

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

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倒産すれば会社の借金はなくなりますが、返済義務は経営者に移ってしまうのでしょうか。ここでは、法人破産における代表者の責任について解説していきます。
法人(会社)は法律上、「法人格」を持つ独立した存在として扱われます。法人と代表者は別の人格と見なされるため、基本的には法人の借金を代表者個人が背負うことはありません。
銀行からの借入金や仕入れ代金の未払い、テナントの家賃など、法人名義で生じた借金は、法人が破産手続きを行うことで消滅します。代表者が自分の資産で返済する必要はなく、法人の財産を売却し、債権者に分配する清算の過程で負債は処理されます。
法人破産をしたからといって、経営者個人の信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに登録される)ことはありません。信用情報機関に登録されるのは「個人の信用取引に関する情報」なので、会社が破産した事実だけでは個人の信用情報には影響しません。
そのため、経営者個人がクレジットカードを新たに作成したり、住宅ローンを申し込んだりすることに対して、法人破産が直接の障害になることはありません。
法人破産では原則として、法人の借金が経営者個人に引き継がれることはありません。しかし例外として、経営者が会社の借金の連帯保証人になっていた場合には、法人破産後も経営者個人が返済義務を負います。
連帯保証人は、会社の借金について会社と同じ立場で返済義務を負う存在です。会社が返済できない状況になると、債権者は会社ではなく連帯保証人に対して直接、借金の全額を請求できます。
法人破産によって会社が消滅しても、連帯保証契約はあくまで「個人と債権者との契約」であるため、経営者の責任がなくなることはありません。たとえば、銀行からの融資、リース契約、取引先との契約などで代表者が連帯保証人となっていた場合、破産後もその債務が経営者個人に残ります。
特に、中小企業では信用力の補完として経営者個人の保証が必要になるケースも多く、経営者個人の法的手続きを検討せざるを得ないケースも多いです。
連帯保証人になっている場合以外でも、以下のようなケースでは、法人破産後に経営者個人が責任を負うことがあります。
もし経営者が連帯保証人となっていた場合や、その他の事情で法人の借金を個人として支払う必要が出た場合、どのように対応すればよいのでしょうか。現実的な対処法としては、次のような方法が考えられます。
連帯保証人として債権者から返済を求められた場合、そのまま放置することはできません。現金や預貯金など手元の資金がある場合には、できる範囲で返済を進める必要があります。
ただし、金額が高額で一括で支払うことが難しい場合には、債権者と交渉して「分割払い」や「一部免除」などの条件を取り決めることも可能です。こうした交渉は専門的な知識を要するため、弁護士に相談することで有利な条件を引き出しやすくなります。
会社の借金について個人での返済が不可能な場合、経営者自身も自己破産の手続きを取ることも選択肢の一つです。会社の借金だけでなく経営者個人の借金もゼロにできます。
法人と個人の破産を同時に申し立てると、手続きが効率的に進み、時間的・費用的な負担を抑えられるというメリットがあります。手続きの一元化によって裁判所や破産管財人との連絡も一本化され、混乱を避けやすくなります。
自己破産には一定のデメリットもありますが、生活の立て直しを目的とする場合には有効な手段となります。あとになって後悔しないよう、自己破産のメリット・デメリットをしっかり把握したうえで手続きを進めましょう。
経営者が法人破産と同時に自己破産を行った場合、「その後の生活にどのような影響が出るのか」について不安を抱く方も多いでしょう。結論から言えば、多少の制限はあるものの、基本的に自由に生活することが可能です。
自己破産によって免責が認められれば、税金などを除く借金返済は不要となります。生活に必要な最低限の財産(家具や衣類、一定額の現金など)は手元に残せるため、生活基盤が完全に失われることはありません。
また、自己破産後、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録されるため、新たな借り入れやクレジットカードの作成は難しくなります。しかし、手続きから5年〜7年程度で信用情報はクリアになるので、それ以降であれば、クレジットカードや住宅ローンの審査にも通るようになります。
信用情報に傷がついている状態でも、デビットカードやデポジット型のQR決済などは使えるため、思っていたよりも自由に生活できると感じる人も多いです。
法人破産は法的な手続きであり、状況によっては経営者の個人責任にまで及ぶ可能性があります。そのため、経営に行き詰まったら、早い段階で弁護士に相談することが重要です。ここでは、法人破産を検討した時に弁護士に相談するメリットを確認していきます。
会社が抱える債務の内容や契約書の有無、保証の範囲、税金の滞納状況など、法人破産のケースごとに事情は異なります。自分に責任があるのかないのかを自己判断するのは危険です。
弁護士であれば、これらの点を法的に正確に整理し、経営者にどのような責任があるか、逆にどの範囲で責任を免れることができるかを判断してくれます。その結果に応じて、法人破産に加えて自己破産をするべきかどうかも含めて、最適な対応策を提案してもらえます。
法人破産は、従業員や取引先に多大な影響を与えるため、対応を誤ると信用を損ないかねません。しかし、弁護士が関与すれば、法的なルールに基づいて関係者への対応を行ってもらえるため、感情的なトラブルや誤解を防ぐことができます。
特に長年付き合いのある取引先に対しては、今後の再起や再スタートにもつながるため、誠実な対応が求められます。弁護士の助言を受けながら進めることで、社会的信用を失わずに手続きできる可能性が高まります。
法人破産を経験した経営者の中には、破産後に再起を図り、新たに起業したいと考えている人もいます。弁護士は破産手続きだけでなく、その後の人生設計や起業に向けた法的アドバイスも行うことができます。
たとえば、信用情報の回復にかかる期間や、新会社設立に伴う法的な手続き、出資や契約に関するリスク管理など、法的な問題についての助言を得ることが可能です。
もちろん、具体的な事業内容や経営方針そのものについて判断することはできませんが、法的なトラブルを避けるための観点からアドバイスを受けられるのは大きなメリットです。再チャレンジに向けて不安がある場合は、弁護士に相談することで、次の一歩に向けた準備を着実に進めることができるでしょう。
法人破産の手続きは、大まかに以下のような流れで進みます。
【破産手続きの流れ】
法人の債務状況にもよりますが、手続き自体は6カ月から1年程度で完了するケースが多いです。ただし、資産や負債が大きく清算に時間がかかる場合や、債権者が多数いて資産の分配に時間がかかる場合には、さらに多くの時間がかかることもあります。
破産手続きにかかる費用は会社の負債額によっても異なりますが、経営者が自己破産する場合には、法人と個人の破産手続きを同時に進めることで手続き費用を節約できます。費用の内訳がくわしく知りたい方は、関連記事をご覧ください。
基本的には、法人の借金は会社の財産から返済するものであり、経営者個人が責任を負うことはありません。法人と個人は法律上別の存在として扱われているからです。
ただし、経営者が連帯保証人になっていたり、会社の借り入れに個人名義の資産を担保として提供している場合は、法人破産後もその債務について責任を負うことになります。連帯保証や担保の契約があるかどうかを確認しておくことが重要です。
法人が破産した場合、未納の税金も他の借金と同じく清算の対象になります。ただし、税金は「優先的な債権」として位置づけられており、破産手続きを進めるうえで、他の債権よりも優先して支払われることになります。
一方で、支払いに充てるだけの資産が会社にない場合、税金も含めた債務が回収されずに終わることもあります。その場合、基本的には法人の税負担が代表者個人に引き継がれることはありません。
ただし、代表者が意図的に納税を免れようとしたり、会社の財産を隠すなどの不正行為を行っていた場合には、「第二次納税義務」として代表者個人に対して税金の支払いが求められる可能性があります。
会社の財産と経営者の財産は別のものとして扱われるため、経営者個人の財産が自動的に差し押さえられることはありません。ただし、前述のように経営者が連帯保証人になっている場合、その借金について返済義務を負うことになります。
債権者から請求を受ければ、支払いを求められ、応じない場合は差し押さえの対象になる可能性もあります。こうした場合には、自己破産も視野に入れて対応を検討する必要があります。
自己破産を経験したからといって、将来的に事業を始めることが法律で禁じられているわけではありません。破産手続きが完了し、「免責」が正式に認められれば、新たに会社を設立することも可能です。
ただし、自己破産をすると個人の信用情報に傷がつくため、金融機関からの融資を受けにくくなるといった資金面でのハードルが生じます。そのため、新しい事業を立ち上げる際には、自己資金の投入やクラウドファンディングの利用、または第三者の保証を受けるなど、資金調達に工夫が求められる場合があります。
法人が破産すると、会社は業務を継続できなくなるため、基本的にすべての従業員との雇用契約が終了します。つまり、従業員は「解雇」となり職を失います。会社の倒産により職を失う場合は「会社都合退職」に該当するため、失業保険をすぐに受け取れます。
また、破産により未払いの給料や退職金が発生している場合、「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性もあります。この制度を活用すれば、一定の要件を満たすことで、未払い賃金の一部を国が立て替えて支給してくれます。
法人破産により事業活動が止まると、役員報酬は支払われなくなります。経営者自身の生活費については、別に収入源を確保するか、場合によっては生活保護などの公的支援を検討する必要があります。
特に自己破産を同時に進める場合には、保有資産の多くを処分しなければならないため、生活に大きな影響が出ます。破産後の生活設計についても、弁護士に相談しながら進めていくことが大切です。
法人破産を検討する経営者にとって、「自分がどのような責任を負うのか」「今後の生活はどうなるのか」という不安は非常に大きなものです。しかし、法人と経営者個人は法的に区別されており、基本的に会社の借金を経営者が返済する必要はありません。
ただし、連帯保証や税金の滞納、違法行為などがある場合には、例外的に経営者個人が責任を負う場合もあります。会社の債務を負担しきれない場合には、会社と同時に自己破産を行うことで、経済的な立て直しを図る選択肢も存在します。
法人破産の手続きには、法的な専門知識や正確な判断が求められます。誤った対応をすれば、不要な責任や不利益を生むおそれもあるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。弁護士に相談すれば、経営者の責任の有無や取引先への対応方法、再出発に向けたアドバイスなど、状況に応じた具体的な支援を受けることができます。
「法人破産=人生の終わり」と考える必要はありません。破産は再出発のための選択肢のひとつです。適切な手続きと専門家のサポートを得ながら、将来に向けて前向きに一歩を踏み出すことができます。法人破産についてお困りごとがあれば、法人破産に強い”VSG弁護士法人”にぜひお気軽にご相談ください。