記事の要約
- 遺贈寄付とは、遺言で自分の財産を特定の団体などに寄付するしくみ
- 遺贈寄付に相続税はかからないが、現物寄付の場合は「みなし譲渡課税」の対象になる場合がある
- 遺贈寄付をするときは、相続人の遺留分を侵害しない遺言内容にすること
単身の世帯や子どものいない世帯など、相続人が誰もいない状態で死亡した場合、原則として財産は最終的に国庫へ帰属します(民法959条)。
また、遺言書がないと交流のない親族に財産が渡ることもあります。
「これまで築いてきた財産を、国やつながりの薄い親族に渡すのではなく、お世話になった地域や団体活動のために役立てたい」
近年、このような想いから、遺贈寄付(遺贈寄附)に関心を寄せる方が増えています。
一方、具体的に遺贈寄付の検討を始める中で「本当に信頼できるしくみなのか」「家族ともめないだろうか」「税務上の扱いはどうなるのか 」といった不安を抱くケースも少なくありません。
この記事では、遺贈寄付の基礎知識をはじめ、相続税や所得税の扱い、親族間のトラブルを防ぐための注意点について、相続専門の税理士の視点からお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
遺贈寄付(遺贈寄附)とは?まず知っておきたい基本
遺贈寄付とは、遺言によって、自分の財産の全部または一部を、公益法人や自治体、特定の団体などへ寄付することです。
まずは、混同しやすい関連用語との違いから確認しましょう。
遺贈・相続・生前贈与との違い
相続とは、人の死亡によって開始し、被相続人の財産が相続人へ引き継がれる効力のことです。
財産を承継できる範囲は、原則として法定相続人に限られます。
生前贈与とは、生きているあいだに、自らの意思で無償で受贈者へ財産を渡すことです。
これらに対し遺贈は、遺言によって、法定相続人以外の第三者や法人・団体にも財産を渡せる点が根本的に異なります。
この遺贈のしくみを活用して行う寄付が「遺贈寄付」です。
遺贈寄付は、「死亡をきっかけに財産が移動する」点では相続と共通しますが、「生前の意思に基づき、家族以外の相手へ財産を託すことができる」点に大きな特徴があります。
死因贈与との違い
遺贈と似た言葉に、死因贈与があります。
どちらも「死亡をきっかけに財産を渡す」点は同じですが、法的な性質が異なります。
- 遺贈
- 遺言者の一方的な意思表示による単独行為です。
相手の同意がなくとも成立しますが、遺言書が法律の要件を満たしている必要があります。 - 死因贈与
- 贈与者(渡す人)と受贈者(もらう人)との間で、あらかじめ生前に合意しておく贈与契約です。
税務上、死因贈与により取得した財産も、遺贈と同じく相続税の課税対象となります(贈与税ではありません)。
ただし、不動産を死因贈与により取得した場合は、不動産取得税や登録免許税の税率が高くなる傾向にある点に注意が必要です。
一般の「寄付」(生前寄付)との違い
生前に行う一般的な寄付は、手元資金の中からお金を出すことになります。
一方、遺贈寄付は、自分が亡くなったあとに残った財産から寄付を行います。
「老後の生活が不安で、まとまった金額の寄付は難しい」という方でも、生前の生活を守りながら、最終的な財産を社会へ還元できる点が、一般的な生前寄付との大きな違いです。
遺贈寄付は怪しい?本当に大丈夫?
遺贈寄付について調べる中で、「怪しい」「大丈夫なのだろうか」といった不安をお持ちになる方もいらっしゃいます。
ここからはその背景と実態について解説します。
なぜ遺贈寄付は不安視されることがあるのか
遺贈寄付に対して懸念が生じる背景には、いくつかの事情があります。
- 寄付を受け入れる団体が多数存在し、信頼性の判断基準が分かりにくい
- 高齢者を狙った悪質な勧誘活動や、寄付金を装った詐欺的トラブルの事例がある
遺贈寄付そのものは、法律に基づいた正当な制度であり、怪しいしくみではありません。
国や自治体、多くの公益法人が正式な窓口を設けています。
また、日本承継寄付協会の『2025年度「遺贈寄付」に関する実態調査』によると、遺贈寄付の認知度は年々高まっており、2025年には63.8%、70代では84.5%にのぼっています。
信頼できる寄付先の選び方
寄付先を選ぶときは、活動理念のほか、組織の信頼性も確認することが大切です。
- 認定NPO法人・公益社団法人・公益財団法人
- 所轄庁の審査を受けており、収支報告などの情報が公開されています。
公式サイトなどで活動実績や決算を確認できます。 - 地方自治体
- ふるさとへの恩返しとして、地域の福祉や教育に役立てられます(ふるさと納税の遺贈版のようなイメージ)。
- 大学・教育機関
- 母校等への寄付は、奨学金事業や研究支援を通じて次世代の育成に活かされます。
- 国際機関の日本窓口
- 人道支援や医療支援など、広域な課題解決に貢献できます。
遺贈専用の特設窓口を設けているケースが多く見られます。
なお、税制上の優遇措置(非課税特例など)の適用を受けるためには、寄付先が「特定の公益法人」などにあたるかどうかも確認しておきましょう。
一方で、以下のように働きかけてくる団体には、十分な注意が必要です。
- 手数料や手続きに関わる経費の内訳がはっきりしない
- 団体の活動実績や決算情報、財務状況が公開されていない
- 家族への相談を思いとどまらせようとする
少しでも不安を感じたら、その場で決めるのは避けましょう。
遺贈寄付の2つの方法(遺言による寄付・相続財産からの寄付)
遺贈寄付=「遺言書による寄付」というイメージが一般的ですが、実際には複数の方法があります。
大きく分けると、遺言による寄付など「生前に自分で準備する方法」と、相続財産からの寄付など「自分の死後に相続人が手続きする方法」です。

(1)生前に自分で準備する方法
- 遺言による寄付
- 遺言書に特定の寄付先へ財産を遺贈する旨を書いておく、最も一般的な方法です。
- 信託の活用による寄付
- 信託銀行などに財産を預け、万一の際に指定の団体へ資金が寄付されるよう契約を結ぶ方法です。
- 生命保険の活用
- 死亡保険金の受取人として、特定の法人を指定する方法です(受入条件のある保険会社・団体に限られます)。
- 死因贈与契約
- 受贈団体との間で、死亡を効力発生条件とする贈与契約を生前に締結しておく方法です。
(2)贈与者の死後に相続人が手続きする方法
- 相続財産からの寄付
- 相続人が受け取った財産の中から、自身の判断で指定団体へ寄付する方法です。
一定の要件を満たすことで、相続税がかからなくなる特例があります。 - 香典返しに代わる寄付
- 香典返しの代わりに、その相当額を寄付金として特定の団体へ寄付する方法です。
遺贈の種類(包括遺贈・特定遺贈・負担付遺贈)
遺言によって財産を渡す方法(指定方法)にも、いくつかの種類があります。

(1)包括遺贈
包括遺贈とは、「全財産の3分の1」というように、財産の割合で指定して遺贈する方法です。
一見すると手軽な手続きに見えますが、包括遺贈を受けた団体は、相続人と同じ立場になります。
そのため、プラスの財産だけではなく借入金といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
債務リスクや遺産分割協議への参加義務を回避するため、包括遺贈の受け入れを断る団体も多いため注意が必要です。
(2)特定遺贈
特定遺贈とは、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金」 というように、具体的な財産を指定して遺贈する方法です。
指定された財産のみが受贈対象となるため、原則としてマイナスの財産を引き継ぐことはありません。
団体への遺贈寄付では、トラブルが少ない特定遺贈を採用するのが一般的です。
(3)負担付遺贈
負担付遺贈は、「財産を渡す代わりに、一定の義務や条件を履行する」という条件を付ける方法です(例:「財産を渡すので、残されたペットの世話をしてほしい」)。
受贈者側の受入態勢や負担が大きくなるため、利用される場面は限られ、生前の密接な事前合意が不可欠となります。
遺贈寄付における税金
ここからは、遺贈寄付における税務上の取り扱いを紹介します。

(1)法人への遺贈は原則として相続税の対象外
相続税は、原則として「個人が相続や遺贈により取得した財産」にかかる税金です。
法人である団体へ遺贈寄付をした財産には、原則として相続税はかかりません。
遺贈寄付をした分だけ相続税の対象となる財産が減るため、相続人が納める相続税の軽減につながる場合もあります。
ただし、個人や法人格がなく公益的な事業をしていない団体への寄付には、原則として相続税が課税されます。
(2)相続人が寄付した場合の相続税の非課税特例
相続財産を国や自治体、特定の公益法人などに寄付した場合、一定の要件を満たすことで、寄付した財産の価額は相続税の課税対象外となります。
ただし、相続した不動産や株式をいったん売却し、その売却代金を寄付した場合は、原則としてこの非課税特例の対象にはなりません。
- 相続または遺贈により取得した財産を寄付すること
- 相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内)までに寄付すること
- 寄付先が国、地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人等であること
一般社団法人や任意団体、個人への寄付はこの特例の対象にはなりません。
また、特例の適用を受けるためには、寄付先が発行する受領証明書等を添えて、期限内に相続税の申告をする必要があります。
(3)所得税の「寄附金控除」の対象になることがある
相続人が相続財産を寄付した場合、相続人自身の確定申告で、寄附金控除(所得控除または税額控除)の適用を受けられます。
また、被相続人(亡くなった人)が生前に寄付していた場合、相続人が被相続人に代わって行う「準確定申告」で、寄附金控除を受けられます。
一方、遺言による遺贈は、被相続人の準確定申告における寄附金控除の対象にはなりません。
控除額の計算は、「(寄付金の額−2,000円)」を基準とする所得控除が基本ですが、認定NPO法人や公益社団法人等への寄付については、より節税効果の高い「税額控除(税額から直接差し引く方法)」を選択できる場合があります。
(4)不動産・株式は「みなし譲渡課税」に注意
不動産や株式といった現金以外の資産をそのまま法人へ遺贈寄付する場合は、特に注意が必要です。
購入時より値上がりしている不動産や株式を法人に遺贈すると、税務上「時価で売却した現金を寄付した」とみなされ、亡くなった人に対して譲渡所得税が課税されるしくみがあります(みなし譲渡課税)。
この税金は、相続人が引き継いで納付しなければならなくなるリスクがあります。
みなし譲渡課税の例外規定
寄付先が「国や自治体」「国税庁長官の非課税承認などの要件を満たした認定NPO法人」の場合は、原則としてみなし譲渡課税は適用されません。
また、公益社団法人などへの遺贈で、この遺贈が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、この遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の公益目的事業の用に供されるものもみなし譲渡とはならず、譲渡所得税は課税されないことになっています。
ただし、寄付日から原則4カ月以内に申請し、国税庁長官の承認を受ける必要があります。
手続きが複雑なため、不動産や株式の現物寄付を考えている場合は、必ず相続に詳しい税理士に相談してください。
遺贈寄付をするメリット
遺贈寄付の主なメリットは以下のとおりです。
- 財産の使い道を自分で決められる
- 血縁関係にとらわれず、社会的貢献や支援したい事業に対し、自分の意思で財産を託せます。
- 相続税の負担軽減につながる
- 寄付分が課税対象から外れることで、 残された家族が納める相続税を抑えられる場合があります。
- 老後資金を心配せずに寄付できる
- 今の生活を守りながら、最終的に残った資産から寄付できます。
遺贈寄付のデメリット・注意点
メリットの多い遺贈寄付ですが、事前に知っておきたい注意点もあります。
(1)遺留分侵害による親族間・団体間のトラブル
配偶者や子どもなど一定の法定相続人には、法律上最低限受け取れる遺産の割合である「遺留分」があります。
「すべての財産を特定の法人へ寄付する」といった内容の遺言は、 遺留分を侵害することになり、相続人は寄付を受けた団体に対して、遺留分にあたる金額の支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求)。
遺贈寄付が原因で、家族と寄付先間でトラブルが起きないよう、遺留分に配慮した内容にするか、生前のうちに家族の理解を得ておくことが大切です。
(2)遺贈寄付は受け入れを辞退されるケースがある
遺贈寄付は、寄付先の団体や自治体から受け入れを断られることがあります。
特に、不動産や非上場株式(未公開株)といった現金以外の現物資産は、現金化までに時間と手間がかかることや税務処理の負担がかかるため、受け入れを拒否されやすいです。
「団体への寄付が難しいのであれば自治体へ」と検討されるケースもありますが、地方自治体の受入審査は極めて厳格です。
行政の事業目的に適さない資産や維持管理コストの大きい資産は、公的機関であっても断られる可能性が高いです。
遺贈寄付を断られないための対策(事前確認・清算型遺贈・予備の条項)
遺贈寄付を確実に実行するためには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 1.事前に受け入れ可否を確認する
- どのような財産なら寄付を受け入れてもらえるか、あらかじめ寄付先に確認しておきます。
- 2.「清算型遺贈」を活用する
- 不動産や株式などを寄付する場合は、遺言書で「売却して現金化したうえで寄付する」旨を指定しておきましょう。
寄付先も、管理負担が軽減されて寄付を受け入れやすくなりますし、みなし譲渡課税を避けられることがあります。
ただし、資産の売却益に対する通常の譲渡所得税までなくなるわけではない点には注意しましょう。 - 3.予備的条項を入れる(補充遺贈)
- 遺言書作成から実際に相続が開始されるまでの経過期間に備え、「指定した団体が存続していない場合は、同等の目的を持つ他の団体へ寄付する 」といった旨の予備的条項を設けておきます。
遺贈寄付の手続きと流れ
遺贈寄付をするまでの手順は、おおむね以下のとおりです。
- 寄付先(団体)を決める
- 団体に受け入れの打診・受け入れ可能な財産を確認する
- 遺言執行者を選定する(士業などの専門家や信託機関など)
- 遺言書を作成する
ポイント1:「公正証書遺言」で作成することが望ましい
遺言書には、主に「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、本人が本文・日付・氏名を自筆で作成・署名押印する遺言書です。
手軽に作成できますが、形式の不備で無効になったり紛失したりするおそれがあります。
遺贈寄付を確実に進めるには、公証役場で作成し原本が厳重に保管される「公正証書遺言」で作成するほうが安心です。
ポイント2:遺言執行者は専門家に依頼する
遺言執行者とは、被相続人の死亡後に、遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことです。
寄付の手続きには、不動産の売却や預貯金口座の解約など、専門知識と手間のかかる事務作業をともないます。
遺言執行者が指定されていない場合、必要に応じて利害関係人が家庭裁判所に「遺言執行者の選任申立て」をすることができます。
相続人や寄付先団体へ負担をかけないためにも、税理士や弁護士などの専門家をあらかじめ遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。
また、信託銀行などが遺言書の作成支援から保管、執行までを引き受ける「遺言信託」というサービスもあります。
【事例】遺贈寄付で社会に貢献したケース
遺贈寄付が実際にどのように行われるのか、事例でご紹介します。
【事例1】一人暮らしの方がNPOに全財産を寄付
| 寄付者 | Aさん |
|---|---|
| 寄付先 | 災害救助活動を行うNPO法人 |
| 寄付内容 | 現金や預貯金など全財産 |
財産を引き継ぐ親族がいない一人暮らしのAさんは、自分が亡くなったあと、財産はすべて国庫へ帰属することになるだろうと考えていました。
そんな折、大震災時に必死で救助活動にあたるNPO法人の姿をテレビでみて、「自分の財産を社会に役立てたい」と遺贈寄付を決めました。
【事例2】賃貸不動産を処分して教育機関へ寄附した
| 寄付者 | Bさん |
|---|---|
| 寄付先 | 幼少期から大学時代まで過ごした私立の母校 |
| 寄付内容 | 所有する賃貸不動産を生前に売却し、その売却で得た現金 |
母校に恩返しをしたいと考えていたBさん。
しかし、学校側が不動産での寄付を受け付けていなかったため、生前のうちに賃貸不動産を売却し、売却で得た現金を遺贈寄付することになりました。
【事例3】経営者が母校と医療系NPOへ特定遺贈
| 寄付者 | Cさん |
|---|---|
| 寄付先 | 母校の大学(奨学金基金)と、闘病中に世話になった医療系認定NPO法人 |
| 寄付内容 | 事業承継後に残った金融資産の一部(特定遺贈) |
会社を後継者に引き継いだCさんは、手元に残った資産の使い道を考えていました。
自宅と一定の現金は子どもに残して遺留分に配慮しつつ、残りの一部を、母校の奨学金基金と、自身の闘病中に支えてくれた医療系の認定NPO法人へ寄付することにしました。
遺贈寄付に関するよくある質問
Q1:遺贈寄付は相続人全員の同意が必要ですか?
Q2:生前に寄付先の団体と契約を交わしておく必要はある?
Q3:財産が少額でも遺贈寄付はできる?
Q4:遺贈寄付と「ふるさと納税」にはどのような違いや関係がある?
まとめ:遺贈寄付には事前準備と専門知識が欠かせない
今回は、遺贈寄付の基本的なしくみから税制上の取り扱い、手続きの流れや事例、そして家族や受入団体とのトラブルを防ぐための注意点までを解説いたしました。
- 遺贈寄付は、遺言によって財産を特定団体等へ渡すしくみであり、決してあやしい制度ではない。
- 寄付財産には原則相続税がかからないが、不動産等の現物資産の「みなし譲渡課税」や受入辞退に注意が必要。
- 相続人の「遺留分」に配慮し、「公正証書遺言」や「清算型遺贈」を活用して円満な寄付ができるようにすること。
私たちVSG相続税理士法人は、これまでに19,000件を超える相続税申告を行ってまいりました。
また税理士のほか、司法書士・行政書士・弁護士が連携するワンストップ体制のもと、全国の拠点でお客様のサポートにあたっております。
遺贈寄付を伴う遺言書の作成支援から、みなし譲渡課税等の税務試算、相続税申告に至るまで、専門的な知見に基づいたご相談を無料で承っております。
大切な財産の行き先や税金についてお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

