 原則なし | 200万〜 |
裁判所の関与の有無 | なし | あり |
対象となる債権者 | 債務者が選択した債権者 | 全ての債権者 |
債権者の合意 | 対象債権者全員との合意が必須 | 多数決で決定 |
透明性・公平性 | 確保しにくい | 確保しやすい |
手続きが公になるリスク | 低い | 高い |
弁済禁止の保全処分 | なし | あり |
期間 | 最短で3カ月程度 | おおむね6カ月程度 |
法的整理と私的整理の違いが理解できたとしても、結局どちらの手続きを選択すべきか迷うケースもあると思います。ここでは、法的整理と私的整理のどちらを選ぶべきかのポイントについて解説します。
会社の再建を図る場合、まずは私的整理を検討することをおすすめします。
私的整理の場合、事業価値の毀損を最小限に抑えながら、かつ低コストでの事業再生を実現できる可能性があります。特に地域の中小企業などでは、手続きが公になることで信用不安が生じると、取引先を失ってしまったり、取引条件の変更を求められたりする恐れがあります。
また、限られた地域で事業を行っている企業が倒産すると、その取引先が連鎖的に倒産する恐れもあります。
地域経済への悪影響や従業員向け住宅ローンへの影響まで考えると、法的整理を行うデメリットは大きいといえるでしょう。
さらに、私的整理であれば、基本的に対象となる債権者は大口の金融機関に限られます。仕入先や外注先を手続きに巻き込むことがないので、事業価値を毀損せずに立て直しを図ることができます。また、法律上の縛りなく自由に再生計画を設計できるため、抱えている課題に対して柔軟な解決ができる可能性が高いといえるでしょう。
さらに、デューデリジェンス(DD)などを実施することで多角的な視点で事業再生の可能性を探るため、自社の課題を把握しやすくなります。メイン金融機関にも丁寧に事業状況を説明することになるため、信頼関係をより深まり、関係の強化・改善を図ることができます。経営再建がうまく行けば、当該金融機関との関係もより強固なものとなるでしょう。
私的整理を進めるのが難しい状況であれば、法的整理により事業再生を目指すことになります。
私的整理の場合、対象となる全ての債権者の合意がなければ手続きを進められません。大幅な債務カットが必要になるケースや粉飾がある場合、事業収益力が乏しく返済原資に余力がないケースなどでは、金融機関からの合意は得られない可能性があるでしょう。
このようなケースでも、法的整理であれば法的拘束力を伴った手続きで強制的に債務負担の軽減を実現できる可能性があります。
また、債務額が大きく事業継続性がない場合や、株主権や担保権なども債務整理の対象としたい場合には、法的整理により会社財産を整理することになるでしょう。
法的整理で手続きを進める場合、「再建型」もしくは「清算型」のどちらかを選択する必要があります。再建型と清算型のどちらを選択すべきかのポイントは、以下の通りです。
これらを踏まえたうえで、会社を存続させたいのであれば再建型、そうでないなら清算型で手続きを進めることになるでしょう。
財務状況を見極めるためには、貸借対照表や損益計算書を基に、多角的な視点から再建の見込みを検討する必要があります。また、事業の収益性や成長可能性を的確に判断するためには、製品やサービスそのものだけでなく、競争優位性や取引先との関係性までも考慮する必要があります。
事業者にあった債務整理を選択するには、専門的知識と経験が必要になります。誤った判断で間違った再生手法を取らないためにも、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
法的整理と私的整理のどちらを選択すべきかは、会社の状況によって異なります。
ただし、私的整理のメリットや法的整理のデメリットを考慮するのであれば、基本的にはまず私的整理を検討するのがおすすめです。そのうえで、私的整理が進められない場合や法人格を消滅させたい場合には、法的整理を選択することになります。
法的整理か私的整理のどちらを選択すべきかで、明確な債務額の区別はありません。ただし、債務額が大きく事業継続性がない場合には、債権者から合意を得られないため実質的に私的整理を進められないケースもあります。
どちらを選択すべきかで迷ったら、債務整理に強い専門家のサポートを受けることをおすすめします。
法的整理の場合、どの手続きを選択したかで手続きの流れは変わります。裁判所を通す手続きなので、法律に基づいて手続きが進んでいきます。
一方、私的整理の場合、手続きの進め方について明確なルールは決まっていません。そのため、会社の状況に合わせて柔軟に手続きを進めることも可能です。
弁護士に依頼して手続きを進める場合、まずは状況確認や資料準備、事業再生の方向性について認識を共有します。金融機関に対して私的整理への協力要請と借入れ金の支払猶予などを要請したあとは、1〜2カ月ごとに話し合いの場を持ちながら支援内容のすり合わせをしていきます。
私的整理では、デューデリジェンス(DD)の実施により、債権者に事業再生計画が実現可能であることを説得的に主張する必要があります。財務状況によっては、合意形成に時間がかかることもある点は、頭に入れておく必要があります。
なお、私的整理の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
法的整理と私的整理のどちらを選択すべきかは、事業再生を目指すのか、それとも会社をたたんでしまうのかで異なります。事業再生を目指すのであれば、まずは私的整理を検討してみることをおすすめします。もし何らかの理由で私的整理を進められない場合には、再建型の法的整理を検討するのがよいでしょう。
両者の手続きの違いを理解することで、財務状況や経営課題に応じて適切な再生手段を選択できます。再生の成功率を少しでも上げたいのであれば、各種手続きの特徴を抑えておくことが重要です。
とはいえ、経営困難な状況に陥っているにもかかわらず、専門的な知識なしに事業再生を成功させるには難易度が高いです。資金繰りが困難になり破産しか手段がなくなる前に、法人破産に強い”ベンチャーサポート法律事務所”にぜひお気軽にご相談ください。