東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
借金の返済に行きづまった場合、生活再建のための手段として、債務整理という法的な手段があります。
中でも個人再生は、所有する財産を残しながら手続きができるため、住宅を残したい場合などに非常に有効な手段です。
しかし車はどうなるのでしょう。
特に車が生活に欠かせない場合、個人再生での取り扱いが気になる人も多いでしょう。
今回は、個人再生を行う場合に、車を残すための具体的な方法について解説します。
Contents
個人再生は、基本的に財産を処分する必要のない手続きです。
しかし車に関しては、ローンの有無や状況により、手放さなければならない可能性もあります。
ここでは、個人再生を行った場合に、車が引き上げられる可能性について解説します。
車のローンが残っている場合、車の所有権がローン会社に留保されている可能性があります。
所有権留保とは、ローンを完済するまでは車の所有権をローン会社が持つということです。
所有権が留保されている場合、法律上は自分の資産とはみなされず、ローン会社の持ち物ということになるため、車の処遇をローン会社が決めることができます。
もしローン返済中に個人再生の手続きをすると、所有者であるローン会社は、車の代金を回収できなくなるのなら車本体を回収しようと考え、引き上げる可能性が高いです。
また、ローンの支払い状況にかかわらず、所有権が自分以外にある場合は、個人再生をすることによって車を引き上げられる可能性があるでしょう。
ローンを完済し、所有権が自分に移っていれば、基本的に個人再生手続き後も車を手元に残すことができます。
しかし注意が必要な場合があります。
たとえば、評価額が高額な車を所有している場合、個人再生後の弁済額が高額になる可能性があります。
個人再生には、清算価値保障原則というルールがあり、所有している財産の額を弁済額に反映させるしくみがとられています。
価値の高い車を所有していると弁済額が高額になり、返済が厳しくなることが考えられます。
また、そもそも高額な資産を所有している場合、それを売却して借金返済に充てればよいと判断され、個人再生自体が認められない可能性もあります。
個人再生の直前に名義変更を行っていたような場合も注意が必要です。
車を残すために第三者に譲渡したと判断されると、財産隠しと見なされるリスクがあります。
財産隠しは、個人再生の手続き自体が無効になる可能性があるため、注意が必要です。
個人再生で車を残したいときに、具体的にはどのような方法があるのでしょうか。
ここでは個人再生で車を残す方法と、注意しなければならないポイントを解説します。
ローンを完済し、所有権を自分名義に変更できていれば、車を残せる可能性は高まります。
個人再生をする前に、ローンを完済しておくといいでしょう。
ただし、注意しなければならないのは偏波弁済(へんぱべんさい)です。
偏波弁済は、特定の債権者を優先して債務を返済する行為で、法律で禁止されています。
ローンを完済したいからと、ローン会社だけを優先して返済した場合、裁判所が問題視する恐れがあります。
個人再生の直前や手続きが始まってからの返済は、偏波弁済や資産隠しとみなされる可能性があります。
車を残すためにローンを完済することは有効ですが、返済のタイミングに注意しましょう。
ローンが残っている場合は、別除権協定を結ぶという方法があります。
別除権協定とは、個人再生手続きとは別でローン会社と、車の時価相当額を支払う代わりに車を引き上げない、という内容の合意を結ぶものです。
協定が成立すれば、支払いを継続しながら車を使い続けることができます。
ただし、別除権協定のハードルはとても高いです。
まずローン会社が協定に応じるかどうかはケースバイケースで、交渉が必要です。
裁判所や他の債権者の許可・同意も必要で、許可を得るためには、生活する上で車が必要不可欠であることを、客観的に証明しなければいけません。
通勤に必要だから、という程度では認められない可能性が高いです。
また、ローンのように分割ではなく一括返済を求められることがあり、個人再生を申し立てる状況から考えると、現実的に難しいことが多いでしょう。
仮に協定が成立しても、支払いが滞ると即時引き上げにつながるため、返済計画を慎重に立てる必要があります。
ローンは残っているものの、すでに大部分を返済している場合には、担保権消滅許可申請も検討してみましょう。
裁判所に対して、車の担保権の消滅を申し立てる手続きで、許可が下りれば車の所有権を自分のものにすることができます。
この場合は、法的に正当な方法で車を守ることができます。
ただし、この手続きでは、車の時価に相当する金額を裁判所に供託する必要があり、金銭的な負担が発生することに注意が必要です。
供託金が高額になる場合や、手続きに時間がかかるケースもあるため、もし利用する場合は早めの相談が大切です。
また、裁判所へ申請する手続きのため、申請書類や申請方法が複雑です。
弁護士など専門家のサポートが必須と言えます。
第三者へ名義を変更することで、車を守ることもできます。
第三者弁済と言って、第三者に車のローンの返済を肩代わりしてもらう方法があります。
ローン名義が他人になっていれば、個人再生の対象財産から外すことができます。
ただし、ローン完済後は第三者の所有になることに注意しましょう。
またこの方法は、財産隠しや形式的な名義変更とみなされる可能性が高いです。
特に家族がローンを肩代わりすると、実質的に本人が使うことを前提に、名義だけ変更したものと判断される恐れがあります。
財産隠しは、手続きの棄却・却下や打ち切りなどにつながります。
個人再生の手続き自体が失敗することになるため、名義変更のタイミングややり方には注意が必要です。
結論から言うと、個人再生中でも車の買い替えは可能です。
ただし、いくつか注意点があります。
ここでは個人再生中に車を買い替える方法と、その注意点を解説します。
個人再生中に車が故障した場合や使えなくなった場合、車が生活必需品であれば買い替えをしたいと思うこともあるでしょう。
結論から言うと、車を購入することは可能です。
ただし、個人再生中は信用情報機関に事故情報として登録されているため、ローンを組むことができません。
そのため、現金で購入する必要があります。
また、返済計画に影響のないように、購入に無理のない価格帯のものを選ぶ必要があります。
出費が響いて返済が滞れば、再生計画が破綻することもあるため注意しましょう。
個人再生の手続き中に車を買い替える場合、弁済額に影響する可能性があるため注意しましょう。
高価な車に買い替えた場合、清算価値保障原則から最低弁済額が高額になり、返済計画が認められない可能性があります。
どうしても買い替える必要がある場合は、安価なものにするとよいでしょう。
20万円程度であれば、清算価値にそれほど影響はありません。
ここでは、個人再生に関するよくある質問を解説します。
車を含む財産を家族に譲渡することは、基本的にやめたほうがよいでしょう。
個人再生直前や手続き中の財産の譲渡は、財産隠しと判断される可能性が高く、裁判所に対して不誠実であるとみなされ、再生計画が認可されない可能性があります。
特に譲渡相手が家族である場合、形式的な名義変更や譲渡であるとみられることが多く、厳しくチェックされます。
また、不要な譲渡により、贈与税など他の問題が出てくる可能性があります。
財産の異動は極力、避けましょう。
個人再生は自己破産と異なり、基本的に所有する財産を失うことはありません。
前述したように住宅などを残したまま債務整理ができる、ということが個人再生の大きな特徴です。
ただし、ローン返済中のものは失う可能性はあります。
車の他にも、クレジットカードの分割払いで購入しているものなどが考えられます。
たとえば家電などの生活必需品は、引き上げられると生活に支障をきたすこともあるため注意が必要です。
また、以下のような一定の制限や制約が発生します。
ブラックリストに載ることで新たにローンが組めなくなるため、教育資金の準備や商品購入ができず、チャンスを逃すことがあるかもしれません。
家族や官報を見た人に個人再生の事実が知られることで、マイナスの影響が出る可能性も考えられます。
しかし個人再生は、生活再建のための手段です。
一時的に失うものはあっても、しっかり再生計画を履行することで、新たな生活を手に入れることができるでしょう。
個人再生では、車のローン状況や名義によって、手元に残せるかどうかが大きく左右されます。
個人再生を検討している場合は、そもそも車の所有権が誰にあるのかを確認することから始めましょう。
所有権が自分にない場合でも、別除権協定や担保権消滅許可申請といった方法を活用すれば、ローン返済中の車でも残せる可能性はあります。
ただし、交渉や申請を一人で行うことは非常にハードルが高いため、早めに弁護士へ相談しましょう。