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小規模個人再生は不同意になる?廃止される確率や反対する業者まで

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 小規模個人再生の不同意とは
  • 小規模個人再生が失敗する確率
  • 失敗したときの対処法

小規模個人再生を検討する中で「もし債権者が反対して、手続きが失敗したらどうしよう」と不安に思う人もいるでしょう。
確率としては低いものの、不同意となるケースがあることは事実です。

どんな業者が反対しやすいか、不同意になるケースはどのようなものか、理解しておくことが大切です。
今回は、小規模個人再生の不同意について、起こる確率や不同意になった場合の対処法を解説します。

小規模個人再生が不同意になる?

小規模個人再生の不同意とは、どのようなものでしょうか。
本当に不同意になることがあるのか気になる人もいるでしょう。

ここでは、「不同意になる」ということについて、その確率や制度上のポイントについて解説します。

小規模個人再生の不同意とは?

小規模個人再生は、債務整理における個人再生手続きの方法の1つです。
制度上、債権者の同意がなければ、裁判所で再生計画が認可されません。

債権者の反対が多ければ、たとえ返済の意思があり、また返済が可能だとしても、計画が通らない可能性があります。
債権者同意の条件は以下の通りです。

  • 債権者数の過半数の同意
  • 債権総額でも過半数の同意

債権者数の過半数とは、たとえば債権者が3社の場合、2社が同意すれば計画は認可されます。
一方、債権総額の過半数とは、借入総額が500万円の場合、3社のうち1社から300万円を借り入れていると、この1社が反対すれば、認可されないということになります。

不同意になる確率

令和4年(2022年)の司法統計年報によると、小規模個人再生手続において、債権者が再生計画案に不同意を示した割合は約6%でした。
そのうち債権者の不同意が過半数を超え、再生手続が廃止された件数は約3.38%(403件)です。
これは小規模個人再生手続き全体の2%にあたることから、債権者の不同意で計画が通らない確率は約2%ということになります。
不同意になる確率は極めて低いと言えるでしょう。

ちなみに債権者の不同意ではなく、裁判所の判断で計画案が不認可となった件数はわずか約0.20%(24件)です。
小規模個人再生手続きが終結した割合は92.20%(9581件中8841件)であり、90%を超える高い割合で手続きが成功することを示しています。

給与所得者再生等は債権者の同意が必要ない

個人再生手続には、小規模個人再生の他に、給与所得者再生という手続きがあります。

給与所得者等再生は債権者の同意を得る必要がなく、裁判所の判断によって計画が認可されるしくみです。
そのため手続きが不認可となる可能性はとても低いといえます。

ただし、給与所得者であることが条件のため、利用できる人は限られます
また、最終的にそれほど債務を圧縮できない可能性もあります。

制度の違いをよく理解し、最適な方法を選択しましょう。

小規模個人再生を反対する業者とは

小規模個人再生に反対する債権者に、特徴はあるのでしょうか。
業者ごとに再生手続きに対する姿勢は異なり、反対する可能性が高い傾向にある債権者も存在します。

再生計画に反対する債権者の例として、以下のようなものがあります。

  • 信販会社
  • 消費者金融
  • 債権回収会社
  • クレジットカード会社
  • 個人

反対する理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 貸付からあまり時間が経っていない
  • ほとんど返済していない
  • 会社が同意しない方針である
  • 感情的になった

信用保証協会などは、貸し付けの原資が税金であるため、厳格な回収方針を取ることがあります。
また、貸し付けからほとんど返済をしていないと、債権者の利益がなく、債務整理に応じないこともあるでしょう。
親族や友人・知人など個人の債権者の場合、貸したお金がほとんど返ってこないことがわかると、感情的になり、反対する人もいます。

それぞれの特徴を知っておくことで、事前に対策できることもあるでしょう。

小規模個人再生が不同意になったらどうなる?

小規模個人再生は、債権者の同意が得られなければ、再生計画が認可されない制度です。
債権者から過半数の不同意が出れば、その時点で手続きは事実上、失敗となります。
それでは、不同意になると具体的にはどうなるのでしょうか。

不同意になると、裁判所が再生計画の認可を出せなくなり、再生手続廃止となります。
再生計画案の提出後に廃止された場合は、手続きのために支払った予納金などの各種費用は返ってきません。
さらに、以下のような影響も考えられます。

  • 給与や住宅の差押えが再開される可能性がある
  • 時間と労力をかけた分だけ精神的負担が大きくなる
  • 次の選択肢を早急に検討する必要がある

小規模個人再生は通れば大きなメリットがある一方で、通らなければ振り出しに戻ります。
そのため手続きは慎重に、かつ的確に進める必要があります。

小規模個人再生が失敗した場合の対処法

小規模個人再生が不同意で失敗したからといって、他に道がないわけではありません。
ここでは、手続きが失敗した後に検討できる方法を2つ解説します。
方法としては、以下のものが挙げられます。

  • 給与所得者等再生を利用する
  • 他の債務整理を検討する

それぞれについてみていきましょう。

給与所得者等再生を利用する

小規模個人再生が不同意で認可されなかった場合、給与所得者等再生を検討しましょう。
給与所得者等再生は、再生計画に債権者の同意は必要ありません。
裁判所の判断だけで再生計画が認められるため、失敗するリスクが少ないことが最大のメリットです。

ただし、利用には一定の要件があります。

  • 給与や賞与など安定した収入があること
  • 債務総額が5000万円以内(住宅ローンを除く)
  • 過去7年以内に個人再生手続きや自己破産をしていない
  • 返済期間に可処分所得2年分以上を返済できる

可処分所得とは、給与から生活費などを差し引いた自由に使えるお金です。
つまり給与が多いほど、可処分所得も多くなり、最終的に最低弁済額が高額になることもあります

サラリーマンなど給与所得のある人は検討してみましょう。

他の債務整理を検討する

小規模個人再生が不同意になり、給与所得者再生も条件を満たさず難しい場合は、他の債務整理方法を検討しましょう。
債務整理の方法は、具体的に以下のような手段があります。

  • 任意整理
  • 自己破産

任意整理は、裁判所を通さず債権者と直接交渉をして、債務の将来利息をカットする方法です。
債務総額が多いと利息カットだけで対応することは難しいため、債務が数百万円程度である場合に有効です。
また、安定した収入も利用の要件になります。

自己破産は、すべての債務の返済を免除する手続きです。
安定した収入が無い場合でも利用できます。
所有しているほとんどの財産を処分することになるため、家や車などがある場合は、よく検討する必要があります。

まとめ

小規模個人再生は、借金を大幅に減額でき、家を守りながら生活再建を目指せる有効な手段です。
非常に少ない割合ですが、債権者の不同意により手続きが失敗する可能性もあります。

どういった場合に不同意になるのか事前によく確認し、できる対策をすることが大切です。

もし失敗しても給与所得者等再生や他の債務整理など、選択肢は残されています。
不安があれば、まずは債務整理に詳しい専門家に相談してみましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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