国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、2026年9月16日に第6回を数え、その資料が公表されました。第5回の会議で示された、会社規模に関わらず「残余利益方式」へ一本化する全体枠組み(骨子)を受け、第6回では、残余利益方式について8論点、特定の評価会社について3論点の各論が示されました。
目次
残余利益方式についての8論点
使用する帳簿は「法人税法」に基づく会計帳簿(論点1)
第5回において、国税庁はインカムアプローチのひとつ、残余利益方式による評価を提案しました。
第5回資料3頁においては「株価の計算に必要なものは①直前期末の貸借対照表と②過去数年分の損益計算書のみ」としていましたが、第6回では課税の公平性から、すべての企業が一定の統一基準で作成をする「法人税法」に基づく会計帳簿(法人税申告書)に基づき、株価の算定をすることを提案しました。
使用する利益は課税時期前5年の法人の正常利益(論点2)
残余利益方式において必要な利益は、将来無限期間分の当期利益の予測値ですが、実務上は困難であるため、国税庁は課税時期前5年の法人の正常利益にすることを提案しました。
資産・損益の修正(論点3・4・5・6)
残余利益方式によると直前期末の簿価純資産をベースに株価を計算しますが、国税庁は以下のように資産、損益を修正して評価することを提案しました。
- 直前期末時点で評価会社が保有する資産に多額の減損が生じている場合、評価額が過大となることから、簿価が相続税評価額を上回る部分を考慮すること(論点3)
- オペレーティング・リースから生じる損益・資産の取得はなかったものとして計算すること(論点4)
- 代表者の親族への役員報酬は会社の利益をコントロールする目的も完全には排除できないことから一定の割合については会社本来の利益を構成するものとみなして損金から控除して評価すること(論点5)
- 完全支配株式に限り、簿価によらず適正な価額に修正の上、親会社への評価額へ反映させること(論点6)
このほか、従業員持ち株会を有する場合の持株会株式の評価方法(論点7)や純資産価額方式の選択適用について(論点8)が検討事項として挙げられています。
特定の評価会社についての3論点
特定の評価会社の対象範囲(論点1)
純資産価額方式で評価する会社は、以下の4類型に整理する案が示されました(論点1)。
- 株式の価値の大半を保有資産の価値が占めると考えられる会社
- 残余利益方式での評価が技術上困難と認められる会社
- 残余利益方式の前提である継続企業の前提に疑義がある会社
- 残余利益方式の前提である継続企業の前提を欠いている会社
例として、資産管理会社、組織再編直後の会社、開業後5年未満の会社、開業前または休業中の会社、清算中の会社が挙げられています。
資産管理会社(論点2)
資産管理会社かどうかの判定は、現行のように土地と株式の保有割合をそれぞれ判定するのではなく、有価証券、自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権、現預金、絵画・貴金属といった特定資産の帳簿価額の合計が総資産に占める割合で、資産保有型は70%、資産運用型は75%と判定することが提案されました。
そのうえで、運転資金に相当する現金預貯金は対象から外すこと、貸付用の船舶や航空機といったリース取引により保有する資産も対象に加えることが検討課題に挙げられました。。
適用する純資産価額方式は(論点3)
純資産価額方式を清算価値として考えるのであれば、退職給付引当金、出資の払戻時のみなし配当に係る源泉徴収税額、法人税額相当額はすべて控除可能となりますが、清算しない会社に清算価値としての計算はそぐわないことから、純資産価額方式を個人事業者の財産評価との均衡を図るためのものとして考えるのであれば、退職給付引当金や出資の払戻時のみなし配当に係る源泉徴収税額は控除せず、法人税額相当額の控除を控除することになります。
このように特定会社といっても資産管理会社なのか、清算中なのかなどによって純資産価額方式を使い分けることを提案しています。
評価水準と計算例
現行の申告評価額と残余利益方式
資料の中でひときわ目を引いたのは、残余利益方式の加算期間を5年、還元率を8%とした場合における、現行の申告評価額の中央値を100とした場合の各評価額の中央値の増減と、現行の申告評価額以下となる会社の割合が示された9頁と10頁です。
大会社の場合、現行の申告評価額の中央値を100とした場合、残余利益方式でしんしゃく率が1.0だと評価額の中央値は114.7%にまで増加します。純資産価額を100とした場合、現行評価額の水準は38.2であり、残余利益方式でしんしゃく率が1.0だと79.8と二倍に跳ね上がります。評価額が純資産価額にかなり近い水準となっています。
現行の申告評価額の中央値を100とした場合、残余利益方式でしんしゃく率が1.0だと中央値は中会社の場合40.2%、小会社だと△1.9%増減します。純資産価額を100とした場合、現行評価額は中会社は53.4、小会社は63.8であり、残余利益方式でしんしゃく率が1.0だと中会社は74.0、小会社は63.2となります。
純資産価額を100とした場合の各評価額の水準(中央値)は、大会社の残余利益方式の評価額にしんしゃく率0.7を適用した場合(55.8)に中会社の現行評価額(53.4)に近くなり、しんしゃく率0.8を適用する場合(63.8)、小会社の現行評価額(63.8)と同値となります。
全体としては、しんしゃく率を0.8とすると、現行の申告評価額の中央値を100とした場合の各評価額の中央値の増減は2.3%となり、純資産価額を100とした場合の各評価額の水準は現行評価額だと58.2%のところ、57.3%となり、ほぼ近似値となっています。このことから、26頁27頁の計算例ではしんしゃく率に0.8を用いているようです。
しんしゃく率0.8とすると、全体として残余利益方式による評価額が現行の申告評価額以下となる会社の割合が48.6%になりますが、大会社だけで見ると、しんしゃく率0.7としても28.1%しか現行の申告評価額以下となりません。
経済産業省が「意見書」提出
現行方式の大幅な改定は、多くの事業者の事業承継や経営計画に深刻な影響を与えるとの懸念から、経済産業省が意見書を提出しました。
主な主張・要望は以下の通りです。
1. 丁寧な検証と議論の徹底(拙速な決定の回避)
非上場株式は換金性が低いにもかかわらず納税負担が生じるため、評価額の急激な引き上げは事業資産の売却や廃業を余儀なくされる恐れがあることから、単なるマクロ(税収等)の影響分析にとどまらず、業種や経営状況に応じた個別ケース別・類型別の詳細な試算と検証を行い、関係者の納得が得られるよう十分な時間をかけて議論すること
2. 国の政策方向性との整合性確保
「強い中堅・中小企業の育成」や「賃上げ」といった政府の方針に対し、評価額引き上げによって「経営者の投資意欲が減退する」「成長投資資金が納税資金へ回される」などの弊害が懸念される。事業承継税制は中堅企業が対象外であり、中小企業にとっても管理コスト等から利用が限られる実態を踏まえる必要がある。また、スタートアップの人材確保(ストックオプション等)への悪影響にも配慮をすべき
経済産業省の動き
現在、経済産業省は「中小企業の親族内承継に関する検討会」を開催し、地域の雇用と経済基盤を守り、経営改革を通じて日本全体の生産性と賃金を上げるため「稼ぐ力」のある企業を支援すべく議論を重ねている状況で、利益を上げれば上げるほど株式の評価額が高くなることから相続が近くなると事業縮小を促しかねない残余利益方式に危機感を抱いているようです。
おわりに
国税庁のホームページには、平成20年6月20日発行税大論叢40周年記念論文集に収録された櫻井委員の「残余利益モデルによる株式評価-非上場株式への適用をめぐって-」が掲載されています。
国税庁としては以前から意識していた残余利益モデル。
今までの類似業種比準方式とは全く異なる手法であるため、国税庁は納税者の合意を得るべく理論的な美しさを追い求めてしまっている感がありますが、今後どうなっていくのでしょうか。
第6回有識者会議の議事要旨は、この記事の執筆段階ではまだ公表されていません。資料をもとにどのような議論がなされたのかは議事要旨の公表を待つ必要があります。

