東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
債務整理は借金の返済に困ったときの最終手段、という認識の人が多いでしょう。
しかし実際にどのような手続きを経て、最終的にどうなるのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回はメリット・デメリットとともに、債務整理の概要を解説します。
債務整理を検討するときに気になる家族への影響や、選択方法・費用も参考にしてください。
債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、返済の免除または減額、返済期間の延長などを行う法的な手段です。
借金を踏み倒すようなイメージを持たれることもありますが、決して責任放棄のためではなく、借金問題解決のための制度です。
しかし、なかなか債務整理に踏み出せない人もいるでしょう。
ここでは、債務整理を行うことのメリットとデメリットを解説します。
債務整理に踏み出せない理由は、どのようなものかよくわからないためではないでしょうか。
ここではメリットを通じて、債務整理がどのようなものか解説します。
債務整理を行うことのメリットは、以下の通りです。
一つずつ見ていきましょう。
債務整理の一番大きなメリットは、借金の免除や減額です。
免除や減額といっても、借金を踏み倒すわけではありません。
債務整理は法律で定められた制度であり、安心して手続きが行えます。
手続きを行うと、以下のようなメリットがあります。
「返済の目途が立たない」「返済に追われて生活がままならない」という状況を、一人でどうにかすることは非常に困難です。
債務整理をすれば借金の負担が軽減され、金銭的にも余裕が生まれます。
借金完済の道筋も見えてくるでしょう。
借金が膨らみすぎて自暴自棄になる人は少なくありません。
しかし前述したように債務整理を行えば、借金返済の道筋が見えるようになり、新たに人生計画を練り直すチャンスになります。
人生で借金が重荷となって諦めていたことも、債務整理によってチャレンジできる可能性が出てきます。
また、債務整理は借金を返して終わりではありません。
返済後の生活を見据えて、専門家からアドバイスをもらいながら返済計画を立てることができます。
一人では解決できなかったことも、相談することで明るい未来が見えてきます。
弁護士に債務整理を依頼すると、借金の取り立てを止めることができます。
債権者は弁護士の受任通知を受け取ると、それ以降、直接取り立てをすることが法律で禁止されているためです。
取り立てに追われて夜も眠れない、と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
精神的な余裕がなくなると、日常生活にも影響が出る可能性があります。
債務整理によって取り立てがなくなり、同時に借金問題が解決できれば、精神的に非常に楽になることが期待できます。
債務整理には、借金の減額や取り立ての中止など、金銭的・精神的なメリットがある一方で、デメリットも存在します。
債務整理によるデメリットは以下の通りです。
債務整理をする場合、借金問題を解決することと、デメリットを照らし合わせて検討する必要があります。
債務整理を行うと、ブラックリストに載ります。
一度情報が掲載されると、借金を完済したときから5年経たなければ削除されません。
ブラックリストに載ると、生活していく上で様々な不都合が出てくるため、よく考えて手続きを行う必要があります。
ただし、債務整理を行わずとも、2~3カ月返済を滞納した時点でブラックリストに載るため、この点にも注意が必要です。
債務整理を行うと、手続き方法により、保有している財産の大部分を失う可能性があります。
家や車のほか、家具家電なども処分対象となり、最低限認められる範囲以外の財産はすべて処分される場合があります。
今まで築き上げてきた財産を失う可能性があることは、大きなデメリットと言えるでしょう。
保証人を付けて借金をしていた場合、債務整理を行うことで保証人に請求がいく可能性があります。
借金をした本人は、債務整理によって返済の免除や減額が認められますが、保証人には適用されません。
そのため、満額が請求されることになります。
また、ローンで分割払いしていたものでも、保証人には原則、一括支払いの請求となることに注意が必要です。
もし支払うことができなければ、保証人も債務整理を行わざるを得ないリスクを負うことになるでしょう。
債務整理をすると、借金の免除・減額ができる一方、財産を失う可能性や、周囲への影響が出ることがあります。
では実際に、日常生活においてどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、債務整理によるデメリットを中心に、具体例を用いて解説していきます。
車が処分されるか否かは、債務整理の方法により異なります。
自己破産を選択すると、車は処分対象の財産とされるため、車がないと日常生活を送ることにを相当の不便が生じるなど、よほどの事情がない限り処分されます。
個人再生や任意整理でも、車のローンを返済中であれば、債権者によって回収される恐れがあります。
もし処分されると困る事情がある場合は、債権者や裁判所と交渉をすることが必要です。
交渉次第では、手元に残すことができる場合もあります。
ブラックリストに載るということは、信用情報機関に事故情報として登録されるということです。
クレジットカードは信用の上に成り立つ仕組みであるため、ブラックリストに載ると利用できなくなります。
新規発行もできないため、日常の支払いは現金または口座振替を利用することになるでしょう。
ブラックリストから情報が削除されれば、その後は再び発行・利用ができるようになります。
クレジットカードと同様に、ブラックリストに載るとローンを組むことはできません。
住宅ローンや自動車ローンはもちろんのこと、家族がいる場合は教育ローンも組めなくなることに注意が必要です。
大きな出費がある場合、金融機関から新たな借り入れはできないため、家族や親族などに工面してもらう必要があるでしょう。
携帯電話は処分対象外の財産であるため、所持している携帯は引き続き利用することができます。
ただし、機種変更をする場合は、クレジットカードやローンが利用できないため、現金一括払いにする必要があります。
債務整理をしたからといって購入自体が制限されることはないため、現金が用意できれば問題はありません。
国民年金や厚生年金など公的年金の受給権は、法律により差押禁止財産として守られています。
そのため債務整理をしても、年金がもらえなくなることはありません。
ただし、企業年金や個人年金などの私的年金は、金融資産とみなされるため処分対象です。
自己破産をすると解約しなければならない可能性があります。
また、年金受給中に債務整理をする場合、すでに受け取った年金は単なる現金、もしくは預貯金として金融資産の扱いとなります。
債務整理により処分される可能性はあります。
債務整理をするとクビになる、と考えている人もいますが、実際は解雇されることはありません。
また、自ら退職する必要もありません。
自己破産をすると、給与や退職金の差押さえのため、会社に通知が届く場合があります。
そのため会社に自己破産の事実が伝わる可能性はありますが、それを理由に解雇になることはありません。
会社になんら影響することはないため、退職の必要もなく、むしろ借金返済と今後の生活のため、仕事は続けておくことをおすすめします。
債務整理を行い、計画通りに完済できれば、債権者から完済証明書が送られてきます。
この完済証明書は、新たにローンを組む時や借り入れを行うときに必要になることがあるため、保管しておきましょう。
もし届かない場合は、債権者へ請求することができます。
しかし、完済して終わりではありません。
ブラックリストに載っている情報は、削除されるまで約5年かかります。
また、債務整理は何度も制限なくできるものではありません。
完済後も、新たに借金を重ねることがないよう、資金管理が重要になります。
家族や周囲への影響が心配で債務整理に踏み切れない、という人もいるでしょう。
基本的に債務整理は債務者本人の問題であるため、家族や親族に影響はありません。
しかし間接的な影響が出る可能性はあります。
ここでは債務整理を行うことによる、家族や周囲の人への影響について解説します。
債務整理のうち、自己破産をすると財産の大部分は処分されます。
しかし処分対象となるのは、債務者名義の財産に限られるため、家族名義のものは処分されません。
子ども名義の預貯金なども、処分の心配はありません。
ただし、不正に名義を変更すると、財産隠しを疑われるリスクがあります。
たとえば後で買い戻すことを見越して、不当に安い金額で家を売り、処分を免れようとするようなケースです。
この場合は免責不許可事由に相当し、自己破産をしても最終的に債務が免除されなくなります。
絶対にやめましょう。
自己破産以外の手続きを選択すれば、債務者本人を含め、財産が処分されることはありません。
家族名義の住宅に住んでいる場合、債務整理の影響はないため、住み続けることができます。
ただし、債務者本人名義であれば、自己破産を選択すると処分されるため、引越しをする必要があるでしょう。
その場合「賃貸契約を結べないのでは」という疑問がありますが、賃貸契約に信用情報は関係なく、不動産屋が債務整理の事実を調べる方法もありません。
家賃は口座引き落としを選択すればよいため、家賃保証会社を通す場合を除いて、賃貸契約をすることに問題はありません。
債務整理の事実は、ブラックリストや官報に掲載されます。
しかし身分証明である戸籍や住民票に記載されることはありません。
住民票を取得した家族にバレる、という心配もありません。
子どもが結婚するときに戸籍からバレるということもなく、家族への影響はないと言えます。
家族の通っている学校や、家族が勤めている会社に債務整理の事実がバレることはありません。
官報に掲載された事実を目にした人がいれば、間接的に知られる可能性はあります。
しかしそのようなことは、極めて稀なケースと言えるでしょう。
もし債務整理によって学校費用の支払いが難しくなった場合は、免除や減額制度の利用ができる可能性があります。
詳しくは学校の事務室に問い合わせてみましょう。
その場合も債務整理の事実を伝える必要はありません。
債務整理には自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があります。
どのような場合にどの方法を選択すればよいのか、自分に合った方法はどれなのか、判断することは難しいでしょう。
ここではそれぞれの方法の特徴をふまえ、債務整理の選び方を解説します。
自己破産は、裁判所に申立てを行うことで、債務返済が免除(免責)される手続きです。
保有している財産のほとんどを処分して返済に充てられるため、手元に残るのは一定の金融資産のみです。
最終的に借金の免除を目指すため、収入がなくても債務整理を行うことができます。
以下のような場合には、自己破産の選択がおすすめです。
ただし、免責不許可事由に該当している場合は注意が必要です。
免責不許可事由とは、以下のようなものです。
免責不許可事由に該当していると、自己破産をしても最終的に免責が認められず、借金が残り続けることになります。
その場合は他の債務整理の方法も検討しましょう。
個人再生は裁判所に申立てを行い、債務を大幅に減額し、返済計画に沿って借金を返済する手続きです。
多くの場合、裁判所の再生委員と呼ばれる専門家が就任し、債権者との交渉で無理のない返済計画を策定します。
そのため自己破産と異なり、財産を処分する必要はありません。
完済すれば計画で認められた以外の借金は免除されます。
以下のような場合には、個人再生が有効です。
任意整理は裁判所を通さず、債権者と債務者の当事者同士で話し合いを行い、借金の減額や返済期間の延長などを行う手続きです。
以下のような場合には、任意整理が有効です。
任意整理は、債務整理の中でも一番利用件数が多く、年間200万件ほど利用されていると言われています。
「月々の返済額をもう少し抑えられたら」という場合に検討するとよいでしょう。
債務整理は3つのどの方法をとっても、手続きに費用がかかります。
主に裁判所費用、弁護士の手数料に分けられ、総額では数十万~100万円ほど必要な場合もあります。
「ただでさえお金がなくて困っているのに」と感じる人もいるでしょう。
ここでは、債務整理の方法ごとに、必要な費用について解説します。
自己破産にかかる費用の内訳は、裁判所費用と弁護士報酬です。
手続き | 費用 | |
---|---|---|
裁判所費用 | 弁護士費用 | |
管財事件 | 50万円~ | 30~100万円程度 |
少額管財事件 | 20万円 | 30~60万円程度 |
同時廃止事件 | 2万円程度(官報掲載料) | 50万円以下 |
自己破産は、破産手続きを申請した時の資産状況により、管財事件・少額管財事件と同時廃止事件の大きく2つにわかれます。
必要な費用は、それぞれで大きく異なります。
管財事件は、通常管財と少額管財の2種類があり、裁判所から選定された破産管財人が財産を管理・処分し、債権者へ分配する手続きです。
裁判所費用の大部分が破産管財人の報酬に充てられ、債務が多いほど手続きも煩雑になるため、報酬は高額になります。
そのため裁判所にかかる費用は、債務の額に応じて50万円~数百万円とされています。
弁護士費用も、債務の額に比例して高額になる傾向にあります。
破産管財人と同様に、債務の額や債権者の数が多いほど手続きが難しいためです。
通常管財事件となれば、総額で80万円~数百万円かかるため、債務者にとって負担は大きいと言えます。
一方、少額管財事件とは、管財事件ほどの裁判所費用を支払えない場合に、20万円程度の少額で手続きが行える制度です。
ただし、少額管財事件制度が利用できるのは、以下のような場合に限られます。
また、裁判所費用は低く抑えられますが、弁護士費用は管財事件と同程度必要になります。
総額で50~80万円程度は必要となるでしょう。
同時廃止事件は、破産手続きにかかる費用を支払うだけの資力がないと判断された場合に、破産手続きの開始と同時に終了させる制度です。
財産の処分を行わないため管財人を選定するも必要がなく、裁判所費用は官報の掲載料である数万円のみです。
簡易的な手続きで終了するため、弁護士費用も管財事件の半分程度となる場合が多いでしょう。
総額は20~50万円程度になります。
個人再生を行う場合、裁判所の再生委員が選任されるか否かで費用が異なります。
再生委員が選任された場合、委員の報酬を含め、裁判所費用は30万円前後必要です。
選任されない場合は、印紙代や官報掲載料の2~3万円程度ですみます。
弁護士費用は再生委員の有無に関わらず、30~50万円が相場と言えます。
個人再生を選択した場合は、総額で30~80万円程度の費用が必要です。
任意整理は裁判所を通さずに行う手続きのため、裁判所費用はかかりません。
また、自力で対応する場合は弁護士報酬もかからず、手続き費用をかけずに債務整理を行うことが可能です。
しかし実際は、自力で債権者と債務の減額や返済期間の交渉を行うことは、非常に難しいと言わざるを得ません。
弁護士に依頼した場合の費用は、債権者1社あたり3~5万円程度が相場です。
仮に2~3社から借金をしていれば、10~15万円程度で手続きができることになります。
債務整理は法律で認められた制度であるため、手続きが非常に難しく、費用がかかることは否めません。
しかし費用を支払えないからといって、債務整理を諦めることはありません。
裁判所費用、弁護士費用それぞれ、できる対策があります。
裁判所費用は法律で定められているため減額はできず、現金一括納付が原則とされています。
しかし裁判所によっては、分割納付を認めている場合があります。
一括納付が難しい場合は、手続きを行う裁判所に確認してみましょう。
弁護士費用は一律ではなく、事務所ごとの裁量で決められています。
そのため、あまり高額な報酬をうたう事務所は避けたほうがよいでしょう。
良心的な金額かつ、分割払いに対応している事務所であれば、費用の相談もしやすいと考えられます。
それでも支払いが難しい場合は、法テラスの利用も検討しましょう。
債務整理は借金問題を解決するための法的な手段です。
手続きを行うことで借金返済の道筋がたち、精神的にも開放されることが期待できます。
一方で今後の生活や、周囲への影響も少なからずあるものです。
それぞれのメリット・デメリットをふまえ、債務整理をするべきか否かを検討しましょう。
債務整理をする場合は、債務や資産の状況に合わせ、3つの方法のうち、どれが最適かを見極める必要があります。
借金問題で困ったら、まずは弁護士に相談しましょう。