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交通事故の見舞金とは?相場や受け取る際の注意点を解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

交通事故の見舞金とは?相場や受け取る際の注意点を解説

この記事でわかること

  • 加害者からの「見舞金を受け取らない方がいいケース」がわかる
  • 見舞金の「相場」や「賠償金への影響」がわかる
  • 交通事故で「見舞金を受け取る際の注意点」がわかる
交通事故に遭うと、加害者から見舞金が支払われる場合があります。金額は人によって異なりますが、示談成立前にもらえるケースが多いので被害者からすると金銭的に助かるでしょう。

しかし、この見舞金を受け取ることで今後の示談交渉に悪影響を及ぼすのではないかと、不安に思う方も多いと思います。もし賠償金が減ってしまうのであれば、見舞金を受け取らないという選択肢も考えられます。

この記事では、交通事故でもらえる見舞金についてわかりやすく解説していきます。

交通事故の見舞金とは?

交通事故における見舞金とは、主に加害者から支払われる謝罪の意味を込めたお金のことです。社会的・儀礼的意味で支払われるケースが多く、慰謝料を含む賠償金とは別で支払われるのが基本です。

見舞金は、加害者だけでなく自分が加入している保険会社からも支払われることがあります。また、加入している共済から、けがの治療の程度に応じて共済見舞金が支払われるケースもあります。

加害者からの見舞金

加害者から支払われる見舞金は、事故を起こしてしまった加害者が謝罪の意味を込めて支払うものです。社会的・儀礼的意味を持ち、慰謝料や各種賠償金のように被害者の負った損害を補填する意味はありません

支払いは義務ではなく任意で支払われるのが特徴です。被害者から見舞金を要求することはできないので注意してください。

自分の保険会社からの見舞金

被害者が加入する任意保険に搭乗者傷害保険がついていれば、保険約款に基づき保険金が支払われます。この保険金は見舞金と呼ばれることがあります。

保険会社から支払われる見舞金は、社会的・儀礼的意味ではなく保険金として支払われます。もらい事故でけがをした場合など、交通事故にあったら自分の保険からも保険金を受け取れないか確認して見るのがよいでしょう。

加害者からの見舞金を受け取らない方がいいケース

加害者や保険会社から支払われる保険金は、基本的に受け取って問題ありません。

ただし、次のケースでは慎重に受け取りを判断した方がいいといえるでしょう。

見舞金が高額なケース

提示された見舞金が高額だった場合、その分、慰謝料を含む賠償金が減額される可能性があります。相場以上に高額な見舞金は、社会的・儀礼的意味ではなく賠償金の先払いとしての性質を持つからです。

ただし、「受け取った見舞金を賠償総額から差し引かなくてはならない」という法律はなく、いくらもらったら賠償金の減額を主張されるかも明確ではありません。

不安であれば、見舞金の具体的な金額を提示された段階で弁護士に相談してみましょう。

加害者の刑事責任を追求したい場合

事故の責任を作った加害者を許せず刑事責任を徹底的に追求したい場合には、いくらであっても見舞金を受け取らない方がよいでしょう。

見舞金を受け取ったからといって加害者の罪がなくなる訳ではありませんが、一定の賠償や謝罪の意思が認められて刑事処分が軽くなる可能性があります。実際に、事故の加害者が刑事処分を軽くしてもらうために、被害者に見舞金を支払うケースはよくあります。

加害者の過失によって起きた事故で被害も軽微な場合であれば、そもそも不起訴処分になるケースも多いので見舞金を受け取ってもそこまで影響はありません。

一方で、あおり運転などの悪質な事故では起訴され刑事裁判になるケースも多く、見舞金を受け取ることで刑事処分に影響が出ることも考えられます。

見舞金の相場

見舞金の相場を知っておくことで、提示された見舞金を受け取るべきか否かを判断できるようになります。

加害者からの見舞金は5〜10万円程度

加害者から支払われる見舞金の相場は、一般的に5〜10万円程度です。ただし、社会的・儀礼的意味の強い見舞金の場合、相場はなくケースごとにさまざまです。

金銭的に余裕のある加害者であれば相場を上回る金額を提示されることもありますし、そもそも人によっては見舞金の提示すらないケースも多いでしょう。

一方で、10万円以上の高額な見舞金を提示された場合、刑事処罰を軽くするためにその金額を提示してきている場合があります。そういった加害者の心理をうまく利用できれば、示談交渉で優位に話を進められる可能性があるでしょう。

保険会社からの見舞金は「日額方式」と「部位症状別払」で違う

搭乗者傷害保険として保険会社から支払われる保険金は、あらかじめ保険約款で決められた金額が支払われます。具体的な計算方法には、主に「日額方式」と「部位症状別払」があります。

【日額方式】

日額方式における保険金の計算方法は、以下のとおりです。

入院・通院の日額保険金額 × 入院・通院の日数
※ 加入する保険会社や契約プランによって、入通院における保険金の日額は異なります。

この見舞金は、厳密には被害者に生じた損害を補填する意味で支払われるものではありません。定額払いかつ保険約款に基づき支払われるもので、「事故に遭った日から180日以内に入院や通院をした日数」しか加算されないケースも多いので、注意してください。

【部位症状別払】

けがをした部位や程度によって、支払われる金額が異なる支払い方法です。けがの内容ごとにあらかじめ保険金額が決められています。相場は保険会社によって異なりますが、以下のような金額で設定されているケースが多いです。

入院・通院が5日未満の場合:けがの部位や程度にかかわらず1万円
入院・通院が5日以上の場合:けがの部位や程度によって5万円~120万円

手足よりも頭部、打撲・ねんざよりも神経の損傷・断裂の方が金額が高くなるように設定されています。
参照:傷害部位・症状 別保険金支払倍率表|三井住友海上

部位・症状別払方式の場合、通院期間は関係ないので速やかに保険金を受け取れます。一方で、通院期間が長引く場合には、日額方式で算定したほうが保険金が高くなる可能性が高いでしょう。

見舞金をもらうと賠償金は減額される?

受け取った見舞金は、示談交渉時に賠償金から差し引かれてしまうのでしょうか。

加害者からの見舞金

加害者から支払われる見舞金を受け取っても、賠償金から差し引かれることはありません。見舞金は社会的・儀礼的な意味を持っており、損害を賠償する目的で支払われる賠償金とは違う意味で支払われるからです。

ただし、前述したように一般的にみて高額な見舞金を受け取った場合には、社会的・儀礼的な意味を超えて損害を賠償する意味を持った支払いだと評価される可能性があります。

数万円の見舞金であれば問題なく賠償金全額を請求できるケースも多いですが、示談交渉の際に保険会社から「見舞金を受け取ったのだから、その分、示談金を減額する」などと主張されるケースもあります。示談交渉でもめたら早めに弁護士に相談しましょう。

自分の保険会社からの見舞金

自分の保険会社から支払われる保険金を受け取っても、相手方保険会社から支払われる賠償金が減額されることはありません。自分の保険会社から支払われる保険金は、損害の補填ではなく支払った保険料の対価としての性質を持っているからです。

もし保険金を受け取ったことで慰謝料を含む賠償金の減額を主張されたら、過去の裁判例を明示して適切な反論をおこなう必要があります。

交通事故で見舞金を受け取る際の注意点

交通事故で見舞金を受け取る際は、以下の点に注意しましょう。

  • 見舞金が損害賠償には含まれないことを明確にする
  • お見舞い場所での示談には応じない
  • 見舞金を受け取る前に弁護士に相談する

見舞金が損害賠償には含まれないことを明確にする

加害者から見舞金を受け取る際には、見舞金が損害賠償金には含まれないことを明確にしておきましょう。

賠償金とは別の目的で支払われることについて合意しておけば、示談交渉の際に「見舞金を支払ったのだから賠償金を減額する」などと主張される恐れもなくなります。

口頭だと後でもめる可能性があるので、領収書や受取書に賠償金の一部ではないことを記載しておき、そのコピーなどを保存しておくのがよいでしょう。

お見舞い場所での示談には応じない

見舞金の受け取り現場での示談には応じないよう注意してください。

被害者の自宅や病院で見舞金を受け取るケースが多いですが、その際に加害者から示談して欲しいと言われる場合があります。早めに示談して早く問題を終わらせたい加害者にはメリットが大きいですが、被害者にとって早く示談するメリットは大きくありません。

けがの治療費や車の修理費、休業損害や後遺症が残った場合の損害額が確定しないうちに示談してしまうと、適切な補償を受けられない可能性が高いです。損をしないためにも、示談交渉は事故の損害額が全て確定した段階で開始するようにしましょう。

見舞金を受け取る前に弁護士に相談する

見舞金を受け取ることに不安がある場合には、見舞金額を提示されたタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に強い弁護士なら、ケースごとに見舞金を受け取るべきかを適切に判断できます。また、弁護士が代理人として対応することで、保険会社から見舞金を受け取ったことによる賠償金の減額を主張されにくくなるでしょう。

示談交渉でもめたとしても、過去の裁判例を適切に提示することで賠償金の減額主張に対して毅然と対応できるのも弁護士ならではです。

保険会社は、被害者に交通事故の知識がないことを理由に不利な条件を提示してきがちです。泣き寝入りしないためにも、交通事故にあったら早めに弁護士に相談しましょう。

まとめ

交通事故の見舞金を受け取っても、賠償金から減額されないのが原則です。ただし、一般的にみて高額な見舞金を受け取った場合には、社会的・儀礼的意味を超えて損害の賠償としての性質を持つケースがあります。 相場は5〜10万円程度ですが、金額に決まりがあるわけではありません。

加害者の刑事責任を追求したい場合など、見舞金の受け取りを慎重になった方がいいケースもあります。見舞金の受け取りでもめるケースもあるので、交通事故にあったら早めに弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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