東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
「ひき逃げ」と「当て逃げ」は、道路交通法に定められた緊急措置義務である運転の停止、救援・救護、後続事故を避ける危険防止などの行動をとらずに、加害者が事故現場から立ち去った場合のことを指しています。
また、人的被害がある場合を「ひき逃げ」といい、物的被害のみの場合を「当て逃げ」といって区別しています。
加害者の責任は人身事故である「ひき逃げ」の方が「当て逃げ」より重く、被害者が請求できる損害賠償について大きな違いがあります。
具体的には、ひき逃げ事故の被害者が慰謝料・治療費・通院交通費・休業損害・修理費について請求できるのに対し、当て逃げ事故の被害者は修理費のみの請求にとどまり、示談や裁判などで最終的に被害者が受け取れる金銭が違ってきます。
一般的に交通事故の損害賠償は、裁判所の手続きによらないで加害者と被害者の話合いによって解決することも多く、このとき解決金として定められた金銭を示談金と呼びます。
示談金には、修理費、治療費、通院交通費など金額の計算が簡単な費目のほか、計算が困難な慰謝料も含まれます。
慰謝料は、人身事故の被害者が被った精神的苦痛に対して支払われるもので、物損事故の被害者には支払われません。
駐車場で交通事故に遭った場合、特に加害者が現場から逃げてしまっていたとき、「ひき逃げ」か「当て逃げ」なのかを誤って判断してしまわないように注意しましょう。
一旦示談してしまうとこれを覆すことは大変難しいことで、実際に人身の被害があって治療費、慰謝料なども請求できていたところを、物損事故の賠償しか受け取れないという結果になってしまうからです。
物損事故と人身事故の切り替えについては「交通事故で物損事故から人身事故への変更・切り替えはいつまで可能?手続きも解説」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
物損事故の場合、当て逃げ事故であっても修理費の賠償しか認められていませんので、示談金もこの修理費を根拠にして話し合いを進めていくことになります。
一般車では、修理費の相場は以下のようになっています。
車両の損壊程度が小破の場合
小さなキズ・へこみの板金・塗装修理:1万円から5万円程度
中破の場合
バンパーの交換:5万円から20万円
ドアの交換:10万円から30万円
大破の場合
エンジンの交換:50万円から90万円
フレームの交換:30万円から100万円程度
一般車の物損事故での示談金は、修理費を根拠にするため破損程度で相場は大きく異なります。
小破の事故 | 1万円から5万円程度 |
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中破の事故 | 5万円から30万円 |
大破の事故 | 30万円から100万円程度 |
ただし、新車や高級車の場合では修理費も高くなるため、示談金も変わってきます。
また交通事故では、過失割合に応じて被害者が受け取れる賠償金、示談金などの額が変わります。
詳細は次の項目で解説していきます。
交通事故の過失割合とは、加害者と被害者の過失(不注意)の割合のことをいいます。
被害者の過失割合に応じて、加害者が支払わなければならない賠償金を減額する過失相殺で当事者の公平を図ります。
また、人身事故ではなく、加害者が当て逃げをした場合も過失がより重くなる可能性があります。
ここからは、駐車場内の車両同士の事故での過失割合を事例で説明します。
この場合、AとBを通行部分進行車とよび、過失割合は50対50となります。
この場合、Aを通行部分進行車、Bを駐車区画進入車とよび、AとBの過失割合は80対20となります。
この場合、Aを通行部分進行車、Bを駐車区画退出車とよび、AとBの過失割合は30対70となります。
この場合、Aを駐車区画停止車、Bを駐車区画退出車とよび、AとBの過失割合は0対100となります。
ここからは、駐車場で当て逃げされた被害者がとるべき行動を時系列で説明します。
交通事故の直後は、加害者、被害者ともに動揺していることが多く、当て逃げの被害者ならば怒りも併せて冷静な判断ができないでしょう。
しかし、次のポイントを押さえておけば、被害者が適切な賠償を受けられる可能性が高くなります。
まずは、直ちに警察へ通報します。
これは被害者であっても道路交通法の届出義務があるからです。
また、警察へ届け出ないと交通事故証明書を作成してもらえないので加害者や保険会社との交渉に支障をきたします。
被害者は、自分が加入している任意保険会社へ連絡しましょう。
被害者が加入している任意保険に車両補償の特約があれば一時的に補償を受けられます。
また、加害者が見つかったあとの交渉についての特約を確認するためにも早急に行動してください。
加害者の特定は、警察の捜査によるところが大きいのですが、被害者も可能な限り情報を提供して一日でも早く加害者を特定しましょう。
証拠として価値が高い情報は、ドライブレコーダーの映像、加害者の車両ナンバー、目撃者などです。
また、当て逃げされた損傷個所の写真、映像なども損害の確定において重要な情報になります。
当て逃げした加害者は、良心の呵責に耐えられなくなって事故から数日のうちに出頭することもあるようです。
また、加害者が特定できなくて賠償を受けられなくなる最悪の事態に備えて、自分が加入している任意保険の特約があれば修理費の補償を申請しておきます。
犯人の特定が難しい時の対応については「駐車場で当て逃げされたときの対処法は?犯人が特定できないときにすべきことも解説」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
物損事故では、原則として修理費の賠償しか受けられないので被害車両の修理見積をとって具体的な損害額を確定させます。
幸いにも加害者が特定された場合は、被害者本人が加害者又は相手側保険会社と直接交渉することは得策ではありません。
保険会社は保険金の支払いを少しでも低くしようと交渉してきますので、自分側の保険会社や弁護士に交渉を依頼したほうが安心で確実です。
弁護士への依頼や弁護士特約の利用については「交通事故で弁護士特約を使ってみた|物損事故でも使える?注意点を解説」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
当て逃げ事故では、軽微な接触で全く気付かなかったものを除いて、加害者が「捕まりたくない」という気持ちがあり、事故の加害者であることを認識しているのに逃走をしたと考えられます。
このような心理の相手方と交渉をすすめるうえでの注意点を見ていきます。
加害者が警察に通報されることを嫌がって逃走した場合、違法行為の発覚や社会的地位を損ないたくない、勤め先に知られたくないなどの理由がある可能性があります。
加害者側が任意保険(対物賠償)に加入していれば被害者は損害の賠償を受けられますが、未加入の場合、自賠責保険では物損事故が対象にならないので加害者本人に賠償してもらいます。
加害者が社会的地位を気にして当て逃げ事故を認めないケースもあるので、裁判手続きをすすめる前提で交渉をするとよい条件を引き出せる可能性があります。
この場合、弁護士に依頼する方がよい結果につながるでしょう。
加害者が業務中で、事故の発覚で業務に支障が出ないようにと逃走した場合は、加害者本人のほか雇い主も交渉の相手に加えましょう。
雇い主には、使用者責任があるので業務中の従業員が起こした事故の責任を負わなければなりません。
また、雇い主に顧問弁護士がついている場合、その弁護士が交渉に出てくるのが一般的なので、被害者も弁護士に依頼した方が得策でしょう。
加害者側に賠償を避けたい何らかの理由がある場合は、特に注意が必要です。
「払いたくない」のか「払えない」のかで結果に大きな違いがあります。
まずは加害者が任意保険に加入しているかどうかを確認しましょう。
当て逃げなどの物損事故では自賠責保険の対象にならないので、加害者側が任意保険(対物賠償)に加入していれば被害者は損害の賠償を受けられますが、未加入の場合、加害者本人に賠償してもらうことになります。
任意保険未加入者の中には、経済的理由から保険に加入できない方も多いので加害者本人に支払い能力がなく賠償を受けられない可能性が高くなります。
当て逃げ事故では、事故直後の対応、加害者の特定、損害の確定、加害者と交渉、示談成立と段階を経て解決を図っていきます。
特に事故直後の対応は被害者しかできないため、落ち着いて行動しましょう。
また示談交渉は、知識のある専門家に任せたほうが有利でスムーズに進みます。
経験豊富な弁護士に依頼することで、事故後の負担が軽くなり、適正な慰謝料をもらえる可能性も高くなるでしょう。
当て逃げ事故の対応でお困りの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
この記事で紹介したことを実践して、被害者にとってよい結果につなげていただけたら幸いです。