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私的整理手続きの種類とは?特徴や進め方をわかりやすく解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

私的整理手続きの種類とは?特徴や進め方をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 私的整理手続きを選択すべき場面がわかる
  • 私的整理手続きの種類がわかる
  • 私的整理手続きの 進め方がわかる

経営状況の悪化により事業継続が困難になった場合、会社の再建方法につき頭を悩ませることになるでしょう。

法人の再建方法には、主に法的整理と私的整理があります。裁判所を通さない私的整理であれば、手続きにかかるコストを抑えつつ、柔軟な解決を図ることができます。

とはいえ、私的整理は手続きがわかりにくく、種類も豊富です。それぞれの概要と特徴を抑えて、最適な手段を選択しましょう。

この記事では、 私的整理手続きの種類や手続きの進め方などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

私的整理手続きとは

私的整理手続きとは、破産や民事再生などの裁判所による法的な倒産手続を経ずに、当事者同士の合意に基づいて債務を整理する方法です。

私的整理は、事業者と各債権者が完全に個別で話し合う「純粋私的整理」と、一定のルールに従って進める「準則型私的整理」の2つに分けられます。

純粋私的整理では、事業者と各債権者が個別交渉を行います。そのため、突然話し合いが打ち切られることや、突然会社財産が差押えがされてしまうことも考えられます。自由度が高い一方で、合意成立が難しい側面もあるのが特徴の一つです。

一方、準則型私的整理では、企業と債権者双方にとって公平な合意となるよう、私的整理ガイドラインやその他の中立的な第三者の関与に基づいて手続きを進めます。お互いの認識を共有しながら手続きを進められるので、合意成立が比較的容易なのが特徴です。

なお、私的整理のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

法的整理ではなく私的整理を選択すべき場面

破産や民事再生などの法的整理は、裁判所を通して債務免除を要請する強力な手続きです。全ての債権者を対象として手続きを行うため、もはや資金繰りが困難な場合や会社を清算させてしまいたい場合には、おすすめの選択になるでしょう。

一方で、法的整理を行うと手続きが一般に公開されてしまいます。倒産企業だという認識が広まることで得意先が離れてしまう可能性もあるでしょう。

私的整理であれば、大手金融機関のみを手続きの対象とするケースがほとんどなので、手続きが公になることなく信用不安や風評被害も起こりにくいです。

法的整理と比べて手続きにかかるコストを抑えることも可能なので、事業価値の毀損を回避しながら柔軟な解決を図ることができます。

経営が困難になったら、まずは私的整理手続きの可能性から検討するのがよいでしょう。

私的整理手続きの種類

私的整理にはさまざまなバリエーションがあります。

【私的整理の種類】
純粋私的整理任意整理による私的交渉
準則型私的整理事業再生ADR
整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム
中小企業再生支援協議会による再生支援手続
地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援
特定調停
私的整理ガイドラインに沿った私的整理

企業によって状況は異なるので、事業内容や債務状況など、各種事情を総合的に考慮して最適な方法を選択する必要があります。

純粋私的整理

純粋私的整理とは、事業者と各債権者が完全に個別で話し合う債務整理のことです。公正中立な第三者の関与なしで話し合いが進められ、何らかのルールに縛られることもありません。手続きの自由度が高く、状況に合わせて柔軟に手続きを進められるというメリットがあります。

一方、交渉内容が公にならない分、手続きの透明性に対して疑義が生じやすくなるというデメリットがあります。また、交渉がスムーズに行かないケースも多く、事業再生計画次第では、思っていたほどの債務免除の効果が得られないケースも珍しくありません。

債権者からスムーズに合意が得られそうにない場合や手続きの透明性を確保したい場合には、 準則型私的整理による方法を選択するのがよいでしょう。

準則型私的整理

準則型私的整理とは、中立的な第三者の関与や「私的整理に関するガイドライン」などによる一定のルールの基で行う債務整理のことです。

事業者は主要債権者を中心とする各債権者と一括交渉を行うことになるため、手続きの透明性を確保しやすく、合意形成が比較的容易になる傾向にあります。

主な準則型私的整理の方法は、以下のとおりです。

  • 事業再生ADR
  • 整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム
  • 中小企業再生支援協議会による再生支援手続
  • 地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援
  • 特定調停
  • 私的整理ガイドラインに沿った私的整理

事業再生ADR

事業再生ADRとは、経済産業大臣から認定された公正・中立な第三者(認証紛争解決事業者)が、事業者と債権者の交渉を仲介する手続きのことです。

ADRとは「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)」のことで、訴訟手続によらない紛争解決方法を総括した言葉です。「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、公式に認証を受けた第三者が手続きに介入します。

事業再生ADRなら内容が外部に公表されないため、取引先などの信用を保てるというメリットがあります。上場企業であれば上場廃止基準にも抵触しないため、上場を維持しながらの再建も可能です。

一方で、事業再生ADRは費用が高額なほか、債権者全員の同意が得られなければ法的手続きに移行してしまうというデメリットもあります。

整理回収機構(RCC)による企業再生スキーム

RCC企業再生スキームとは、株式会社整理回収機構(RCC)が行う企業再生の手続きについて、その内容や要件などをまとめた準則のことを指します。

お互いの合意のもと債権を最大限回収できるよう事業再生を行うため、事業清算よりも、事業継続の方が回収見込みの高い場合に対象が限られます。

内容は事業再生ADRと似ていますが、RCC企業再生スキームを利用する場合は、RCC自らも債権者としての側面を有している点で違いがあります。

中小企業再生支援協議会による再生支援手続

中小企業再生支援協議会とは、中小企業の事業再生を支援する公的機関です。都道府県ごとに設置されており、地域別に中小企業の経営再建に取り組んでいます。

「第三者機関として債務者にもよらず、金融機関にもよらない」という立ち位置を重要視しており、公平な立場から事業再生を進めてくれます。公的機関ということもあり、守秘義務を厳守してくれるので安心して手続きを任せられます。

また、相談窓口が無料で利用できるのも大きなメリットです。財政面の問題について専門家からのアドバイスをもらえるので、事業再生に迷ったらまずは相談してみるのもおすすめです。

地域経済活性化支援機構(REVIC)の事業再生支援

地域経済活性化支援機構(REVIC)とは、債務の削減による財務の再構築や事業内容の見直しによる十分な事業利益の確保を通して事業再生を図る官民ファンドです。再生計画策定の支援や交渉の仲介、債権買取りなどで事業再生の支援を行ってくれます。

手続き化された再生スキームに則り、事業再生を円滑に実施してくれます。再生スキームによってはスポンサー支援型による再生支援を行う場合もあり、さまざまな方法で経営の立て直しを図れるでしょう。

ただし、「資本金の額又は出資の総額が5億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が1千人を超える大規模な事業者」については、原則として支援対象から外れることに注意する必要があります。

特定調停

特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)」に基づき行う裁判所の調停手続です。経済的再生を図るために、債務者が負っている債務に関する利害調整を調停手続きの中で行います。

話し合いで合意が得られなかった場合でも、第三者である特定調停委員が仲介することで話し合いがスムーズに進むケースも珍しくありません。調停調書に事業再生計画が記載されると、確定判決と同一の効力をもつことも特徴の一つとして挙げられます。

また、日弁連が定めた特定調停スキームを利用すれば、弁護士や税理士などの専門家のサポートを受けながら、特定調整を利用した事業再生を目指すことができます。法的なアドバイスをもらいながら再生計画案を策定し、金融機関と事前調整のうえで特定調停に臨みます。

金融機関の理解と協力は不可欠ではあるものの、メインバンク不在の中小企業でも活用できる点が大きな魅力です。

私的整理ガイドラインに沿った私的整理

私的整理ガイドラインとは、私的整理に関する基本的な考え方を整理した準則のことです。私的整理の要件などがまとめられており、活用すれば一定のルールのもとで透明性のある事業再生を行うことができるでしょう。

私的整理に関するガイドラインでは、金融機関を対象として3年以内に黒字化を目指すことを目標としています。とはいえ、3年以内の黒字化はハードルが高く、短期間での無理な再建は債務者にとっても大きなリスクとなります。現在では事業再生ADRなどができた影響により、ほどんど用いられることはありません。

なお、中小企業にも私的整理の窓口を広げるため、2022年には「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(中小企業版私的整理ガイドライン)」が運用を開始しています。事業者と金融機関が共通の目的を持って事業再生を進められるようその方向性を示したものになるので、活用を検討してみるのもよいでしょう。

私的整理手続きの進め方

私的整理に決まった進め方はありませんが、一般的な手続きの流れは以下のとおりです。なお、手続きの流れは弁護士を入れて交渉を行う場合を想定しています。

【事前打ち合わせ】
  • 現状確認および資料準備
  • 事業再生の方向性について認識を共有する
  • 状況によっては、金融機関との事前打ち合わせ
【第1回 金融機関説明会】
  • 再生スキームの方向性の提示(スケジュール感の共有)
  • 元本の弁済猶予等の要請
  • 事業デューデリジェンス(DD)の実施
【第2回 金融機関説明会】
  • デューデリジェンス(DD)の実施内容報告および問題点に関する共有
  • 事業再生計画の策定
  • 各種事業改善施策の実施
【第3回 金融機関説明会】
  • 事業再生計画の提示と交渉(金融支援の要請と再生計画のすり合わせ)
【第4回 金融機関説明会】
  • 事業再生計画の合意
【クロージング】
    再生スキームの実行

多くのケースでは、財務状況や事業内容の調査に時間がかかります。金融機関への丁寧な説明も不可欠なので、再生計画の合意に至るまでには、最低でも4カ月から6カ月程度はかかると思っておきましょう。

また、第二会社方式等の再生スキームを用いる場合には、さらに一定の時間がかかることを頭に入れておく必要があります。

加えて、粉飾決算がある場合や、多額の債権カットが必要で合意を得にくい場合、返済原資に余裕がなく収益確保や多額の融資を受ける必要がある場合などでは、条件の調整に多くの時間を要することになるでしょう。

まとめ

事業再生は、スピード感を持って取り組むことが重要です。資金繰りが破綻すると再建も望めないので、経営状況が悪化したらなるべく早めに専門家に相談することをおすすめします。

私的整理と法的整理のどちらを選択すべきかは状況により異なりますが、適切な選択をしたいなら法人の債務整理に強い弁護士のサポートを受けるのがよい選択です。

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