記事の要約
- 父親の相続において婚外子(非嫡出子)が相続権を取得するには、認知で法律上の父子関係が成立していなければならない
- 認知された婚外子の相続上の権利は、婚姻関係にある夫婦間に生まれた子(嫡出子)と同じ
- 認知された婚外子抜きで遺産分割協議を進めた場合、その遺産分割協議は無効になる
「亡くなった父親に婚外子(非嫡出子)がいることが発覚した」「婚外子である自分には、父親の遺産を相続する権利があるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方に向け、この記事では「婚外子」について解説します。
婚外子が父親の相続人になれるかどうかは「認知の有無」によって決まります。
生前または遺言・裁判などで認知されていれば、法定相続分や遺留分は嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)と同等です。
一方で、未認知の場合は、そのままでは相続権を主張できません。
このような「父親の認知の有無と婚外子の相続権」をはじめ、「遺産分割協議での注意点」等の内容を取り上げますので、ぜひ参考になさってください。
目次
婚外子(非嫡出子)とは
婚外子(こんがいし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを指します。
ポイント
「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とも呼ばれますが、意味は同じです。
一方で、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことを、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼びます。
婚外子と嫡出子との違いは、両親が法律上の婚姻関係にあるか否かという点です。
ただし、父の相続で相続権を主張するためには、父親との法律上の父子関係を成立させる「認知」が必要です。
たとえ血縁関係が明らかであっても、認知によって法律上の父子関係が成立していなければ、父親が亡くなったときの相続で法定相続人にはなれません。
婚外子が父親の相続人になるには認知が必要
被相続人が母親である場合、出産の事実によって母子間の法律上の親子関係が生じるため、子は母親の法定相続人となります。
一方、被相続人が父親の場合、認知によって父親との法律上の親子関係が成立していなければ、婚外子(非嫡出子)は法定相続人になりません。
認知とは
法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子(婚外子)を、「自身の子である」と法的に認める手続きのことです。
認知は生前の意思表示(市町村への認知届の提出)によって行うほか、遺言によっても行うことができます。
認知の主な方法は、次のとおりです。
| 認知の方法 | 概要 |
|---|---|
| 任意認知 | 父親が市区町村へ認知届を提出して認知する方法 |
| 遺言認知 | 父親が遺言によって認知する方法 |
| 強制認知(裁判による認知) | 父親が任意に認知しない場合に、裁判所の手続きを通じて認知を求める方法 |
| 死後認知 | 父親の死亡後に認知を求める方法 原則として父親の死亡から3年以内に訴えを提起しなければならない |
「父親による認知」または「裁判による認知」が成立すると、父子間に法律上の親子関係が生じ、婚外子は父親の法定相続人となります。
認知された婚外子と嫡出子の相続上の扱いは同じ
認知が成立した後の婚外子は、父の相続において嫡出子と対等な「子」として扱われます。
ここからは、認知された婚外子の法的な権利について、以下の順で解説していきます。
- 法定相続分は嫡出子と同等
- 認知された婚外子も遺産分割協議への参加が必要
- 嫡出子と同じく「遺留分」が認められる
法定相続分は嫡出子と同等
父親から認知を受けている場合であれば、婚外子の法定相続分は嫡出子と同じです。
ポイント
かつての民法では、婚外子の相続分は嫡出子の半分(1/2)と定められていましたが、2013年9月4日に最高裁判所が違憲であるとの決定を下しました。
これを受けて民法が改正され、現在では相続における両者の扱いに差はありません。
たとえば、被相続人である父親が亡くなり、相続人が「配偶者」「配偶者との間の嫡出子1名」「認知された婚外子1名」であるとします。

この場合、配偶者の法定相続分は1/2であるほか、子全体の法定相続分(1/2)を「嫡出子」と「認知された婚外子」の2人で按分します。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 |
| 嫡出子 | 1/4(1/2 × 1/2) |
| 認知された婚外子 | 1/4(1/2 × 1/2) |
なお、遺言が存在せず相続人全員による遺産分割協議を行う場合、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる比率で遺産を分配することも可能です。
認知された婚外子も遺産分割協議への参加が必要
遺産分割協議は、認知された婚外子を含めた「相続人全員」で行わなければなりません。
遺産分割協議を行う時点で認知されていた婚外子がいる場合、その婚外子を除外して作成された遺産分割協議書は無効となります。
「現在の家族と面識がない」「長年音信不通である」「他の相続人が存在を知らなかった」などの事情が存在しても、それを理由に婚外子を協議から除外することはできません。
遺産分割完了後に死後認知が成立した場合
遺産分割協議が終了した「後」に死後認知が成立した場合、すでに行われた遺産分割自体が遡って無効になるわけではありません。
この場合、民法の規定に基づき、認知を受けた婚外子は他の相続人に対して、「価額による支払請求」を行えます。
すでに完了した遺産分割を一からやり直すのではなく、他の共同相続人に対して、自身の相続分に応じた価額の支払いを請求することになります。
嫡出子と同じく「遺留分」が認められる
認知された婚外子は、嫡出子と同様に「遺留分」の権利も認められます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、法律上の最低限の遺産の取得分のことです。
たとえば、被相続人が「全財産を配偶者と嫡出子のみに相続させる」という遺言を遺していたとします。
このような不公平な内容の遺言である場合、認知された婚外子は遺産を多く取得した他の相続人に対し、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
認知された婚外子に認められる遺留分の割合は、嫡出子と同じく「法定相続分の1/2」です。
【立場別】婚外子が関係する相続で確認するべきこと
婚外子が関係する相続では、「ご自身の立場」や「認知の有無」によって、直面する課題や取るべき行動が異なります。
| ご自身の立場 | 状況の判定 | 次にとるべき対応 |
|---|---|---|
| 未認知の婚外子本人 | 現時点では父親に対する相続権なし | 父親が存命なら任意認知を求め、応じない場合は認知調停・認知の訴えを検討する 死亡後なら死後認知を検討する |
| 認知済みの婚外子本人 | 嫡出子と同等の相続権あり | 戸籍で親子関係を立証して、遺産分割協議へ参加 |
| 他の相続人 | 認知済み婚外子の除外は不可 | 被相続人の戸籍(出生〜死亡)を取得して相続人を特定し、認知された婚外子を含めて遺産分割協議を進める |
| 認知した婚外子を持つ父親 | 生前対策が可能 | 遺留分に配慮した遺言の作成を検討する |
ここからは、婚外子が関係する相続で確認すべきことを、立場別に以下の順で解説していきます。
- 【婚外子本人】認知の有無を確認し手続きへ移行する
- 【他の相続人】婚外子を含めて相続人を確定し遺産分割を進める
- 【認知した婚外子を持つ父親】遺言書の作成でトラブルを防ぐ
【婚外子本人】認知の有無を確認し手続きへ移行する
婚外子(非嫡出子)本人が最優先で確認すべきなのは、父親による「認知」の有無です。
自身の戸籍謄本(または父親の戸籍謄本)を取得して、身分事項欄を確認しましょう。
認知の有無で、その後とるべき対応は大きく異なります。
認知されている場合は、すでに嫡出子と同等の法定相続分を有しているため、遺言書がなければ他の相続人とともに遺産分割協議に参加します。
一方、父親に認知されていない状態では、法律上の親子関係が存在しないため、相続権が発生しません。
父親の状況に応じて、認知の手続きを行いましょう。
ただし、死後認知の場合は「父親の死亡の日から3年以内」に、裁判を提起する必要があります。
【他の相続人】婚外子を含めて相続人を確定し遺産分割を進める
前述のとおり、認知された婚外子を含めずに行った遺産分割協議は、法的に「無効」となります。
そのため、まずは被相続人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍謄本等を収集し、相続人調査を行いましょう。
ポイント
被相続人の最新の戸籍には、生前に認知された婚外子の情報が記載されていない場合があります。
「生前に認知された婚外子」のような隠れた相続人が存在するかどうかを、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等」から特定・把握します。
相続人の特定が完了したら、遺言書がなければ、認知された婚外子を含むすべての相続人で遺産分割協議を実施します。
なお、「これまで面識がない」「感情的な対立があり直接の交渉が難しい」等の理由で当事者間での協議が難航・停滞する場合は、以下の手段を検討しましょう。
- 弁護士など専門家を間に入れた交渉
- 家庭裁判所の「遺産分割調停」手続き
【認知した婚外子を持つ父親】遺言書の作成でトラブルを防ぐ
認知した婚外子がいる場合、自身の相続発生時に他の家族との間で感情的な対立が生まれるかもしれません。
このようなトラブルを防ぐために有効なのが、生前に「遺言書」を作成し、「誰に、どの財産を、どれだけ相続させるか」を指定しておくことです。
仮に相続人が子2人のみとした場合、遺言書で「長男〇〇と、子△△(婚外子)に、それぞれ「1/2」ずつ相続させる」といった形で意思表示を行いましょう。
婚外子の存在を知らなかった他の相続人に対しても、故人の確定した意思として示すことができます。
ポイント
遺言書を作成する際は、方式の不備によって無効になるのを避けるためにも、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」の形式で残すことをおすすめします。
ただし、遺言で財産の承継先や割合を指定する場合は、極端な偏りのある内容とならないよう注意しましょう。
たとえば「婚外子に相続させない」という遺言を遺していた場合、認知された婚外子から他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」が行われ、トラブルの原因となってしまいます。
将来的な紛争を未然に防ぐためにも、遺留分を侵害しない範囲で遺言を作成することが大切です。
婚外子の相続に関する悩みは相続の専門家にご相談ください
婚外子(非嫡出子)が関係する相続では、「認知の有無」がポイントとなります。
- 認知があって初めて父親からの相続権が発生する
- 母親の相続とは異なり、父親の相続で婚外子が法定相続人となるには「認知」が不可欠です。
未認知の場合は任意認知や死後認知などの手続きが必要になります。 - 認知済みの婚外子の権利は嫡出子と同等
- 認知されている場合、法定相続分も遺留分も嫡出子と全く同じです。
婚外子を除外して行った遺産分割協議は法律上「無効」となります。
婚外子が関わる相続では、当事者同士での話し合いにおいて感情的な対立が生じやすく、交渉が難航する場合もあります。
戸籍収集や法的文書の作成など専門的な知見が求められる場面もあるため、 不安が生じた場合は、弁護士や司法書士などの相続専門の専門家へのご相談もおすすめです。
こうした専門家は無料相談の場を設けていることも多いため、ぜひご検討ください。

