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会社が破産したら社長はどうなる?資産の取り扱いや破産生活中と破産後の生活について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 会社が破産した場合の資産の取り扱いについて理解できる
  • 破産手続き中や破産した後の生活がどのようになるのか理解できる

会社破産を検討されている経営者の多くの方は、破産した後の生活について不安に思われることが多いのではないでしょうか。

今回は、会社破産をした場合、その後の資産の取り扱いはどうなるのか、また、破産手続きの期間中や破産後の生活はどのように変化していくのか解説していきます。

会社破産を検討されている方は、ぜひご一読ください。

会社が破産した場合に債務はどうなるのか

まずはじめに、会社が破産すると社長個人の債務はどのようになるのかを把握しておきましょう。

会社を経営している場合であれば、通常、金融機関で資金の融資や借入を受けたり、経営に必要となる設備投資において契約をしたりする際には社長個人の名義で連帯保証を行います。

そのため、理論上は会社が破産した場合には、社長個人に債務を返済する義務が発生することになります。

しかし、実際には会社が破産した場合、その経営者である社長個人も破産手続きを行うことができ、結果として、会社も社長個人も破産によって債務を返済する義務が消滅します。

すなわち、法人である会社と個人である社長の両方で破産手続きを行って裁判所の許可が下りれば、債務を支払う義務を免れることができる、ということです。

会社のみの破産申立では、社長個人としては連帯保証債務の義務が残ってしまうため、一般的には、法人・個人ともに破産の手続きを行うことがほとんどです。

社長の個人資産は回収されるケースが多い

続いて、自己破産手続きを行うと、社長個人の資産はどうなるのかということについてお話します。

社長個人の資産については、会社の資産と同様に、自己破産の申立を行った後に、その管理・処分の権限を破産管財人へ提供しなくてはなりません

破産管財人とは、破産者の財産や負債の状況について調査を行い、破産者の保有する財産を管理・処分する権利を有し、その財産を換価回収する業務を行う者のことで、裁判所の裁量に基づいて弁護士が選任されます。

破産手続きを行う場合には、その財産状況を明らかにし、必要に応じて破産管財人が債権者へ換価回収した財産を配当することになるため、ほとんどの財産は回収されることとなります。

破産管財人に提供するのはあくまで、法人である会社の財産と社長個人の財産です。

ただ、破産者が保有する財産の中には、破産管財人に提供する必要がなく自由に使用することを許されているものもあり、これを自由財産といいます。

自由財産として定義されているのは、主に次のようなものです。

  • ・破産手続開始後に新たに取得した財産
  • ・99万円以下の現金
  • ・家財道具などの差押禁止財産

上記の他にも、破産事件を管轄する裁判所によっては、自由財産として認められるものもあります。

破産生活中や破産後の生活のルール

ここからは、破産手続中における生活や破産後の生活での制約について解説します。

破産手続き中及び破産後の生活では、以下の点で制約があるので注意が必要です。

  • ・職業における制約
  • ・転居や旅行における制約
  • ・郵便物における制約

職業における制約

破産手続き中や破産後であっても、新規事業を行ったり就職したりすることは可能ですが、ある特定の職業に就く資格を喪失することになります。

特定の職業とは、次のようなものです。

  • ・警備員
  • ・弁護士・税理士・司法書士などの士業
  • ・宅地建物取引士
  • ・証券会社等の外務員
  • ・保険外交員

ただし、上記の職業でも、裁判所の免責決定(裁判所が破産者に対して債務弁済責任を免れることを認める決定)が下りれば、資格を取り戻せることが多いです。

転居や旅行における制約

破産手続きの期間中に、転居や旅行などを行う際には、事前に破産管財人に報告した上で、裁判所において許可を得る必要があります。

破産手続きなどがすべて終了した後であれば、もちろんそのような義務はありません。

郵便物における制約

破産手続き中に破産者宛てに送られてくる郵便物については、基本的に裁判所が破産管財人へ郵送されるように転送手続きを行います。

破産管財人へ転送された郵便物は、一度破産管財人によって確認・管理されることとなり、その後、破産者へと引き渡されます。

これは破産管財人が財産状況を正確に把握するために必要な一つの措置であり、郵便物の転送期間は破産手続きがすべて終了する時点までとなっています。

ただ、転送されてくる郵便物はその都度、破産管財人から受け取ることが可能です。

破産者宛ての転送郵便物が届くと基本的に、破産管財人から連絡があり、直接もしくは郵送で郵便物を受け取ることになります。

なお、郵送で受け取る場合に発生する郵送料は、破産者自身が負担します。

会社破産した場合の家族への影響は?

ご家族がいらっしゃるのであれば、破産による影響があるのかどうか、不安な場合もあることでしょう。

会社が自己破産することにより影響が及ぶのは通常、会社と経営者のみであり、ご家族がその連帯保証人であるような場合を除き、破産の手続きによるご家族への影響は皆無です

すなわち、ご家族の財産については、破産管財人に提供する義務もなく、換価回収などがされるといった心配もありません。

破産後の起業は可能か

職業上での制約として少し触れましたが、法人である会社や社長個人の破産手続きにおいて、その期間中または終了した後、再度起業することができます。

ただし、前述した特定の職業に就く資格は裁判所の免責許可が下りるまで失うことになる他、金融機関によっては破産したことで融資を受ける際に不利となる可能性があるので、留意しておきましょう。

自己破産したことは周知されてしまう?

会社や社長個人が自己破産の手続きを行えば、裁判所や破産管財人がその手続きを開始する旨の通知を債権者に発送し、債権者はその債権についての報告を行うことになります。

こうして、債権者には破産したことが周知されます。

また、破産開始決定などがなされると、その旨が官報に掲載されることになります。

しかし、一般の方が官報を確認する機会というのは稀有であるため、ご近所や知り合いの方に知られてしまうという可能性は極めて少ないと言えるでしょう。

また、破産手続きにおいて免責が認められなかった場合には、破産者の本籍地を管轄する市区町村において破産者名簿に記録されますが、一般に公開されるということはありません。

なお、この破産した記録については、破産者名簿に記録されるだけにとどまり、破産者自身の戸籍や住民票に記録されるわけではありません。

会社を破産させたら何らかのペナルティーがある?

前述したように、会社や社長個人が破産手続きを行うことで、破産手続き中や破産後の生活においてはいくつか制約がありますが、その他、何らかのペナルティーが生じることは基本的にありません。

ここで敢えて挙げるとするならば、信用情報機関に破産した旨が記録として保管されることです。

信用情報機関に破産の記録が残るのはおおよそ5年から10年とされていて、その期間中は金融機関での融資を受けることが難しくなったり、クレジットカードを使用できなくなったりする可能性があります。

まとめ

今回は、会社破産をした場合の資産の取り扱いについて解説した他、破産手続きの期間中や破産後の生活はどのようになるのか、破産による制約をご紹介しました。

債務の返済を免れるためには通常、会社と社長両方の破産手続きが必要です。

手続き期間中、それらの財産は破産管財人によって換価回収されることとなりますが、基本的にご家族への影響はありません。

会社破産を検討されている方は、本記事の内容を参考にしてみてください。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
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