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最終更新日:2026/7/3

生前贈与加算とは?改正で期間が7年へ、計算方法や注意点を税理士が解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市16拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 110万円以下の基礎控除内の贈与でも、加算対象期間内であれば相続財産に持ち戻す必要がある
  • 加算期間が完全に7年になるのは2031年以降の相続から。それまでは段階的な移行期間が適用される
  • 相続放棄をしても、生命保険金などのみなし相続財産を受け取った場合は生前贈与加算の対象になる

2023年度税制改正により、相続税の計算で重要な「生前贈与加算」のルールが大きく変わりました。

従来は「相続開始前3年以内」の贈与が対象でしたが、改正後は最長7年までさかのぼって加算されます。さらに、延長された4年分から「合計100万円控除」という新しい規定も導入され、制度がより複雑になっています。

「どの年の贈与が対象になるのか」「基礎控除110万円以下の贈与は加算されるのか」「申告後に過去の贈与が見つかったらどうすればいいのか」――こうした疑問を放置すると、申告漏れや追徴課税につながるリスクがあります。

この記事では、生前贈与加算の基本から改正内容、計算方法、注意すべきポイントまで税理士が解説します。自分や家族のケースに当てはめて確認し、相続税対策にぜひお役立てください。

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、相続開始前に行った贈与の一部を相続財産に加算して、相続税の課税対象に含める仕組みです。この「加算」を「持ち戻し」とも呼びます。

仮に、財産を持つ人が亡くなる直前にすべての資産を贈与してしまえば、相続財産がなくなるため相続税がかかりません。しかしそれでは本来の課税を免れることになるため、相続が始まる前の一定期間内に行われた生前贈与については、相続財産に加えて相続税を計算することになっています。

2023年までのルールでは「相続開始前3年以内の贈与」が対象でした。しかし税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以降に行われた贈与からは、持ち戻しの期間が3年から7年に延長されました。2031年以降に開始する相続からは、相続開始前7年間の贈与すべてが持ち戻しの対象になります。

また、贈与税には毎年1月1日から12月31日までの贈与額から110万円を差し引ける「基礎控除」があります。本来、基礎控除額の範囲内であれば贈与税はかからず申告も不要ですが、相続税の計算においては、基礎控除の範囲内であっても生前贈与加算の対象期間に含まれる場合は相続財産へ持ち戻さなければなりません

生前贈与加算の3つのチェックポイント

生前贈与加算に該当するかどうかは、次の3点がすべて満たされているかで判断します。

① いつの贈与か
相続開始前の一定期間(2024年以降は最長7年)以内の贈与であること。
② 金額の大小にかかわらず加算される
110万円以下の基礎控除内の贈与であっても、対象期間内の贈与であれば相続財産に加算されます。
③ 相続または遺贈で財産を取得した人への贈与であること
持ち戻しの対象となるのは、相続開始時に財産を取得した人が受けていた贈与です。贈与を受けた人が相続人であっても、相続放棄をして財産を一切取得しなかった場合は、持ち戻す必要はありません。ただし、相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)を受け取った場合は加算対象になります。

生前贈与加算 2024年改正のポイント

2023年度の税制改正では、生前贈与加算に2つの大きな変更がありました。「加算対象期間の延長」と「延長された4年分に対する新しい控除枠の創設」です。

加算期間の延長:3年→7年(移行スケジュール表)

従来は「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産に持ち戻されていましたが、改正によってこの期間が最長7年に延長されました。ただし、すぐに7年になるわけではなく、相続が発生した時期により段階的に期間が変わります。

相続開始時期 加算対象期間 100万円控除
~2026年12月31日 相続開始前3年以内 なし
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日から死亡日まで 3年超部分に適用
2031年1月1日以降 相続開始前7年以内 3年超部分に適用

実質的に加算期間が3年より長くなるのは、2027年1月1日以降に発生した相続からです。2023年以前の贈与は、延長の影響を受けません。

なお「相続開始前7年以内」とは、相続開始日からさかのぼって7年前の同じ日(応当日)から相続開始日までを指します。相続開始日がうるう年の2月29日である場合は、対応する日がないため2月28日が応当日となります。

延長4年分の合計100万円控除

新しい制度では、延長された4年間(3年超~7年以内の部分)については、その4年間の贈与合計額から100万円を控除できます。

注意が必要なのは次の点です。

  • 毎年100万円が控除されるわけではない
  • 延長された4年間の贈与の合計額から100万円を控除する

たとえば、延長された4年間で合計80万円の贈与があっても、100万円の控除内に収まるためその分は相続財産に加算されません。一方、延長期間の4年間で合計120万円の贈与があった場合、20万円分は加算対象になります。

相続時精算課税制度との関係

2023年度の改正では「相続時精算課税制度」にも見直しが入り、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除は相続財産に持ち戻さないため、相続開始直前の贈与であっても節税効果が見込めます。

今後は次の2つの制度を比較しながら生前贈与を設計する必要があります。

  • 暦年贈与:相続発生前最長7年分が加算対象
  • 相続時精算課税制度:制度選択後の贈与財産は相続時に加算するが、年間110万円以下の贈与は加算なし

どちらが有利かはケースによって異なります。選択の基準については「暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶか」解説します。

加算対象になる贈与・ならない贈与

加算対象になる贈与

生前贈与加算の対象となるのは、次の要件をすべて満たす贈与です。

  • 暦年課税制度による贈与であること
  • 被相続人(亡くなった方)からの贈与であること
  • 相続または遺贈によって財産を取得した人が受けた贈与であること
  • 相続開始前の加算対象期間内に行われた贈与であること

金額の大小は問いません。110万円以下の基礎控除内の贈与であっても、上記の要件を満たせば加算対象です。

加算対象にならない贈与(対象外一覧表)

次の贈与は、生前贈与加算の対象外です。

種類 概要 注意事項
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または取得資金を贈与した場合、最大2,000万円が控除対象 控除額に相当する部分のみ対象外
住宅取得等資金の非課税特例 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額が非課税 非課税適用を受けた金額のみ対象外
教育資金一括贈与の非課税特例 直系尊属から教育資金として一括贈与を受けた場合、1,500万円まで非課税 2026年3月31日以降は新規拠出不可、非課税適用を受けた金額のみ対象外
結婚・子育て資金の非課税特例 直系尊属から結婚・子育て資金として一括贈与を受けた場合、1,000万円まで非課税 非課税適用を受けた金額のみ対象外
相続時精算課税の年間110万円基礎控除分 相続時精算課税制度を選択した場合の年間110万円以下の贈与 2024年1月1日以降の贈与から適用
相続人以外への贈与 孫・子の配偶者など、相続で財産を取得しない人への贈与 代襲相続が発生した場合や遺贈で財産を取得した場合は加算対象になる

特に相続人以外への贈与については注意が必要です。孫への贈与は原則として加算対象外ですが、孫の親(被相続人の子)がすでに死亡していて代襲相続が発生している場合や、遺言で孫が財産を取得している場合は加算対象になります。

生前贈与加算の計算方法

基本的な計算の流れ

生前贈与加算を含めた相続税の計算は、次の手順で行います。

ステップ1:加算対象となる贈与財産を特定する
加算対象期間内に受けた贈与のうち、対象外に該当しないものをすべて洗い出します。延長4年分(3年超部分)がある場合は、その合計額から100万円を控除します。
ステップ2:相続財産に加算する
特定した贈与財産の価額を相続財産に加算します。加算する価額は、相続時の時価ではなく贈与時の時価です。
ステップ3:相続税額を計算する
加算後の課税価格をもとに相続税額を計算します。
ステップ4:贈与税額控除を差し引く
加算した贈与について贈与税を納めていた場合は、その税額を相続税から控除します(贈与税額控除)。

ケース別シミュレーション(2026年・2028年・2031年)

生前贈与加算は、被相続人が亡くなった年によって加算対象となる贈与期間が変わります。2026年、2028年、2031年以降の3つのケースで確認します。

ケース1:2026年に亡くなった場合

加算対象となるのは「相続開始前3年以内の贈与」です。加算対象期間が3年より長くなるのは2024年以降の贈与ですので、実質的に持ち戻し期間は3年分となります。

ケース2:2028年に亡くなった場合

加算対象となるのは「2024年1月1日から死亡日までの贈与」です。加算対象期間は5年間分の贈与が対象となります。このうち、3年を超えた2年分については100万円控除の対象です(2年分の贈与合計額から100万円を控除)。

ケース3:2031年以降に亡くなった場合

加算対象となるのは「相続開始前7年以内の贈与」です。このうち直近3年分は全額加算、残り4年分は合計額から100万円を控除した金額が加算対象となります。完全に7年ルールが適用されるのはこのケースからです。

贈与税額控除とは——二重課税にならない仕組み

加算対象期間内に贈与があり、その際に贈与税を納めていた場合、「相続税と贈与税の両方が課税されるのでは?」と疑問に思う方も多いと思います。この二重課税を回避するために「贈与税額控除」という制度があります。

贈与税額控除とは、加算対象となった贈与に対してすでに納めた贈与税の額を、相続税額から差し引ける制度です。ただし控除できるのは、相続財産に加算された部分に対応する贈与税額に限られ、相続税額が贈与税額より小さかった場合、還付は受けられません。なお、加算税・延滞税・利子税は控除の対象外です。

計算例

  • 相続財産:8,000万円(相続人は子1人)
  • 相続開始前2年に子へ200万円を贈与(贈与税として9万円を申告・納税済み)
  • この200万円が生前贈与加算の対象

この場合、相続税の課税価格は8,000万円+200万円=8,200万円で計算します。ただし、すでに納めた贈与税9万円は相続税額から控除できるため、二重課税にはなりません。

贈与税を納めていなかった場合(110万円以下の基礎控除内の贈与)は、控除できる贈与税がないため、加算した金額がそのまま相続税の課税対象に上乗せされます。

暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶか

2024年の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたことで、制度の使い分けがより重要になりました。

両制度の違いを比較(表)

暦年贈与 相続時精算課税
非課税枠 年間110万円 年間110万円(2024年以降)+累計2,500万円の特別控除
生前贈与加算 相続開始前最長7年分が対象 年間110万円以下は加算対象外。超過分は全額加算
一度選択した場合 毎年選択可能 一度選択すると暦年贈与に戻れない
相続税への影響 加算対象期間外の贈与は相続財産に含まれない 累計2,500万円超の贈与は20%の贈与税が課され、相続時に精算
贈与財産の評価時点 贈与時の時価 贈与時の時価

精算課税が有利なケース

相続時精算課税制度が有利になるのは、主に次のような場合です。

将来値上がりが見込まれる財産を贈与したい場合
相続時精算課税では贈与時の時価で評価されるため、値上がり後に相続するよりも課税対象額を抑えられます。値上がりが予想される株式や収益不動産の贈与で特に効果的です。
贈与者の年齢が高く、7年以内に相続が発生する可能性がある場合
暦年贈与では相続開始前7年以内の贈与が加算対象になりますが、精算課税の年間110万円以下の贈与は加算対象外です。高齢の親からの贈与では精算課税のほうが確実に節税できるケースがあります。
まとまった金額を早期に移転したい場合
累計2,500万円の特別控除を使えば、大きな金額を贈与税なしで移転できます。

暦年贈与が引き続き有効なケース

一方、暦年贈与が有利になるのは次のような場合です。

贈与者がまだ若く、相続まで十分な期間がある場合
7年を超えた過去の贈与は加算対象外のため、長期間にわたって贈与を続けることで着実に相続財産を圧縮できます。
相続時精算課税を選択すると暦年贈与に戻れない点を考慮したい場合
精算課税を選択すると取り消しができないため、将来の状況変化に対応できなくなるリスクがあります。柔軟性を重視する場合は暦年贈与が適しています。

どちらが有利かは相続財産の規模・内容、相続人の数、贈与者の年齢など個別の事情によって大きく異なります。判断に迷う場合は税理士に相談することをお勧めします。

申告で見落としやすい注意点

贈与税の申告有無にかかわらず加算される

よくある誤解として「贈与税の申告をしていないから加算されない」というものがあります。しかし、生前贈与加算は贈与税の申告の有無や納税の有無とは無関係に適用されます

110万円以下の基礎控除内の贈与で申告をしていなくても、加算対象期間内の贈与であれば相続財産に持ち戻す必要があります。加算を忘れて申告漏れが後の税務調査で発覚した場合、延滞税や過少申告加算税が課されるリスクがあります。

死亡した年の贈与も加算対象になる

見落としやすいポイントとして、被相続人が亡くなった年(死亡日まで)の贈与も加算対象になります。たとえば、1月に父から子へ100万円を贈与し、父が同年の11月に亡くなった場合、この100万円は加算対象です(相続時精算課税を適用している場合、110万円以下であれば加算対象とはなりません)。

「亡くなった年の贈与なので贈与税は申告不要では?」と思う方もいますが、贈与税の申告が不要でも相続税の加算対象になる点は変わりません。相続税申告の際に見落としやすい項目のひとつです。

贈与履歴の管理・記録が重要

生前贈与加算を正確に計算するためには、過去の贈与履歴を把握していることが前提です。特に銀行振込ではなく現金手渡しで贈与していた場合、後から金額や時期を証明するのが困難になります。

贈与を行う際は次の点を記録・保管しておくことをお勧めします。

  • 贈与契約書の作成(贈与者・受贈者双方の署名・押印)
  • 銀行口座を経由した振込(証拠の残る方法で授受する)
  • 贈与の時期・金額・相手のメモや記録

複数相続人がいる場合は情報共有が重要

相続人が複数いる場合、各自が受けた贈与を個別に把握していることが必要です。相続税申告は相続人全員でまとめて行うため、1人が自分の贈与履歴を申告に含め忘れると、後から税務調査で修正申告を求められる事態になります。

相続が発生したら、過去の贈与履歴について相続人間で早めに情報共有することが大切です。

申告後に加算対象贈与が判明した場合の対応

相続税の申告後に、加算対象となる贈与が判明した場合は「修正申告」が必要です。修正申告は自ら行うことも、税務調査で指摘されて行うこともあります。

自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税(原則10%)が課されます。一方、税務調査で発覚し、仮装・隠蔽があると判断された場合は重加算税(35%)が課されます。

申告後に「過去の贈与を申告に含めていなかった」と気づいた場合は、速やかに税理士に相談することをお勧めします。

よくある質問

はい、加算されます。生前贈与加算は贈与税の申告・納税の有無を問わず適用されます。加算対象期間内の贈与であれば、110万円以下の贈与であっても相続財産に持ち戻す必要があります。

相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円以下の贈与は生前贈与加算の対象外です。110万円を超えた部分は全額相続財産に加算されますが、すでに贈与税を納めている場合は贈与税額控除によって二重課税は回避されます(相続税額が贈与税額よりも少なかった場合、還付されます)。なお、精算課税を選択すると暦年贈与に戻すことができない点にも注意が必要です。

加算対象になります。被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに行われた贈与は、加算対象期間内の贈与として相続財産に持ち戻す必要があります。死亡した年の贈与は贈与税の申告対象にならないため見落としやすい項目です。相続税申告の際は必ず確認してください。

まとめ|判断に迷う場合は税理士に相談しよう

生前贈与加算のポイントを整理します。

  • 2024年の税制改正により、加算対象期間が最長3年から7年に延長された
  • 完全に7年が適用されるのは2031年1月1日以降に発生する相続から
  • 延長された4年分(3年超部分)については、贈与合計額から100万円を控除できる
  • 110万円以下の贈与でも、加算対象期間内であれば持ち戻しが必要
  • おしどり贈与・住宅取得資金贈与など、加算対象外となる贈与もある
  • すでに贈与税を納めていた場合は贈与税額控除で二重課税を回避できる
  • 暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かは個別事情による

生前贈与加算は、贈与の時期・金額・相手方・選択した制度によって取り扱いが大きく変わる複雑な制度です。「自分の場合はどの贈与が加算対象になるのか」「今から何をすれば節税につながるのか」といった判断は、相続税の申告実績が豊富な税理士に相談することで、より確実な対策を取ることができます。

VSG相続税理士法人では、税理士・司法書士・行政書士が一つの事務所にそろっており、生前贈与の設計から相続税申告まで一貫してサポートしています。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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