

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
接触事故で被害者が請求できる賠償金には、さまざまな項目があります。これらを正確に理解することで、適正な金額を請求し、損をしない示談交渉を進めることができます。
交通事故で請求できる主な賠償金は、以下のとおりです。
| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 入院・通院にかかる費用 |
| 付添看護費 | 介護・介助にかかる費用 | ||
| 将来介護費 | 後遺症により将来的にかかる介護費 | ||
| 入通院交通費 | 入院・通院の際にかかる交通費 | ||
| 装具・器具購入費 | 義手や介護支援ベッドなどの購入費用 | ||
| 入院雑費 | 入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用 | ||
| 葬祭費 | 亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用 | ||
| 家屋・自動車改造費 | 階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する際にかかる費用 | ||
| 子どもの学習費 | 学習塾代や授業料等、すでに支払っているにもかかわらず、けがが原因で学校や塾を休まざるを得なくなってしまったために無駄になってしまった費用、もしくは勉強が遅れてしまった分を取り戻すためにかかった費用など | ||
| 保育費 | けがの影響で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなった場合の保育費 | ||
| 弁護士費用 | 交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用 | ||
| 消極損害 | 休業損害 | けがのせいで仕事ができず、給料がもらえなかったことによる損害 | |
| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 後遺障害が残ってしまったせいで、事故に遭う前と同じように仕事をすることができず、今後もらえるはずだった収入が減ってしまうことによる損害 【死亡逸失利益】 急な事故により亡くなってしまったため、今後もらえるはずだった収入がもらえなくなってしまったことによる損害 |
| その他 | 物損 (物件損害) | 交通事故で車や自転車が壊れたり、洋服がだめになってしまったことにより生ずる損害 |
これらの賠償金項目をすべて漏れなく請求することが、適正な示談金を受け取るための第一歩となります。保険会社は必ずしもすべての項目を提示してくるとは限らないため、被害者自身が請求できる項目を把握しておくことが重要です。
接触事故で支払われる「示談金」とは、被害者に発生した損害を金銭で解決するための合意金額を指します。
この金額は、事故の内容やけがの程度、過失割合(事故の責任割合)などによって大きく異なります。
ここでは、接触事故の示談金相場を「人身事故」と「物損事故」に分けて解説します。
接触事故でけがをした場合は「人身事故」として扱われ、治療費や慰謝料など、さまざまな損害の賠償を請求できます。このときの示談金の総額は、主に「財産的損害(実際にかかった費用や失った収入)」と「精神的損害(心身の苦痛に対する補償)」の2つに大きく分けられます。
以下の表では、これらの各項目について、裁判例や弁護士基準をもとにした一般的な相場の目安をまとめています。
| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 必要かつ相当な範囲での実費 |
| 付添看護費 | 【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】 【家族などが介護する場合】 | ||
| 将来介護費 | 【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】 【家族などが介護する場合】 | ||
| 入通院交通費 | 電車、バス、自家用車利用の実費相当額 ※ 看護・介護による近親者の交通費も請求可能 ※ タクシー代は利用の相当性が認められる場合のみ | ||
| 装具・器具購入費 | 必要かつ相当な範囲での実費 ※ 車いす、義手・義足、メガネ・コンタクトレンズなど | ||
| 入院雑費 | 1,500円/1日 | ||
| 葬祭費 | 100万円〜150万円程度 | ||
| 家屋・自動車改造費 | 必要かつ相当な範囲での実費 | ||
| 子どもの学習費 | 必要かつ相当な範囲 | ||
| 保育費 | 必要かつ相当な範囲 | ||
| 弁護士費用 | 判決で認められた損害額の10%程度 | ||
| 消極損害 | 休業損害 | 事故前3カ月の給与総額 ÷ 稼働日数 × 休業日数 | |
| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 【死亡逸失利益】 |
| 精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料 | 重傷:19万円〜53万円程度 軽傷:28万円〜73万円程度 ※ 入院の有無や入通院期間などによって異なります |
| 後遺障害慰謝料 | 110万円〜2800万円 ※ 認定された後遺障害等級によって異なります | |
| 死亡慰謝料 | 2,000万円〜2800万円 ※ 被害者の家族内における立場によっても異なります |
保険会社から提示された金額が相場より低いと感じた場合は、示談に応じる前に一度、弁護士へ相談して金額の妥当性を確認するとよいでしょう。
接触事故の中でも、けが人が出ず、車や物が壊れただけの場合は「物損事故」として処理されます。この場合、示談金の中心となるのは修理費や代車費用などの物的損害(=物件損害)です。
人身事故のように慰謝料(精神的損害)や休業損害は原則として発生しませんが、車の修理代や評価損(事故による価値の下落)などは請求できます。
物損事故の賠償金は、損傷の程度や車種、修理の可否などによって幅があります。一般的な目安としては、以下のような金額が多く見られます。
| 物損 (物件損害) | 10~50万円程度 ※ 車体の損傷具合や全損扱いになるかなどで異なります |
軽い擦り傷やへこみ程度の接触事故であれば、修理費は数万円〜十数万円ほどで済むケースが多いです。一方で、バンパー交換や塗装を伴う修理になると、20万円〜30万円程度になることもあります。また、全損(修理費が車の時価額を上回る場合)と判断された場合には、事故当時の車の時価額が賠償の上限となります。
物損事故は一見小さなトラブルのように見えますが、修理費・評価損・代車費用の取り扱い次第で金額が大きく変わるため、見積書や修理工場の明細をしっかり保管し、示談の際に根拠として提示することが大切です。
接触事故の示談金は、一律に「○万円」と決まるものではありません。同じような事故でも、けがの有無や程度、職業、過失割合(責任の割合)によって、受け取れる金額は大きく変わります。
ここでは、示談金額を左右する主な4つの要素を見ていきましょう。
まず最も大きな要素となるのが、事故の種類です。接触事故と一口にいっても、「人身事故」なのか「物損事故」なのかで、請求できる損害項目は大きく異なります。
また、接触の程度が軽くても、首のむちうちや慢性的な腰痛などの症状が出た場合は、あとから人身事故に切り替えることが可能です。当初「物損扱い」にしてしまっても、医師の診断書を提出すれば人身事故として再分類されることがあるため、身体に違和感があるときは早めに受診することが重要です。
示談金に大きく影響するのが、けがの重さと治療期間です。軽傷で通院が1〜2回だけなら慰謝料は数万円程度ですが、長期間の通院や入院が必要な場合は、数十万円〜数百万円に増額されることもあります。
けがの程度は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の算定で重視されます。特に後遺障害が残った場合は、認定される後遺障害等級によって慰謝料や逸失利益(将来の収入減)が大きく変動します。
たとえば、弁護士基準で算定した場合の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。
このように、症状の重さや治療の長さが、そのまま示談金に反映されます。医師の診断書や通院記録をきちんと残しておくことが、適正な金額を受け取るための基本になります。
被害者の職業や収入の有無も重要な判断材料になります。職業や収入の有無は、事故によって働けなかった期間の補償額(休業損害)や、後遺障害が残った場合の将来の収入減(逸失利益)の計算に大きく関係します。
会社員の場合は、原則として事故前3カ月の平均給与から休業損害を算出します。一方で、主婦(主夫)やパート、学生などの場合でも、「家事労働の代替価値」や「将来的な労働能力」を考慮して一定の補償が認められる可能性があります。
職業や年齢によって補償の基準は変わるため、「自分の立場だとどのくらいの金額が妥当なのか」を確認するには、専門家のサポートが有効です。
接触事故の示談金を大きく左右するのが、過失割合です。過失割合とは、事故の責任が加害者と被害者のどちらにどの程度あるかを数値で表したものをいいます。たとえば、加害者が8割、被害者が2割の責任を負う場合は「加害者:被害者 = 8:2」などと表現されます。
この割合によって、被害者が最終的に受け取れる賠償額が変わります。たとえば被害者の過失が2割と判断された場合、損害額のうち2割を自己負担することになり、100万円の損害でも実際の受取額はおおよそ80万円です。
過失割合は、これまでの裁判例を基に事故の状況や道路形状、信号の有無などを総合的に判断して決められます。保険会社の提示が常に正しいとは限らないため、ドライブレコーダーや現場写真など、客観的な証拠から慎重に確認することが重要です。
示談金は、基本的には被害者の損害額や過失割合によって決まりますが、場合によっては「増額」が認められることもあります。特に、加害者の行為に悪質性があったり、事故後の対応が不誠実だったりする場合には、慰謝料が上乗せされるケースがあります。
ここでは、示談金の増額が期待できる代表的な2つのケースを紹介します。
加害者が明らかに危険な行為をしていた場合や、事故を起こす可能性を十分に認識していながら無視して運転した場合は、加害者に重過失が認められる可能性があります。重過失とは、単なる不注意を超えた著しい注意欠如を指し、たとえば以下のようなケースが代表的です。
このような行為は、一般的な過失よりも社会的非難の度合いが高いため、被害者の精神的苦痛も大きくなります。その結果、裁判上では慰謝料が増額されることがあります。
また、加害者が明確な「故意」でぶつけた場合(嫌がらせやトラブルによる故意の接触など)は、民事上の損害賠償に加えて刑事責任が問われることもあります。このような場合、示談金は被害者への謝罪や刑事処分の軽減を目的として高額に設定される傾向があります。
事故後の加害者の対応が不誠実だった場合も、慰謝料が増額されることがあります。たとえば、次のような行為が見られるケースです。
被害者は、事故そのものだけでなく、その後のやり取りによっても精神的なストレスを受けることがあります。そのため、加害者の対応があまりに誠意を欠き、その結果として被害者に追加の精神的苦痛を与えたと判断される場合には、他の事情と併せて慰謝料が増額されることがあります。
一方で、単に謝罪がなかったり、連絡が遅れたといった理由だけでは、基本的に慰謝料の増額は期待できません。あくまでも、加害者の行動が被害者の負担を大きくし、損害の拡大につながったときに限って増額が認められます。
交通事故では、被害者側の事情によって示談金が減額されることがあります。ここでは、減額につながる代表的な3つの要素について解説します。
素因減額とは、被害者の体質や既往症(以前からの病気・けがなど)が損害の発生や拡大に影響したときに、賠償額を一部減らす考え方です。
たとえば、もともと首や腰に持病がある人が接触事故でむちうちになった場合、同じ事故でも健康な人より症状が重く出やすいことがあります。このような場合、事故によって生じた部分と、もともとの体の状態による部分を分けて考えるため、慰謝料や治療費の一部が減額されることがあります。
ただし、「少しでも既往症があれば自動的に減額される」というわけではありません。裁判では、事故と症状の因果関係(どの程度事故が影響したか)が医学的に判断され、合理的な範囲内でのみ減額が認められます。
被害者に不利になりすぎないよう、医師の診断書や治療経過をきちんと記録しておくことが重要です。
過失相殺とは、被害者にも一定の不注意があった場合に、その割合に応じて損害賠償額を減らす仕組みです。
たとえば、加害者が信号無視をしていたとしても、被害者側にも「脇見運転をしていた」「一時停止を怠った」といった過失があれば、その分だけ賠償金が減額されます。
たとえば過失割合が「加害者:被害者=7:3」と判断された場合、被害者の受け取る示談金は3割減ることになります。実際の計算はもう少し複雑ですが、イメージとしては損害額のうち自分の過失分を差し引かれると考えると分かりやすいでしょう。
過失相殺は、交通事故の損害賠償で最も頻繁に争点となるポイントです。過失割合は、事故現場の状況、信号や標識の有無、速度、道路環境などを総合的に判断して決められます。
なお、歩行者や自転車などの交通弱者が被害者の場合には、被害の重大性や保護の観点から、自動車側の過失が重く判断されることもあります。
損益相殺とは、被害者が事故によって「得た利益」がある場合に、その分を賠償額から差し引く考え方です。少し分かりにくい概念ですが、被害者が二重に補償を受けることを防ぐための仕組みです。
たとえば、被害者が事故による治療中に労災保険から給付金を受け取っている場合、確定した慰謝料額からその支給分が控除されます。同様に、健康保険・国民健康保険・厚生年金など、各種社会保険からの給付が確定している場合も、損益相殺の対象になることがあります。
一方で、香典や生命保険金、生活保護に基づく給付(返還が前提のもの)、雇用保険の給付金などは、損益相殺の対象外とされています。これらは事故とは直接関係がない、または被害者本人が積み立てていた資産とみなされるためです。
このように、損益相殺は「公平な損害賠償」を目的とした制度ですが、どの給付が対象になるかは制度の性質によって判断が分かれます。実際の示談交渉では、各給付金の内容や支給理由を整理しておくことが大切です。
示談金は、保険会社の提示をそのまま受け入れると、本来よりも低い金額で合意してしまうことがあります。
そのため、事故の実態に合わせて証拠を整理し、正当な主張を行うことが大切です。
ここでは、示談交渉を有利に進めるための6つのポイントを紹介します。
治療の経過を具体的に記録しておくことは、慰謝料の算定に直結します。通院日数や治療内容は、入通院慰謝料を計算する基準となるため、病院の領収書や診療明細書、通院記録などはすべて保管しておきましょう。
また、「痛みが残っているのに早期に治療を打ち切られた」といったケースでは、症状固定(治療効果が頭打ちの状態)の時期をめぐって争いになることもあります。医師の診断書や経過説明をもとに、治療の必要性を客観的に証明できるようにすることが大切です。
後遺障害等級は、慰謝料や逸失利益を決める最も重要な要素の一つです。たとえば、認定される等級が1等級違うだけで慰謝料が数十万円単位で異なり、逸失利益を含めると最終的な示談金に数百万円の差が出ることもあります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、医師の診断書や検査結果、症状固定後の経過報告などが必要です。
痛みやしびれが続く場合には、医師に詳細な症状を正確に伝え、検査を受けて記録に残すことが重要です。
示談金を適正に受け取るためには、過失割合の見直しが欠かせません。過失がわずか1割違うだけで、最終的な賠償額に大きな差が生じます。たとえば、過失割合が「8:2」から「9:1」に修正されるだけでも、受け取れる金額は約1割増える計算になります。
過失割合を見直す際は、客観的な証拠の提示が重要です。事故現場の写真やドライブレコーダー映像、警察の実況見分調書などをもとに、事実関係を明確に整理しましょう。
保険会社が示す割合はあくまで一つの見解であり、常に正確とは限りません。事故状況を丁寧に確認し、どの点に誤りがあるのかを具体的に示すことが、示談金を正当な水準に戻すための第一歩です。
後遺障害が残った場合、今後の収入減少を補う「逸失利益」も請求できます。この金額は、年収や労働能力喪失率(どれだけ働けなくなったかの割合)をもとに算定されます。
たとえば、30歳前後で年収400〜500万円の人が労働能力を20%失ったと認められた場合、将来にわたる損失は数百万円から数千万円に達することもあります。
しかし、保険会社の計算では実際より低く見積もられることが多いため、正しい計算式を確認し、根拠資料(源泉徴収票・給与明細など)を提出することが大切です。
保険会社が提示する示談金は、一見すると妥当な金額に思えますが、実際には任意保険基準で算定されていることが多く、必ずしも十分な補償額とは限りません。任意保険基準は、自賠責保険よりは高いものの、弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」よりも低く設定されています。
このため、同じ事故内容でも、基準の違いによって慰謝料が2倍から3倍以上変わることもあります。提示額に疑問を感じた場合は、すぐに示談書へサインせず、治療期間や後遺障害の有無、通院回数などのデータを整理し、算定根拠を確認することが大切です。
示談は一度成立すると、原則としてあとからやり直すことができません。そのため、示談前にすべての損害項目を整理し、請求漏れがないかを確認することがとても重要です。
保険会社の提示内容には、一部の損害が含まれていないこともあります。あとから「この費用も対象だった」と気づいても修正は難しいため、通院交通費や逸失利益など忘れがちな項目をしっかり整理しておきましょう。
示談書に署名する前に、金額の根拠と対象項目を一つひとつ確認することが、納得できる解決への近道です。
接触事故の示談交渉を自分で行うと、保険会社の提示額が妥当か判断できず、不利な条件で合意してしまうことがあります。弁護士に依頼すれば、慰謝料や賠償金を弁護士基準(裁判基準)で再計算でき、任意保険会社の基準よりも高い水準で示談を進められる可能性があります。
また、事故対応や書類作成などの手間を任せられるため、治療や仕事に集中できる点も大きなメリットです。
過失割合や後遺障害の判断を適正に見直してもらうことで、賠償額が増えるケースもあります。
費用が心配な場合は、「弁護士費用特約」の利用を検討しましょう。保険会社が上限300万円程度まで費用を負担してくれるため、実質的な自己負担なしで依頼できる場合が多いです。
保険会社の提示額が低いと感じたら、すぐに示談に応じず、金額の根拠を確認しましょう。任意保険基準は、弁護士基準(裁判基準)よりも低いことが多く、弁護士に再計算を依頼すれば2〜3倍に増えるケースもあります。
診断書や通院日数、休業日数などの資料を整理し、妥当な金額かどうかを専門家に確認することが大切です。
けがをした場合は、原則として慰謝料(精神的苦痛への補償)を請求できます。ただし、物損事故のみ(けがなし)の場合は、基本的に慰謝料の支払い対象にはなりません。
軽い痛みやむちうちでも、医師の診断書があれば人身事故に切り替えられるため、違和感がある場合は早めに受診し、診断を受けておくことが重要です。
事故直後に痛みがなくても、数日後に首や腰の痛みが出ることは珍しくありません。無理をせず医師に相談し、必要に応じて検査を受けましょう。
ただし、不自然に通院を続けたり、実際の症状と異なる申告をすると保険会社に不信感を持たれることがあります。治療の必要性が医師の診断で認められていれば、正当な通院として問題ありません。
示談が成立してから、通常は2週間〜1カ月程度で支払いが行われます。支払い方法は、被害者の指定口座への振込が一般的です。
ただし、状況によっては振込みまで時間がかかる可能性もあります。支払い予定日が不明な場合は、遠慮せず保険会社に確認しましょう。
示談成立後に新たな症状が出ても、原則として再請求はできません。ただし、示談時には予測できなかった後遺症であると医学的に証明された場合には、追加で損害賠償を求められる可能性があります。
示談を結ぶ際は症状が完全に回復しているかを慎重に確認し、医師の診断を踏まえて判断することが重要です。
接触事故の示談金は、事故の内容やけがの程度、過失割合などによって大きく異なります。しかし、保険会社が提示する金額は任意保険基準に基づくことが多く、本来受け取れるはずの金額より低くなるケースも少なくありません。
納得のいく補償を得るためには、治療内容や通院記録、後遺障害の有無などを正確に整理し、根拠をもって交渉することが重要です。弁護士に依頼すれば、弁護士基準での示談金交渉が可能になり、慰謝料や賠償金が2〜3倍に増えることもあります。
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