東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故に巻き込まれて被害者になった場合、事故の加害者に対して損害賠償を請求することができます。
損害賠償の対象となる主な項目は次の通りです。
《交通事故の損害賠償の主な項目》
治療費 | 通院費、入院費、病院までの交通費など交通事故の治療にかかる費用 |
---|---|
慰謝料 | 被害者が受けた精神的苦痛に対する補償 |
休業損害 | 交通事故が原因で休業したことによる減収の補償 |
逸失利益 | 交通事故の損害により以前のように働けなくなり、減ってしまった生涯年収に対する補償 |
物損の賠償金 | 自動車に搭載していたものが壊れた場合の修理費 |
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害者が精神的苦痛を受けた場合に、その苦痛を金銭的に賠償するために支払われる金銭のことを言います。
そして、交通事故の慰謝料は上記の損害賠償の対象となる項目の1つです。
交通事故の慰謝料と示談金を混同する場合がありますが、慰謝料は示談金などの損害賠償そのものではなく、その一部にあたります。
交通事故における慰謝料の注意点は、全ての交通事故で慰謝料の請求が認められるわけではないことです。
交通事故は大きく分けて人身事故と物損事故の2種類があります。
人身事故とは、人が死傷してしまった交通事故のことです。
物損事故とは、物のみが損壊した交通事故のことです。
物が損壊しただけでなく人が死傷した場合は、物損事故ではなく人身事故になります。
被害者が慰謝料を請求することができるのは、人身事故の場合です。
物損事故の場合は、壊れた物が被害者にとって大事なものであったとしても原則として慰謝料は発生しません。
ただし、物の損壊については、時価相当額を基準とする賠償金が認められます。
交通事故の慰謝料は全部で3種類あります。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
交通事故で人が死傷した人身事故において、それぞれの慰謝料の要件を満たす場合には加害者に慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で通院や入院が必要になった場合に発生する慰謝料です。
怪我による痛みや負担を抱えながら通院や入院をすることになる、という精神的な苦痛に対して支払われるものです。
入通院慰謝料の注意点は、医院や病院などの医療機関に通院や入院をした場合に認められることです。
単にマッサージなどに通っただけの場合は、保険会社が入通院として認めない場合があります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因の負傷を治療したものの、それが完治せずに後遺障害に該当する場合に発生する慰謝料です。
怪我の治癒が終わった後に完治せずに何らかの症状が残った状態を後遺症といいますが、全ての後遺症が後遺障害に該当するわけではありません。
交通事故を原因とする後遺症であり、かつ労働能力を喪失したものが後遺障害の認定の対象になります。
後遺障害として認められるためには、医師の診断書などの資料を提出して認定を受ける必要があります。
後遺障害の例としては、交通事故が原因で負傷して治療したものの、完治せずに右腕が動かなくなってしまい、それによって事故以前のようには働けなくなった場合などです。
死亡慰謝料とは、交通事故によって不幸にも被害者が亡くなってしまった場合に発生する慰謝料です。
大切な人が事故で亡くなったことによる遺族の精神的苦痛などに対して認められるものです。
死亡慰謝料は厳密には2種類あり、被害者の遺族に対して支払われる慰謝料と被害者本人に対して認められる慰謝料がありますが、被害者本人が亡くなっていることから、最終的にはどちらも遺族が請求することになります。
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交通事故で人が死傷した人身事故において、それぞれの慰謝料の要件を満たす場合には加害者に慰謝料を請求することができます。
交通事故で請求できる慰謝料の基準は次の通りです。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
弁護士基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
それでは、1つずつみていきましょう。
自賠責基準とは、自動車の加入者が加入することが法律で義務となっている保険である、自動車損害賠償責任保険(通称自賠責)を基準とするものです。
自賠責は保険に加入することを法律で義務とすることで、交通事故の被害者になった方の最低限の救済を保障するための制度です。
そのため、自賠責基準は3つの基準の中では算定される慰謝料の金額が最も低くなります。
任意保険基準とは、自動車の任意保険を商品とする保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準です。
以前は任意保険の支払い基準が統一されていましたが、基準が撤廃されたことで各保険会社は異なる基準を用いるようになりました。
もっとも、保険会社によって金額が大きく異なることはなく、だいたいの目安があります。
任意保険基準による慰謝料の金額は、自賠責基準より高く弁護士基準より低いのが特徴です。
弁護士基準とは、弁護士が交通事故の示談交渉や裁判を行う場合に主に用いる基準です。
交通事故に関する過去の裁判データをもとに設定されたもので、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士基準の特徴は、交通事故の被害者を十分に救済することを目的として、裁判官が判断した基準であることです。
そのため、3種類の基準の中では慰謝料の金額が最も高くなっています。
入通院慰謝料の金額を計算する場合、入通院にかかった日数が重要な要素になります。
自賠責基準の入通院慰謝料については、治療に要した日数 x 4300円で計算します。
治療に要した日数とは、入院日数と通院日数の合計を2倍した数と治療期間の日数を比較して、短い方の日数のことです。
事例
例えば、入院日数が15日で通院日数が18日の場合、合計を2倍すると66日です。
治療期間が31日の場合、66日と31日を比べると短い方の日数は31日なので、この場合の治療に要した日数は31日になります。
入院慰謝料を計算すると、
31日 × 4300円 = 13万3300円
になります。
任意保険基準の入通院慰謝料については、厳密な基準は保険会社によって異なりますが、だいたいの相場は1日あたり8000円程度が目安になります。
事例
自賠責基準の例と同じく31日の入通院で計算すると、
31日 × 8000円 = 24万8000円
です。
任意保険基準と自賠責基準を比べると、114,700円の差があります。
弁護士基準の入通院慰謝料の算出にはケース別に2つの異なる基準を用います。
ケース別|弁護士基準の入院慰謝料の算出
ここからは、それぞれの弁護士基準の入通院慰謝料についてみていきます。
まず、弁護士基準の入通院慰謝料について、むち打ち症などで他覚的所見がない場合は、以下の表のようになります。
入院月数 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院月数 | 金額(万単位) | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
次にむち打ち症以外の傷害の場合は、以下の表のようになります。
入院月数 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院月数 | 金額(万単位) | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
むち打ち症は、交通事故で発生することが多く、首の骨の頸椎という箇所が損傷を受けることで生じる症状です。
追突事故などで後方から強い衝撃を受けると、首にある頸椎がS字型に変形してしまうことがあります。
事故後に時間が経過すると頚椎の形状は基本的に元に戻りますが、事故の衝撃によって頚椎に損傷が残ってしまうとむち打ち症になります。
むち打ち症の一般的な症状としては、首や肩や後頭部などに疼くような痛みがある、首の可動が制限されてうまく回らなくなる、背中や肩などに強い凝りを感じる、腕や手の痺れがいつまでも取れない、筋力が事故前よりも大きく低下した、などがあります。
事故にあった直後には症状を自覚できないケースが多いのがむち打ち症の特徴です。
負傷した直後には症状を感じず、事故から数日経過した後に初めて痺れや痛みを感じることが少なくありません。
事故の直後に加害者側の示談に応じてすぐにサインしてしまうと、後から症状が出てきた場合に慰謝料などを請求することが難しくなります。
また、むち打ち症は負傷した箇所によってはなかなか完治せず、通院が長引くことがあります。
病院などで適切な治療を受けても完治しない場合は、後遺障害として慰謝料請求の対象になる場合もあります。
むち打ち症の対策として、交通事故の被害者になった場合は、目立った自覚症状がなくてもすぐに整形外科などで医師の診察を受けることが大切です。
後遺障害の慰謝料は、後遺障害がどの等級に該当するかによって慰謝料の金額が決まります。
等級は症状が最も重い第1級から、症状が最も軽い第14級に分かれており、症状が重い等級ほど慰謝料の金額は高くなっています。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準それぞれの後遺障害慰謝料の金額については、以下の表の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2400万円 |
第3級 | 829万円 | 1110万円 | 2000万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1700万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1440万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1200万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1030万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の計算方法は基準毎に違います。
まず、自賠責基準での計算方法を見ていきます。
自賠責基準の死亡慰謝料の計算方法は、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料に分けて算定するのが特徴です。
被害者本人に対する死亡慰謝料は400万円です。
遺族に対する慰謝料については、慰謝料を請求する権利を有する遺族が何人いるかによって、遺族に対する慰謝料の金額が決まります。
慰謝料を請求する権利を有する遺族には、被害者の親、配偶者、子(胎児を含む)が該当します。
権利を有する遺族が1人の場合の慰謝料は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円です。
事例
例として、交通事故によって被害者の夫が亡くなったケースにおいて、遺族が夫の配偶者と2人の子供の場合、慰謝料を請求する権利を有する遺族の人数は、配偶者と2人の子供の合計3人なので、遺族に対する慰謝料の金額は750万円になります。
亡くなった本人に対する慰謝料400万円とあわせると、死亡慰謝料の合計は1150万円になります。
任意保険基準と弁護士基準については、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を区別することなく、あらかじめ合計した金額で計算します。
また、被害者が生前に家庭においてどのような立場だったかによって、慰謝料の金額が異なります。
被害者の生前立場の区分としては、主に生計を立てている一家の場合、配偶者や母親の場合、独身者や子供の場合の3種類に分かれます。
被害者の生前立場の区分 | 慰謝料相場額 |
---|---|
生計を立てている一家の主 | 2,000万円 |
配偶者または母親 | 1,500万円~2,000万円 |
独身者や子ども | 1,500万円 |
被害者の生前立場の区分 | 慰謝料相場額 |
---|---|
生計を立てている一家の主 | 2,800万円 |
配偶者または母親 | 2,500万円 |
独身者や子ども | 2,000万円~2,500万円 |
交通事の加害者に対して被害者が請求する賠償金のうち、被害者が受けた精神的な苦痛に対するものを慰謝料といいます。
慰謝料の種類としては、入院や通院が必要になった場合の慰謝料、後遺障害が残った場合の慰謝料、被害者が亡くなった場合の慰謝料があります。
交通事故の慰謝料を算定するための基準として、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、どれが適用されるかによって同じ事故でも慰謝料の金額が異なってきます。