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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故の見舞金10万円を受け取っても大丈夫?慰謝料や賠償金への影響はある?

交通事故の見舞金10万円を受け取っても大丈夫?慰謝料や賠償金への影響はある?

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故で見舞金の相場は10万円?受け取ってもいい?賠償金への影響を解説

この記事でわかること

  • 交通事故における「見舞金の相場」がわかる
  • 見舞金10万円を受け取る際の注意点」がわかる
  • 見舞金以外で「早急にお金を受け取れる制度」がわかる
交通事故の加害者から見舞金10万円を提示された場合、その場で受け取っていいものか迷うケースもあるでしょう。

謝罪の意味を込めた見舞金であれば、渡されて悪い気はしないでしょう。一方で、10万円と高額な見舞金を受け取ることで、今後の示談交渉で不利になってしまうのではないかと不安に思う方も多いです。

この記事では、見舞金10万円を受け取った場合における賠償金への影響などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

交通事故の見舞金とは?

交通事故で支払われる見舞金とは、一般的には事故の被害に対するお見舞いの意味が込められたお金のことです。主に「加害者から支払われる見舞金」と「被害者自身が加入している保険会社からの見舞金」に分けることができます。

見舞金の種類は大きく2種類

加害者から支払われる見舞金は、被害者に対する謝罪の意味で支払われるお金です。社会的儀礼として任意で支払われ、特に法的根拠があるわけではありません

慰謝料を含む賠償金のように、損害を補填する意味を持たないことに特徴があります。また、刑事罰を軽くしてもらうために加害者側が意図的に見舞金を支払うケースもあります。

一方、車の任意保険に搭乗者傷害保険がついている場合、自分の保険会社から保険金を受け取ることができます。事故被害にあった際にもらえる保険金なので、この保険金のことを見舞金と呼ぶこともあります。

この保険金は、保険契約に基づき一定額が支給されます。社会的儀礼として支払われる加害者からの見舞金とは支払われる目的が異なります。

見舞金を受け取っても賠償金は減額されない

見舞金を受け取ったからといって、その分、賠償金は減額されないのが原則です。

慰謝料を含む賠償金は、治療費や慰謝料など被害者が負った損害を賠償する目的で支払われます。主に支払うのは加害者が加入する任意保険会社で、請求には法的根拠が存在します。

一方、加害者からの見舞金は「事故の加害者としてお見舞い金くらい包んで渡すのがマナー」という価値観に基づいて支払われます。支払うのは加害者本人で、義務ではなく任意なので金額なども自分で決めます。

つまり、見舞金と慰謝料を含む賠償金は全く別物だと考えるべきで、相互に干渉するものではないのが原則です。

【交通事故でもらえるお金の違い】
示談金主に加害者側の保険会社との示談交渉でまとまった支払い金額全体のこと
賠償金車の修理費、治療費、慰謝料など、事故で負った損害の合計額
慰謝料賠償金の中の一つの項目で、事故で負った精神的苦痛を和らげる目的で支払われるお金
見舞金加害者からもらえる賠償金の場合、社会的儀礼として謝罪の意味で支払われる

見舞金を受け取らない方がいいケース

見舞金を受け取らない方がいいケースとしては、以下の3つがあります。

  • 世間一般的に見て、見舞金があきらかに高額な場合
  • 加害者の刑事責任を徹底的に追求したい場合
  • 見舞金を賠償金の一部として支払ってくる場合

それぞれについて詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。
交通事故の見舞金とは?相場や受け取る際の注意点を解説

見舞金の相場はいくら?

見舞金を受け取るべきか適切に判断するためにも、おおよその見舞金相場を確認しておきましょう。

加害者からの見舞金|5〜10万円程度

加害者から支払われる見舞金の相場は、一般的に5〜10万円程度と言われています。しかし、見舞金は加害者の任意で支払われるため、決められた金額がある訳ではありません。刑事処分を軽くするために見舞金を支払う場合、10万円以上の高額な見舞金を提示してくるケースもあります。

事故から1週間以内には見舞金とともに謝罪をしてくるケースが多いですが、不誠実な加害者であれば見舞金の提示すらないケースも珍しくありません。

また、現金ではなくお見舞い品として花やフルーツなどが贈られるケースもあります。

保険会社からの見舞金|「日額方式」と「部位症状別払」で異なる

保険会社から支払われる搭乗者傷害保険には、2つの支払い方式があります。どちらの支払い方式が採用されるかは、契約プランによって異なります。

【相場の計算方法と支払い基準】
日額方式日額保険金額 × 入院・通院の日数
※ 保険会社や契約プランによって、日額の保険金額は異なります。
部位症状別払 ・けがをした部位や程度によって金額が設定されている
・命に危険があるような損傷であれば、その分高額になるよう設定されている
参照:傷害部位・症状 別保険金支払倍率表|三井住友海上

【相場】
入院や通院が4日以下の場合:けがの部位や程度にかかわらず一律1万円
入院や通院が5日以上の場合:けがの部位や程度によって5万円~120万円

搭乗者傷害保険は、厳密には被害者の損害を全額補填する意味で支払われる保険でありません。入通院した日数全てを加算できるわけではなく、「事故日から180日以内における入通院日数」しか加算されないケースも多いです。

部位・症状別払方式のメリットは、通院期間が確定する前に速やかに保険金を受け取れる点です。ただし、一般的には日額方式の方が金額が高くなるケースも多いので、あらかじめ保険金の支払い方式を確認しておきましょう。

なお、自分が加入する保険会社から搭乗者傷害保険を受け取っても、保険の等級が下がったり翌年の保険料が上がったりすることはありません。

見舞金10万円を受け取る際の注意点

見舞金として10万円を加害者から渡された場合に注意すべき点は、以下の3つです。

  • 見舞金が損害賠償には含まれないことを明確にする
  • お見舞い場所での示談には応じない
  • 加害者に刑事罰を与えたいなら、見舞金を受け取らないのがベスト

見舞金は賠償金には含まれないのが原則ですが、加害者によっては示談交渉の際に「見舞金は賠償金の一部のつもりだった」などと主張してくるケースもあります。示談交渉でもめると精神的負担も大きく、いつまで経っても賠償金を受け取れなくなります。

見舞金を受け取る際は、見合い金が賠償金の一部ではないことについて書面に残しておくとよいでしょう。なお、それぞれの詳しい解説については、以下の記事をご覧ください。

見舞金以外で早急にお金を受け取れる制度

交通事故で仕事を休まざるを得なくなったり、治療費や修理費の立て替えなどが発生したりすると、経済的に苦しくなるケースもあるでしょう。この場合、保険会社や自賠責保険会社に賠償金の一部を先に支払ってもらうことができます。

自賠責保険会社への「仮渡金請求」

仮渡金請求とは、加害者が加入する自賠責保険会社に賠償金の一部を支払ってもらえる制度です。1度しか請求できませんが、損害が確定していない段階で賠償金の一部を受け取れるので、当面の生活費を確保できるでしょう。

【仮渡金請求で受け取れる金額】
けがの程度受け取れる金額
①死亡290万円
②以下のいずれかの傷害を受けた場合
・脊髄損傷を伴う脊柱の骨折
・合併症を有する上腕または前腕の骨折
・大腿または下腿の骨折
・腹膜炎を併発した内臓の破裂
・14日以上の入院と30日以上の治療を要する傷害
40万円
③以下のいずれかの傷害を受けた場合
※ ②に当たるものを除く
・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折
・内臓の破裂
・入院と30日以上の治療を要する傷害
・14日以上の入院を要する傷害
20万円
11日以上の治療を要する傷害を受けた場合
※ ②または③に当たるものを除く
5万円

請求には交通事故証明書や医師の診断書などが必要になりますが、書類に不備がなければ1週間で支払われます。

ただし、仮渡金は見舞金とは違ってあくまでも賠償金の一部です。もし受け取った仮渡金額が確定した損害額を超えていた場合には、差額分を返金する必要があることを頭に入れておきましょう。

任意保険会社への「内払金請求」

自賠責保険だけでなく、加害者の加入する任意保険会社から賠償金の一部を受け取れる場合があります。

ただし、内払いとして賠償金の一部を前払いしてくれるかどうかは、保険会社次第です。あくまでも各保険会社がサービスの一環としておこなっているものなので、全てのケースで先払いしてもらえるわけではないことに注意が必要です。

なお、内払いは保険会社次第で何回でも請求することが可能ですが、請求額が次のように制限されているケースも多いです。

費目上限金額
傷害部分
(入通院慰謝料、治療関係費、休業損害など)
120万円
後遺障害部分
(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)
74万~4,000万円
死亡部分
(死亡慰謝料、死亡逸失利益など)
~3,000万円

内払い金も賠償金の一部として支払われるため、最終的に合意した賠償金から差し引かれることも覚えておきましょう。

交通事故の見舞金でよくある質問(Q&A)

自分が加入する保険会社からの見舞金は受け取っても大丈夫?

被害者自身の保険会社から支払われる搭乗者傷害保険を受け取っても、賠償金が減額されることはありません。搭乗者傷害保険は事故による損害の補填ではなく、支払った保険料の対価として支払われるお金だと評価されるからです。

被害者自身が支払った保険料に応じてもらえる保険金なので、賠償金の一部として考えるのは不適切だといえるでしょう。

お見舞い品(フルーツや花など)を受け取っても大丈夫?

見舞金ではなくフルーツや花などのお見舞い品を渡された場合、見舞金と同様に受け取っても問題ありません。示談交渉の際にお見舞い品相当額を賠償金から差し引かれることも基本的にありません。

もちろん、加害者への処罰感情が強い場合には、お見舞い品の受け取りを拒否することも可能です。受け取りを拒否したからといって、示談交渉で不利になることはありません。

見舞金すらない加害者の対応が気に入らない場合、どうすればいい?

加害者が見舞金どころか謝罪の連絡すらない場合、その不誠実な態度が原因で精神的苦痛が増してしまうこともあるでしょう。

もし加害者が不誠実な態度を取り徹底的に刑事責任を追求したい場合には、加害者の刑事裁判に参加し厳罰を訴えましょう。不誠実な態度を取られたことや処罰感情が強いことを伝えれば、刑事処分が重くなる可能性が高まります。

また、不誠実な態度を取られたことを理由にして慰謝料の増額を主張できるケースもあります。全てのケースで慰謝料の増額が認められるわけではないので、対応に困ったら交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ 見舞金を受け取るべきか迷ったら弁護士に相談を

加害者もしくは自分の加入する保険会社からの見舞金は、基本的に受け取ってしまって問題ありません。受け取りによって賠償金を減らされることもありません。

ただし、一般的にみてあきらかに高額な見舞金を受け取った場合には、賠償金の一部として評価されてしまう可能性があります。

加害者からの見舞金相場は5〜10万円程度ですが、支払いは任意なので金額にも決まりはありません。もし見舞金の受け取りで困ったことがあれば、”VSG弁護士法人”にぜひお早めにご相談ください。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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