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最終更新日:2026/7/16

【相続税のお尋ね】税務署から封筒が届いたら?取るべき対応と申告要否検討表の書き方

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市15拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 「相続税についてのお尋ね」は、その人に申告が必要かどうかを確認するための書類
  • 対応は「申告が必要か・不要か」で分かれ、申告が不要な場合も「申告要否検討表」の提出が必要
  • 税務署から封筒が届いたら、「とりあえず税理士に相談」が最適解

「税務署から突然、相続税についての封筒が届いた。もしかして、何か疑われているの……?」

税務署から届く封筒のイメージ

結論からお伝えすると、税務署から何か書類が届いても、脱税を疑われているわけではありません。

この記事では、「税務署から届く書類の正体」や「取るべき対応」をわかりやすくお伝えします。

なお、私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けています。何かお困りの方は、下記からお気軽にご連絡ください。

税務署から届く「相続税についてのお尋ね」とは?

この記事の全体像1

「相続税についてのお尋ね」とは、相続税がかかる可能性がある人に対して、税務署から送られてくる書類の通称です。

この書類には「遺産の内容を確認して、相続税の申告が必要かどうか検討してください」という、税務署からのお願いの意味合いがあります。

お尋ねが届いた時点で、脱税などの疑いをかけられているわけではないので、ご安心ください。

まずは落ち着いて、「なぜ届いたのか」「何をすればいいのか」を確認していきましょう。

お尋ねはいつ・誰に届く?

相続税についてのお尋ねは、一般的には「故人が亡くなってから6〜8カ月後」に、「相続税申告が必要な可能性がある」と判断された方に送付されています。

そもそも税務署は、市区町村役場から「死亡届の情報」の提供を受けています。

そのうえで、独自のシステムに蓄積された情報から「相続税がかかる可能性」を判定し、申告が必要そうな方に書類を送っています。

お尋ねが届くまでの流れ

ただし、上記の流れは、あくまで「一般的なケース」です。

相続から数年後に書類が届くこともあるため、「時間が経ったからもう安心」というわけではない点にご注意ください。

封筒の中身でわかる、税務署の「本気度」

税務署から届く書類には、主に次の2種類があります。

書類 概要
相続税についてのお知らせ ■ 「相続税がかかるかどうか、一度確認してみてください」という注意喚起の意味合いが強い
■ 「横型の窓付き封筒」で届くのが一般的
相続税の申告等についてのご案内 ■ 税務署が「申告が必要になる可能性が高い」と判断した人に送られる
■ 「縦型の大きめの封筒」で届くことが多い

お知らせとご案内の書類の違い

上記のうち、「相続税の申告等についてのご案内(右側)」が届いた方のほうが、税務署から「より申告が必要な可能性が高い」と見られています

なお、封筒に「相続税の申告書」が入っていた場合は、税務署が「ほぼ確実に申告が必要だ」という見立てを持っていることを意味します。

相続税の申告書

相続税の申告書

引用元 国税庁Webサイト

届いたときの対応は「申告の要否」で変わる

税務署から書類が届いたときに取るべき対応は、「相続税の申告が必要かどうか」で、次のように変わります。

必要な対応

  • 申告が必要:すぐに申告の準備を始める
  • 申告は不要:届いた書類に同封されている「相続税の申告要否検討表」を記入し、税務署に提出する

「申告は不要」のケースでは、検討表の代わりに国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」に入力して印刷したものを提出しても構いません。

なお、そもそも相続税の申告が必要かどうかは、下記のフローで判断できます。

相続税申告の要否判定フロー

詳しい判断方法は、次の記事をご参照ください。


お尋ねが届いたら「すぐ税理士に相談」が最適解

この記事の全体像2

税務署から書類が届いたとき、その内容がどうであれ、最善の対応は「とりあえず、相続専門の税理士に相談する」ことです。

その理由としては、次の2つが挙げられます。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

理由1:申告の要否を正しく判断してもらえるから

理由1

税務署から書類が届いたとき、最初にすべきことは「自分には相続税の申告が必要なのか」を判断することです。

申告の要否を正しく判断するには、「相続税の制度に関する知識」が欠かせません。

基本的には、「正味の遺産額※1」が「基礎控除額」を超えるときに、相続税の申告が必要になります。

しかし、基礎控除額の計算に使う「法定相続人」の数え方を誤ると、申告の要否の判断軸が変わってしまいます。

計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数

また、「どのような財産が課税の対象になるのか」や「土地・家屋や株式の価格はどのように評価すればいいのか」といった判断にも、専門的な知識が求められます。

以上のことから、相続税に馴染みのない方が、申告の要否を正しく判断するのは難しいといえます。

税理士に相談すれば、「相続税の申告が必要」「申告は不要でも、申告要否検討表は提出すべき」といった、最適な初動をアドバイスしてもらえます

※1
預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬儀費用」を差し引いた金額

理由2:申告が必要な場合、そのままサポートしてもらえるから

理由2

相続税の申告が必要になる場合、その手続きには多大な手間と時間がかかります。

これは、相続税の申告手続きは、下記のように工程が非常に多いためです。


しかも、「申告・納付までの期限」は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。

税務署から書類が届いた時点で、この期限まで残りわずかなことが多く、はじめての方がご自身の力だけで間に合わせるのは難易度が高いです。

この点、税理士に依頼すれば、期限から逆算したスケジュールで、申告の手続きを正しくスムーズに進めてもらえます

私たちVSG相続税理士法人でも、無料相談を受け付けています。

「まず何をすればいいのか」の整理だけでもお手伝いできますので、下記からお気軽にご連絡ください。

【記入例つき】申告要否検討表の書き方

この記事の全体像3

お尋ねが届いたものの、相続税の申告が不要の場合は「相続税の申告要否検討表」を作成して、税務署に提出することになります。

そこで、ここからは「申告要否検討表」の書き方をお伝えします。

申告要否検討表の記入例

今回は、下記のモデルケースを想定して、検討表を作成しました。

モデルケースの家族構成

遺産などの状況

  • 自宅の土地:1,500万円
  • 自宅の家屋:300万円
  • 上場株式:100万円
  • 預貯金:1,450万円
  • 現金:50万円
  • 生命保険金:1,200万円(花子さんが受け取り)
  • 家庭用財産:50万円
  • 金地金:200万円
  • 生前に贈与された現金:300万円(一郎さんが受け取り)
  • 未払いの固定資産税:15万円
  • 未払いの医療費:35万円
  • 葬式費用:150万円

それでは、具体的な作成方法を見ていきましょう。

1〜3欄:亡くなった人・相続人の情報

まず、1〜3欄に「亡くなった方」と「相続人」の基本情報を記入します。

1〜3欄

項目 記入方法
① 亡くなった人の情報 ■ 故人の「住所・氏名(フリガナ)・生年月日・亡くなった日」を書く
■ ここで書いた「亡くなった日」は、このあとの欄で財産の金額を出すときの基準になる
② 職業・勤め先 ■ 故人の職業を「亡くなる直前」と「それ以前」に分けて書く
③ 相続人の情報 ■ 相続人全員の氏名(フリガナ)・住所・続柄を書き、人数を記入する

なお、相続放棄した人がいる場合でも、その人を除かずに相続人として記入してください。

これは、基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」に、相続放棄をした人も含めるルールになっているためです。

計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数

「そもそも誰が相続人になるのか」については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

4欄:不動産の情報

4欄には、故人が持っていた「土地」や「家屋」といった不動産の情報を記入します。

4欄

項目 記入方法
① 種類・所在地・面積 ■ 種類には「土地・家屋」のどちらかを書く
■ 所在地と面積をそれぞれ記入する
② 路線価等・倍率 路線価が定められている土地は、その金額を書く
■ 路線価がない土地は「固定資産税評価額」と、国税庁が定める「倍率」を書く
■ 家屋は「固定資産税評価額」と「倍率(1.0)」を書く
③ 評価額の概算 ■ 路線価が定められている土地は、「面積 × 路線価」で計算する
■ 路線価がない土地は、「固定資産税評価額 × 倍率」で計算する
■ 家屋は「固定資産税評価額と同じ金額」を書く
■ 最後に、土地・家屋の評価額の合計を記入する

土地・家屋の「所在地・面積・固定資産税評価額」は、市区町村から毎年送付される「固定資産税・都市計画税 課税明細書」で確認できます。

固定資産税の課税明細書の例

また、土地の「路線価」と「倍率」は、国税庁のWebサイトで調べる必要があります。

5欄:有価証券の情報

5欄には、故人が持っていた「株式」や「投資信託」などの有価証券の情報を記入します。

5欄

項目 記入方法
① 銘柄等・数量・金額 ■ 銘柄には「株式を発行している企業名」や「金融商品の名称」を書く
■ 故人が所有していた有価証券の「数量」と「金額」を記入する
② 合計額 ■ 記入した有価証券の金額の合計を書く

故人が持っていた有価証券の「銘柄」と「数量」は、取引していた証券会社に「残高証明書」を発行してもらうことで確認できます。

証券会社の残高証明書の例

また、上場株式の価格は、次の4つから「もっとも低い金額」を選べます。

上場株式の価格

  1. 相続開始日の終値
  2. 相続開始日の月の終値の平均額
  3. 相続開始日の前月の終値の平均額
  4. 相続開始日の前々月の終値の平均額

ここで選んだ価格に「数量」をかけて、金額を計算しましょう。


なお、投資信託の評価方法は、種類によって異なります。詳細は下記の記事でお伝えしているので、併せてご覧ください。

6欄:預貯金・現金の情報

6欄には、故人名義の「すべての預貯金口座」と「自宅で保管していた現金」について記入します

6欄

項目 記入方法
① 預貯金 ■ 故人が口座を持っていた「金融機関名・支店名」を書く
■ 金額は、「亡くなった日時点」での残高を記入する
② 現金 ■ 自宅の金庫やタンスなどに保管されていた現金の額を書く
③ 合計額 ■ 預貯金と現金の合計額を書く
■ 検討表の表面(4~6欄)に記入した「不動産・有価証券・現預貯金」の合計額も書く

亡くなった日時点の口座残高は、金融機関に「残高証明書」を発行してもらうと正確な金額を確認できます。

銀行の残高証明書の例

また、「タンス預金」も相続税の課税対象になるので、漏れなく記載するようにしましょう。

7欄:保険金・退職金の情報

7欄には、遺族が受け取った「生命保険金」と「死亡退職金を記入します。

7欄

項目 記入方法
① 生命保険金等 ■ 保険会社の名称と、受け取った保険金の額を書く
■ 死亡退職金を受け取った場合には、該当する欄に会社名・金額を記入する
② 非課税限度額の計算 ■ 受け取った金額から、保険金・退職金の非課税限度額を差し引く(マイナスになったら0円と書く)
■ 非課税限度額は、保険金・退職金ともに「500万円 × 法定相続人の数」で計算する
③ 合計額 ■ 課税対象になる「生命保険金と死亡退職金の合計額」を記入する

生命保険金と死亡退職金は、厳密には故人の財産ではありません。

しかし、相続税の計算をするうえでは「相続財産」とみなして、課税の対象になります。

この「みなし相続財産」については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

8欄:その他の財産の情報

8欄には、ここまでの欄に当てはまらなかった、下記のような財産の情報を記入します。

財産

具体的な書き方は、次のとおりです。

8欄

項目 記入方法
① 財産の種類・数量・金額 ■ 故人が持っていた財産の種類と数量を書く
■ 金額は「亡くなった日時点での時価」を書く
② 合計額 ■ 記入した財産の合計額を書く

「家庭用財産」は、5万円以下の家具・家電なら1つずつ書き出す必要はなく、「一式〇〇万円」とまとめて記載して差し支えありません。

一般的な家庭であれば「10万円」前後、資産のある家庭では「30〜50万円」程度にすることが多いです。


なお、この記入例に載っている「金地金」は、「金の延べ棒」のことです。

金の価格は日々変動するため、「亡くなった日時点での買取価格」で評価します。詳細は、下記の記事をご参照ください。

9〜11欄:生前贈与の情報

9〜11欄には、「故人が亡くなる前に、相続人などが受けていた贈与(生前贈与)」の情報を記入します。

生前贈与の種類によって、記入する欄が下記のように異なります。

記入欄

今回のケースでは、「相続時精算課税」や「一括贈与特例」の制度を使わない、通常の贈与があったと想定し、10欄に記入しています。

10欄

項目 記入方法
① 贈与を受けた人の氏名 ■ 故人から財産を受け取った人の名前を書く
② 財産の種類・金額 ■ 贈与を受けた財産の種類と、その金額を記入する
■ 株式などの価値が変動する財産は、贈与の時点での価額を用いる
③ 合計額 ■ 10欄に記入した生前贈与の金額の合計を書く

9欄や11欄の記入が必要なときも、上記と同じように書き入れましょう。

補足

10欄に記入するのは「故人が亡くなる前3年以内」に行われた贈与ですが、相続税の対象になる期間は、2024年1月1日以降、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されています。

生前贈与と相続税の関係は、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

12欄:債務・葬式費用の情報

12欄には、故人の「債務」と「葬式費用」について記入します。

12欄

項目 記入方法
① 債務 ■ 未納となっている税金があれば、「税目・年度・税額」を書く
■ 借入金や未払い金については、「債権者・所在・金額」を記入する
② 葬式費用 ■ 通夜や告別式にかかった費用などを書く
③ 合計額 ■ 債務と葬式費用の合計額を記入する

ここで記入した「債務」の金額は、相続財産から控除して税額を計算できます。「債務控除」の詳細は、下記の記事をご参照ください。


「葬式費用」も相続財産から差し引けますが、「香典返し」や「墓地・墓石の購入」にかかった費用など、計上できないものもあります。

詳細は、下記の記事でお伝えしています。

13欄:申告の要否の判定

13欄では、ここまで記入した金額を集計し、「基礎控除額」と比較することで、相続税の申告が必要かどうかを判定します

13欄

項目 記入方法
① 正味の遺産額 ■ 表の案内に従って、「ここまで記入した財産の合計額」から「債務・葬式費用」の金額を差し引く
② 基礎控除額 ■ 基礎控除額となる「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」を計算する
③ 判定 ■ ①から②を差し引く
■ 金額が黒字(プラス)になった場合には、相続税の申告が必要
■ 赤字(マイナス)になった場合、申告は不要

今回のケースでは、最終的に「1,050万円の赤字」になったため、相続税の申告は不要だと判定できました。

なお、申告が必要かどうかの判断方法は、下記の記事でもお伝えしているので、ご興味のある方は併せてご覧ください。

署名欄:作成した人の情報

最後に、「申告要否検討表を作成した方の情報」を記入します。

署名欄

項目 記入方法
① 作成した人の情報 ■ 作成日と、作成者の住所・氏名・電話番号を書く
② 税理士の欄 ■ 税理士が作成した場合のみ記入する
■ ご自身で作成した場合は、空欄のままでよい

これで、申告要否検討表は完成です。

完成した検討表(表面)

完成した検討表(裏面)

すべての記入が終わったら、届いた封筒に入っている「返信用封筒」で税務署に送付します。

提出の期限は、届いた案内文に記載されているので、それまでに対応しましょう。

「相続税についてのお尋ね」に関するよくある質問

まとめ|お尋ねが届いたら、まずは「申告の要否」の確認から

今回は、税務署から届く「相続税についてのお尋ね」への対応方法をお伝えしました。

まとめ

  • 「相続税についてのお尋ね」は、その人に申告が必要かどうかを確認するための書類
  • 対応は「申告が必要か・不要か」で分かれ、申告が不要な場合も「申告要否検討表」の提出が必要
  • 税務署から封筒が届いたら、「とりあえず税理士に相談」が最適解

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古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

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