記事の要約
- 相続において行政書士は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きなどを代行できる
- 不動産の名義変更(司法書士)や相続税の申告(税理士)など、法律上代行できない業務もある
- 遺産に不動産や税金が絡む場合は、各士業が連携してワンストップ対応できる専門家へ相談するのが確実
「身内が亡くなり相続手続きを進めたいが、行政書士にどこまで任せていいのかわからない」
「専門家に依頼すると費用はいくらかかるのか、自分のケースに適しているのか不安である」
相続が発生した際、このようにどの専門家を頼るべきか、費用面も含めて迷われる方は少なくありません。一般的な相続手続きは複雑で、専門家によって扱える業務範囲が異なるため、戸惑いを感じるのも無理はないことです。
結論から申し上げますと、行政書士には戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成まで、数多くの相続手続きを依頼することができます。
ただし、法律の規定により、不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告など、行政書士には「できない業務」も存在します。それぞれの専門家の役割をあらかじめ正しく知っておかなければ、後々手続きが二度手間になってしまうこともあるため注意が必要です。
この記事では、相続において行政書士に依頼できること・できないことの明確な違いをはじめ、具体的な費用相場や、どのようなケースで行政書士を選ぶべきかを分かりやすく解説します。大切なご家族の相続手続きを滞りなく進めるための参考として、ぜひお役立てください。
目次
まず知っておきたい「相続における行政書士の役割」
相続手続きを進めるにあたり、行政書士が具体的にどのような役割を担う専門家なのか、いまいちイメージが湧かないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。弁護士や司法書士といった他の士業との違いを正しく理解するためにも、まずは相続における行政書士の基本的な立ち位置を確認しておきましょう。
行政書士の本質は、法律に基づき「官公庁に提出する書類」や「権利義務に関する書類」を個人や法人に代わって作成するプロフェッショナルです。
相続手続きの多くは、役所や銀行に対して大量の「書類」を正確に作成して提出する作業の連続です。そのため、行政書士は相続において「面倒な書類集めや作成、窓口手続きを丸ごと引き受けてくれる、円満相続の身近な代行者」という役割を担っています。
ただし、行政書士がサポートできるのは、あくまで相続人同士の間で遺産の分け方を巡る揉め事や対立が一切ない、円満な相続ケースに限られるという特徴があります。
相続で行政書士に「できること」一覧
行政書士に相続手続きを依頼する場合、具体的にどのような業務を任せられるのでしょうか。自力で行うと多大な時間と手間がかかる役所回りや銀行手続きについて、行政書士が代行できる主な業務を解説します。
戸籍謄本等の収集・相続人調査
相続手続きを開始するには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を遡って集め、法律上の相続人が誰であるかを確定させなければいけません。
亡くなった方が高齢であるほど、婚姻や転籍、法改正による改製などによって戸籍が全国の複数の役所に分かれていることが多く、一般の方がすべてを不備なく集めるのは非常に骨が折れる作業です。行政書士に依頼すれば、遠方の役所への請求も含めてすべての戸籍謄本等の収集を代行してもらうことができます。
平日に役所の窓口へ行く時間が取れない方はもちろん、古い戸籍の読み解きに不安がある場合は、最初の段階で専門家に調査を任せるのが確実です。
財産目録の作成
遺産分割の話し合いや相続税の申告を進める前提として、亡くなった方がどのような財産をどれだけ残したのかを正確に把握する必要があります。
行政書士は、相続人に代わって銀行や証券会社に対して残高証明書や入出金履歴、顧客勘定元帳などの発行を請求し、漏れがないか調査を行います。そして、調査結果を基に預貯金や株式、自動車といった財産の種類と評価額を一覧にした「財産目録」を作成します。
遺産の全体像を正しく把握していないと後から隠れた財産が見つかりトラブルになることもあるため、一覧表の形にして明確にしておくことが大切です。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の間で「誰がどの遺産をどれだけ引き継ぐか」の合意が取れたら、その内容を法的に有効な書面にした「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、その後の銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行う際に、必ず提出を求められる極めて重要な書類です。文面に不備や法律上のミスがあると、後から手続きがやり直しになってしまうリスクがあります。行政書士は、相続人全員の話し合いでまとまった意思を正確に反映し、各機関の手続きでそのまま使用できる確実な書類を作成します。
書面の文言一つで名義変更がスムーズに進むかどうかが左右されるため、書類作成のプロである行政書士を頼る大きなメリットと言えます。
預貯金口座の解約・株式等の移管手続き
遺産分割協議書が完成した後は、実際に各金融機関で遺産を動かす名義変更や解約の手続きに入ります。
具体的には、亡くなった方の名義になっている銀行口座の解約・払戻し手続きや、証券会社にある株式・投資信託を相続人の口座へ移す移管手続きなどです。これらの手続きは金融機関ごとに必要となる書類やルールが異なり、平日の限られた時間内に何度も窓口へ足を運ぶか、複雑な書類を郵送でやり取りしなければいけません。
各銀行や証券会社での手続きは個別に進める必要があり非常に手間がかかりますが、これらを窓口を一つにして丸ごと任せられるため、時間と精神的な負担を大幅に軽減できます。
相続で行政書士に「できないこと」とその理由
行政書士は相続手続きにおける頼もしいパートナーですが、万能ではありません。日本の法律(各士業の業法)では、専門家ごとに扱える業務の範囲が厳格に定められており、行政書士が足を踏み入れてはいけない「他士業の独占業務」が存在します。
依頼先を間違えると、「せっかく頼んだのに別の専門家を探し直すことになった」という二度手間が発生してしまうため、以下の「できないこと」とその理由を必ず押さえておきましょう。
相続登記(不動産の名義変更)
亡くなった方が所有していた実家の土地や建物など、不動産の名義を相続人に変更する手続き(相続登記)は、法務局で行います。この手続きの代行は、法律上は弁護士も行うことができますが、実務においては登記の専門家である「司法書士」が担当するのが一般的であり、行政書士が行うことはできません。
なお、法律の改正により不動産の相続登記は義務化(相続を知った日から3年以内)されているため、遺産の中に不動産が含まれている場合は、速やかに司法書士などの専門家へ相談し、確実に手続きを済ませる必要があります。
相続税の申告・節税対策
遺産の総額が一定の基準(基礎控除額)を超える場合、税務署に対して相続税の申告と納税を行わなければいけません。この相続税の計算や税務署への申告手続きの代行、および個別の節税アドバイスは「税理士」の独占業務です。
相続税の申告には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という厳格な期限があるため、遺産額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えそうな場合は、速やかに税理士へ相談することが大切です。
遺産分割を巡る紛争対応・調停代理
遺産の分け方を巡って親族間で意見が対立し、話し合いがまとまらないケースもあります。しかし、他人の代理人として相手方と交渉したり、家庭裁判所の調停などで争いを解決したりできるのは「弁護士」の独占業務です。
行政書士はあくまで「争いのない円満な相続」において書類を作成する立場であるため、特定の相続人の味方になって相手を説得するような行為は法律違反となります。すでに親族間で揉め事が発生している、あるいは話し合いの途中でトラブルになりそうな火種がある場合は、迷わず弁護士へ介入を依頼してください。
相続放棄の申述(家庭裁判所への申立て)
亡くなった方に多額の借金がある場合など、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないようにする「相続放棄」という手続きがあります。相続放棄は家庭裁判所に対して申立てを行いますが、行政書士は裁判所に提出する書類を作成することができません。
裁判所へ提出する書類の作成は「司法書士」、代理人として全ての手続きを任せる場合は「弁護士」の業務となります。相続放棄は「自分が相続人であると知った時から3カ月以内」に行う必要があるため、借金が発覚した場合は直ちに司法書士や弁護士へ対応を依頼してください。
「行政書士に頼むべきケース」と「向いていないケース」
ここまで行政書士にできること・できないことを解説してきましたが、「結局、自分の場合は行政書士に頼んでいいのだろうか」と判断に迷う方もいらっしゃるかと思います。
ご自身の相続環境が行政書士への依頼に適しているか、あるいは別の専門家を探すべきか、それぞれの具体的なケースをまとめました。
向いているケース
以下のような状況に当てはまる場合は、行政書士が最適な相談先となります。
- 遺産に「不動産」が含まれず、預貯金や自動車、有価証券がメインである
- 行政書士が単独ですべての手続きを完結できるケースです。特に自動車の名義変更は行政書士の得意分野でもあります。
- 相続人同士の仲が良く、遺産の分け方について一切の争いがない
- 全員の同意がスムーズに取れていれば、書類作成のプロである行政書士に依頼することで、最も迅速かつ低コストで手続きを進められます。
- 平日に役所や銀行、証券会社の窓口へ行く時間が全く取れない
- 複数の金融機関の手続きをすべて個別に進めるのは膨大な時間がかかります。窓口を一つにして丸ごと任せたい方に向いています。
上記の条件に合致している場合は、行政書士に依頼することで、費用を比較的低く抑えながら、確実かつスムーズに相続手続きを完了させることができます。
向いていないケース
一方で、以下のような要素が一つでも含まれる場合は、行政書士だけでは対応が難しく、他の専門家をメインの窓口にする必要があります。
- 遺産の中に、実家や土地などの「不動産」が含まれている
- 不動産の名義変更(相続登記)は、主に司法書士(法律上は弁護士も可能)の手続き領域となります。行政書士だけに依頼すると、登記の部分だけ自分で行うか、別途司法書士などの専門家を探す必要が出てきます。
- 遺産の総額が多く、相続税がかかりそうである
- 税金の申告が必要な場合は、最初から税理士への相談が必要です。
- 身内の間で遺産の分け方を巡って意見が対立している、または連絡が取れない親族がいる
- 話し合いの仲介や代理交渉ができるのは弁護士だけです。
- 多額の借金が発覚し、相続放棄をしたいと考えている
- 裁判所への申立てが必要となるため、司法書士や弁護士の領域となります。
遺産に不動産がある場合や、税金・トラブルの心配がある場合は、行政書士単体の事務所に依頼すると二度手間になる恐れがあります。ただし、当法人のように「行政書士」と「司法書士」などが一体となったグループ組織であれば、窓口を一本化してすべてのケースをワンストップで処理することが可能です。
【ケース別】VSGに依頼した場合の費用シミュレーション
相続手続きを専門家に依頼する際、多くの方が最も気にされるのが「実際にいくらかかるのか」という費用の問題ではないでしょうか。
当法人の料金表を基に、相続人の数や財産の内容が異なる一般的な3つのケースを想定し、具体的な費用の試算(シミュレーション)を行いました。ご自身の状況に近いケースを参考に、予算の目安を立てるためにお役立てください。
ケースA:預貯金のみ・相続人2名・不動産なし
このケースのように、引き継ぐ財産の種類が少なく、手続きを行う金融機関の数が限定されている場合は、一律のパッケージプランを利用するよりも「必要な業務だけを個別に選んで組み合わせる」方が費用を低く抑えることができます。
| 手続き内容 | 料金(税別) | 試算の内訳 |
|---|---|---|
| 戸籍・戸籍の附票等の取得 | 18,000円 (2人目以降は10,000円) |
1人目18,000円 + 2人目10,000円 = 28,000円 |
| 預貯金口座の残高証明書取得 | 20,000円 / 1行 | 20,000円 × 2行 = 40,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 45,000円 | 45,000円 |
| 預貯金口座の解約・払戻し | 30,000円 / 1行 | 30,000円 × 2行 = 60,000円 |
| 合計目安(税別) | 173,000円 | 税込価格:190,300円※ |
- ※
- 財産が預貯金だけで口座の数も少ない場合は、このように個別にお手続きを組み合わせることで、パッケージ料金よりも費用を無駄なく抑えることが可能です。
財産が預貯金だけで口座の数も少ない場合は、このように個別にお手続きを組み合わせることで、パッケージ料金よりも費用を無駄なく抑えることが可能です。
ケースB:預貯金+株式+自動車・相続人3名・不動産なし
金融機関の数が合計4ヶ所(銀行3行、証券1社)と多く、残高証明の取得から遺産分割協議書の作成、解約・移管手続きまでの一連の作業をすべて一任したい場合は、定額のパッケージである「安心サポートプラン」が適しています。
- プランに含まれる主な業務:戸籍謄本等の取得(4名まで)、預貯金・証券口座の残高証明書取得および解約・移管手続き(5ヶ所まで)、遺産分割協議書の作成など。
- 別途費用:自動車の名義変更手続き(オプション対応)、各窓口での実費・郵送料。
金融機関の数や手続きの工程が多い場合は、個別で料金を積み上げるよりも「安心サポートプラン」を選択する方が、追加料金を気にすることなく、役所と銀行の面倒なやり取りをまとめて一任できるため非常に安心です。
ケースC:不動産あり・相続人3名
遺産の中に「実家や土地などの不動産」が含まれている場合、行政書士だけでは法律上、最後の名義変更(相続登記)を行うことができません。しかし、当法人のように各専門家が一体となったグループ組織であれば、以下のような大変お得なセットプランを利用できます。
- プランに含まれる主な業務:戸籍謄本等の取得(4名まで)、不動産の名寄帳・評価証明書の取得、および不動産の名義変更(相続登記:1管轄・5筆まで)。
- 別途費用:銀行口座2行分の解約手続きを個別に組み合わせるか、口座解約まで全て含んだ「完全サポートプラン(税込547,800円)」にするかを選択。また、登録免許税などの登記実費や郵送料が別途かかります。
本来であれば行政書士と司法書士のそれぞれに別々に依頼し、二重の相談手間と費用がかかる「不動産のある相続」ですが、当法人のワンストップ体制であれば、窓口を一つにしたまま、この負担の少ないセット料金で名義変更まで確実に完結させることができます。
まとめ|相続手続きを行政書士への依頼前に確認すべきポイント
今回は、相続手続きにおいて行政書士に依頼できること・できないことの違いや、具体的な費用シミュレーションについて解説してきました。
行政書士は「円満な相続」における書類作成や各種手続き代行の非常に心強い味方ですが、実際に依頼へ進む前には、後悔のない選択をするために以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
- 遺産の内容や親族間の状況(不動産・揉め事・税金の有無)
実家などの土地・建物がある場合は司法書士、親族間で遺産の分け方を巡る対立がある場合は弁護士、相続税の申告が必要な場合は税理士などそれぞれに専門分野が分かれています。まずは「自分の相続ケースに何が含まれているか」を把握することが、士業のミスマッチを防ぐ第一歩です。 - 自分が「どこまで手続きを任せたいか」の範囲
「平日に動けないので役所回りから銀行口座の解約まですべて任せたい」のか、「話し合いは済んでいるので遺産分割協議書の作成だけを頼みたい」のかによって、専門家側のサポート内容や費用は大きく変わります。依頼したい範囲をあらかじめ明確にしておくことで、相談がスムーズになります。 - 他の士業(司法書士や税理士など)と綿密な連携が取れる事務所か
「最初は預貯金だけだと思っていたが、後から不動産が見つかった」「遺産総額が思っていたより多く相続税の対象になりそうだ」というケースは珍しくありません。行政書士だけでなく、司法書士や税理士が一体となったワンストップ体制の組織であれば、途中で状況が変わっても窓口を変えることなく、すべての手続きをスムーズかつ確実に行うことが可能です。
相続手続きには、相続税申告の「10カ月以内」など、法律で定められた厳格な期限が存在します。期限直前に慌てて大損をしたり手続きが間に合わなくなったりしないよう、まずは信頼できる専門家の「無料相談」を利用し、どのような道筋で進めるべきかを整理してもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。
なお、VSG相続税理士法人でも相続についての無料相談を承っております。行政書士や司法書士など各専門家が連携し、資料収集から不動産の名義変更、税務申告まで窓口一つでワンストップ対応が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。


