記事の要約
- 特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人)に法定相続人が誰もいない場合に限り、被相続人の財産を受け取ることができる人
- 「被相続人と生計を同じくしていた」など、特別縁故者として認められるための要件がある
- 取得する財産が3,000万円を超える場合は相続税の申告・納付が必要
身寄りのない被相続人(亡くなった方)に法定相続人が誰もいない場合、残された遺産は「国庫」に帰属するのが原則です。
しかし、法定相続人でなく、かつ遺言書が残されていなかったとしても、「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」として認められた場合、例外的に遺産を引き継ぐことができます。
この記事では、「特別縁故者の基本的な仕組み」、「認定されるための具体的な要件」、「家庭裁判所への申立て手続きの流れ」について詳しく解説します。
通常の相続とは異なる「特別縁故者ならではの相続税の注意点」についても取り上げますので、ぜひ参考になさってください。
目次
特別縁故者とは
特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人)に法定相続人が誰もいない場合に限り、被相続人の財産を受け取ることができる人です。
特別縁故者として「被相続人と特に親しい関係である」と家庭裁判所から認められた場合、以下のような本来は相続権のない人でも、相続財産の分与を受けられる可能性があります。
- 被相続人の内縁関係のパートナー
- 事実上の養子や親子同然に生活していた人
- 長年にわたり療養看護に努めた人
- 被相続人と生涯にわたって関係をもつ「いとこ」
ただし、財産分与の金額は、被相続人との縁故の深さや貢献の程度を考慮したうえで、家庭裁判所が決定します。
申立人が希望する金額が必ずしも認められるわけではなく、被相続人の財産を全て受け取れるとは限りません。
ここからは、特別縁故者の概要について、以下の順で解説していきます。
- 「法定相続人が誰もいない場合」のみ遺産を受け取れる
- 特別縁故者と認められる人
- 特別縁故者が被相続人の財産をすべて受け取れるとは限らない
「法定相続人が誰もいない場合」のみ遺産を受け取れる
特別縁故者制度を利用できるのは、「被相続人に法定相続人が1人も存在しない」場合に限られます。
たとえば、「被相続人に配偶者も子もいないが、遠方に住む疎遠な弟が1人いる」とします。この場合、その弟が被相続人の法定相続人となるため、特別縁故者の制度は使えません。
ただし、法定相続人の全員が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとった場合、法律上は「相続人が誰もいない」状態となります。
このケースであれば、相続人不存在が確定した後に、後述する「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行える可能性があります。
特別縁故者と認められる人
特別縁故者として認められるのは、民法で定められた以下の要件のいずれかを満たす「実際に被相続人の生活や福祉に貢献した人」です。
- ①被相続人と生計を同じくしていた人
- ■婚姻届を出していない内縁関係のパートナー
■養子縁組はしていないものの、養子のように長年一緒に暮らしてきた人 - ②被相続人の療養看護に努めた人
- ■被相続人の生活の面倒をみていた近隣住民や友人
■受け取った報酬の範囲を超えて看護をしていた看護師や介護士
■被相続人の生活を支援していた地方公共団体や法人 - ③その他被相続人と特別の縁故があった人
- 「もし遺言があれば、遺贈した可能性が高い」と推測できる特別の関係にあった人を指します。
たとえば、「いとこ」のような法定相続人に含まれない親族であっても、「生涯にわたり親密な交流があった」と認められ、特別縁故者と認定されたケースもあります。
ただし、特別縁故者と認められるには、「親しかった」という事実だけでなく、それを証明できる証拠が存在していなければなりません。
「介護日誌」「送金記録」「同居を示す住民票」「第三者の陳述書」など、被相続人との関係の深さを客観的に示せる資料が必要です。
また、次のいずれかに該当する場合は、特別縁故者として認められない可能性が高いです。
- 法定相続人が1人でもいる場合(相続人全員が相続放棄した場合を除く)
- 報酬を受けて通常業務として介護や看護をしていた場合
- 申立期間を過ぎている場合
- 「内縁関係にあるにもかかわらず法律上の配偶者がいる」など、公序良俗に反する関係にある場合
このうち、申立期間(相続人捜索公告の期間満了後3カ月以内)を過ぎた場合、「被相続人の介護や看取りをしていた」という事実があっても、申立ての権利が消滅する点は特に注意しましょう。
法人が特別縁故者として認められる場合もある
被相続人に特別な関係のある人だけではなく、法人や地方公共団体も特別縁故者として認められる場合があります。
実際に、被相続人に対して長年にわたりサービス料金以上の介護をしてきた社会福祉法人が、特別縁故者になったケースがあります。
特別縁故者が被相続人の財産をすべて受け取れるとは限らない
特別縁故者に分与されるのは、「債権者への弁済や受遺者への清算後に残った残余財産」が対象です。
こうした弁済・清算の結果として残余財産がゼロになってしまった場合、特別縁故者への分与額もゼロとなり、手続きはその時点で終了します。
また、残余財産があったとしても、特別縁故者への分与額は、家庭裁判所が個別の事情を判断して決定します。
そのため、被相続人との交流度合いが「一般的な親族の付き合いの範囲を超えていない」と判断された等の場合、分与額が大きく減額されることもあります。
特別縁故者が遺産を受け取るまでの流れ
被相続人と生計を同じくしていたり、療養看護に努めていたりしても、すぐに特別縁故者として認められるわけではありません。
特別縁故者として相続財産の分与を受けるには、まず相続財産清算人の選任を申立てます。
加えて、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行い、裁判所の審理を経て認定されなければなりません。
ここからは、特別縁故者が遺産を受け取るまでの流れについて、以下の順で解説していきます。
- 相続財産清算人の選任の申立て
- 相続財産清算人の選任および相続人捜索の公告
- 債権者・受遺者に対する申出の公告
- 特別縁故者に対する相続財産分与
相続財産清算人の選任の申立て
家庭裁判所に特別縁故者として認めてもらうには、まずは「相続財産清算人選任の申立て」を行います。
相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、相続財産の管理や清算を行う人のことです。
法定相続人が不明な場合や、法定相続人全員が相続放棄した場合などに、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
特別縁故者となり得る人は利害関係人にあたるため、申立てを行うことができます。
申請者は申立に必要な書類や費用を用意したうえで、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」へ申立てます。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 申立書 |
■ 様式は裁判所のWebサイトでダウンロードできる ■ 公開されている「記入例」を参考にして、作成する |
| 財産目録・相続関係図 |
■ 「故人の財産」と「親族関係」をまとめた書類 ■ 裁判所が公開している書式とは、別の形式でも構わない |
| 被相続人に関する書類 | ■ 「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と「住民票除票または戸籍附票」を求められる |
| 相続人の不在を明らかにする書類 | ■ 故人の子(および孫などの代襲者)、父母(および祖父母)、兄弟姉妹(および甥・姪)など、すべての法定相続人が存在しないことを証明する戸籍謄本が必要 |
| 財産を証明する資料 | ■ 財産目録の内容が正しいことを証明するため、「登記簿謄本」や「通帳のコピー」などが必要 |
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 書類の取得費 |
■ 申立てに必要な書類を発行するための手数料 ■ 1通あたり「数百円」ほど |
| 収入印紙代 | ■ 申立ての際に「800円分」の収入印紙が必要 |
| 郵便切手代 |
■ 申立人との連絡に必要な郵便切手の代金をあらかじめ裁判所に渡す ■ 裁判所によって代金が異なる |
| 官報公告料 | ■ 相続財産清算人の選任公告の際、官報に掲載する費用として「約5,000円」かかる |
| 相続財産清算人への報酬 |
■ 遺産額や業務内容によって変動し、「数十万円」以上になることもある ■ 基本的には、相続財産の中から支払われる |
| 予納金 |
■ 手続きに必要な費用に充てるために、裁判所に納める ■ 金額は事案ごとに判断され、「100万円」ほどになるケースもある |
なお、被相続人が複数の不動産を所有していた場合でも、「住所地(住民票上の住所)」が基準です。
東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所など、大規模な裁判所には相続関連の専用窓口があることが多いため、事前に電話で確認するとよいでしょう。
相続財産清算人の選任および相続人捜索の公告
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は官報で「相続財産清算人選任」と「相続人捜索」の公告を行います。
官報とは
官報とは国が発行する機関紙です。官報に公告をすることで、相続人がいたら名乗り出るよう告知をします。
この相続人捜索の公告期間(6カ月以上)内に法定相続人が現れれば、被相続人の財産はその相続人に引き継がれます。
この場合、特別縁故者への財産分与は認められません。
債権者・受遺者に対する申出の公告
「相続財産清算人の選任」および「相続人捜索」の公告と並行して、相続財産清算人は、「債権者や受遺者に対する請求申出」を公告し、被相続人の債権者等に対し名乗り出るよう催告します。
この「債権者や受遺者に対する請求申出」の公告期間は2カ月以上で、かつ「相続人捜索」の公告期間内に満了します。
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し
引用元 法務省民事局
公告期間内に相続債権者・受遺者から請求があった場合、相続財産清算人は相続財産からの弁済手続きを進めます。
なお、この時点で相続財産が全額弁済等に充てられた場合、手続きは終了します。
特別縁故者に対する相続財産分与
相続人捜索の公告期間(6カ月以上)が満了するまでに、相続人が現れなかった場合は、法定相続人の不存在が確定します。
法定相続人の不存在確定後、かつ債権者等への弁済後も相続財産が残っている場合、特別縁故者は家庭裁判所に「相続財産分与の申立て」を行うことが可能です。
ポイント
相続財産分与の申立ては、「公告期間満了後3カ月以内」に行う必要があります。
「公告期間満了後3カ月以内」という期限を過ぎた時点で、申立ての権限自体が消滅するため、注意しましょう。
申立て受理後、家庭裁判所が「申立人が特別縁故者である」「相続財産を分与されるに値する」と決定した場合、相続財産清算人は、特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをします。
なお、相続財産分与後に残余財産があれば、その相続財産を国庫に引き継いで手続きが終了します。
特別縁故者に関する相続税の注意点
特別縁故者が受け取る財産は、税法上、「被相続人から遺贈を受けたもの」とみなされます。
したがって、取得した財産は相続税の課税対象となります。
ここからは、「特別縁故者として相続財産を引き継ぐ場合における、相続税に関する注意点」について以下の順で解説します。
- 取得する財産が3,000万円を超える場合は相続税の申告・納付が必要
- 特別縁故者の相続税負担が増す
- 相続税の申告期限は審判確定日の翌日から10カ月以内
取得する財産が3,000万円を超える場合は相続税の申告・納付が必要
通常、相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
しかし、特別縁故者が財産分与を受ける場合、法定相続人がいないため、基礎控除額は「3,000万円のみ」になります。
したがって、特別縁故者が取得した財産の価額が3,000万円を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。
特別縁故者の相続税負担が増す
特別縁故者に相続税がかかる場合、以下の理由から相続税負担が増してしまいます。
- 適用できない税額控除がある
- 相続税額の2割加算の対象となる
それぞれの要素ごとに、詳しく解説していきます。
適用できない税額控除がある
相続税には「配偶者の税額軽減」をはじめ、税負担を軽減できる各種控除があります。
しかし、特別縁故者は「法定相続人ではない」等の理由から、相続税の計算において各税額控除を適用できません。
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
- 配偶者が取得した遺産のうち、「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。
この控除は、法律上の婚姻関係にある配偶者のみが対象です。
そのため、内縁関係のパートナーが特別縁故者として財産を取得した場合でも、適用することはできません。 - 未成年者控除
- 18歳未満の法定相続人の税額を差し引く制度ですが、法定相続人であることが要件のため、特別縁故者本人が未成年であっても適用できません。
- 障害者控除
- 85歳未満の障害者である法定相続人の税額を差し引く制度ですが、こちらも法定相続人であることが要件のため適用できません。
- 相次相続控除
- 過去10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に税額が一部控除される制度です。特別縁故者は法定相続人ではなく、相続による取得でもないため適用できません。
なお、特別縁故者でも、債務控除は適用可能です。
「被相続人の葬式費用」や「療養看護のための入院費用」などを特別縁故者が負担した場合、その負担した金額を分与された財産額から控除することができます。
特定の条件を満たしている場合に限り、「小規模宅地等の特例」を適用できる
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用などに使っていた土地の評価額を、最大80%減額できる制度です。
特別縁故者が被相続人の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)であり、かつ必要な要件を満たしている場合に限り、適用することができます。
相続税額の2割加算の対象となる
被相続人の「配偶者」および「一親等の血族」以外の人が財産を取得した場合、本来の相続税額に2割が加算されます。
特別縁故者は「配偶者」や「一親等の血族」には該当しないため、財産分与を受けて相続税が発生する場合、必ず2割加算の対象となります。
したがって、通常の相続税額にその2割に相当する金額を加算した金額となり、通常の相続人と比べて相続税の負担が大きくなります。
相続税の申告期限は審判確定日の翌日から10カ月以内
一般的な相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
しかし、特別縁故者の相続税の申告期限は、「審判が確定し、相続財産の分与を受けたことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
一般的なケースの相続税の申告期限とは起算日が異なりますので、混同しないように注意しましょう。
特別縁故者が不動産を取得した場合は税負担が増す
特別縁故者が分与を受けた財産に不動産が含まれる場合、法定相続人が承継するケースよりも、税負担が大きくなります。
その要因となるのが、不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」と「登録免許税」の2つの税金です。
- 不動産取得税
- 土地や家屋といった不動産を取得した際に、その取得者に対して一度だけ課税される地方税です。
このとき、「相続」や「包括遺贈」または「法定相続人への特定遺贈」の場合、不動産取得税は課されません。
一方、特別縁故者が財産分与により不動産を取得した場合、「被相続人から第三者への特定遺贈」と同等に扱われるため、不動産取得税が課税されます。 - 登録免許税
- 不動産の名義変更を行う際に法務局へ納める国税が、登録免許税です。
この登録免許税の税率は、法定相続人が取得する場合は0.4%ですが、法定相続人ではない人が取得した場合は、一律で2%と設定されています。
したがって特別縁故者が財産分与により不動産を取得した場合、相続人が取得したケースと比較して、登記にかかる税負担が5倍にまで膨らんでしまいます。
特別縁故者など相続に関する疑問は専門家へご相談を
「特別縁故者」として家庭裁判所に認められれば、身寄りのない被相続人の財産を引き継ぐことができます。
しかし、特別縁故者として認められるまでには、「家庭裁判所への申立て」をはじめとする手続きを複数行わなければなりません。
また、財産を受け取れたとしても、前述の通り「2割加算」や「不動産取得時の税負担」など、税金面での注意点もあります。
そのため、特別縁故者の申立てや、それに伴う相続税の疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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