東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
交通事故の程度によっては、怪我の影響で今の仕事が続けられなくなってしまうという可能性もあります。こうした場合で、本当に退職になってしまった場合は、どのような補償を加害者から受けることができるのでしょうか。
仕事の性質や雇用主によっては、怪我の影響でこれまでの仕事が続けられなくなり、解雇されたり自主退職せざるを得なくなったりすることも起こりえます。
たとえば、肉体労働の方が足の怪我などで体が動かせ無くなるようなことが一例です。
この場合、怪我の程度と、そのまま仕事を続けていたらえられていたであろう収入に応じて、慰謝料を請求することができます。
症状固定前に退職せざるをえなかった場合は、休業損害を請求できますし、症状固定後であれば、後遺障害慰謝料の逸失利益を請求することができます。
詳しく知りたい方は、「交通事故の休業損害はいつごろもらえる? 慰謝料の計算方法も解説!」を参照してください。
なお、怪我の影響だけではない退職理由であれば、満額は請求できない場合があることに注意しましょう。
いかがでしたでしょうか。
交通事故の怪我の影響で会社を退職しなければならない場合、ぜひ休業損害や逸失利益の請求を検討してみましょう。
詳しく知りたい方は、「交通事故による「逸失利益」 将来得るはずの利益の算出方法とは」を参照してください。