

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人破産の予納金は、負債総額や事案の複雑さにより数十万円から100万円超まで幅があります。
早い段階で必要資金を把握し、資金を確保しておく必要があるでしょう。
手元資金が完全に尽きてからだと、管財人を選任した清算手続き自体が進められず、会社の消滅も代表者の免責も宙に浮いたままになります。
売掛金の回収時期や資産処分の判断を誤ると否認権に触れる恐れがあり、自己判断での対応は危険を伴います。
倒産実務に精通したVSG弁護士法人では、個別の状況に沿った適法な費用確保の助言が可能です。
本記事では、法人破産の予納金の目安や、支払えない場合の対処法を解説します。
Contents
法人破産には通常管財と少額管財の2つがあり、予納金は破産法22条1項[注1]に基づき納付が必要な資金[注2]です。
通常管財の相場は70万円程度からで、負債額が増えるほど予納金も増える点が特徴です。
少額管財は20万円程度からですが、弁護士が事前に整えて申し立てる場合に限られます。
VSG弁護士法人では資産状況を精緻に整理し、少額管財の要件を満たした申立てが可能です。
管財事件とは財産を債権者へ公平に分配し、最終的に債務の免除を受ける手続きです。
通常管財事件は原則的な運用で、破産法22条1項[注1]に基づき負債総額に応じ予納金が段階的に決まります[注2]。
負債が数十億円規模になると持ち出しも数百万円に上るため、営業停止前の資金確保が肝心です。
資産処分の順序や時期を誤らないように、弁護士が財務戦略の主導を担うのがよいでしょう。
| 負債額5,000万円未満の場合 | 70万円 |
| 負債額5,000万円超1億円未満 | 100万円 |
| 負債額1億円超5億円未満 | 200万円 |
| 負債額5億円超10億円未満 | 300万円 |
| 負債額10億円超50億円未満 | 400万円 |
| 負債額50億円超100億円未満 | 500万円 |
| 負債額100億円超250億円未満 | 700万円 |
| 負債額250億円超500億円未満 | 800万円 |
| 負債額500億円超1,000億円未満 | 1,000万円 |
| 負債額1,000億円超 | 1,000万円以上 |
少額管財は多くの中小企業の破産で利用されており、東京地裁[注2]や大阪地裁などでは予納金が原則20万円に抑えられます。
通常管財に比べて負担が大幅に軽減される点が大きな利点です。
一括納付が難しい場合、月5万円程度で最大4回までの分割払いを認める運用もありますが、初回の入金がなければ申立ての受付自体が保留されます。
分割支払いでも官報公告費として約1万5,000円が別途必要になり、予納金とは区別して準備しなければなりません。
少額管財の適用には弁護士を代理人に立てる必要があります。
VSG弁護士法人では収支状況や反省の姿勢を丁寧に上申書へ反映し、裁判所の判断を得やすくしています。
破産法22条1項[注1]に基づく予納決定の通知に「〇日までに」などの期限は、原則として明記されません。
しかし着金がなければ、破産法30条1項1号[注1]により開始決定は認められません。
納付が遅れるほど、債権者からの取り立てが続く期間は長期化します。
そのため予納通知が届いてすぐ即日振込できるよう、弁護士の預かり金口座へ事前に原資をプールし、開始決定を日単位で早めます。
予納金を納付できなければ、破産法30条1項1号[注1]により開始決定は得られません。
手続きが進まない間も利息や遅延損害金は膨らみ、税金の滞納処分による差し押さえも続きます。
会社は消滅させられず、多額の負債を抱えたまま存続するリスクは非常に大きいです。
仮に手続きが進んでも、破産管財人の調査への説明拒否や妨害は、破産法252条1項8号・9号[注1]により免責不許可の扱いになります。
代表者個人の債務も残るため、督促からの解放は望めません。
予納金の工面には、売掛金回収の交渉や資産の適正価格での処分、代表者個人からの借入、弁護士費用の一部先行支払いなど、複数の合法的な方法があります。
ただし親族などへ安値で財産を譲渡すると否認権(破産法160条以下[注1])や詐欺破産罪(同法265条[注1])の対象になりかねません。
弁護士の管理下で透明性を保つ方法が唯一の安全策です。
利害関係人とは、多額の売掛金や貸付金を有する大口債権者、担保権者、保証人など、清算の行方に大きな利害を持つ人を指します。
大口債権者にとって、未回収債権を貸倒損失として計上できない状態は、法人税基本通達9-6-2[注3]に照らしても税務上見過ごせません。
そこで、予納金の一部を立て替える、あるいは債権者破産を申し立てる代わりに速やかな清算を求める交渉が行われます。
交渉では、財産状況や配当見込みを具体的な数値で示した清算計画書の提示が最大の要点です。
弁護士が交渉のテーブルで、双方が納得できる着地点を丁寧に探ります。
従業員の未払賃金は、破産法149条[注1]により財団債権や優先的破産債権として法律上、優先されています。
そのため、破産申立て前に会社資金から賃金の一部を先んじて支払う仮弁済は、原則として偏頗弁済(破産法162条[注1])には当たりません。
賃金債権はすでに優先順位が確定しているため、他の一般債権者への弁済とは扱いが異なります。
ただし支払う金額や時期が本来の義務の範囲を超えれば、否認の対象になりかねません。
会社の資金が不足する場合は、労働基準監督署や未払賃金立替払制度との連携も含め、弁護士が支払う範囲や手続きを精査します。
資産処分は時価相場での売却を徹底し、代金は弁護士の預かり金口座へ直接入金させ、資金の流れを完全に透明化します。
廉価売却は詐害行為(破産法160条1項1号[注1])、現金化後の隠匿は否認(同法161条[注1])や詐欺破産罪(同法265条[注1])の対象になりかねないため注意が必要です。
すでに破産が確実な状況下で、会社名義により金融機関から新たに融資を受ければ、返済意思も能力もないまま金銭を得たとして詐欺罪に問われます。
一方、代表者個人が予納金の支払いのため親族へ事情を正直に伝え、納得を得たうえで借りる分には問題ありません。
この場合はあくまで個人の借入であり、破産手続きでも合法な資金調達の方法として扱われます。
後日疑いをかけられないよう、金銭消費貸借契約書を弁護士が作成し、証拠として適切に保管しておくと安心です。
予納金は手続き開始後、管財業務が想定より複雑化し費用が増えた場合や、財産調査・換価が長引き手続き期間が延びた場合に、追納を求められる可能性があります。
逆に会社の売掛金回収などで財団に余剰が生じれば、第三者予納で第三者が立て替えた場合であれば財団債権として優先的に返還されます。
ただし全費用を差し引いてなお現金が残るほどの余剰財産があるケースは極めて稀であり、支払った予納金は戻らないと割り切るのが現実的です。
それでも回収の余地がある限り、弁護士が管財人へ財団債権としての還付を粘り強く主張します。
資金繰りに困ると、弁護士費用が出せないからと相談を避けがちです。
しかし通帳や売上を自己判断で動かせば、免責不許可のリスクを負います。
早期の無料相談で財務状況をすべて開示すれば、費用を抑えつつ安全に会社を終わらせる道筋が見えます。
弁護士が受任すると、その日から資金繰りの不安や取り立ての電話に苦しむ日々は終わります。
貸金業法などの規定により、業者は債務者本人への直接の督促を行えなくなり、一般債権者も自発的に連絡を止めるようになります。
以降は代理人弁護士が窓口を引き受け、威圧的な言動や嫌がらせをしてくる債権者にも毅然と法的な交渉で対応します。
静けさと平穏を取り戻し、資産整理や自己破産の免責手続きに集中できます。
法人破産では、従業員の解雇や未払い賃金の立替払制度の申請、オフィスの明渡し、売掛金の差押対応など、個人の破産とは比較にならないほど対応が多いです。
法人破産の実績が乏しい弁護士に依頼すると手続きが停滞しがちで、結果として通常管財に振り分けられ予納金が高額化する恐れがあります。
VSG弁護士法人では法人破産の専任チームが財務や従業員対応をワンストップで完全に処理し、裁判所から最短期間で少額管財の決定を引き出します。
経営者の頭を悩ませる金銭面の疑問に、破産法[注1]や裁判所の運用基準に沿ってひとつずつ丁寧に一問一答でお答えします。
予納金は、少額管財であれば分割納付が認められますが、通常管財では原則として認められません。
地裁の運用では、原則一括支払いですが、月5万円程度を最大4回程度に分けて納める例が多く見られます。
まず少額管財の要件を満たすかが最初の分かれ目になります。
弁護士が無理のない分納計画書を作成したうえで、裁判所へ提示するのが通例です。
| 費用 | 申立費用 | 郵券 | 官報広告費 | 弁護士費用 |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 裁判所へ納める収入印紙代 | 裁判所からの通知・書類送付用の郵便切手 | 破産手続開始の公告掲載費用 | 申立てから終結までの弁護士報酬 |
| 費用 | 1,000円 | 4,100円 | 1万〜2万円程度 | 50万〜150万円程度 |
会社の破産申立てには、予納金のほかにも実費が必要です。
申立費用は収入印紙1,000円、郵券は裁判所からの通知に使う分として4,100円、官報広告費は公告掲載のため1万〜2万円程度かかります。
加えて、弁護士費用が50万〜150万円程度必要です。
当事務所では必要最低限の金額を事務局が正確にセットして提出します。
弁護士費用の相場は50万〜150万円です。
会社に資金が残っている段階や売掛金を回収できるうちに相談すれば、会社の口座から適法かつ最優先で支払えます。
手元資金があるうちの相談が、代表者個人の貯金からの持ち出しをゼロにする最大のコツです。
VSG弁護士法人では未払い賃金の立替手続きや買掛金の整理まで、この相場内で完全に処理します。
[注1]破産法/e-Gov
破産法
[注2]破産事件の手続費用一覧
[注3]基本通達・法人税法
法人破産は、経営者としての責任を果たし切り、新しい生活を安全に始めるための再建手続きです。
予納金や実費の確保は、資金が完全に枯渇してしまう前に着手するのが最大の防衛策になります。
放置や独断による資産処分は、詐欺破産などの刑事責任につながるリスクがあります。
VSG弁護士法人では、専門チームが、豊富な相談実績に基づき、経営者と会社を守り抜く清算のロードマップを丁寧に描きます。
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