この記事でわかること
- 故人の遺産の調べ方は、預貯金・不動産・株式など「財産の種類」によって異なる
- ご自身で調べるのが難しいと感じられた場合は、専門家に依頼するのも一手
「亡くなった人(被相続人)が持っていた財産は、どのように調べればいいの?」
このようなお悩みを抱えた方へ向けて、本記事では「相続の手続きで特定すべき財産」と「具体的な調査方法」をお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で承っておりますので、ご不明な点があれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
▼相続財産については、下記の動画でもお伝えしています。
調査で特定すべき相続財産
相続手続きを進めるうえで、特定しなければならない財産の種類は、次のとおりです。
大きく分けて「プラスの財産・マイナスの財産・非課税財産」の3種類があり、プラスの財産はさらに「本来の相続財産・みなし相続財産・生前贈与財産」の3つに細分されます。
以下では、それぞれに該当する財産を詳しく見ていきます。
種類1:本来の相続財産
「本来の相続財産」とは、故人が亡くなった時点で所有していた財産のことです。
具体的には、下記のような財産が該当します。
種類 | 具体例 |
---|---|
金融資産 | 預貯金、株式、投資信託、国債 など |
不動産 | 土地、自宅、マンション、ビル、駐車場 など |
動産 | 自動車、絵画、骨とう品、宝石・貴金属 など |
その他 | ゴルフ会員権、著作権、誰かにお金を貸していた場合の貸付金 など |
ワンポイント
(1) 年金や生活保護の受給権などの「一身専属権」
(2) 社長などの会社内での「役職」
(3) 弁護士・税理士などの「国家資格」
種類2:みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、故人が亡くなったことをきっかけにご家族が受け取る財産です。
厳密には故人のものではありませんが、相続税の計算上は相続財産に含めなければなりません。
代表的なものは、次の2つです。
- 生命保険金:故人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金
- 死亡退職金:故人の死亡により、会社から遺族に支払われる退職金
種類3:生前贈与財産
亡くなった方が相続人に生前贈与した財産のうち、下記に該当するものは、相続財産に加算して税額を計算するというルールがあります。この加算のことを、相続手続きの現場では「持ち戻す」と表現します。
- ※1
- 2024年1月1日以降の贈与から、持ち戻しの期間が3年から7年に段階的に延長されている
このため、相続税の申告をするうえでは、必ず把握しておかなければなりません。
種類4:マイナスの財産(債務)
故人が遺した「借入金」などの債務も、相続の対象となります。これらは「マイナスの財産」と呼ばれ、具体的には下記のようなものが該当します。
種類 | 具体例 |
---|---|
借入金・ローン | 住宅ローン、カードローン、自動車ローン、個人からの借金 など |
未払いの費用 | 未払いの税金・医療費・公共料金 など |
保証債務 | 故人が誰かの借金の「保証人」になっていた場合の、その契約上の地位 |
マイナスの財産がある場合、その金額をほかの相続財産の合計額から差し引いて、相続税を計算できます。
種類5:非課税財産
亡くなった方が持っていた財産のうち、下記に該当するものは相続税の対象になりません。
種類 | 概要 |
---|---|
祭祀財産 | お墓・仏壇・仏具など、先祖を祀るための財産は、相続税の対象外 |
公共団体や特定の法人への寄付金 | 相続した財産を国・地方自治体・認定NPO法人などに寄付した場合、その財産には相続税がかからない |
公益事業に使用する財産 | 宗教・慈善・学術といった公益事業を行う個人などが引き継いだ財産で、その活動のために確実に使われると認められたものには相続税がかからない |
これらの存在を正確に把握しておけば、誤って「相続税の対象財産」に計上することを防げ、結果として税負担の軽減につながります。
相続財産の調査方法
相続財産の調査は、まず故人のご自宅などに残された品々から「財産の手がかり」を探すことから始めます。
この最初のステップでどれだけの手がかりを見つけられるかが、その後の調査をスムーズに進めるためのカギです。
机の引き出し・書斎・仏壇の周り・金庫の中などを丁寧に確認し、次のような書類やアイテムを探してみましょう。
- 預金通帳、キャッシュカード、金融機関名の入った粗品
- 固定資産税の納税通知書、権利証(登記識別情報通知)
- 証券会社からの取引報告書、取引残高報告書
- 生命保険証券、保険料控除証明書
- ローン契約書、返済予定表、消費者金融のカード
- ゴルフ会員権の証書、貸金庫の鍵、車検証 など
特に「預金通帳」は、ほかの財産を見つけ出すための重要なヒントが詰まった「情報の宝庫」です。
取引履歴を詳しく見れば、ローンや生命保険の定期的な引き落とし、株式の配当金や不動産家賃の入金などから、故人の財産や結んでいた契約を推測できます。
以上のような手がかりをもとに、次のステップとして具体的な財産の調査に進んでいきましょう。
デジタル遺品も忘れずに
故人のスマートフォンやパソコンに、取引のヒントとなるアプリやメール、ブラウザのブックマークなどが残されている可能性があるため、必ず確認しましょう。
「預貯金」の調べ方
亡くなった方の「預貯金」は、下記の流れで調査します。
ステップ | 概要 |
---|---|
1. 手がかりを探す |
・自宅で、以下のような「故人が口座を持っていた金融機関を特定できそうなもの」を探す (1) 通帳、キャッシュカード (2) 金融機関からの郵送物 (3) 銀行名が入ったノベルティ |
2. 金融機関で「残高証明書」を取得する |
・手がかりが見つかった金融機関の窓口で、相続が開始した日時点の「残高証明書」を発行してもらう ・その際は、ひとつの支店だけではなく、その金融機関のすべての支店に口座がないか併せて調べてもらう |
「不動産(土地・建物)」の調べ方
亡くなった方が持っていた土地や建物は、次の流れで調べられます。
ステップ | 概要 |
---|---|
1. 手がかりを探す | ・自宅で「登記識別情報通知」や「固定資産税の納税通知書」など、所有不動産の情報が載っている書類を探す |
2. 市区町村役場で「名寄帳」を取得する |
・不動産があると思われる市区町村の役所で「名寄帳」を請求する ・これにより、その市区町村内で故人が所有する不動産が一覧でわかる |
3. 法務局で「登記事項証明書」を取得する | ・不動産が特定できたら、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して詳細な情報を把握する |
「有価証券(株式・投資信託など)」の調べ方
株式や投資信託などの「有価証券」の保有状況は、下記の流れで調べられます。
ステップ | 概要 |
---|---|
1. 手がかりを探す |
・自宅で、証券会社から定期的に送られてくる「取引報告書」や「配当金計算書」を探す ・手がかりがない場合は「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示請求をすると、故人が口座を開設していた証券会社がわかる |
2. 証券会社で「残高証明書」を取得する | ・取引のあった証券会社が判明したら、故人が亡くなった日時点の「残高証明書」を取得する |
「債務(借入金など)」の調べ方
故人が抱えていた借金・ローンなどの「債務」は、次の流れで調査します。
ステップ | 概要 |
---|---|
1. 手がかりを探す | ・自宅で「金銭消費貸借契約書、ローン契約書、消費者金融の請求書、督促状」などを探す |
2. 信用情報機関に情報開示請求をする |
・故人がどこから借金をしていたか網羅的に調べるため、「CIC」「JICC」「KSC」といった信用情報機関に開示請求する ・これにより、金融機関からの借り入れ状況がわかる |
3. 「保証人」になっていないか確認する | ・「ローン契約書の控え」などを探し、故人が誰かの借金の「保証人」になっていないかも確認する |
「その他の財産」の調べ方
最後に、ここまで紹介しきれなかった財産について、調査のヒントを簡単にお伝えします。
財産 | 調査方法 |
---|---|
家庭用財産 |
・自宅に残された家具や家電などを確認する ・高級ブランドの商品など、価値が5万円を超えるものは個別の評価が必要になる |
自動車 |
・車検証を見て所有者名義を確認する ・ローンが残っていないかも併せてチェックする |
生命保険金 |
・自宅で「生命保険証券」や、保険会社からの「保険料控除証明書」を探す ・預金通帳の引き落とし履歴から保険会社を特定し、問い合わせる |
生前贈与財産 |
・過去の預金通帳の取引履歴を確認し、大きな金額の動きがないか調べる ・自宅に「贈与契約書」が保管されていないか探す ・相続人や親族に、故人からの贈与の事実がなかったか聞き取りをする |
ゴルフ会員権 | ・自宅で会員権証書を探す |
相続財産の調査後にやるべきこと
故人の財産調査が一段落したら、以下の2つに着手します。
- 財産の価値を「評価」する
- 「財産目録」を作成する
それぞれについて、簡単に見ていきましょう。
ステップ1:財産の価値を評価する
故人の財産を特定できたら、それぞれの金銭的な価値を評価します。
ここで評価した価額をもとに、今後の「遺産分割の話し合い」や「相続税の計算」をすることになります。
そのため、各財産の価額を正確に評価しなければなりません。しかし、土地や株式などは、国が定めた複雑なルールに基づいて計算する必要があり、難易度は高いです。
評価方法の詳細は下記の記事でお伝えしていますので、併せてご確認ください。
ステップ2:財産目録を作成する
すべての財産を評価し終えたら、それを「財産目録」に一覧でまとめます。
財産目録があることで、相続人全員が財産の全体像を共有できて、その後の相続手続きをスムーズに進められます。
財産目録の詳しい書き方は、下記の記事をご参照ください。
相続財産の調査に関するよくある質問
最後に、相続財産の調査に関してよくある質問にお答えします。
Q1:そもそも、なぜ相続財産の調査が必要なの?
相続財産の調査が必要な理由は、次の3つの手続きを進めるうえで不可欠だからです。
手続き | 概要 |
---|---|
遺産分割協議 | どのような財産があるのかわからないと、話し合いを始められない |
相続放棄 | 故人の債務状況を正確に把握したうえで、相続放棄をするかどうかの判断をする |
相続税の申告 | 課税対象となる財産を把握できていないと、税額を正確に計算できない |
Q2:相続財産の調査は、いつまでにやるべき?
「相続放棄」の手続きの期限が「相続が開始されたことを知ってから3カ月以内」のため、財産の調査はこれより前に完了させましょう。
特に、故人が負債を抱えていた可能性がある場合には、期限が過ぎて相続放棄ができないと「単純承認」になり、すべての財産と負債を相続することになります。
財産調査は専門家に任せることもできる!
この記事では、相続財産の調査対象となる「財産の種類」と「具体的な調べ方」をお伝えしました。
もし、ご自身での調査が難しいと感じたときは、「弁護士・税理士・司法書士・行政書士」といった専門家に依頼することも可能です。もちろん弊社でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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