東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
事業の継続が困難になった場合、どのように会社を再建するか検討することが重要です。
事業の再建方法には、法的整理と私的整理があります。
特に、裁判所の関与によらずに事業を立て直す方法として、私的整理が注目を集めています。
一方、私的整理は手続きがわかりにくいという難点があるため、実施するかどうか悩んでいる事業者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、私的整理の方法や流れ、法的整理との違い、私的整理を成功させるコツを解説します。
Contents
私的整理とは、民事再生や破産などといった裁判所による法的な倒産手続を経ずに、当事者同士の合意に基づいて債務を整理する方法です。
私的整理の主な目的は、金銭債務の整理です。
事業者の経営が破綻した場合、もしくは破綻に瀕している場合に用いられます。
法人はもちろん、連帯保証債務を負う経営者などの自然人も私的整理を利用できる場合があります。
一口に私的整理と言っても、完全に個別で当事者同士が話し合う私的整理(純粋私的整理)と一定のルールに従って進める私的整理(準則型私的整理)の2つに分けられます。
純粋私的整理では企業と債権者が個別交渉を行うため、突然話し合いが打ち切られることや、差押えがされてしまうことも考えられます。
自由度が高い一方で、合意成立が難しい側面もあります。
他方、準則型私的整理では、企業と債権者双方にとって公平な合意となるよう、私的整理ガイドラインやその他中立な立場の機関の関与に基づいて手続きを進めます。
お互いの認識を共有できるので、合意成立が比較的容易になります。
そもそも私的整理は裁判所の関与を受けないため、手続きの透明性や公平性の点で懸念がありました。
これを解決するため、2001年に策定されたのが「私的整理に関するガイドライン」です。
全国銀行協会や経済団体連合会などが合同で作成しました。
私的整理ガイドラインはメインバンクが主体となり、債務者とともに事業再建を図る手続きです。
取引先の債権者に迷惑をかけずに、事業再生や廃業を行える点が大きな特徴です。
メインバンクは債務者と一緒に、3年以内の黒字化を目指して計画を作成し、他の債権者の同意を得る必要があります。
対象となる債務者は、メインバンクが負担する価値のある規模の大きな企業であることが多いです。
特に3年以内の黒字化はハードルが高く、債務者にとっても大きなリスクです。
このため、実際の利用件数は非常に少ない上、中小企業の利用はほとんどありませんでした。
中小企業にも私的整理の窓口を広げるため、2022年には「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(中小企業版私的整理ガイドライン)」が運用を開始しています。
収益悪化や債務超過により事業の再生を考える中小企業が利用できます。
平時から金融機関との信頼関係を築き、債務を整理して再チャレンジできる機会を与えることを目的としています。
事業の立て直しには私的整理と法的整理の2つの方法があります。
私的整理は、当事者の合意によって行う債務整理です。
一方、法的整理では裁判所が介入して倒産や民事再生といった手続を行います。
それぞれの特徴を比較して見てみましょう。
私的整理 | 法的整理 | |
---|---|---|
費用 | 原則なし | 200万〜1300万円(会社の規模や債権者の数によって変動します。) |
対象となる債権者 | 債務者が選択できる | 全ての債権者 |
債権者の合意 | 全員の合意が必須 | 倒産の場合、債権者の合意は不要 民事再生の場合、再生計画案について多数債権者の同意が必要 |
透明性・公平性 | 透明性・公平性の懸念がある | 裁判所が関与するため透明性と公平性は担保される |
公になるリスク | 低い | 官報に掲載されるため、高い |
債権者の 回収額 | 多額の回収ができる可能性あり | 多額の回収は困難 |
期間 | 3ヶ月〜数年程度 | 一般的には6ヶ月程度 |
私的整理は手続方法に明確な決まりはなく、事業者と債権者の間で合意ができれば成立します。
とはいえ、いくつかの枠組みが用意されており、事業者は一定の枠組みに沿って手続きを進めていくことになります。
代表的な枠組みは以下の3つです。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
事業再生ADRとは、経済産業大臣から認定された公正・中立な第三者(認証紛争解決事業者)が、企業と債権者の交渉を仲介する手続きのことです。
ADRは裁判外紛争解決手続を指し、訴訟手続によらない紛争解決方法を総括した言葉です。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき、認証を受けた第三者が手続きに介入します。
ADRのうち、事業再生ADRは債務超過した事業の再生を目的として、産業活力再生特別措置法(産活法)の改正により創設されました。
その内容は現在の産業競争力強化法に引き継がれています。
事業再生ADRは外部に公表されないため、取引先などの信用を保つことができるメリットがあります。
上場企業の場合、上場廃止基準には抵触しないため、上場維持が可能です。
一方で、費用が高額な他、債権者全員の同意が得られなければ法的手続きに移行してしまうというデメリットもあります。
中小企業再生支援協議会とは、その名の通り、中小企業の事業再生を支援する国の公的機関です。
都道府県ごとに設置されており、地域の中小企業の事業改善に取り組んでいます。
「第三者機関として債務者にもよらず、金融機関にもよらない」という立ち位置を重要視しており、公平な立場から事業再生を進めてくれます。
公的機関ということもあり、守秘義務を厳守してくれるので安心です。
また、相談窓口が無料で利用できるのも大きなメリットです。
財政面の問題について、専門家からのアドバイスを受けることができます。
RCC企業再生スキームとは、株式会社整理回収機構(RCC)が行う企業再生の手続きについて、その内容や要件をまとめたものです。
RCCは株式会社ではありますが、法律に基づいて業務を行う公的な使命を帯びた機関です。
企業再生の状況については適宜、国に報告しています。
債権者の合意のもと、債権を最大限回収できるよう事業再生を行います。
そのため、事業を清算するよりも、継続した方が回収見込みの高い場合に対象が限られます。
内容は事業再生ADRと似ていますが、RCC自らも債権者としての側面を有している点で違いがあります。
私的整理の流れに法的な制約はなく、明確なルールは決まっていません。
公的機関などが私的整理に関する枠組みを設定し、相談に乗ってくれ、交渉の仲介をしてくれる場合もあります。
一般的な流れとしては資料を準備し、金融機関などとの事前相談を行って方向性を確認します。
その後、1~2ヶ月ごとに両者の話し合いの場を持ちながら事業計画を練っていき、最終的な合意を目指します。
基本的に、財務状況の調査にある程度の時間を要します。
債権者との合意を得るためには、相手を納得させることができるだけの計画を策定しなければいけません。
中小企業では社内に専門家がいない場合もあり、外部に協力を求める必要も出てきます。
加えて、粉飾決算などの特別な事情がある会社ではさらに時間がかかります。
私的整理を成功させるには、いくつかのコツがあります。
どのようなものか、詳しく見ていきましょう。
私的整理には、債権者との交渉を伴います。
事業者は債権者に対して事業の状況を正確に報告しつつ、最適な事業再生案を提案しなければなりません。
また、支払猶予や債務のカットをお願いする必要が出てくることもあります。
これらの交渉には、交渉力はもちろん、法的な知識が必要なため、弁護士に任せるのがおすすめです。
事業の運営に翳りが生じた場合、可能な限り早く私的整理などの事業再生手続きを検討しましょう。
途中で資金繰りが破綻してしまった場合は、私的整理を行うことができなくなる可能性があります。
こうなると、事業再生ができず、破産の道を選ぶ他に選択肢がなくなってしまうこともあります。
さらに、破産の場合にも一定の費用がかかりますので、完全に会社の資金が尽きてしまった場合には破産すらできなくなってしまう可能性があります。
そのため、資金繰りにまだ余力があるうちに、事業再生に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
事業再生には、スピード感を持って取り組むことが必要です。
再生が間に合わなかったという事態にならないよう、早期から私的整理や法的整理の手続きを検討しましょう。
さらに、私的整理にも様々な方法があるため、それぞれの事業の状況によって適切な手段を選べるかが鍵です。
弁護士などの専門家を交えて私的整理を進めることで、スムーズに手続きを進めることができます。
事業の運営状況をしっかり認識し、必要に応じて専門家を交えつつ、最適な方法で私的整理に取り組むようにしましょう。