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急ブレーキの前車+後続直進車の追突事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
高速道路における四輪車同士の衝突事故の事例です。
同じ車線を走行していた2台の四輪車について、前方を走行する四輪車が急ブレーキをかけたところ、後方の四輪車がそれに追突した事例になります。
過失割合
高速道路において四輪車が理由なく急ブレーキをかけたところ、後方を走行していた四輪車が追突した場合には、基本過失割合は50%と50%になります。
いやがらせのために故意に急ブレーキをかけて衝突した場合には、後続車の過失の有無については慎重な検討が必要とされます。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
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