記事の要約
- 死後認知とは、婚姻関係のない男女の間に生まれた子が、父の死亡後に「認知の訴え」を起こし、法的な親子関係を認めてもらう手続きのこと
- 死後認知が認められた子は、父の「ほかの子」と同じ割合で相続する権利が得られる
- 提訴の期限は、父が亡くなった日から3年であり、期間後は原則として認知を求めることができない
「父が亡くなったあとに、自分が、戸籍上では父の子になっていないことを知った」
「隠し子として育ってきたが、父の遺産を受け取る権利はあるのだろうか?」
死後認知とは、父が生きているあいだに認知してもらえなかった子でも、父の死後3年以内に家庭裁判所に訴えを提起することで、法的な親子関係を成立させる手続きです。
死後認知が認められると、出生時にさかのぼって親子関係が生じ、ほかの兄弟姉妹(嫡出子)と全く同じ割合で、遺産を相続する権利が発生します。
この記事では、死後認知のしくみから、認められないケース、手続きにかかる費用、そして認められたあとの相続や相続税への影響まで順番にお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
死後認知とは?父の死後に相続権を得るための手続き
死後認知が認められると、父が生前に認知していなくても、法律上の父子関係が成立します。
まずは、死後認知の基本を確認していきましょう。

死後認知と非嫡出子について
死後認知とは、父が亡くなったあとに、子やその代理人などが家庭裁判所へ「認知の訴え」を起こし、法的な親子関係を成立させる手続きです。
認知されていない子は、戸籍上で父とのつながりがないため、相続人として遺産を受け取ることができません。
死後認知は、相続権を得るための大切な手続きと言えます。
また、婚姻関係にない男女のあいだに生まれた子である、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は、結婚している夫婦のあいだに生まれた子(嫡出子)とは、法律上の扱いが異なります。
母親との親子関係は、出産という事実によって当然に認められます。
一方、父親との親子関係は、父が「認知」をして初めて法律上のものになります。
したがって、実の父子であっても、認知がないうちは法律上「父のいない子」として扱われてしまうのです。
認知の3つの種類
認知には、大きく分けて次の3つの方法があります。
- 任意認知:父が生前に、自分の意思で役所へ届け出る認知
- 遺言認知:父が遺言書のなかで子を認知する方法
- 強制認知:父が認知しないため、裁判によって法的に認知してもらう方法
死後認知は、このうちの「強制認知」にあたります。
父がすでに亡くなっていて、話し合いで認知してもらうことができないため、裁判所の判決によって親子関係を確定させます。
なお、遺言認知は「父が遺言で認知するかどうか」を決めるのに対し、死後認知は「子の側から認知を求める」点が大きく異なります。
死後認知の2つのメリット
死後認知が認められると、主に次の2つのことが実現します。
- 1.父の相続権が得られる
- 法律上の父子関係が成立すると子は父の相続人になり、遺産を受け取る権利を持ちます。
法定相続分はほかの子(嫡出子)と同じです。 - 2.子の戸籍に父の名前が記載される
- 認知が認められると、子が生まれたときにさかのぼって親子関係が成立するため、戸籍にも父の名前が反映されます。
死後認知に関わる民法改正:非嫡出子の相続分について
非嫡出子の相続分をめぐっては、民法改正を経て嫡出子と同等になりました。
「嫡出子」と「非嫡出子」との相続分は平等
かつて、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
同じ父の子であっても、婚姻関係にない男女のあいだに生まれたというだけで、受け取れる遺産が半分になってしまう決まりだったのです。
しかし、この差を「不公平」とした最高裁判所の違憲決定(平成25年9月4日)を受けて民法が改正され、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定は削除されました。
現在の相続では、死後認知が認められた子も、嫡出子と同じ法定相続分を持ちます。
なお、この改正は平成25年9月5日以降に開始した相続から適用されています。
死後認知とあわせて知っておきたい非嫡出子・無戸籍者問題
2024年(令和6年)4月より、「嫡出推定制度の見直し」を含む民法改正が施行されました。
この改正の背景のひとつには、いわゆる「無戸籍者問題」があります。
無戸籍者問題とは、本来なら戸籍に記載されるはずの子が、事情により出生届を出されないまま、戸籍を持てずに育ってしまう問題のことです。
改正前は、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として前の夫の子と推定されていました。
そのため、母が「前の夫の子として戸籍に記載されること」を避けようとして出生届を出さず、子が無戸籍になってしまうケースが指摘されていました。
令和6年の民法改正では、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合は、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。
これにより、子が前夫の子として扱われることを避けるために出生届を出せない、という問題の解消が期待されています。
令和6年の民法改正と死後認知は、同じ制度ではありません。
しかし、どちらも「子の戸籍上の立場を安定させる」という点では、共通する問題意識を持つ制度といえるでしょう。
死後認知の期限は「父の死亡日から3年」
死後認知の訴えには「期限」があります。
訴えの出訴期間を過ぎると、たとえ血のつながりが証明できても、認知を求めること自体ができなくなる可能性が高いです。

死後認知の訴えの期限は「父の死亡日から3年」
死後認知の訴えは、「父の死亡の日から3年以内」に提起しなければならないと決められています(民法第787条ただし書)。
この3年の起算点は、原則として「父が亡くなった日」です。
なお、数え方は初日不算入の原則に従い、亡くなった日の翌日からカウントします(民法第140条)。
期限は延長や中断をすることができない(除斥期間)
この3年の期限は「除斥期間(じょせききかん)」とされ、通常の時効とは違い、途中で止めたり延ばしたりすることができません。
子が父の死亡を知らなかったとしても、原則として父の死亡日から3年の期間は進行します。
【例外】3年を過ぎても認められたケースもある
例外として、「父の死亡の事実を子が知ることが客観的に困難であった特段の事情がある場合」には、子が死亡の事実を知った時から起算されるとされることがあります。
たとえば最高裁判所の判決(昭和57年3月19日)では、父の死亡を3年以内に知ることができず、かつ、訴えを起こしても目的を果たせなかったといった事情がある場合には、3年の起算点を「父の死亡が客観的に明らかになった時」からと考える、と判断されました。
ただし、このケースはあくまで例外であり、必ずしも認められるわけではありません。
3年の期限が迫っているときの動き方
死後認知の訴えの期限が近づいている場合は、まずは判明している事実に基づき、訴えを起こすことを最優先にすることをおすすめします。
死後認知の訴えを起こした後でも、DNA鑑定の申し立てや追加の証拠提出は原則として可能です。
裁判の進行中(口頭弁論期日など)であれば、新たな証拠としていつでも提出できます。
死後認知の手続きと流れ
ここからは、死後認知を実際にどう進めるのか、手続きの流れを確認しましょう。
死後認知の訴えは「検察官」を相手方(被告)とする
死後認知の訴えでは、相手方(被告)は父ではなく「検察官」になります。
死後認知の場合、父はすでに亡くなっています。
そのため、亡くなった父に代わって、検察官が相手方を務めます。
死後認知の訴えを起こせる人
死後認知の訴えを起こせる人は、以下のとおりです。
- 認知を求める子本人
- 子の直系卑属(子がすでに亡くなっている場合、その子や孫など)
- これらの人の法定代理人(子が未成年の場合の、親権者である母など)
たとえば子がまだ幼い場合は、母親が代わりに訴えを起こすことができます。
どこの家庭裁判所に訴えを提起するか
死後認知の訴えは、子の住所地、または父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。
死後認知の手続きの流れ
死後認知の訴えは、おおむね以下の流れで進みます。

- 親子関係の証拠を集める
- 家庭裁判所へ「認知の訴え」を起こす
- 審理のなかで、DNA鑑定の結果や、生前の交流を示す証拠を提出する
- 裁判所が親子関係を認めれば、認知を認める判決が下される
- 判決が確定したら、確定の日から10日以内に、市区町村の役所へ認知届を提出する
この認知届によって、戸籍に父の名前が反映されます。
死後認知の訴えを起こしてから判決が確定するまでは、目安としておおむね1年から2年程度かかります。
父の家族への通知と「補助参加」
死後認知の訴えを起こすと、父の相続人(配偶者やほかの子など)に、訴訟が起きていることが通知されます。
父の相続人は「補助参加」というかたちで裁判に加わることができます。
また、「認知を求める子」と「訴えの提起を知った相続人」との間で、争いが起きる可能性もあります。
死後認知が認められるための証拠とDNA鑑定
死後認知の訴えが認められるポイントは「証拠」です。
もっとも有力な証拠は「DNA鑑定」
親子関係を証明するうえで、もっとも有力な証拠がDNA鑑定です。
父本人の検体(生前に病院で保管されていた血液や、抜いた歯、毛髪など)が残っていれば、直接鑑定が可能です。
父の検体がない場合は、父の親族とのDNA鑑定によって、間接的に親子関係を推定します。
親族がDNA鑑定を拒否したときは?
父の親族に、DNA鑑定を強制する法的な権限はありません。
しかし、正当な理由もなく協力を拒み続ける場合、裁判所はほかの証拠とあわせて「親子関係がある可能性が高い」と判断する材料にすることがあります。
DNA鑑定以外の証拠
DNA鑑定ができない場合でも、次のような証拠を積み上げることで、親子関係が認められることもあります。
- 生前の交流を示す写真や動画
- 父から届いた手紙、メール、SNSのメッセージ
- 養育費の振り込みや、学費を援助してもらった通帳の記録
- 「自分の子だ」と父が周囲に話していたという証言
- 親族や知人の陳述書・供述書(宣誓供述書)
実際に、DNA鑑定ができなかったケースでも、関係者の証言などをもとに死後認知が認められた裁判例があります。
そのため、写真・手紙・メッセージ・養育費の記録・周囲の証言など、親子関係を裏づける資料はできるだけ集めることが大切です。
死後認知が認められない(却下・棄却される)ケース
死後認知の訴えが認められない主なケースは、次のとおりです。
- 父の死亡日から3年を過ぎており、訴えが不適法と判断された
- DNA鑑定などにより血縁関係が否定された
- 親子関係を裏づける証拠が不足していた
証拠が手元になくても、思わぬところに残っていることもあります。
あきらめる前に、一度弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
死後認知にかかる費用の相場
ここからは、死後認知にかかる費用について紹介します。
DNA鑑定の費用
DNA鑑定の費用は、おおむね10万円から20万円程度が目安です。
費用は、鑑定する機関や方法によって変わり、原則として「申立てをする子」が負担します。
弁護士費用と裁判所への実費
死後認知の手続きは、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士費用の内訳は着手金・報酬金・実費などであり、依頼先やかかる期間によって幅があります。
また、裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代、戸籍謄本を集める費用なども必要です。
死後認知が認められたあとの相続
死後認知が認められたのちは、具体的な遺産の相続手続きを進めます。
認知の効力は「生まれたとき」にさかのぼる(遡及効)
認知が認められると、その効力は子が生まれたときにさかのぼって生じます(民法第784条)。
つまり、死後認知が成立した子は、相続が始まったとき(父が亡くなったとき)から相続人だったことになります。
前述のとおり、死後認知が認められれば、嫡出子とまったく同じ割合で相続する権利が得られます。
遺産分割が終わっていない場合
父の遺産分割がまだ済んでいない場合は、認知された子も相続人として、遺産分割の話し合いである「遺産分割協議」に加わります。
認知された子を含めずに行った遺産分割協議は無効となり、やり直しになります。
遺産分割がすでに終わっていた場合
死後認知が認められた時点で、すでにほかの相続人が遺産分割を済ませている場合は、2つのパターンに分かれます。
- 1.死後認知が認められる前に、ほかの相続人だけで遺産分割が終わっていた場合
- 認知された子は、原則として遺産分割のやり直しを求めるのではなく、ほかの相続人に対し、自分の相続分に相当する金銭の支払いを請求することになります(価額の支払請求)。
- 2.認知が成立した後、すでに相続人であることが明らかな子を除外して遺産分割協議をした場合
- 相続人全員による協議ではないため、協議が無効となる可能性があります。
「価額の支払請求」で受け取れる金額は、「支払いを請求したとき」の財産価値を基準に計算されます。
また、原則として相続債務などのマイナス財産を差し引かず、遺産分割の対象となったプラスの財産を基準にします。
ただし、相続債務そのものは別途、相続人に承継される可能性があるため、具体的な負担関係は個別に確認が必要です。
死後認知は相続税にも影響する
死後認知によって法定相続人が増えると、相続税の基礎控除が増え、相続税の総額や、それぞれの人が負担する金額が変わることがあります。
すでに相続税の申告が済んでいても見直せる
認知によって相続人の数や各人の取得額が変わると、すでに申告した相続税の見直しが必要になることがあります。
ほかの相続人がすでに相続税の申告・納税を済ませていた場合でも、あとから調整することが可能です。
税額を納めすぎていた相続人は更正の請求を行い、新たに相続人となった子は、取得財産の内容に応じて相続税の申告・納税が必要になる場合があります。
なお、更正の請求ができる期限は「認知があったことを知った日の翌日から4カ月以内」ですので、早めに確認しましょう。
死後認知に関するよくある質問
Q1:認知されていない子は、絶対に相続できないの?
Q2:父が遺言でほかの人に全財産を渡していたらどうなる?
Q3:父が日本人で、母が外国籍の場合、死後認知で日本国籍も取得できる?
Q4:父の妻から、母が慰謝料を請求されることはある?
まとめ:死後認知は相続権を取り戻せる大切な手続き
今回は、死後認知についてお伝えしました。
- 死後認知とは、父が亡くなったあとに法的な親子関係を認めてもらう申立てであり、嫡出子と同じ割合で相続する権利が得られる。
- 提訴の期限は、父の死亡日から3年であり、期限後は原則として認知を求めることができなくなる。
- すでに遺産分割が終わっていても、金銭で相続分を受け取れる場合がある。
もし、「自分は相続人になれるのだろうか」と不安に感じたら、3年の期限が過ぎてしまう前に、まずは専門家へご相談ください。
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