東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
債務整理は、公的に認められた借金問題の解決方法の一つです。
中でも小規模個人再生は、債務を大幅に減額しながら自宅を残せるという大きなメリットがあります。
「毎月の借金返済が厳しい。でも自宅は手放したくない」
このようなときは、小規模個人再生を検討しましょう。
今回は小規模個人再生のメリット・デメリットを含めた概要と、給与所得者等再生との違いを解説していきます。
Contents
小規模個人再生とは、そもそもどのような手続きでしょうか。
ここでは小規模個人再生の概要と、利用するための要件などを解説します。
小規模個人再生は、債務の返済に行きづまった時に選択できる方法です。
裁判所の承認を得ることで、債務を5分の1から最大10分の1にまで減額できます。
返済期間は3~5年とすることが一般的です。
基本的に住宅ローンを除く債務を整理対象とします。
そのため、自宅を残しながら債務整理ができることが大きなメリットと言えます。
家族がいる場合や、自宅をどうしても残したいときに有効な方法です。
個人再生手続きは、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つにわけられます。
それぞれの違いは、以下の通りです。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
対象者 | 収入があれば誰でも可能 | 給与所得がある人が対象 |
債権者の同意 | 必要(過半数) | 不要 |
最低返済額 | 借金総額による基準 | 可処分所得2年分以上が加味される |
特徴 | 自営業者も可能 | 対象者が限られる |
それぞれの特徴や、要件を詳しく見ていきましょう。
個人再生でできることは、あくまでも債務の減額であり、3~5年で完済することが前提です。
そのため、将来にわたって安定した収入が見込めることが条件になります。
給与所得者だけでなく、フリーランスや個人事業主など事業所得者も利用できます。
また、住宅ローン以外の債務が5000万円以下であることも重要です。
それ以上になると個人再生では解決が難しく、自己破産を選択することになるでしょう。
給与所得者は小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらでも手続きが可能です。
しかし個人事業主やフリーランスは、給与所得者等再生は選べません。
2つの手続きの最も大きな違いは、債権者の同意の有無です。
小規模個人再生を選択した場合、裁判所から債権者へ書面決議の通知が送られます。
これは「再生計画案に反対する場合は、書面で意見を出しなさい」というものです。
小規模個人再生は、債権者の過半数または債務額の過半数の同意がなければ手続きできないとされています。
ただ、ここで反対する債権者は極めてまれです。
手続きができないことはほとんどないため、あまり心配することはないでしょう。
個人再生は借金を0にすることはできないため、弁済は必須です。
弁済額は、最低弁済額と清算価値を基準に決められます。
最低弁済額とは、債務総額によって最低限支払う義務のある金額のことをいいます。
債務増額と最低弁済金額の関係は、以下の通りです。
債務総額(住宅ローン以外) | 最低弁済額の基準 |
---|---|
100万円未満 | 原則として全額返済(減額なし) |
100万円以上500万円以下 | 一律100万円 |
500万円以上1500万円以下 | 借金総額の5分の1(20%) |
1500万円以上3000万円以下 | 一律300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金総額の10分の1(10%) |
清算価値とは、所有する財産を現金化したときの金額を言い、価値が20万円以上あるものが対象です。
最低弁済額と清算価値を比較し、いずれか高い方が弁済額とされます。
たとえば最低弁済額が100万円、清算価値が150万円であれば、清算価値の150万円が弁済金額となります。
給与所得者等再生は、さらに可処分所得2年分という条件が追加されます。
可処分所得とは、保険料や税金を支払った後のいわゆる手取収入のことです。
月々の可処分所得が8万円だとすると、8万円×24カ月=192万円です。
この場合、清算価値と最低弁済額、さらに可処分所得2年分の3つを比べて一番高い192万円が弁済金額となります。
小規模個人再生は、借金を抱える人にとって生活再建の助けとなる制度です。
ここでは、小規模個人再生のメリットについて解説します。
小規模個人再生の一番大きなメリットは、債務総額の大幅な減額です。
通常、債務総額の5分の1まで減額することが認められます。
たとえば、借金が1000万円ある場合、最大で200万円まで減額されることになり、返済負担を大きく軽減できます。
もし自己破産を選択すると住宅も処分対象となりますが、小規模個人再生では自宅を残すことができます。
住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローン特則を利用することで、自宅を手放さずに手続きを進めることが可能です。
生活の基盤を維持しながら、借金問題の解決を図ることができるでしょう。
自己破産では住宅も含め、ほとんどの財産が処分対象となりますが、小規模個人再生では原則として財産を処分する必要がありません。
そのため、車や貯金などの財産を保持しながら、借金の整理を進めることができます。
ただしローン返済中の車など、所有権が自分以外にあるものは、個人再生手続きによって回収される可能性があります。
自己破産の場合、一定の職業に就くことが制限される資格制限がありますが、小規模個人再生ではこのような制限がありません。
そのため、警備員や保険外交員など、特定の資格が必要な職業に就いている場合でも、仕事を続けながら手続きを進めることが可能です。
小規模個人再生の手続きを弁護士など専門家に依頼すると、専門家の受任通知が発送されます。
受任通知の到着以降、債権者からの督促や取り立てを止めることができます。
鳴りやまないメールや電話に疲弊している人もいるでしょう。
弁護士に依頼することで精神的な負担が軽減され、生活に余裕ができます。
メリットがある一方で、デメリットも存在します。
ここでは、小規模個人再生のデメリットについて解説します。
小規模個人再生の手続きは、裁判所を通じて行われるため、申立てから再生計画の認可までに6カ月から1年程度かかることが一般的です。
手続きが複雑なため、必要書類の準備や裁判所とのやり取りに時間と労力を要することがデメリットとして挙げられます。
小規模個人再生では、再生計画案に対して債権者の同意が必要です。
具体的には、債権者の人数の過半数および債権額の過半数の同意が求められます。
前述したように、同意しない債権者は稀ですが、いないと言い切れません。
債権者の同意が得られない場合、手続きが認可されない可能性があります。
小規模個人再生を利用するためには、将来にわたって継続的な収入が見込めることが条件です。
収入が不安定な場合や、返済計画に基づく返済が困難と判断される場合、手続きが認められない可能性があります。
返済できるだけの収入がなければ、自己破産を選択することになるでしょう。
小規模個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。
クレジットカードの新規発行やローンの利用が制限されるなど、一定期間(5~7年程度)信用取引に影響が出ます。
小規模個人再生では、住宅ローン以外すべての債務が手続きの対象となるため、保証人がいる借金についても手続きに含まれます。
その結果、債権者から一括返済を求められる可能性があります。
債務者は再生計画に基づいて減額された借金を返済することができる一方、保証人には元の借金額に基づく返済義務が残ります。
小規模個人再生は、裁判所を通じて行う制度であるため、手続きの流れが複雑です。
ここでは申立てから再生計画の認可まで、手続きの流れを解説します。
まず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自分の収入や借金総額から、小規模個人再生が適しているかよく確認しましょう。
債務整理の方法として、任意整理や自己破産と比較検討することも大切です。
手続きに必要な書類は、主に以下のようなものです。
必要書類をそろえて地方裁判所へ申立てを行います。
申し立てる先は、居住地の住所を管轄する地方裁判所です。
手続きを専門家に依頼すると、手続きに着手すると同時に受任通知が送られるため、この段階から債権者からの取り立てや督促が一時的に止まります。
申立てが受理されると、履行テストが行われます。
指定の口座に毎月の返済予定額を振り込むことで、計画通り返済する力があるか試されます。
この履行テストは、2~3カ月から半年ほどかかります。
ここで返済ができなければ、個人再生手続きができないと判断される可能性もあります。
裁判所が申立て内容を審査し、履行テストの結果をふまえ、手続きが妥当と判断すれば再生手続開始決定が出されます。
債権者は、自分が保有している債権の金額を裁判所に届け出ます。
その後、債務者と裁判所がその内容を確認し、不当な金額がないかなどを調査します。
本人または弁護士が、借金の返済条件を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
提出された再生計画案について、債権者は書面で同意または不同意の意思表示を行います。
過半数の債権者が同意しなければ認可されません。
計画案に対する債権者の同意の状況などを踏まえ、最終的に裁判所が再生計画を認可します。
認可されたら3年(場合によっては最大5年)にわたって、計画通りに返済を続けることになります。
この間、きちんと返済を続ければ、計画で認定された以外の借金は支払免除となります。
小規模個人再生は裁判所を利用する手続きで複雑なため、費用がかかります。
ここでは弁護士費用、裁判所費用、その他費用に分けて解説します。
小規模個人再生を弁護士に依頼する場合、30~50万円が相場とされます。
着手金と成功報酬にわけていることが多く、一部を着手金として依頼時に支払うことが一般的です。
成功報酬は再生計画が認可された時点で支払うことが多く、減額できた金額に応じた割合で支払います。
弁護士費用は事務所によって異なるため、事前によく確認しましょう。
なお、司法書士に依頼した場合、弁護士より安価に抑えられる一方で、地方裁判所における代理権がないため、資料作成のみの対応となることに注意しましょう。
手続きのための裁判所費用は、以下のようなものがあります。
手数料や予納郵券代のみであれば1万5千円~2万円程度でおさまります。
再生計画の策定などのために再生委員が選任されると、報酬が必要になり、裁判所費用が一気に膨らみます。
弁護士がついていれば再生委員は選ばれないこともあるため、気になる場合は専門家に相談しましょう。
手続きに関連して、以下の費用が発生することがあります。
必要書類の収集をする際に、発行手数料がかかることがあります。
また、裁判所が遠方の場合など、弁護士の交通費や日当などが必要になることもあります。
事前によく確認しましょう。
もし費用の支払いが厳しいと感じたら、手数料の分割払いの交渉や、複数の事務所で見積もりをとることが大切です。
また、法テラスなど公的機関の利用も検討しましょう。
小規模個人再生は大きなメリットがある一方で、手続きの複雑さや債権者の同意、収入の安定性など、ハードルが高いことも事実です。
また、本当に小規模個人再生が適しているかどうかの判断は一般市民には難しいでしょう。
「このままでは返済が追いつかない。でも自己破産には踏み切れない」
このように悩んでいる方は、まずは一度、専門家に相談してみることをおすすめします。