東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故にあって被害を受けたら、加害者へ損害賠償を請求することができます。
そのためには、示談交渉を行う必要があります。
交通事故の示談金は、損害の程度や内容によって大きく異なります。
もっとも、入通院の状況や後遺障害の程度によってある程度の目安は存在します。
示談金で損をしないためには、示談交渉を適切に行い、さまざまなことを知っておく必要があります。
この記事では、示談金と賠償金の違いや示談金の相場、示談解決までの流れを詳しく解説していきます。
交通事故にあって、これから示談交渉を行う方や、示談金が気になる方はぜひ参考にしてみてください。
目次
「示談金」と似た言葉に「賠償金」という言葉があります。
示談金も賠償金も、交通事故の被害者が受け取るお金という意味では同じですが、両者は異なる意味を持ちます。
賠償金は、正確には「損害賠償金」というものです。
損害賠償金とは、被害者が交通事故にあったことによって受けた損害の全てを金銭に換算して支払われるお金のことです。
それに対して示談金とは、本来の賠償金を目安としつつも、加害者と被害者とで話し合って決めた金額が支払われることで、問題を解決したことにする場合に支払われるお金のことをいいます。
犯罪などの被害にあった場合には賠償金を超える金額が示談金として支払われることもありますが、交通事故ではほとんどの場合、賠償金の範囲内で示談金が決められます。
したがって、示談金や示談交渉について正しい知識を持っておかなければ、本来もらえるはずの賠償金よりも不当に低い金額しかもらえないおそれがあるので、注意が必要です。
示談金の相場がいくらくらいなのかを知りたい方は多いことでしょう。
しかし、示談金の相場を一律にお示しすることはできません。
示談金に含まれる損害項目はケースごとに異なり、金額もさまざまです。
示談金の中心的な損害項目として「慰謝料」というものがあり、
の3種類があります。
また、示談金には慰謝料の他にも、以下のような損害項目が含まれます。
それぞれの相場を詳しく見ていきましょう。
まず、「慰謝料」についてです。
細かく分類すると「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
慰謝料の算定基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類です。
自賠責保険基準とは、その名のとおり自賠責保険から保険金が支払われる際に用いられる算定基準で、慰謝料額は3つの基準の中で最も低額となります。
任意保険基準は、様々な自動車保険会社が任意保険を適用して保険金を支払う際に用いる算定基準のことで、慰謝料額は一般的に自賠責保険基準とほぼ同じかやや多い程度で提示されることが多く、事案によって上乗せして提示する場合もあります。
裁判基準とは、損害賠償を請求する裁判を起こしたときに裁判所が用いる算定基準のことで、慰謝料額は3つの基準の中で最も高額となります。
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして病院への入院や通院が必要となった場合に、治療期間に応じて支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料は、以下で紹介する3つの基準のどれを適用しても、治療期間が長くなるほど高額となります。
ご参考までに、交通事故による負傷(むちうちなど軽微な負傷を除く)で1ヶ月間(30日間)入院し、その後2ヶ月間(60日間)通院した場合の入通院慰謝料を自賠責基準と裁判基準で計算すると、以下のようになります。
ただし、さまざまな事情によって認められる慰謝料額が異なる場合があります。
ここでご紹介した金額は、あくまでも相場的なものとしてご理解ください。
後遺障害慰謝料とは、怪我を治療しても完治しなかった場合に、後遺障害等級に応じて支払われるものです。
後遺障害等級は、後遺障害の部位や程度に応じて最も重い第1級から最も軽い第14級までに分類されています。
ご参考として、交通事故による負傷で後遺症が残り、後遺障害等級第12級に認定された場合の後遺障害慰謝料を3つの基準ごとにご紹介します。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合に、相続人や一定のご遺族に対して支払われる慰謝料のことです。
死亡慰謝料についても、3つの基準によって金額が異なります。
例えば、家族の生計を立てていた夫が交通事故で亡くなり、ご遺族として妻と2人の子ども(被扶養者)がいる場合の死亡慰謝料は、自賠責基準と裁判基準で以下のような金額になります。
なお、紹介した金額は、あくまでも相場的なものとしてご理解ください。
積極損害とは、実際に支出が生じる費用です。
具体的には治療費や車の修理代金などがあり、被害者が支払うと金銭的な損害が生じるため、加害者側へ請求できるようになっています。
積極損害は被害者側で一時的に立て替えるケースもありますが、加害者側へ請求するときは証拠が必要になるので、領収書は失くさないように保管しておきましょう。
以下の費用は積極損害に該当するので、支払いが必要なときは加害者側に請求してください。
怪我の治療費には手術費や入院費用も含まれており、リハビリにかかった費用も加害者側へ請求できます。
一般的には保険会社から病院へ直接支払われるので、被害者が自己負担するケースは少ないでしょう。
自分の健康保険を使って治療したときは、立て替えた金額を加害者側に請求できるので、領収書を失くさないように注意してください。
入院雑費とは、入院中に必要となった日用品の購入費です。
具体的には下着やタオル、テレビカードや新聞・雑誌などの費用になるので、入院中に購入したときは加害者側に請求してください。
自賠責保険の入院雑費は1日あたり1,100円ですが、裁判基準では1日1,500円になっており、入院日数分が支払われます。
怪我の治療で通院したときは、通院用の交通費も加害者側に請求できます。
基本的には公共交通機関の料金になりますが、バスや電車を使った通院が難しいときは、自家用車のガソリン代を請求できるケースもあります。
なお、タクシー料金は請求できない場合が多いので、やむを得ない事情でタクシーを使うときは、保険会社の了承を得てください。
近親者などが付き添いで被害者を看護した場合、以下の付添看護費を加害者側に請求できます。
【通院の付添看護費】
【入院の付添看護費】
職業看護人が付添看護したときは、実費の請求が認められます。
介護費も積極損害に該当するため、加害者側に請求できます。
近親者による介護は1日あたり8,000円が基本的な介護費になりますが、職業介護人に依頼したときは原則として実費の請求が認められます。
ただし、被害者の要介護状態が要件になるため、後遺障害等級の1級または2級に認定されていなければ請求できません。
診断書には以下の種類があり、医師に作成してもらったときは実費分を請求できます。
後遺障害診断書は病院側の書式ではないので、保険会社から取り寄せてください。
医師が後遺障害診断書を書いてくれないときは、弁護士に相談しておきましょう。
装具代には車いすや松葉杖、義手・義足などの器具代が含まれており、積極損害に該当するので、加害者側に請求できます。
介護用ベッドが必要になるときも、器具代として認められる可能性があるでしょう。
装具代の買換え費用も基本的には請求できますが、耐用年数を考慮しなくてはならないので、金額の算出が難しいときは弁護士に相談してください。
交通事故で物的損害が発生したときも、修理費の請求が認められます。
代表的な物的損害は車両の修理費ですが、事故の衝撃で携帯電話や腕時計が破損したときも、時価相当額を請求できます。
車両の修理費は、修理費の実費を請求することができますが、その車両の時価額を超えると全損扱いになり、時価額を請求することになります。
ただし、その場合、買替費用が請求できる場合もあります。
消極損害とは、交通事故の被害がなければ得られたはずの利益です。
たとえば、怪我の治療で仕事を休むことになり、治療期間中の収入が減少したときは、金銭的な損害が発生します。
また、後遺症によって事故前と同じ労働ができなくなったときや、被害者が亡くなったときも、本来は得られたはずの収入が断たれてしまいます。
交通事故の被害で消極損害が発生した場合、以下の休業損害と逸失利益を加害者側に請求できます。
怪我の治療で休業したために収入が減った場合、休業損害を加害者側に請求できます。
休業損害の計算方法は「事故前の日額収入×休業日数」になっており、家事労働者や学生・無職など、就労していない人も請求可能です。
自賠責保険の休業損害は原則として日額6,100円(1日の減収が6,100円を超えることの証明ができれば、最大で1万9,000円までとなります)ですが、裁判基準の日額収入は「事故前3ヶ月の平均収入」で計算します。
後遺障害逸失利益とは、後遺症がなければ得られたはずの将来的な収入です。
後遺症で事故前と同じ労働ができなくなり、収入が減少したときは、以下のように後遺障害逸失利益を計算します。
後遺障害逸失利益
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
少し難しい計算方法なので、弁護士に計算してもらうとよいでしょう。
死亡逸失利益とは、被害者が生きていれば得られたはずの将来的な収入です。
金額は以下のように計算しますが、死亡によって被害者の生活費が不要になるため、生活費控除率が考慮されます。
死亡逸失利益
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
示談金についての基本的なことや、示談金の相場をご説明してきました。
ここからは、示談交渉についてお話しします。
示談交渉とは、加害者側が被害者側へいくらのお金を支払って問題を解決するのかを当事者間で話し合って決めることです。
民事上の争いは、当事者間の話し合いによって自由に条件を決め、解決することができます。
交通事故の損害賠償も、加害者の不法行為によって被害者に発生した損害を金銭で解決するという民事上の問題です。
その問題を裁判によって決着をつけるのではなく、加害者側と被害者側で話し合い、必要に応じて譲歩をし合って解決を図るのが示談交渉です。
示談した後に示談金の額が低すぎることに気づいたとしても、原則としていったん成立した示談を覆すことはできないことに注意が必要です。
示談する際には予見し得なかった後遺障害が後で発生したようなごく例外的な場合は別ですが、基本的に一度示談してしまうと覆せないとお考えください。
加害者側保険会社の担当者といえども、通常は示談交渉において物腰柔らかに、筋が通っているかのように思える説明をしてくるものです。
しかし、提示された示談金は正当な「賠償額」より低額であることがほとんどなので、本当に示談していいのかどうかをよく考えなければなりません。
交通事故が発生後のプロセスを知り、それぞれの段階で正しい対処をしておかなければ、示談交渉をスムーズに進めることができなくなります。
ここでは、示談金が支払われるまでの流れを時系列に沿ってご紹介します。
交通事故にあったら、まず警察に通報しなければなりません。
それから、加害者の身元や車両ナンバーなどを確認します。
事故現場やその周辺の状況、損壊した車両の状況などは撮影するなどして記録しておきましょう。
警察官が到着したら実況見分などの捜査がありますので、立ち会って事故の状況を正確に説明することが大切です。
事故直後に保険会社にも連絡しておきましょう。
加害者側の保険会社への連絡が最も大切ですが、加害者本人が連絡してくれるとは限りません。
そのため、加害者側の任意保険会社名を確認しておくことです。
自分の保険を使う可能性もあるので、自分が加入している保険会社にも連絡しておきましょう。
交通事故で負傷した場合は、必ず病院で診察を受けましょう。
その後の治療で怪我が治ったら、示談交渉が始まります。
治療を続けても怪我が治らなかった場合は、次のステップに進みます。
治療を続けていると、それ以上の治療を続けても症状が良くも悪くも変化しない状態になることがあります。
その状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定を迎えたら後遺障害等級の認定申請に進みますが、そのためには医師から症状固定の診断を受けることが必要です。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定申請をします。
後遺障害等級の認定結果が確定したら、損害額が確定するので示談交渉が始まります。
認定結果に納得できないときは、異議申立ての手続きをして再審査してもらうことが大切です。
負傷が治癒するか、後遺障害等級が確定したら、最終的な損害額が確定します。
そこから、示談交渉が始まります。
通常は、まず加害者側の保険会社から示談案が提示されるので、内容を確認してください。
その案をもとにして、お互いに納得できるかどうか、譲歩できる点があるかどうかなどを交渉します。
示談交渉によってお互いが納得できたら、示談が成立します。
示談が成立したら、示談書を作成しておくことが重要です。
通常は、保険会社が用意する「免責証書」という書類が示談書にあたるので、免責証書に署名捺印します。
示談が成立すると、自分が指定した口座へ保険会社から示談金が振り込まれます。
振込みは示談成立の1~2週間後になるのが一般的です。
示談金の提示額が相場よりも低いときは、まず弁護士に相談してください。
弁護士が関わると、以下のように示談金の増額を期待できます。
保険会社が低額な示談金を提示したときは、弁護士に増額交渉を依頼してください。
自分で交渉すると、知識量や交渉スキルの点で不利になる可能性があるので、弁護士に代理人になってもらい、適切な示談金をもとに話し合うべきです。
示談金には事故の発生原因や怪我の重症度などを考慮するので、弁護士しか適切な示談金は算出できないでしょう。
また、保険会社によっては被害者の反論を受け付けず、弁護士を立てなければ交渉を聞き入れてもらえないケースもあります。
本来、示談交渉は被害者の請求を受け付ける話し合いですが、保険会社に主導権を握られるケースが一般的です。
示談金の増額を成功させたいときは、弁護士に交渉してもらいましょう。
弁護士が交渉した示談金には以下のような例があるので、十分な増額を期待できます。
弁護士が介入すると適切な後遺障害等級に認定されやすいので、当初の等級が低くても、異議申し立てによって上位の等級に上がる可能性があります。
弁護士は交通事故の原因も分析してくれるので、過失割合に納得できないときも相談しておくとよいでしょう。
交通事故を示談で解決するためには、示談交渉前にやるべきことをやり、適切に示談交渉をすることが大切です。
示談交渉を弁護士に依頼すると、早期に有利な条件で示談解決できる可能性が高まります。
これから示談交渉を行う方や、示談金が気になる方は、一度弁護士に相談してみてください。