東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
「大ごとにしたくないからすぐに示談しちゃおう。」
「後々揉めたくないから弁護士に依頼したいけど大袈裟かな?」
「弁護士に頼みたいけど費用面で断念………。」
ある日突然交通事故の被害者なってしまったら、問題解決に至るまでには数多くの対応に迫られます。
できることなら、スムーズに解決したいと思われるのではないでしょうか?
早期解決を望むあまり、肝心なことが疎かになってしまうことも少なくありません。
示談交渉中で最も気になる「示談金」について解説していきます。
交通事故被害者にとって、示談金は事故後の生活再建の一助となるものです。
示談金の中のどの部分に関して交渉するべきなのか?
示談金がアップする要素とはどのようなものなのか?
このような示談金の中身について見ていきたいと思います。
目次
「示談金」とは、交通事故の当事者が示談(話し合い)の結果“合意”することにより確定したお金(損害賠償金など)の総称のことです。
交通事故の示談金は、「交通事故の種類」や「お怪我の程度」「被害者が働いていたか否か」などにより異なるものです。
2つとして同じ事故は存在しませんので、個別具体的に精査する必要があります。
抜け漏れなく相手方に請求するためにも、まずは「示談金」について見ていきましょう。
示談金≠慰謝料
示談金イコール慰謝料ではありません。
勘違いされることの多い部分であり、似たような意味でよくわからないものです。
この小さな勘違いが大きな損となりますので、正しい知識をしっかりと備えておきましょう。
示談金を構成している「項目」とはどのようなものなのでしょうか?
代表的なものを挙げてみました。
一つずつ確認していきましょう。
「交通事故の慰謝料」とは、交通事故により被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。
被害者は「慰謝料請求権」を有し、加害者は「慰謝料支払い義務」を負います。
<参考>混同しやすい用語解説
示談金 |
|
---|---|
慰謝料 |
|
示談金>慰謝料(示談金の中の一つの項目)
示談金=加害者から被害者に支払われる損害賠償金+慰謝料(全ての損害)
代表的な例を挙げてみましょう。
上記(人身事故・傷害のケース)に加え、以下のものが加算されます。
死亡するまでに入通院や物損がある場合は、それぞれの項目が加算されます。
物損事故と人身事故はセットになっているケースが多いです。
気になる示談金の相場ですが、どのようにして決められるのでしょうか?
ここでは、示談金を決める「要素」について見ていきたいと思います。
それでは一つずつ見ていきましょう。
単に交通事故といっても1種類ではありません。
以下のように、打撲やむち打ちなどの軽傷のケースから死亡に至るまで、そして物損事故と様々な事故態様が存在します。
人身事故 |
|
---|---|
物損事故 | 物だけが壊れて損害が発生 |
たとえば、接触事故でも、むち打ちの怪我と物損が合わさっている事故や、即死ではなく入通院を経てお亡くなりになる事故などがあります。
事故の場所や事故当事者、損害の程度、お怪我の程度など2つとして同じ事故は存在しません。
それ故に、個々の“事故態様”により個別具体的に精査する必要があり、示談金を決定づける「要素」としてとても重要な事なのです。
人身事故では「軽傷」「後遺障害あり」「死亡」の3つに分けることができます。
損害の程度が最も大きいのは「死亡」であることは何となくイメージできるのではないでしょうか。
示談金は当然のことながら高額となります。
場合によっては1億円を超えることもあるでしょう。
一方で「軽傷」の場合ではどうでしょうか。
怪我の程度が打撲やむち打ちの場合、示談金はあまり高額とはなりません。
しかしながら、比較的軽傷といわれている「むち打ち」のケースでも、「後遺障害」が残った場合は示談金が高額となる場合があります。
その場合、「入通院慰謝料」にプラスして「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。
(審査あり※後述)
次に、被害者が働いていたか否かにより示談金が変わるかについて見ていきましょう。
この場合は、限られた「事故態様」に該当します。
なぜ「被害者が働いていたか否か」が示談金の金額に影響を及ぼすのでしょうか?
それは、交通事故が原因で後遺障害を負った被害者は事故前のようには働くことができなくなる場合があります。
それが原因で、収入が減少してしまうことは少なくありません。
職を失ってしまうこともあり得ます。
つまり、“労働効率が下がる”ことにより減収した分を「後遺障害逸失利益」といいます。
この後遺障害逸失利益を加害者に請求することができます。
死亡事故のケースでも根本的な考え方は同じです。
交通事故が原因で死亡した被害者は、事故以後は当然のことながら生涯にわたり全く働くことができなくなります。
生存していれば生涯にわたり得られた収入は「年齢や職業など」により異なります。
つまり、「死亡逸失利益」とは“生存していれば得られた生涯年収に相当する金額”のことをいいます。
この死亡逸失利益についても加害者に請求することができます。
逸失利益が認められるのは、「仕事をしていた人」が基本的な考え方です。
しかしながら、学生や主婦、子どもについても逸失利益は認められます。
個々のケースにより計算方法が異なりますので、ご不安な方は弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
理解を深めるために、用語について理解してから話を進めましょう。
過失 | わかりやすくいえば不注意のこと。 |
---|---|
過失割合 | 交通事故の結果に対する過失の責任割合(加害者対被害者 例:8対2など)のこと。 |
端的にいえば、自身の「過失割合」が少なければ示談金は高額となります。
いったいなぜでしょう?
それは、“自身の過失の分”だけ相手方に補償する義務があるためです。
たとえ自身の過失が1割しかない被害者であっても、その1割分は加害者に対して補償する義務があります。
したがって、最終的な金額が確定したら、そこから自身の過失分が“差し引かれて”(過失相殺)示談金が支払われます。
示談交渉の際に必ずといってよい程、双方の主張が食い違うのは「過失割合」です。
これは、自分の過失を少しでも小さくして最終的に受け取る示談金を減額されないようにするためです。
※過失相殺の計算例については、後ほど解説しますのでご参考になさってください。
まず、示談金を構成する「慰謝料」についておさえていただきたい重要なポイントを解説します。
慰謝料の計算方法には3つの基準があります。
どの基準を用いて算出するかにより、受け取ることのできる慰謝料額に大きな差が生じますので注意が必要です。
自賠責保険基準 (最も低額な基準) | 全ての車両所有者に加入が義務付けられている保険のこと。 必要最低限の補償を目的としている。 |
---|---|
任意保険基準 (自賠責保険基準に少し上乗せした程度の金額) | 車両所有者が任意加入する保険のこと。 保険会社ごとに基準が異なり計算式などは保険会社の内部運用の基準なので不明。 |
弁護士基準(裁判基準) (最も高額な基準) | 過去の裁判例に基づき弁護士や裁判所が使う基準。 いわゆる「赤本」と呼ばれる本に記載されている。 |
人身事故で軽傷のケースでは、主に治療にかかる費用や慰謝料、休業損害などが対象となります。
過失割合や治療内容により一概にはいえませんが、数十万円〜200万円ほどとなるでしょう。
「入通院慰謝料」の金額について下記の表をご参考になさってください。
通院期間 | 自賠責保険 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
3か月 | 25.8万円 | 37.8万円ほど | 53万円 |
6か月 | 51.6万円 | 64.2万円ほど | 89万円 |
8か月 | 68.8万円 | 76.8万円ほど | 103万円 |
(※自賠責基準は、月間の通院日数を10日間・日額4,300円として計算)
人身事故で後遺障害が残ったケースでは、治療費や休業損害などが請求できることは勿論ですが、後遺障害の「等級」により金額に大きな差が生じます。
1番軽度である14級の後遺障害(むち打ちなど)では数十万円となり、介護が必要なほど高度の後遺障害では数千万円に及びます。
後遺障害が残ってしまうと、将来に渡り不便を強いられてしまうことは勿論ですが、職を失うほどのケースも決して珍しくありません。
よって、遺失利益も高額になります。
「後遺障害慰謝料」の金額について下記の表をご参考になさってください。
※()内の数値は要介護の後遺障害のケース
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(推定値) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円(1,650万円) | およそ1,600万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円(1,203万円) | およそ1,300万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | およそ1,100万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | およそ900万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | およそ750万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | およそ600万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | およそ500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | およそ400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | およそ300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | およそ200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | およそ150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | およそ100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | およそ60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | およそ40万円 | 110万円 |
ニュースなどでも度々取り上げられますが、交通事故による死亡者は後を断ちません。
人身事故の死亡のケースでは1億円を超える示談金となることもあります。
これは、被害者が働いていたか否か(逸失利益)や死亡慰謝料の算出基準により異なります。
死亡被害者が働いていなければ、2,000万円ほどの示談金となることもありますし一概にはいえません。
逸失利益はもちろんですが、「死亡慰謝料」の金額にも着目する必要があります。
算出基準によりかなりの差が生じてしまいますのでよく確認しておきましょう。
「死亡被害者本人の慰謝料」は一律400万円と定められており、ご遺族の慰謝料は慰謝料請求権を有している人数により金額が決まります。
慰謝料請求をする遺族の数(請求権者数) | 慰謝料額 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人 | 750万円 |
※死亡被害者に「被扶養者」がいる場合は、上記金額(一律400万円)に200万円が加算される。
※内縁関係の場合は「扶養利益の喪失」を根拠として損害賠償請求をすることが可能となる。
自賠責保険基準の算出方法と違い「被害者の属性」により金額が左右されます。
「被害者の属性」とは「家庭内で被害者がどのような立場であったか」ということです。
また、自賠責保険基準のように被害者本人とご遺族の慰謝料を合算するわけではありませんので注意が必要です。
※一般的な相場(推定値)
死亡被害者の属性 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の大黒柱(家族の生計を支えている) | およそ1,500〜2,000万円 |
専業主婦(主夫)、配偶者 | およそ1,300〜1,600万円 |
子ども、高齢者、その他 | およそ1,100〜1,500万円 |
任意保険基準同様に、複雑な計算式はありません。
「損害賠償額算定基準2020」(令和元年版)通称「赤本」などに記載されています。
死亡被害者の属性 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の大黒柱(家族の生計を支えている) | およそ2,800万円 |
専業主婦(主夫)、配偶者 | およそ2,500万円 |
子ども、高齢者、その他 | およそ2,000〜2,500万円 |
損害額が比較的低額であることの多い物損事故ですが、被害者にとっては大切な車が壊れてしまえば心中穏やかではありません。
修理代や代車費用、ペットの治療費なども認められるケースがあります。
1万円でも多く補償を受けたいと思われるのが自然な感情です。
一般的には、数万円〜数十万円程度が相場です。
しかし、高級車の場合は修理費用が高額になりますので、その分示談金の額も高額となります。
これまでは、「算出基準」や「逸失利益」などによる示談金について見てきました。
それ以外でも、示談金の額が左右されるケースがあります。
いったいどのようなケースが該当するのでしょうか?
代表的な例3つを挙げてみましたのでご参考になさってください。
死亡した本人ではなく、事故現場に一緒に居合わせた家族の例などです。
事故を目撃した家族が、ショックのあまり精神疾患に罹患してしまうケースなどが該当します。
医師による診断が必要ですが、自責の念に陥り抑うつや不眠などの症状が出現し、重度のストレス反応であると認められた場合です。
この場合は、ご遺族への慰謝料の支払いが認められる可能性があります。
激しい憤りを感じるのではないでしょうか?
このような加害者の対応が著しく不誠実なケースでも慰謝料額が増額する可能性があります。
「お金で解決する問題ではない!」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
とても難しい問題ですが、人により考え方は様々です。
しかしながら、現実的には、このような不誠実な加害者を相手にすると示談交渉が長引いてしまう傾向があります。
「事故のことは思い出したくもないしできるだけ早く解決したい。」と思われるのでしたら、裁判で決着をつけることもご検討されてみてはいかがでしょうか。
正常に運転ができない状態であるにもかかわらず運転をしていたケースが該当します。
また、それ以外でも加害者の過失があまりにも大きいケースでは慰謝料が増額します。
慰謝料が増額したケースがある一方で、慰謝料減額となるケースもあります。
いったいどのようなケースなのでしょうか?
初めて目にする言葉があるかと思います。
難しいことはなく「なるほど」と納得できる内容のものです。
交通事故のほとんどのケースでは、加害者だけではなく被害者にも「過失」が認められるものです。
過失割合は、交渉次第で「増額」も「減額」もあり得る重要なポイントとなり、示談交渉の際には必ずといってよいほど争点になります。
過失割合が8対2のケースでの過失相殺の計算例を見ていきましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 300万円 | 800万円 |
請求できる金額 | 300万円×0.2=60万円 | 800万円×0.8=640万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 580万円 |
※太字で示した分が「相手方の過失分」となり、相手方の過失分は差し引かれて計算される。
「過失相殺」とは、自らに「過失」があれば、たとえ1割の過失でも相手方に対して、損害賠償金を支払う義務があります。
上記のケースでは、加害者に過失があるだけでなく、被害者にも2割の過失が認められます。
したがって、被害者の過失分(2割)が差し引かれた額が最終的に被害者が受け取る金額となります。
初めて目にする方もいらっしゃるかもしれませんが、「素因」とは、被害者が交通事故の前から有していた要因のことです。
「素因減額」とは、被害者が元々有していた「要因」によって交通事故の被害が拡大したような場合に慰謝料が減額されることをいいます。
例: 被害者がヘルニア(頸椎)を有しており、むち打ちの治療が長引いた など
端的にいうと「二重取りを防止する制度」のことです。
たとえば、被害者が交通事故の治療中(示談前)に「労災保険」などからすでに支給を受けている場合が該当します。
その場合は、示談交渉の際に「確定した慰謝料額」から「既払い労災保険支給分」が差し引かれて計算されます。
他の該当事例は以下のとおりです。
※香典や生命保険金、生活保護に基づく給付(後に返還予定あり)、雇用保険に基づく給付は控除対象外です。
これまで見てきたとおり、示談金の交渉は法律知識を有していない一般の方にとっては非常に困難です。
必要な手続きを行うだけでもあれこれと調べながら進めなくてはなりません。
これらの煩雑な手続きと相手方との交渉を自力で行うことは大変な労力が必要です。
いったいどのような点に注意すればよいのでしょうか?
後遺障害等級の申請や裁判手続きなどでは、特に専門家の力が功を奏します。
過去の裁判例をあてはめて様々な角度から精査して、解決へと導くためです。
また、請求できる項目についても抜け漏れの心配がなく「適正な金額」で交渉することが可能となります。
先にも見てきたとおり、最終的な示談金を左右する「過失割合」の交渉の場面では「事故態様」について客観的かつ詳細に精査します。
とても素人では対応することができないのが現実です。
“損”をしないためにも、事故後早めの段階で弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
交通事故後、数ヶ月すると保険会社から連絡が入ります。
「そろそろお怪我も完治される頃かと思いますので、治療費を打ち切りますね。」
などといわれて困っている被害者の方は少なくありません。
しかし、「はい、そうですか」と鵜呑みにする必要はありません。
また、示談交渉が進み過失割合や示談金額などに納得がいかなければ合意する必要はありません。
保険会社が提示してきた過失割合や示談金額は「適正な金額」といえますか?
その根拠は?
保険会社は交渉に関しては百戦錬磨でありプロです。
少しでも支出を抑えたいと思うのが営利企業であり、保険会社もその一つなので仕方のない部分でもあります。
ですが、不当な金額で合意しなければならないわけではありません。
弁護士も交渉のプロであり、法律のプロです。
裁判所や弁護士が用いる基準で算出された慰謝料額こそ「適正な金額」といえるのではないでしょうか。
事故後の生活は苦労を伴いますが、「時効」に関してもしっかりと意識しておいてください。
2020年4月1日から民法改正が施行され「人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間」が5年に延長されました。
人の生命や身体は他の利益以上に保護する必要性が高いということから改正に至りました。
損害賠償請求 | 請求できる期限 |
---|---|
人身損害の場合 | 5年 |
物的損害の場合 | 3年 |
※ひき逃げなどの加害者不明の場合
いずれか早い方となります。
交通事故問題は、早い段階で弁護士のサポートを受けることが被害者の方にとって大変有益となることが多いです。
「初回相談料無料 交通事故 弁護士」などと検索して親身になって相談に乗ってくれる弁護士を探されてみてはいかがでしょうか。