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最終更新日:2026/7/9

独身の方の相続はどうなる?財産の行き先と生前にしておきたい対策を解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

記事の要約

  • 独身で配偶者も子どももいない場合、「父母」や「兄弟姉妹」が相続人になる
  • もし相続人が誰もいなければ、最終的に財産は「国のもの(国庫)」になる
  • 生前にできる相続対策には「持ち物の整理・遺言書の作成・死後事務委任契約の締結・エンディングノートの作成」などがある

「独身の自分が亡くなったら、財産は一体どうなるのだろう?」

本記事では、このような疑問をお持ちの方へ向けて、「独身の方の相続」で知っておくべきことをご紹介します。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

独身の方が亡くなると、財産はどうなる?

この記事の全体像1

独身の方が亡くなったときの「財産の行き先」は、その方が置かれている状況によって下記のように変わります。

状況 財産の行き先
父母や祖父母がご健在 父母や祖父母が取得する
兄弟姉妹や甥・姪がいる 兄弟姉妹や甥・姪が取得する
相続人が1人もいない 相続財産清算人が、財産の管理・清算をする

以下では、それぞれの状況で財産がどのように扱われるのかを詳しく見ていきます。

ケース1:父母や祖父母が健在なとき

ケース1

独身の方が亡くなったとき、父親・母親がどちらか一方でもご健在であれば、その方が財産を相続します

すでに父母が2人とも亡くなっていても、祖父母が存命であれば、その祖父母が相続人です。

なお、相続人が複数いるときは、「法定相続分」を目安に財産の分け方を決めることになります。

たとえば、両親ともにご健在の場合、法定相続分は父親と母親で「1/2ずつ」です。

法定相続分の詳細については、下記の記事をご参照ください。

ケース2:兄弟姉妹や甥・姪がいるとき

ケース2

故人が独身のケースで、父母も祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります

このとき、兄弟姉妹のなかにすでに亡くなっている人がいて、その人に子ども(故人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が代わりに相続人になります。

姪が代襲相続するイメージ

これを「代襲相続」といいます。

ここで注意したいのは、兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪まで」という点です。

甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子どもへとさらに相続権が引き継がれることはありません。

姪の子への再代襲はできないイメージ

代襲相続については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

ケース3:相続人が1人もいないとき

ケース3

生涯独身で、「配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹」が誰もいない場合、「法定相続人が1人もいない」という状況になります。

このように、相続人が誰もいない状態のことを「相続人不存在」といいます。

相続人不存在のケースでは、故人の財産は次のような流れで整理されます。

流れ

  1. 家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任する
  2. 故人に借入金などがあれば、相続財産清算人が債権者へ支払う
  3. 故人と特別な関係にあって「特別縁故者」と認められた人がいれば、財産が分け与えられる
  4. 最終的に残った財産は、国のもの(国庫)になる

相続人がいない場合の手続きの詳細は、下記の記事をご覧ください。

【注意】相続人の特定で間違いやすいポイント

独身の方の相続では、次のような方が相続人になる可能性もあります

一方で、下記の方は相続人にはなりません

相続人にならない人

  • 離婚した元配偶者「本人」
  • 内縁のパートナー「本人」
  • いとこ

特に間違いやすいのが、「離婚した元配偶者」と「その子ども」です。

元配偶者の「本人」は相続人になりませんが、その元配偶者との間に生まれた「子ども」は相続人になります。

元配偶者とその子どもの相続権

ご自身のケースで誰が相続人になるのかを正確に把握したい場合は、相続の専門家に確認すると安心です。

私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談に無料でお答えしているので、下記からお気軽にご連絡ください。

独身の方が生前にしておきたい相続対策

この記事の全体像2

独身の方が「生前」にしておきたい相続対策としては、次の4つが挙げられます。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

対策1:持ち物を整理する

対策1

はじめに取りかかりたいのが、「身のまわりの整理」です。

不要な物を処分して持ち物を減らしておくと、残された人が片付けをするときの負担が軽くなります。

このとき、併せて「銀行口座」も整理しておくのがおすすめです。

使っていない口座は解約して数を減らすことで、ご自身の死後に残された人が行う相続手続きが楽になります。

身のまわりの整理ができたら、続いて「財産の棚卸し」をします。

「預貯金・不動産・株式・借入金」など、自分にどのような財産があるのかを書き出して、「財産目録」として一覧にまとめておきましょう。

財産目録の作り方は、下記の記事で詳しくお伝えしているので、参考にしてみてください。

対策2:遺言書を作成する

対策2

特定の人にご自身の財産を渡したい希望があるときには、「遺言書」の作成が有効です。

遺言書には、主に次の2種類があります。

種類 概要
自筆証書遺言 「遺言者本人」が自分の手で書いて作成する遺言
公正証書遺言 遺言者から聞き取った内容をもとに、「公証人」が作成する遺言

このうち、下記の理由から、作成するなら「公正証書遺言」をおすすめします。

理由

  • 公証人が関わって作成するため、形式の不備で無効になりにくい
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えの心配がない
  • 家庭裁判所での「検認」の手続きが不要で、残された人の負担が軽い

遺言書を作成する際、父親・母親がご健在のときには注意が必要です。

被相続人の父母には「遺留分」という、遺産の最低限の取り分が保障されています。

作成した遺言書によって、父母の遺産の取り分が遺留分を下回ることになった場合、父母は遺言で財産を受け取った人に対し、「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。

こうなると、相続トラブルに発展しやすくなるので、遺言書を作成する際は相続の専門家に相談することをおすすめします。

対策3:死後事務委任契約を結ぶ

対策3

人が亡くなった後には、「葬儀・行政手続き・住まいの片付け」など、さまざまな事務が発生します。

こうした事務で「遠縁の親戚などに負担をかけたくない」とお考えの方には、専門の業者と「死後事務委任契約」を結んでおくのがおすすめです。

生前に死後事務委任契約をしておくことで、ご自身の死後の手続きを業者に任せられます。

死後事務委任契約については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、ご興味のある方は併せてご覧ください。

対策4:エンディングノートを書く

対策4

最後に、ここまでお伝えした相続対策に関する情報を「エンディングノート」にまとめておきましょう

エンディングノートは、残された人が相続手続きで困らないように、必要な情報やご自身の希望を書き残しておくノートです。

「ノートに何を書くのか」に決まりはありませんが、次のような項目を記載しておくことをおすすめします。

記載事項

  • 「財産目録」の保管場所
  • 「遺言書」があることと、その保管場所
  • 「死後事務委任契約」を結んでいることと、頼んだ相手の連絡先
  • 自分が亡くなった後に連絡してほしい人

ただし、エンディングノートに法的な効力はありません

「財産の分け方」など、法的に効力を持たせたいことは、遺言書に書くようにしましょう。

また、せっかくエンディングノートを作成しても、ご自身の死後に見つけてもらえなければ意味がありません。

可能であれば、信頼できる親族や知人などに「エンディングノートがあること」と「どこにあるか」を伝えておきましょう。

エンディングノートの書き方は、下記の記事で詳しくお伝えしています。

財産を受け取った人にかかる相続税

この記事の全体像3

故人の遺産を受け取った人は、「相続税」の申告・納税が必要になる可能性があります。

簡単にいうと「ご自身が残す遺産額が3,000万円」を超えているときには、財産を受け取った方に課税の可能性が出てきます

「相続税の申告が必要かどうか」を正確に判断する方法は、下記の記事をご参照ください。


ここでは、相続税がかかる場合の「税額の目安を知る方法」と「税負担を軽くする対策」を見ていきます。

税額の目安を簡単に知る方法

税額の目安を簡単に知る方法には、次の2つがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

早見表でチェックする

相続税の早見表を見れば、「故人の遺産額」と「相続人の構成」の組み合わせから、おおよその税額を把握できます。

この早見表は、相続人のパターンごとに、次の6種類があります※1

相続人のパターン

  1. 配偶者と子ども
  2. 子どものみ
  3. 配偶者と親
  4. 親のみ
  5. 配偶者と兄弟姉妹
  6. 兄弟姉妹のみ
※1
相続人が「配偶者のみ」のパターンでは、「配偶者の税額軽減」によって、相続税が0円になることから早見表はない

ここでは、独身の方の相続で一般的な「親のみ」と「兄弟姉妹のみ」が相続人のときの早見表をお見せします。

親のイラスト

▼遺産総額 親1人 親2人
4,000万 40万
5,000万 160万 80万
6,000万 310万 180万
7,000万 480万 320万
8,000万 680万 470万
9,000万 920万 620万
1億 1,220万 770万
1.5億 2,860万 1,840万
2億 4,860万 3,340万
2.5億 6,930万 4,920万
3億 9,180万 6,920万
3.5億 1億1,500万 8,920万
4億 1億4,000万 1億920万
4.5億 1億6,500万 1億2,960万
5億 1億9,000万 1億5,210万

(単位:円)

兄弟姉妹のイラスト

▼遺産総額 兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人
4,000万 48万
5,000万 192万 96万 24万
6,000万 372万 216万 144万
7,000万 576万 384万 264万
8,000万 816万 564万 396万
9,000万 1,104万 744万 576万
1億 1,464万 924万 756万
1.5億 3,432万 2,208万 1,728万
2億 5,832万 4,008万 2,952万
2.5億 8,316万 5,904万 4,752万
3億 1億1,016万 8,304万 6,552万
3.5億 1億3,800万 1億704万 8,376万
4億 1億6,800万 1億3,104万 1億776万
4.5億 1億9,800万 1億5,552万 1億3,176万
5億 2億2,800万 1億8,252万 1億5,576万

(単位:円)

なお、この早見表の「正しい見方」は、以下を参考にしてください。

項目 内容
遺産総額 ■ 預貯金や不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引いた「正味の遺産額」のこと
■ 「基礎控除額」を差し引く前の金額なので注意
税額 法定相続分どおりに分けたときの、相続人全員の税額の合計

2つの早見表を見比べるとわかるとおり、同じ遺産総額の場合には、兄弟姉妹が遺産を取得したときのほうが税負担は重くなります。

これは、故人の兄弟姉妹は、相続税の「2割加算」の対象になるためです。この制度の詳細は、下記の記事をご参照ください。


また、上記で紹介した以外の早見表は、次の記事に掲載しています。

シミュレーションツールで計算する

早見表よりも正確な税額を知りたい場合は、「シミュレーションツール」を活用するのがおすすめです。

ツールに「家族構成」と「財産の金額」を入力することで、自動で税額の概算ができます。

当事務所が公開している「シミュレーションツール」は、下記のページでご利用いただけます。

税負担を軽くする対策

財産を渡した方の税負担をなるべく軽くするには、次の2つの対策が有効です。

以下では、それぞれの対策を詳しく見ていきます。

生前贈与を活用する

1つ目の対策は、ご自身が元気なうちに、財産を渡したいと思っている方へ「生前贈与」をしておくことです。

生前贈与をすることで、ご自身の手持ちの財産が減り、それに伴って亡くなったときの相続税の金額も低くなります。

贈与する額を決めるときの1つの目安になるのは「110万円」です。

贈与税には、「年間110万円」の非課税枠があります。これを活用して、複数年にわたって贈与を続けることで、贈与税と相続税の両方の負担を減らしやすくなります。

ただし、「相続人」や「遺言で財産を渡す予定の相手」への贈与は、亡くなる前の一定期間※1の分が相続財産に加算され、相続税の対象になる場合がある点には注意が必要です。

生前贈与によって税負担を軽くする方法は、下記の記事で詳しくお伝えしているので、ぜひ参考にしてみてください。

※1
2024年1月1日以降の贈与から、加算される期間が従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されている

養子縁組を検討する

2つ目の対策は、「養子縁組」です。

たとえば、ご自身の甥・姪に財産を渡したかったとしましょう。このとき、甥・姪と養子縁組をすることで、その人は法律上の「子ども」になります。

甥・姪を養子縁組するイメージ

養子縁組には、次のような相続税対策の効果が期待できます。

効果

  • 「甥・姪」の立場で遺産を相続すると、相続税の2割加算の対象だが、「子ども」として相続すれば対象外になる
  • 甥・姪が法定相続人ではなかったケースでは、子どもになることで法定相続人になり、基礎控除額が増えることがある

なお、独身でも養子縁組をすることは可能です。

独身の方ができる「普通養子縁組」をしたときには、実親との親子関係も維持されます。

先ほどの例でいうと、養子縁組をしても「兄弟姉妹と甥・姪の親子関係」に変わりはありません。


ただし、状況によっては、養子縁組をしたことでかえって法定相続人の数が減るなどして、税負担の面で不利になることもあります。

また、養子縁組は家族関係にも大きな影響を及ぼすことから、親族や相続の専門家とよく相談したうえで判断するようにしましょう。

養子と相続の関係は、下記の記事でも詳しくお伝えしています。

独身の相続に関するよくある質問

まとめ|独身の相続は、はやめに備えることが大事

今回は、独身の方の相続について、「財産の行き先」や「生前にできる対策」などをお伝えしました。

まとめ

  • 独身で配偶者も子どももいない場合、「父母」や「兄弟姉妹」が相続人になる
  • もし相続人が誰もいなければ、最終的に財産は「国のもの(国庫)」になる
  • 生前にできる相続対策には「持ち物の整理・遺言書の作成・死後事務委任契約の締結・エンディングノートの作成」などがある

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