記事の要約
- デジタル遺産とは、一般的に「金銭的価値のある財産」のことを指す
- パソコンやスマホの情報と照会制度を活用して、網羅的に調べることが大切
- 遺族の負担を減らすため、生前からのデジタル終活が大切
亡くなった家族が、インターネット銀行や暗号資産(仮想通貨)などを利用していたものの、ログインIDやパスワードが分からず、調べ方に悩むケースは少なくありません。
このような、パソコンやスマホを通じて管理される金銭的価値のある財産やデータは「デジタル遺産」と呼ばれています。
しかし、デジタル遺産は、紙の通帳や権利書のような手がかりが残りにくいため、相続のときに見落とされがちです。
この記事では、デジタル遺産の定義や「デジタル遺品」との違い、デジタル遺産の調べ方、相続手続きや相続税の扱い、さらには生前の備えまで、順を追ってお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
デジタル遺産とは?
デジタル遺産とは、被相続人(亡くなった人)が保有していた、デジタルデータとして存在する金銭的価値のある財産のことです。
ネット上のサービスアカウントや、パソコン・スマートフォンに保存されたデータなどが該当し、多くはログインIDやパスワードによって管理されています。
紙の通帳や権利書のような実体がない点が、デジタル遺産の大きな特徴です。
なお、「デジタル遺産」は一般的な呼び方であり、言葉自体に法律上の明確な定義はありません。
デジタル遺産の主な例
代表的なデジタル遺産は、以下のとおりです。
- ネット銀行の預金、ネット証券の口座残高
- 暗号資産(仮想通貨)やFX(外国為替証拠金取引)の証拠金
- 電子マネーの残高
- 有料で販売・配信できるデジタルの著作物
- NFT(デジタルアートなどと紐づけられた非代替性トークン)
- 未払いの広告収入・報酬(YouTubeやアフィリエイトサイトの広告収入など)
なお、動画配信やクラウドサービスなどの有料サブスクリプションは、財産というよりも、死亡後に解約が必要となるデジタル上の契約です。
未払料金がある場合は、相続債務として扱われる可能性があります。
デジタル遺産とデジタル遺品の違い
デジタル遺産と似た言葉に「デジタル遺品」があります。
この2つは、「経済的・金銭的な価値があるかどうか」で区別されます。
デジタル遺産が「金銭的価値のある財産」を指すのに対し、デジタル遺品は「金銭的価値を持たないプライベートなデータ」を指します。

| 項目 | デジタル遺産 | デジタル遺品 |
|---|---|---|
| 定義 | 金銭的価値のあるデジタル上の財産・権利 | 故人が残したデジタルデータの総称 |
| 具体例 | ネット銀行・ネット証券の残高、 暗号資産、 電子マネー・デジタル著作権 | 写真・動画、SNSアカウント、メール・連絡先 |
| 相続税の課税 | 課税対象となり得る | 通常は課税対象にならない |
| 主な対応 | 調査・評価・相続 | 整理・削除 |
ただし、メディアや専門家によっては「デジタル遺品」を総称として使い、その中に財産も含めて説明しているケースがあります。
この記事では、金銭的価値のある財産を「デジタル遺産」として、相続の観点から中心にお伝えします。
デジタル遺産は相続できる?取り扱いに注意が要るもの
金銭的価値のあるデジタル遺産は、通常の預貯金や不動産と同じように相続の対象になります。
しかし、財産としての価値はあっても、引き継ぎにおいて注意が要る資産もあります。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産交換業者(取引所)の口座にある資産は、相続することができます。
しかし、亡くなった人が、個人のハードウェアウォレット等に暗号資産を保管しており、「秘密鍵」や「パスワード」が不明な場合、資産の取り出しが困難になります。
暗号資産は相続税の課税対象となるため、「引き出せない財産に対して相続税の納税義務が生じる」というリスクがあります。
電子マネー・ポイント
PayPayやSuicaなどの電子マネー残高は、原則として相続財産に含まれます。
ただし、払い戻し(換金)の可否や具体的な手続き方法は運営会社ごとに異なります。
また、一般的なポイントや商品券などは規約上、死亡によって権利が消滅し、払い戻しが一切できないケースが多いため、個別の会員規約の確認や運営会社への照会が必要です。
なお、日本国内のLINE Payサービス、および資金決済法に基づく一斉払い戻し対応はすでに終了しています。
残高の確認や払い戻しを希望する遺族は、LINE Pay専用のお問い合わせフォームから個別に確認する必要があります。
SNSアカウントやLINEのアカウントはそのまま相続できない
SNSアカウントやLINEのアカウント自体は、金銭的価値を持たない「デジタル遺品」に該当するため、相続の対象にはなりません。
たとえばLINEの利用規約では、「アカウントの権利は契約者本人にのみ帰属する」と定められており、遺族であっても引き継ぐことはできないしくみになっています。
SNSについても、通常、アカウント自体の承継は制限されています。
なお、未払いの広告収入、売上債権、著作権など、アカウントに関連する財産的な権利が相続の対象になることがあります。
なぜデジタル遺産は見つけにくい・扱いにくいのか
デジタル遺産の相続手続きが難しい大きな理由は、遺族がその存在を把握しにくいためです。
店舗型の銀行であれば、郵送物や紙の通帳から存在を見つけやすい一方、デジタル遺産は物理的な手がかりが少ない傾向にあります。
- デジタル端末やアカウントにパスワードロックがかかっている
- サービスごとに解約や引き継ぎ方法が異なる
- 故人や関係者のプライバシーへの配慮が必要になる
パソコンやスマートフォンには、顔認証・指紋認証、二段階認証などが設定されていることも多く、家族でも簡単に中身を確認できないことがあります。
デジタル遺産の調べ方
ここからは、遺族が実際にできるデジタル遺産の調べ方を紹介します。
調べる前の大切な注意点として、スマートフォンやパソコンのパスワードを、やみくもに何度も入力することは避けてください。
一定回数以上間違えると、端末が初期化されたり、完全にロックされたりすることがあるためです。
以下のステップに沿って、慎重に手がかりを集めます。

STEP1 物理的な手がかりを集める
まずは、自宅に残されている紙の資料や遺品を確認します。
郵送物、過去の通帳や取引明細書、キャッシュカード、クレジットカードの利用明細などを確認し、ネット銀行や証券会社などの名前が記載されていないかを探します。
エンディングノートや、貴重品が保管されている場所も確認しましょう。
クレジットカードや銀行口座の明細に、遺族の知らない引き落としがある場合、その請求元がデジタル遺産を見つける手がかりになる可能性があります。
また、このときに有料サブスクリプションサービスに加入していないかも確認しておきましょう。
STEP2 スマホ・パソコンを確認する
スマートフォンやパソコンの端末にアクセスできる場合は、次の箇所を確認します。
- アプリ一覧:銀行、証券、暗号資産交換業者などのアプリがないか
- ブラウザの情報:ブックマーク、閲覧履歴、保存されたログイン情報
- メールの受信箱:「口座開設」「取引報告」「ご利用明細」「入金完了」などのキーワードで検索をかけると、取引のある金融機関を特定しやすい
STEP3 金融機関・証券会社に照会する
口座がありそうなものの詳細が分からない場合は、故人が利用していた可能性の高い金融機関を絞り込み、個別に「全店照会(名寄せ)」を依頼します。
照会手続きには、戸籍謄本などの確認書類が必要です。
- 銀行口座
- 銀行口座については、2025年4月から「相続時口座照会」という制度がスタートしました。
被相続人のマイナンバーが付番された預貯金口座であれば、1つの金融機関を窓口として、複数の金融機関にある口座の所在を照会できます。
ただし、マイナンバーが付番されていない口座や一部の対象外口座は確認できません。 - 証券口座
- 証券保管振替機構(通称「ほふり」)に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、故人が取引していた証券会社を全国にまたがって特定できます。
ただし、ほふりへの開示請求で分かるのは、原則として口座の開設先です。
保有銘柄や残高、取引履歴は、判明した証券会社へ別途照会する必要があります。 - 借入金やクレジットカード
- 契約状況は、指定信用情報機関(CIC、JICC、KSC)へ開示請求を行うことで把握できます。
マイナスの財産(債務)の見落としを防ぐためにも有効な手段です。
STEP4 端末やアカウントにアクセスできないとき
パスワードがどうしても分からずログインできない場合は、デジタル遺品やデータ復旧を専門とする民間業者に相談する方法があります。
ただし、作業費用が高額になるケースが多いため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
また、権利関係が複雑で調査が進まない場合は、弁護士等の専門家に依頼し、弁護士法に基づく照会など、個人では難しい手段を使える可能性があります。
【参考】AppleとGoogleには契約者死亡時の対応窓口がある
AppleやGoogleでは、契約者死亡時の対応窓口を設けています。
Appleでは、戸籍謄本や法的書類を提出することで、遺族がデータへのアクセスやアカウントの削除を申請できる制度が整っています。
Googleについても、専用フォームから、アカウントの閉鎖や、アカウント内の資金・データの取得を申請できます。
審査には死亡証明書や申請者の身分証明書が必要です。
なお両社ともに、セキュリティとプライバシー保護の観点から審査は厳格であり、パスワード自体は開示されず、購入済みの有料コンテンツの権利も引き継ぐことはできません。
デジタル遺産を放置するリスク
デジタル遺産の存在に気づかないまま放置してしまうと、遺族にさまざまな不利益が生じることがあります。

(1)遺産分割協議の再実施、または追加協議が必要になる
遺言書がない相続においては、「相続人全員による話し合い(遺産分割協議)」によって、財産の分け方を決めます。
そのため、協議成立後に新たなデジタル遺産が見つかった場合は、原則として、その財産を対象とした再度の協議が必要です。
この場合、既に作成した遺産分割協議書をすべて破棄して作り直す必要はなく、新たに見つかった財産だけを対象とする「追加の遺産分割協議書」を作成することができます。
ただし、追加の協議書であっても、相続人全員の合意と署名、実印による押印や印鑑証明書の添付は必要であり、手間がかかります。
なお、当初の協議書に「あとから判明した財産は誰が相続するか」が記載されている場合は例外です。
この場合は、追加の協議を行うことなく、当初の協議書の条項に従って名義変更等の手続きを進めることができます。
(2)相続税の申告漏れ・追徴課税のリスク
デジタル遺産を見落とし、期限内に提出した相続税申告書の税額が不足していた場合は、修正申告が必要です。
この場合、不足する税額に加えて、延滞税や、状況によっては過少申告加算税が課されます。
相続税の申告自体を期限までに行っていなかった場合は、無申告加算税の対象となることがあります。
また、暗号資産の存在を意図的に隠すなど、財産の隠蔽や仮装があったとされた場合は、重加算税が課される可能性があります。
(3)資産価値の下落・サブスクの継続課金
暗号資産やFXの証拠金のように、市場価格が激しく変動する財産は、相続開始日(一般的には死亡日)の評価額が高くても、実際に解約・現金化するまでの間に大きく値下がりしていることがあります。
そのため、税法上は死亡時の価格で課税されることにより、「相続税の納付額が多い一方で、手元に残る財産が少ない」ということも起こり得ます。
また、サブスクリプション形式の有料サービスは、契約者が亡くなっても自動解約されません。
支払いに使っていたカードや口座が使える限り、料金の引き落としが続くことがあります。
(4)アカウントの不正利用(セキュリティリスク)
管理者がいなくなったSNSアカウントやメールアドレスは、第三者による乗っ取りやなりすましの標的になりやすい危険性があります。
故人のSNSから知人へ詐欺メッセージが送られる、といった二次被害を防ぐためにも、早めの閉鎖手続きが求められます。
デジタル遺産の相続手続き
デジタル遺産は、ほかの財産と同じように相続手続きを進めます。
相続税評価の基準
相続税の算定にあたり、各デジタル資産の価値を正しく評価する必要があります。
暗号資産(仮想通貨)については、評価方法が定められています。
- 活発な市場が存在する暗号資産
- 取引している暗号資産交換業者が公表する「相続開始日の価格」などによって評価します。
主要な暗号資産は、通常こちらに該当します。 - 活発な市場がない特殊な暗号資産
- その性質や取引実態を考慮し、個別に評価を行います。
その他のデジタル資産に関しては、個別の詳細な評価ルールがないものが多いため、原則として相続開始時における「時価」を算出して評価額とします。
債務額が大きいときの相続放棄
デジタル遺産の中に、マイナスの財産(負債)が含まれていることもあります。
たとえば、故人がFX取引をしていた場合、相場の急変によって、追加証拠金(追証)の支払いを求められ、多額の債務が残っていることがあります。
調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合は、「相続放棄」も選択肢のひとつです。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内です。
熟慮期間を過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされるため、相続放棄をする際は、早めに手続きを進めましょう。
遺産分割と相続税申告
前述のとおり、遺産分割協議がまとまったら、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
協議書には、誰がどの財産を承継するかを明記しておくと安心です。
課税される遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。
基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
各種サービスの解約・名義変更
遺産分割の成立後、各サービスの解約や名義変更を行います。
主な手続きの流れは以下のとおりです。
| 手順 | 業務内容 |
|---|---|
| 1. サポート窓口への連絡 | 故人の氏名・口座番号・死亡日等を伝える。受付後、口座の取引が凍結される。 |
| 2. 必要書類の受領 | 金融機関から相続専用の届出書や案内書類が、郵送またはデータで届く。 |
| 3. 書類の準備・返送 | 戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書など、指定された確認書類を添付して返送する。 |
| 4. 払い戻し・移管の実行 | 書類審査の完了後、指定口座への払い戻しや、相続人の証券口座への移管手続きが行われる。 |
| 手順 | 業務内容 |
|---|---|
| 1. サポート窓口への連絡 | 死亡の連絡をすると口座の利用が制限される。利用停止の時期や必要書類は、交換業者によって異なる。 |
| 2. 必要書類の受領 | 交換業者から、相続手続きに必要な規定の書類や案内が送付される。 |
| 3. 書類の準備・返送 | 印鑑証明書や戸籍謄本のほか、代表相続人自身がその交換業者に口座を開設し、本人確認を完了させるよう求められるケースが一般的。 |
| 4. 移管の実行 | 審査後、暗号資産のまま相続人名義の口座へ移管される場合と、売却後に日本円で払い戻される場合がある。相続人名義の口座開設が必要かどうかも、交換業者ごとに異なる。 |
生前にできるデジタル遺産の整理(デジタル終活)
残される家族の負担を軽減するためには、元気なうちから自身のデジタル資産を整理しておく「デジタル終活」をしておきましょう。
(1)財産目録・エンディングノートにまとめる
ネット銀行や証券会社、暗号資産、主要な有料サブスクリプションの名称と、ログインに必要なIDや登録メールアドレスを、財産目録やエンディングノートにまとめておきます。
ただし、情報を記載したノートを目立つ場所に置くのは避けましょう。
また、「パスワードのヒントのみを記載する」「鍵付きの金庫に保管する」「信頼できる親族にのみ保管場所を伝える」など、安全に残す工夫が大切です。
(2)パスワード管理ツールを使う
複数のアカウントがある場合は、「パスワード管理ツール」を使うと、情報を安全にまとめられます。
また、利用する金融関係のアプリをひとつのスマートフォン端末に集約しておくと、遺族が必要な情報にたどり着きやすくなります。
(3)アカウント継承機能を設定する(Apple・Googleなど)
AppleやGoogleなどの大手ITプラットフォームでは、利用者の死亡に備えたシステム機能が用意されています。
あらかじめ、アカウントの利用者が機能を設定しておくことで、指定した人がデータへアクセスできるようになり、相続手続きもスムーズになります。
承継機能の設定は、それぞれのアプリやアカウントの設定画面から行えます。
- Apple「故人アカウント管理連絡先」(デジタル遺産プログラム)
- 故人が生前に指定しておいた人が、アクセスキーを用いて特定のデータ(写真や書類など)をダウンロードできるようになります。
- Google「アカウント無効化管理ツール」
- 長期間ログインがない状態が続いた場合、事前に指定した家族などの連絡先に通知のうえ、データを共有、またはアカウントを削除する設定が可能です。
- Facebook「追悼アカウント管理人」
- アカウントを追悼仕様に移行し、プロフィールの管理を行う人物をあらかじめ指定できます。
継承機能がないサービスについては、残しておきたい写真やメッセージを、生前にバックアップしておきましょう。
(4)遺言書で意思を残す
デジタル遺産についても、遺言書で「誰にどのように相続させる」か明記しておく方法があります。
特に額面が大きい資産がある場合は、遺言書を残しておくことで、遺族間のトラブル防止にもつながります。
デジタル遺産に関するよくある質問
Q1:相続税を申告したあとに、デジタル遺産が見つかったらどうすればよい?
Q2:海外の取引所や個人のウォレットにある暗号資産も相続できる?
Q3:デジタル遺産のほかに、見落としやすい財産はある?
まとめ:デジタル遺産の早期把握とデジタル終活の重要性
今回は、デジタル遺産の意味やデジタル遺品との違い、遺族ができる調べ方、相続手続きと生前の備えについてお伝えしました。
- 物理的な手がかりが乏しいデジタル遺産は、遺族による早めの調査が大切
- 遺産分割のやり直しや、税務調査による追徴課税のリスクに注意
- 残される家族の負担を軽減するため、元気なうちからの「デジタル終活」が有効
デジタル遺産は、その存在に気づきにくく、パスワードロックなどの障壁から手続きが長期化しやすい特性があります。
まずは手がかりを集めるところから、ひとつずつ進めていきましょう。
私たちVSG相続税理士法人では、デジタル遺産を含む相続税申告や財産評価のご相談を広く承っております。
何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

