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最終更新日:2026/7/15

相続後の固定資産税は誰が払う?1月1日ルールから手続き・注意点まで完全解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

記事の要約

  • 固定資産税は「毎年1月1日時点の所有者」に課税されるため、年の途中で相続が発生してもその年の納税義務は相続人が引き継ぐ
  • 相続放棄を検討中に相続財産から固定資産税を支払うと、単純承認と判断されるおそれがあるため、支払い前に専門家へ確認が必要
  • 「小規模宅地等の特例(相続税)」と「住宅用地特例(固定資産税)」は制度上連動しておらず、それぞれ別の要件に基づいて適用される

「親が亡くなり、固定資産税の通知書が届いた」「遺産分割がまだ終わっていないが、固定資産税はどうすればいいのか」──こうした疑問は、不動産を含む相続が発生すると必ずと言っていいほど出てきます。

固定資産税は「毎年1月1日時点の所有者」に課される税金という性質上、相続が発生したタイミングや遺産分割の進み具合によって、納税義務を負う人が変わります。さらに、相続放棄との関係・相続登記義務化との兼ね合い・固定資産税評価額と相続税評価額の混同など、理解しておかないとトラブルに直結するポイントが複数あります。

この記事では、相続後の固定資産税について、誰が払うのか・いつから払うのか・相続放棄した場合はどうなるのか・相続登記との関係・評価額の使い方まで、一つの記事で完全に解説します。

固定資産税とは何か──相続前に知っておくべき基本

相続後の対応を正しく理解するには、まず固定資産税の基本的な仕組みを押さえておく必要があります。課税対象の範囲・税額の計算方法・納付スケジュールの3点を確認しましょう。

固定資産税が課税される財産の範囲

固定資産税は、土地・家屋・償却資産という3種類の固定資産に課される地方税です。市区町村(東京23区は東京都)が課税主体となります。

土地は田・畑・宅地・山林など、家屋は住家・店舗・工場・倉庫など、償却資産は事業に使用する機械・装置・構築物などが対象です。自宅の土地と建物を相続した場合、両方にそれぞれ固定資産税が課されます。

税額の計算式と「住宅用地特例」の存在

固定資産税の税額は、次の計算式で求められます。

固定資産税額

課税標準額 × 税率(標準税率1.4%)

課税標準額は、固定資産課税台帳に登録された評価額をもとに決定されます。評価額は総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市区町村が3年ごとに評価替えを行います。

住宅用の土地については、「住宅用地特例」として課税標準が大幅に軽減されます。

区分 面積 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 1戸につき200㎡以下の部分 課税標準が1/6に軽減 課税標準が1/3に軽減
一般住宅用地 200㎡を超える部分 課税標準が1/3に軽減 課税標準が2/3に軽減

都市計画税は、市街化区域内に土地・家屋を所有する場合に固定資産税と合わせて課される税金です。税率は制限税率(上限)0.3%で、固定資産税と同じ納税通知書で請求されます。市街化区域外の不動産には課税されません。

たとえば固定資産税評価額が3,000万円の土地全体が小規模住宅用地に該当すると仮定した場合、住宅用地特例適用後の課税標準額は500万円となり、固定資産税額は特例なしの42万円から7万円に軽減されます。

相続したことだけを理由に住宅用地特例が終了することはありませんが、住宅を取り壊した場合や住宅以外の用途に変更した場合、管理不全空家等・特定空家等として自治体から勧告を受けた場合には、特例が適用されなくなることがあります。

なお、実際の課税標準額は負担調整措置等によって異なる場合があります。

納付時期と納付方法

固定資産税は原則として年4回(4期)に分けて納付します。多くの自治体では4月・7月・12月・2月、東京23区では6月・9月・12月・2月が納期となっています。正確な納期は自治体によって異なるため、納税通知書で確認してください。

一括納付も選択でき、まとめて支払うと手間が省けます。

相続後の固定資産税──誰がいつから払うか

相続後の固定資産税で最も混乱しやすいのが「誰がいつから払うのか」という点です。賦課期日のルール・ケース別の義務者・複数相続人の場合の取り扱い・代表者指定届の手続き・そして債務控除の活用まで、順を追って解説します。

「1月1日賦課期日」ルールの意味

固定資産税の理解で最も重要なのが「賦課期日」という概念です。地方税法第343条により、毎年1月1日時点の所有者に、その年度1年分の固定資産税が課されます。これを「賦課期日」といいます。

仮に被相続人(亡くなった方)が3月1日に亡くなった場合でも、1月1日時点ではまだ存命だったため、その年度の固定資産税の納税義務者は被相続人です。しかしその義務は相続の発生とともに相続人に引き継がれます(地方税法第9条)。固定資産税は相続が発生したからといって免除されたり、納期が延長されたりすることはありません。

ケース別・誰が払うかの整理

相続発生後の固定資産税の納税義務者は、「死亡した年度」と「翌年度以降」で考え方が異なります。

死亡した年度の固定資産税

1月1日時点で被相続人が生存していた場合、その年度の固定資産税はまず被相続人に課された税金です。相続開始時点で未納の分は、地方税法第9条により相続人が相続分に応じて按分して承継するのが原則です。この段階では、相続人全員が当然に全額について連帯納付義務を負うわけではありません。

翌年1月1日時点で遺産分割・相続登記が未了の場合

翌年の賦課期日(1月1日)を迎えた時点で遺産分割や相続登記が終わっていない場合、相続人全員が不動産の現所有者として納税義務を負い、共有物の固定資産税として連帯納付義務が生じます(地方税法第10条の2)。

ケース 納税義務の考え方 相続人が複数の場合
被相続人が死亡した年度(未納分) 被相続人に課された税を相続人が承継 原則として法定相続分に応じて負担
翌年1月1日時点でも遺産分割・登記が未了 相続人全員が現所有者として納税義務 共有物の税として連帯納付義務
翌年1月1日までに取得者が確定 その取得者が現所有者として納税 取得者が納税
翌年1月1日までに相続登記が完了 登記された新所有者が納税義務者 新所有者宛に通知

遺産分割が長引いている場合でも、固定資産税の支払いを放置することはできません。滞納すると延滞金が発生します。

相続人が複数の場合の支払い方法

死亡した年度の未納固定資産税については、相続人が相続分に応じて按分して承継するのが原則です(地方税法第9条)。一方、翌年以降に相続人全員が現所有者として連帯納付義務を負う段階では、市区町村は相続人のうちの誰か1人に全額を請求することが可能です。

たとえば3人兄弟で相続した不動産に翌年度分として30万円の固定資産税が課された場合、持分等に応じた各10万円の負担が原則ですが、市区町村は1人に30万円全額を請求することも法的に認められています。支払った相続人は後から他の相続人に求償できますが、トラブルのもとになりやすいため、負担割合を遺産分割協議書に明記しておくことをお勧めします。

なお、原則として代表者が全額を納付した上で、相続人間で負担額を精算しますが、自治体によっては申請により分割納付書の発行等に対応する場合があるため、資産税担当課に確認してください。

「現所有者申告」と「相続人代表者指定届」の提出

相続が発生した際に市区町村に提出する書類には、目的の異なる2種類があります。

現所有者申告
相続登記が完了するまでの間、固定資産を現に所有している相続人等を自治体に申告する手続きです。地方税法第384条の3を受けて各自治体の条例で義務化されており、自身が現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3カ月以内に提出が必要です。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。
相続人代表者指定届
被相続人に課された地方税に関する通知書等を受け取る代表者を指定する手続きです。これにより、複数いる相続人の中から1名が窓口となって通知を受け取れるようになります。

自治体によっては「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」として一体の様式で受け付けている場合もありますが、法的には別の手続きです。提出先は不動産のある市区町村の資産税担当課で、様式・期限は自治体ごとに確認してください。

なお、いずれの届出を提出しても、その人が不動産の所有者になるわけではありません。所有権の確定は、別途の遺産分割協議と相続登記によって行われます。

亡くなった年の未納分は「相続税の債務控除」の対象

被相続人が1月1日時点の所有者であった年度の固定資産税について、相続開始時点でまだ納付していない金額は、相続税の申告において「債務控除」の対象となります。相続財産の総額からその金額を差し引いて相続税を計算できるため、相続税額が軽減されます。

固定資産税の納税義務は1月1日時点ですでに成立しているため、納税通知書が死亡後に届いた場合や、各期の納期限がまだ到来していない分も含めて債務控除の対象になります(国税庁の事例による)。一方、相続開始前にすでに納付していた金額は控除できません。また、相続人の責任で発生した延滞金や加算金は、債務控除の対象にならない場合があります。

未納の固定資産税がある場合は金額を正確に把握した上で相続税申告書に計上する必要があります。納税通知書が届いていない場合でも、市区町村の窓口で確認できます。相続税申告は原則として相続開始から10カ月以内のため、早めに専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄した場合の固定資産税はどうなる?

相続放棄をすれば固定資産税の義務もなくなる、と単純には言い切れません。「台帳課税主義」という仕組みにより、放棄済みでも通知書が届くケースがあります。また、放棄を検討している段階で誤って支払いをすると取り返しのつかないリスクが生じます。以下で原則・例外・注意点の順に整理します。

原則──相続放棄すれば納税義務なし

民法第939条の規定により、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって原則として、固定資産税の未払い分を含め、一切の納税義務を負いません。相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

例外・注意点──台帳課税主義により通知が来るケース

「相続放棄をしたのに固定資産税の通知書が届いた」というケースは少なくありません。これは固定資産税が「台帳課税主義」という仕組みを採用しているためです。

台帳課税主義とは、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税するという原則です。相続放棄が受理されても、裁判所から自治体に自動的に連絡が届くわけではありません。登記名義が被相続人のままであれば、自治体は法定相続人を推定して課税台帳に登録するため、相続放棄済みの人に通知書が届くことがあります。

相続放棄が済んでいる場合は、自治体に対して「相続放棄申述受理証明書」とともに事情を説明し、納税義務の取り扱いを確認する必要があります。必ず課税が取り消されるとは限らないため、自治体窓口に個別に問い合わせてください。

また、賦課期日(1月1日)の前後に相続放棄をした場合、その年度の固定資産税の取り扱いは、相続放棄の申述時期・受理時期・登記名義・課税台帳の登録状況によって異なる可能性があります。放棄受理後に通知書が届いた場合は、相続放棄申述受理通知書または受理証明書を自治体へ提出し、個別に確認してください。

相続財産から固定資産税を払うと単純承認と判断されるおそれがある

相続放棄を検討している段階で、被相続人の預金や現金など相続財産から固定資産税を支払うと、相続財産を処分したとして「単純承認」(相続財産を受け入れる意思表示)と判断されるおそれがあります民法第921条第1項)。

一方、相続人自身の固有財産から支払った場合に必ず単純承認になるとは限りませんが、支払った資金の出所・支払い時期・納税義務の帰属先によって判断が異なります。相続放棄を検討している場合は、通知書が届いてもすぐに支払わず、自治体に相続放棄を検討中であることを伝えた上で、弁護士または司法書士に確認してください。

相続登記義務化と固定資産税の関係

2024年4月の相続登記義務化により、「固定資産税を払い続けていれば登記は後回しでいい」という認識は通用しなくなりました。固定資産税と相続登記は制度上まったく別の手続きです。登記をしない場合の影響・義務化のポイント・登記後の通知書の切替タイミングをそれぞれ確認します。

相続登記をしないと固定資産税はどうなるか

相続登記をしていないからといって、固定資産税を払わなくてよいわけではありません

被相続人が亡くなった年度については、相続開始時点で未納だった固定資産税の納税義務を、地方税法第9条により相続人が承継します。

一方、死亡翌年の1月1日時点でも相続登記や遺産分割が終わっていない場合は、相続人が不動産の現所有者として、その年度の固定資産税の納税義務を直接負います。相続人が複数いる場合は、共有物に対する固定資産税として連帯納付義務が生じます。

2024年4月・相続登記義務化のポイント

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。なお、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割成立日から3年以内という追加の登記義務もあります。

2024年4月1日より前から不動産の相続取得を知っていた場合は原則として2027年(令和9年)3月31日までが期限となりますが、2024年4月1日以降に初めて取得を知った場合はその日から3年以内が期限となります。

固定資産税の納付と相続登記は、全く別の手続き

「毎年固定資産税を払い続けているから手続きは大丈夫」と思っていると、相続登記義務化の期限を見落とす危険があります。固定資産税を払い続けても所有権が確定するわけではなく、相続登記を別途行わなければなりません。

登記完了後の納税通知書の切替タイミング

相続登記が完了しても、その年度の固定資産税はすでに1月1日時点の所有者を基準に課税が確定しているため、年度途中に通知書の名義が切り替わるとは限りません。翌年1月1日までに相続登記が完了していれば、原則として翌年度から新所有者宛に通知書が送付されます。

「登記したのに古い名義で通知書が届いた」と驚く必要はありません。まずは納期どおりに納付し、翌年度の通知書で名義の切替えを確認してください。

固定資産税評価額と相続税評価額の違い──混同に注意

相続手続きでは「固定資産税評価額」と「相続税評価額」という2種類の評価額が登場します。名称が似ているために混同されやすく、さらに「小規模宅地等の特例」と「住宅用地特例」という名称も似た2制度が絡むため、誤解が生じやすい領域です。それぞれの定義と違いを正確に整理します。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの課税基準となる評価額です。市区町村が「固定資産評価基準」に基づいて決定します。土地・家屋の評価額は原則として3年ごとに評価替えが行われます。償却資産は所有者が毎年1月1日時点の資産を申告し、毎年度評価されます。

確認方法は主に2つです。毎年4~6月ごろに郵送される固定資産税課税明細書の「価格」欄で確認する方法と、市区町村の窓口または都税事務所で固定資産課税台帳を閲覧する方法です(閲覧手数料は自治体により異なります)。閲覧できるのは納税義務者や相続人などに限られます。

土地の固定資産税評価額は、地価公示価格等の70%程度が一つの目安とされています。ただし実際の評価額は土地の形状・接道状況・用途等によって異なります。家屋は、同じ建物を現在建て直した場合の費用を基礎とする再建築価格方式で評価されます。

相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税や贈与税の申告の際に用いる財産の評価額です。固定資産税評価額のように自治体が計算して通知するものではなく、納税者が自ら計算しなければなりません(専門家に依頼するのが一般的です)。

自宅などの自用家屋は、原則として「固定資産税評価額×1.0」で評価します。賃貸中の家屋は、借家権割合や賃貸割合を考慮して評価額を減額する場合があります。土地の場合は路線価方式または倍率方式で計算します。倍率方式の場合は「固定資産税評価額×倍率」で算出するため、固定資産税評価額が土地の相続税評価額の計算にも使われます。

小規模宅地等の特例(相続税)と住宅用地特例(固定資産税)は全く別の制度

「小規模宅地の特例で固定資産税も安くなるのでは?」という誤解がよくありますが、両者は全く異なる制度です。

項目 小規模宅地等の特例 住宅用地特例
関係する税 相続税 固定資産税・都市計画税
効果 相続税評価額を最大80%減額 固定資産税の課税標準を最大1/6に軽減
手続き 相続税申告書で選択・申告が必要 原則として自治体が自動適用
連動性 相続税を減額しても固定資産税は変わらない 固定資産税が軽減されても相続税には影響なし

被相続人の自宅敷地が特定居住用宅地等に該当し、取得者や保有・居住に関する要件を満たす場合は、330㎡まで相続税評価額を80%減額できます。ただしあくまで相続税の計算のみに影響し、相続後に毎年払う固定資産税には一切影響しません。両制度は制度上連動しておらず、それぞれ別の要件に基づいて適用されます。

まとめ|相続後の固定資産税の対応ステップ

相続後の固定資産税は、放置するとトラブルや延滞金の原因になります。以下のステップで早めに対応してください。

ステップ 内容 期限
① 固定資産税の金額を確認 納税通知書または市区町村の窓口で金額・納期を確認する できるだけ早めに
② 現所有者申告・相続人代表者指定届出書の提出 市区町村の資産税担当課に提出し、現所有者の申告と通知書の受領窓口を一本化する手続きを行う 自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内(代表者指定のみの場合は法律上の期限なし)
③ 固定資産税の納付 代表者が代表して全額を納付し、後日他の相続人と精算する 各納期限まで
④ 遺産分割協議 不動産の取得者を決め、協議書に固定資産税の負担割合を明記する 期限はないが早いほど良い
⑤ 相続登記の完了 法務局で相続登記を行い、不動産の名義を新所有者に変更する 不動産の相続取得を知った日から3年以内(義務)
⑥ 翌年からの納税 新所有者として翌年1月1日以降の固定資産税を納付する 翌年度の各納期限
2024年4月1日より前から知っていた場合は原則2027年3月31日まで

固定資産税の対応には、司法書士・税理士・行政書士それぞれの専門知識が絡みます。

相続税申告や土地評価は税理士、相続登記は司法書士、紛争性のない相続関係書類や行政手続きは行政書士、相続人間に争いがある場合は弁護士が主に対応します。VSグループでは、税理士・司法書士・行政書士・弁護士が一つの事務所グループ内に揃っており、相続に関わるすべての手続きをワンストップで対応しています。固定資産税や相続手続きのご不明点は、お気軽にご相談ください。

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