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交通事故のリハビリ中に慰謝料はもらえる?入通院慰謝料の相場や計算方法を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 入通院慰謝料の計算方法・基準がわかる
  • リハビリ中の慰謝料請求を成功させる方法がわかる
  • リハビリ通院中の注意点がわかる
  • リハビリ通院の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットがわかる

交通事故の被害にあった場合、ケガをしたためにリハビリを行わなければならないことがよくあります。

しかし、このようなリハビリでの通院分も慰謝料や費用を支払ってもらえるのか心配される方も多いでしょう。

今回は入通院慰謝料の計算方法・基準やリハビリ通院中の注意点などについて解説していきます。

交通事故のリハビリ中は入通院慰謝料が支払われる

交通事故の被害を受けた場合、ケガでリハビリをしなければならないことがよくあります。

リハビリは、交通事故によるケガで身体が自由に動かせなくなった状態を、本来の状態に症状を改善するために治療の一環として行われます。

したがって、このリハビリにかかった費用などは入通院慰謝料の対象です

相手側保険会社が一括対応をしている場合であれば、相手側保険会社から直接病院に治療費が支払われます。

被害者自身で治療費を支払う必要はありません。

しかし、相手側の保険会社が一括対応をしていない場合もあり、そのような場合は被害者が治療費を立て替える必要があります。

症状固定後のリハビリに慰謝料は支払われない

特に気をつけなければならない点として、症状固定後のリハビリは原則として慰謝料やリハビリ費用は支払われないことが挙げられます。

症状固定とは、投薬やリハビリなどこれ以上治療を続けても症状の大幅な改善が見込めない状態です。

しかし、ケースによっては症状固定後であっても、リハビリが必要なこともあります。

このような場合は一定の範囲で認められることもありますが、保険会社と意見が食い違うことも多いです。

相違があれば、担当医師や弁護士に相談しましょう。

入通院慰謝料の計算方法・基準

交通事故による傷害で入通院した際には、入通院による精神的負担に対する慰謝料を請求することができます。

この慰謝料には次の3つの計算基準があります。

自賠責基準

自賠責保険は車を所有するときに加入する義務がある強制保険であり、交通事故により傷害を負った被害者に最低限の補償を行う保険制度です。

3つの入通院慰謝料の計算基準としては最も低い基準です。

自賠責基準による計算方法の具体的な例を挙げると次のようになります。

  1. 4,300円×治療期間の日数
  2. 4,300円×実通院日数を2倍したもの

※上記2つの計算式のどちらか少ない方の金額となります。

例として、治療のために通院した期間が300日間、実際に通院した日数が100日であった場合は、

  1. 4,300円×300日=129万円
  2. 4,300円×100×2=86万円

となりますので、少ない方である86万円と算定されます。

任意保険基準

任意保険は自賠責保険のみでは補償しきれない場合のために任意で加入する保険で、自賠責保険よりも高額な金額で計算される傾向にあります。

しかし、この基準は保険会社が各々独自に定めている非公表基準です。

自賠責保険よりも高い基準であること以外は分からず、はっきりと「この金額」と見積もることはできません。

とはいえ支払い相場をみてみると、通院期間10か月、通院回数100回の場合は86万9,000円となります。

このようなケースを自賠責基準で算定すると86万円です。

任意保険基準の方が自賠責保険基準よりもやや高く設定されていますが、金額に大きな開きがあるわけではありません。

弁護士基準

弁護士基準では交通事故裁判の過去の裁判例を参考にして設定される基準であり、全ての基準の中でもっとも高い基準に設定されます。

しかし、示談交渉を弁護士に頼らず被害者自身で行った場合には、保険会社が弁護士基準によって高額な慰謝料を提示することは通常ありません。

法律の専門家である弁護士が示談交渉を行うことで認められる基準といえます。

弁護士基準により算定される相場で考えると、先の2基準の例で出した場合では以下のようになります。

  • むち打ちのような軽傷である場合では113万円
  • 重症とされるような場合は145万円

以上の点から、弁護士基準は他の2つの基準と比較しても高額になる傾向があります。

交通事故の慰謝料がいくらになるかは、以下の記事でシミュレーションできますので、ご確認ください。

交通事故のリハビリ通院中の注意点

交通事故によるリハビリで通院する際に、注意しなければならない点がいくつかあります。

これを知らずにリハビリ通院をすると慰謝料を減額されることもありますので、よく確認しておきましょう。

整骨院でのリハビリに注意

整骨院は、医師が治療を行う病院とは異なりますので、入通院慰謝料やリハビリ費用などが支払われないことがあります。

整骨院でのリハビリを希望する場合は、必ず主治医の許可を得てから行くようにしましょう。

しかし、たとえ医師の許可があっても慰謝料やリハビリ費用などが認められないことや、減額されることがあります。

違う病院に転院も可能

治療を受けた病院とは別の所でリハビリをしたいということもあり得ます。

こういったケースでは、転院することに何の問題もありませんので、被害者自身が最もよいと判断される病院でリハビリをしましょう。

実際に転院する場合には、以下の3点を忘れないように注意してください。

  • 通院していた主治医に紹介状を書いてもらう
  • 相手側保険会社に開示する診断書には「転医」と記載してもらう
  • 転院する際には保険会社に事前にその旨を伝えておく

相手側保険会社の立場からすると、適切な治療費かどうか確認する必要があります。

事後報告だと治療費の支払いが遅れることや、支払ってもらえないこともあります。

適切な頻度でリハビリする

入通院による慰謝料は、交通事故が原因で医療機関への入院や通院をすることによって生じた精神的な損害に対する慰謝料です。

ケガの種類や程度によって通院する頻度も異なりますが、極端に通院頻度が低いと「本当はもう治療の必要がないのでは」と疑われてしまうことがあります。

実通院日数が少ないと、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として計算されることもあります。

つまり、最低でも月10日程度通院しなければ、実通院期間より短期間で慰謝料が算出されかねません。

本来支給される慰謝料の金額よりも低額になるケースがあると押さえておきましょう。

リハビリの内容に注意

リハビリの頻度が高くとも、内容によっては支払われない可能性もあります。

具体例を挙げると、マッサージのみのリハビリや、シップをもらって帰るだけの通院です。

また、必要もないのに通院を増やすといった行為は「過剰診療」と疑われることになります。

  • 治療費の支払いを拒絶される
  • 通院していないのにも関わらず、通院しているように偽装する

このような悪質な場合には「保険詐欺」と疑われ、警察に告訴される可能性も否定できません。

慰謝料やリハビリ費用を支払ってもらうには、客観的にみて症状を改善するために必要であると判断されるような内容でなければなりません

リハビリ費用の打ち切りに注意

リハビリを行っている被害者の中には、リハビリが長引き保険会社から「リハビリ費用の支払いを打ち切りたい」と打診されることがあります。

この提案に安易に合意してしまうと、この後の入通院慰謝料やリハビリ費用が支払われなくなってしまいます。

リハビリ費用を打ち切ることに合理性があるかどうかの判断は、専門家でなければ非常に難しいことです。

早い段階で弁護士に示談関連のことを依頼しておくと、被害者に代わって担当医師と面談が入ります。

症状固定やリハビリ費用打ち切りの合理性を検証し、リハビリ費用の支払いを延長するように交渉してくれます。

交通事故によるリハビリの150日ルール

健康保険を使用してリハビリを受ける場合、部位によって所定の点数が算定できる日数の上限があります。

交通事故で行われるリハビリとして多い運動器の場合には、発症から150日が一応の上限です。

「リハビリの150日ルール」とは、このような診療報酬算定のルールのことをいいます。

しかし、この150日のルールについても、例外が認められています。

治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合などでは、150日を越えたリハビリの継続が可能です。

とはいえ、診療報酬算定にあたり所定の点数が算定されるのは1ヶ月13単位(1単位20分)に限定されています。

重い症状の場合には、たとえ例外として認められたとしても病院の経営の観点から150日を超えてのリハビリに消極的なことが多いです。

交通事故のリハビリの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故のリハビリを含めた治療を行ったときに、弁護士に慰謝料請求の交渉を依頼することには大きなメリットがあります。

慰謝料増額の可能性がある

弁護士に依頼することにより、もらえる慰謝料が大きく増額される可能性があります。

前述したように、慰謝料額の算定方法には3つの種類があり、最も高額となる弁護士基準で算定できるのは通常は弁護士のみです。

また、相手側保険会社がリハビリ期間中の慰謝料を減額してくることや、費用の支払いを拒むようなことがあります。

このような場合には保険会社と交渉し説得するしかありません。

そのため、弁護士への依頼により適切な慰謝料や治療費を支払ってもらえるよう主張してもらえます

過失割合についての交渉ができる

示談交渉を行うときに、保険会社が提示してきた過失割合が適切かどうかの判断は難しいです。

専門家でもない人が証拠を集め、適切な過失割合を求めることは非常に困難でしょう。

弁護士に依頼すれば、証拠を揃えるために多種多様な調査を行うことで、過失割合を適正なものに交渉してくれます

面倒な手続きを一任できる

交通事故の被害にあった場合、様々な申請や手続きをしなければならず、必要な申請書類の作成や診断書や診断データなど揃える必要があります。

一方で弁護士に依頼すれば、このような面倒な手続きを全てお任せすることができます。

適切な後遺障害等級認定が受けられる

被害者自ら後遺障害等級認定の申請をしていると、本来であれば後遺障害等級認定を受けられる場合でも、適切な等級が認定されないことがあります。

しかし、弁護士であれば、後遺障害認定を受けるために重要なポイントを把握しています。

認定されないケースは稀でしょう。

さらに、適切な後遺障害等級が認められるよう請求書類の作成やデータなどの準備をしてもらえます。

交渉に関する負担が軽減できる

示談交渉を交通事故の当事者同士が交渉を行うと、以下のような問題が発生します。

  • 感情的になってしまい論理的に話が進められなくなる
  • 互いに自分の主張をするだけで話がまとまらない
  • 多大な労力と時間がかかってしまう

しかし、弁護士に依頼すると、自ら示談交渉を行うことによるストレスなどを大幅に減らすことができます。

まとめ

交通事故によるケガでリハビリを行った場合は、症状固定前であれば慰謝料やリハビリに関する費用を支払ってもらうことができます。

しかし、リハビリのための通院頻度や内容によっては慰謝料が支払われなかったり、金額が少額になったりすることもあるので注意が必要です。

また、慰謝料金額の計算は、非常に複雑であり、案件によっても慰謝料額が違ってきます。

最も高額な慰謝料を支払ってもらうには、弁護士に依頼する必要があります。

また、弁護士に依頼すると示談交渉や損害賠償請求といった労力やストレスから解放されるのでおすすめです。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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