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個人にも法人も適用される破産法とは…手続きの流れと必要書類・費用をわかりやすく解説

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

この記事でわかること

  • 倒産法の1種である破産法とその目的が理解できる
  • 個人の破産と法人の破産の違いが理解できる
  • 破産と認められるために必要な4つの条件がわかる
  • 破産すると事件扱いになることがわかる
  • 自己破産の手続きの流れや必要書類、かかる費用がわかる

法人の破産なら、ニュースや新聞などでも報道されることがあるためイメージしやすいですが、個人の破産という状態は、一般的には馴染みがありません。

破産は、経済的に困窮して、借金の返済に行き詰る状態になってしまった状態を指し、自己破産は、借金を整理するための一つの方法です。

自己破産の手続きでは、債権者に配分するために財産が処分される代わり、借金が免除されます。

また、生活に必要な最低限の財産などを手元に残すことができるなど、経済的な再生を図りやすくなることが大きな特徴です。

このような破産手続きを行う場合は、個人でも法人でも、破産法が適用されます。

この破産法の性格や目的はどのようなもので、法人と個人の破産の違いは何か、また、破産に必要な条件について詳しく紹介します。

さらに、破産法が適用されるとどうなるのか、破産手続きについてわかりやすく紹介します。

法人でも個人でも、破産には半年〜1年ほどの時間がかかり、弁護士に依頼するのが一般的です。

Contents

破産法とその目的

破産法は、数種類の法律から構成される「倒産法」の一種で、法人破産や個人の破産についての権利義務や、手続きを定めています。

破産法は倒産法の一種

破産法は、倒産時の処理を定めた「倒産法」の一種で、ほかには民事再生法や会社更生法などがあります。

倒産法では、経済的に行き詰り、破綻に至った法人や個人ついて、財産の清算や再建、債権者への配当など、倒産時の手続きが定められています。

倒産は、事業について支払いが不能になった状態を指しますが、個人の場合は、債務の支払いが不能になった状態を意味します。

この倒産法には、債務者の財産すべてを処分する「清算型」と、事業や生活の再生を目指す「再建型」がありますが、破産法は清算型の法律です。

法的な破産手続きは破産法に従う

破産法では、破産した場合の法的な権利義務と、それを実現するための手続きを定めています。

このため、法的な破産手続きは、裁判所が、裁判手続きとして破産法に従って行うことになります。

破産法の目的

破産法の目的は、2つに分けて考えることができます。

一つ目は、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」ことで、破産者の財産を債権者に平等に配当し、債権者の権利の確保が図られます。

二つ目は、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことで、財産は清算処分する代わりに、債務を帳消しにするなど経済的な更正が図られます。

この更生については、法人破産の場合では、法人が消滅して更生の必要が乏しいわけで、個人の破産に焦点を当てたものと言えます。

破産法がなければ、債権者が個々に強制執行する事態に

この破産法がなければ、債権者は、回収不能になった貸付金を取り戻そうと、債権者の財産を差し押さえるなどの強制執行をすることになるでしょう。

強制執行は、債権者個々に行われることになり、そうなれば債権者同士の平等が保たれず、争いに発展する事態も想定されます。

また、破産すれば消滅してしまう企業とは違い、個人の場合は、破産手続きがなければ、完済できるまで債務を背負うことになってしまいます。

破産法が適用されるからこそ、法的な強制力を持つ債務整理が可能になり、破産者は安心して経済的な更生を図ることができると言えます。

個人の破産と法人の破産の違い

法人の破産については、大企業の倒産などがニュースや新聞でも詳しく報道されるため、誰でも想像しやすいと言えます。

一方、個人の破産と言っても、どのようなことが起きて、どのような展開になるのか、一般的には馴染みがありません。

ここからは、個人の破産について、法人の破産と比較しながら、特徴的な5つの違いを確認していきましょう。

法人個人
破産するとどうなる消滅破産しても消滅しない
債務の免除(免責)法人が消滅するため債務も消滅破産とは別に、裁判所が免責を判断
破産手続きほとんどが管財事件同時廃止になることが多い
破産後の財産すべて処分生活に必要最小限度の財産は残る
手続き費用高額低額

法人の破産

まず、法人の破産について、5つのポイントを確認します。

①実態や名前が消滅する

法人が破産すると、通常、法人自体の建物や事務所などの実態のほか、名称も消滅します。

②債務も消滅する

法人が破産すると、法人自体が消滅して債務者が存在しなくなるため、債務も消滅します。

このため、債務を免除する「免責」制度はありません。

③破産手続きは破産管財人が執行

法人の破産手続きは「管財事件」として扱われ、裁判所に選任される破産管財人が執行します。

法人の財産には、複雑な財産の権利関係や法律関係が存在する場合もあり、財産の管理や現金化、債権者への配当などは、この管財人が執り行います。

④財産はすべて処分される

法人の財産は、すべて処分され、債務整理に充てられます。

消滅する法人に財産を残しておくわけにはいかず、財産全てを処分することが原則です。

⑤費用は高額

法人の場合は、破産管財人が執行する管財事件となるため、手続きの手数料や官報公告費、管財人が手続きを進めるための費用や報酬がかかります。

また、弁護士など手続きを依頼する専門家への報酬が必要で、個人の破産に比べかなり高額になる傾向があります。

個人の破産

法人の破産について確認した5つのポイントについて、個人の場合を見ていきましょう。

①実態や名前は変わらない

個人の場合、破産すると経済的な面ではリセットすることになりますが、個人の実態や名前が消滅するということは、当然ありません。

②残る債務は免責を申し立て

個人破産の場合は、破産手続きで財産を現金化して債権者に配当しますが、配当で支払いきれなかった債務が残ることになってしまいます。

このため、破産手続きとは別に、残った債務を免除してもらうための「免責」手続きがあります。

裁判所に申し立てを行い、免責が許可されると、残ってしまった借金も帳消しとなるのです。

③破産手続きは手続き開始とともに終了することが多い

個人の破産手続きでは、財産が少なく、免責が許可できない事情がない場合は、手続き開始を決定するとともに終了させる「同時廃止」扱いになります。

個人の破産手続きは、多くのケースで、この同時廃止扱いとなっています。

④必要最低限の財産は手元に残る

個人の場合は、生活に必要最小限度の「自由財産」は処分せずに済みます。

生活していくために必要な生活必需品や、99万円以下の現金、破産手続開始後に新たに取得した財産などは、手元に残すことができます。

⑤費用は低額

個人の破産手続きも、破産管財人が扱うことになれば、手続きの手数料や官報公告費のほか、破産管財人の費用や報酬がかかります。

しかしながら、多くのケースでは同時廃止となって、破産管財人に関する費用はかからないで済みます。

また、弁護士など手続きを依頼する専門家への報酬が必要な場合でも、法人破産に比べ低額となる傾向にあります。

破産に必要な条件

法的に有効な破産と認められるためには、必要な条件があります。

その条件である、破産手続開始決定の申し立てや、予納金の納付、破産手続開始原因、破産障害事由の4つについて、確認していきましょう。

破産手続開始決定(破産宣告)の申し立て

破産の手続きは、破産法に基づいて、裁判所が行います。

このため、利用したい場合は裁判所に、「破産手続開始決定」の申し立てを行う必要があります。

この「破産手続開始決定」については、改正前の破産法では、破産宣告と称していました。

破産手続開始決定と言われても、明確にはわかりにくいですが、「破産宣告」されると言い換えると、わかりやすいかもしれません。

つまり、「裁判所が、破産したことを認め、財産を処分して債権者に配分する破産手続きを開始することを決定する」ために、申請を行う必要があります。

予納金の納付

「破産手続開始決定」の申し立ては、裁判手続きの申請となるため、必要な費用を裁判所に前払いしなければなりません。

この前払い金のことを、「予納金」と呼びます。

予納金は、最低限、破産手続き手数料1,000円、官報公告費1万円から1万6,000円程度、郵便切手5,000円程度が必要です。

また、破産管財人が手続きを行う「管財事件」扱いになると、管財人の費用や報酬として20万円から30万円程度が必要になります。

破産手続開始原因がある

自己破産の申し立てを行うに値する「破産手続開始原因」があることが、条件の一つです。

当然のことではありますが、自己破産に至らしめた債務超過が、その原因となります。

破産障害事由がない

申し立てに値する原因があるだけでなく、破産手続きを利用することができない「破産障害事由」がないことも、自己破産に必要な条件です。

つまり、予納金の支払いがない場合や、虚偽や不誠実な目的の場合は、「破産障害事由」に該当して、手続きを利用できません。

虚偽や不誠実な目的としては、倒産を予定している状態で借入を行い、倒産することによって返済を免れ、不正な利益を得ようとする計画倒産などが該当します。

また、破産以外の民事再生や会社更生、特別清算手続などを並行して申し立てている場合も、破産障害事由に該当します。

一人の債務者が、複数の法的な債務整理手続きを同時に申請することはできません。

破産すると事件扱いになる

破産して裁判所に申し立てを行い、破産手続開始が決定されると、処理が始まります。

破産手続きには、同時廃止と管財事件の2種類あり、財産の多寡などによって、どちらかに分類されることになります。

破産手続き

個人の破産でも法人の破産でも、破産法に従って破産手続きが行われます。

基本的な破産手続きは、破産法に従い、裁判所によって選任される破産管財人が執行します。

破産管財人は、破産者の財産を調査し、処分すべき財産は現金化して、債権者に配当することになります。

この手続きは、「事件」として扱われ、破産管財人が処理を進めることから「管財事件」と呼ばれます。

ただし、破産管財人による調査や財産処分などが不要なほど財産が少額な場合は、管財事件よりも簡易な扱いの「同時廃止」扱いになります。

同時廃止に分類されると、破産手続きの開始と同時に手続きの終わりが決定されます。

なお、自己破産は、財産を処分して債権者に配当する破産処理と、破産者の債務を免除する免責の2種類を行う手続きです。

したがって、破産手続きとは別に、免責手続きが必要であることにご注意ください。

事件として扱われるとは?

基本的に、破産手続きは、管財事件として扱われることを紹介しました。

事件と言えば、交通事故の被害者が損害賠償を求める民事事件や、検察官が加害者を起訴して処罰を求める刑事事件などが思い浮かぶことでしょう。

この場合の事件は、案件などを意味する法令用語で、行政上の手続きであることを意味します。

破産手続きの場合は、事件として扱われると、破産者から財産の管理処分権が奪われ、破産管財人だけがその権利を持つことになります。

したがって、個人も法人も、破産すると自分の財産を自由に処分できなくなり、債権者も返済の取り立てが制限されます。

債権者が、強制執行や仮差押え、仮処分などを行ったとしても、その効力はなくなります。

つまり、事件として扱われるということは、債務者も債権者も財産に手出しができなくなることを意味します。

自己破産の手続きの流れ

一般的な管財事件について、手続きの流れを詳しく見ていきましょう。

裁判所への書類提出で始まり、破産手続開始の決定、管財人の選任と面接、債権者集会の開催、債権者への配当の順に進みます。

これらの手続きが終わると、事件は終結や廃止が決定され、全てが終わります

書類の提出

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に、自己破産の申し立て書とともに、必要書類を提出します。

申し立ては、破産と免責の2種類の手続きについて必要ですが、一体化された書式を利用して、同時に申請します。

記入や添付書類などに不備がなければ、申し立てが受理されます。

破産手続開始決定

申し立ての受理後、1カ月から2カ月程度の間に、裁判官から破産について「審尋」と呼ばれる面接を受けます。

裁判所は破産手続開始を決定して、処分して債権者に配当すべき財産がある場合などは、管財事件として処理が始まります。

管財人の選任・面接

管財事件になれば、裁判所によって破産管財人が選任されます。

破産管財人は、破産者との面接を行い、手続き開始決定時に日時が設定される、債権者集会での報告に向けて財産調査を開始します。

債権者集会

手続き開始から2カ月から3カ月後には、債権者集会が設定され、債権者が一堂に会します。

この席では、破産管財人が債務者の財産について説明し、債権者への配当について意見調整を行います。

破産管財人は、通常、債権者集会で免責についての意見を表明し、その後に裁判所が免責を許可する運びとなります。

債権者への配当

財産の現金化が済み、債権者への配当金がある場合は、債権額に応じた金額が平等に配当されていきます。

終結・廃止決定

債権者への配当が終われば、終結または廃止が決定され、破産手続きが終了します。

ちなみに、法人の場合は、この終結や廃止の決定とともに、法人の権利義務が消滅して、法人格は完全に消滅します。

必要書類とかかる費用

申し立てには、申立書のほか、添付書類を準備しなければなりません。

裁判所への申し立ては、自分で行うことも考えられますが、不備や不足がないよう書類を準備するのには、法律的な知識やかなりの労力が必要です。

申し立てに不安があれば、弁護士などの専門家に直接依頼する方法や、法テラスを活用する方法があります。

必要書類

申し立てには、「破産手続開始及び免責申立書」のほか、債権者名簿、自己破産の証拠書類を添付する必要があります。

自分の財産や今後得られる見込みの収入では、債務が返済できないことを証明する必要があり、それらを客観的に示す証拠を提出しなければなりません。

たとえば、源泉徴収票、給与や賞与の明細、確定申告資料、退職金に関する資料、預貯金口座の利用履歴、保険や自動車、不動産の資料などが必要です。

また、家計簿や公共料金の領収書、同居人の財産に関する資料を提出しなければならないこともあります。

自分で行う場合の費用

自分で申し立てることができれば、費用は低額で済みます。

破産手続き手数料や官報公告費1万円などの実費だけで済むため、3万円以内に収まることになります。

ただし、管財事件になれば、破産管財人が行う手続きにかかる費用や管財人への報酬として、別途20万円から30万円程度かかります。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士などの専門家に依頼する場合は、手続き全てを任せることができるため、かける労力や時間も少なくて済みます。

その代償として、専門家には報酬を支払う必要がありますが、依頼時に20万円から30万円、手続き終了時には成功報酬を請求されることが一般的です。

なお、報酬額は専門家個々に異なるため、依頼時に確認する必要があります。

法テラスを活用

弁護士に直接依頼する代わりに、法テラスを活用する方法があります。

この制度を利用すると、規定料金による弁護士への依頼や、弁護士費用の分割払い、費用の立替えなどのメリットがあります。

法テラスは、日本司法支援センターの愛称で、総合法律支援法に基づく政府所管の法人です。

法制度の相談や情報提供、弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立替え、規定料金による弁護士などとの契約などが、依頼可能です。

ただし、利用するためには、収入や資産の要件があることに注意が必要です。

たとえば、単身者の場合、収入は月収額が手取り18万2,000円以下、資産は現金と預貯金の合計が180万円以下などとされています。

破産手続きにかかる期間は半年~1年程度

破産手続きは、一般的に半年〜1年程度かかるといわれています。

もちろん資産の金額・負債の多さなどによって期間は変わります。

法人破産の場合は、資産・負債も多くなりがちなので、調査や返済に時間がかかるケースもあります。

「なるべく早く破産手続きを終わらせたい」と思ったら、弁護士への相談がおすすめです。

破産に慣れている弁護士なら、必要な手続き・書類なども把握しているため、スムーズに手続きが進められます。

破産手続きは裁判所とのやりとりが発生したり、債権者との顔合わせもあったりするため、時間もかかり精神的にも大変です。

なるべく早く破産を成立させて、精神的にも楽になるように、弁護士に相談しましょう。

法人破産・個人破産も弁護士に相談しよう

法人破産・個人破産でも、弁護士への相談がおすすめです。

なぜなら弁護士に依頼することで、スムーズな手続きができるからです。

破産を開始するには、裁判所に申立をしなければいけません。

破産申立には書類が必要で、不備があれば破産手続きの受付をしてくれないです。

そのためスムーズに手続きを進めるには、手続きの方法を理解して、抜かりのない準備が必要になります。

個人・法人に関係なく破産の手続きはとても複雑なため、弁護士に任せて進めた方が安全です。

「自分で破産手続きを進める!」と思ったとしても、専門的な知識がないと、正しい手続きはできません。

自分だけで手続きを進めると、時間や手間がかかる可能性があるため、最初から弁護士に依頼する方法がおすすめです。

債権者からの取り立てがストップする

弁護士に依頼をすると、債権者に対して「受任通知」を送ります。

受任通知を受け取った債権者は、破産者に対して直接連絡したり、取り立てできなくなります。

連絡は弁護士宛にしなければいけません。

そのため弁護士に依頼すれば、債権者からの取り立てがなくなり、精神的なプレッシャーから解放されます。

初回の無料相談を利用しよう

「弁護士に依頼したいけど、依頼するお金がない」という人もいるでしょう。

お金がない場合は、初回の無料相談がおすすめです。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。

無料の範囲内であれば費用もかからないため、まずは無料相談が利用してみましょう。

相談時にお金がないことを伝えれば、分割支払いに対応してくれるかもしれません。

直接事務所まで行かなくても、電話での相談もできるので、気軽に相談できます。

破産について知っておきたいこと

ここからは破産について知っておきたいことを紹介します。

破産での法的ペナルティはない

「法人破産すると、新規法人を作れなくなる」とか「就職に不利になる」と思う人もいるかもしれません。

基本的に、破産による法的なペナルティはないです。

破産をしても法人は設立できますし、就職に不利になることもありません。

例えば就職するときに、破産について調査されたり、質問をされることは少ないです。

会社に破産の事実が知られたとしても、会社側は破産を理由に解雇できません。

また「破産をしたら年金・生活保護がもらえない」と勘違いしている人もいます。

破産をしても年金・生活保護は問題なくもらえます。

破産したらブラックリストに載る

破産をすると、信用情報機関に破産情報が記載されます。

これを「ブラックリストに載る」といいます。

ブラックリストに載ると、ローンを組んだりクレジットカードの利用ができなくなったります。

ただしブラックリストには期限があり、5~10年すれば情報がなくなります。

またブラックリストに載っているときでも、クレジットカードではなくデビットカードを利用するなど、対策すれば普通に生活できます。

99万以下の現金は保持できる場合も

破産時には、自分の資産を換金して、借金を返済します。

そのため破産をすれば、自分の資産を手放さなければいけません。

しかし個人破産の場合は、自由財産の保持が認められる可能性があります。

具体的には99万円以下の現金であれば、破産をしても手放さなくてもいいケースもあります。

個人破産の場合は、破産後にも生活を送る必要があるため、その生活費として自由財産の保持が認められています。

破産以外の方法も検討しよう

借金の返済に困ったり、会社の経営状況が悪くなったりしたら破産を検討するかもしれません。

破産も有効な手段ですが、その他に借金の返済・経営状況を改善する方法はあります。

再建型手続きと呼ばれる、会社の再生を目指す手続き方法も視野に入れましょう。

  • ・任意整理
  • ・個人再生
  • ・民事再生
  • ・会社更生

再生型の手続きは、破産のように法人を消滅させることなく、資産・負債を整理しながら会社の運営を目指す方法になります。

「今の状況は大変だけど、なるべく今後も会社を続けたい、個人破産は避けたい」という人におすすめの方法です。

それぞれの状況によって適切な方法は違うため、まずは弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。

まとめ

破産法による手続きでは、経済的に立ち直ることができるよう、借金が免除され、生活に最低限必要な現金なども手元に残すことができます。

自宅や車などの高額な財産は処分されてしまいますが、借金の取り立てや督促から逃れることができ、生活をリセットすることもできます。

弁護士など専門家に依頼すれば費用はかかりますが、窮状から逃れるためには、利用して損はない制度と言えるでしょう。

個人の債務整理には、自己破産以外にも、個人民事再生や任意整理といった方法もありますから、専門家に相談しながら、最適な方法を選ぶことがおすすめです。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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