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示談金を保険会社が支払う額よりも多くもらうのは可能?示談を進める際の注意点と目安額について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 保険会社が支払う示談金について理解できる
  • 示談金の算出方法と目安がわかる
  • 示談交渉の注意点がわかる

交通事故で保険会社から示談金を提示されたが、示談金の金額に納得がいかないが、算出方法や目安について知りたい、あるいは、保険会社の提示した示談金は変更することができないのか知りたいという方がいらっしゃると思います。

この記事では、示談金の項目別の算出方法と、保険会社の提示する示談金はどれぐらいが目安なのかなどについて解説します。

併せて、示談交渉の注意点、示談金に不満がある場合の対処法についても説明します。

示談金と慰謝料の違い

示談金と慰謝料は、厳密にいうと違いがあります。

示談金は、損害賠償額全体を意味し、慰謝料もこれに含まれます。

慰謝料は、損害賠償金の一つであり、交通事故の被害者は、通常、慰謝料だけを受け取るということはありません。

以下、詳しく解説します。

示談金とは

「示談金」とは、交通事故の加害者と被害者の間で損害賠償の話し合いが行われ、双方の合意のもとに支払われる賠償金全体のことをいいます。

交通事故の加害者は、被害者を死傷させてしまった不法行為について損害賠償の責任を負います。

損害賠償には、その性質によって、財産的損害に対するものと精神的損害に対するものがあり、財産的損害に対するものは、治療費や休業損害、逸失利益となります。

財産的損害に対するものは、さらに、積極損害と消極損害に分類され、積極損害は治療費などの具体的な支出の基づくもの、消極損害は、休業損害、逸失利益などの得られるはずの利益が得られなくなったものです。

示談では、交通事故の当事者である加害者と被害者が、そのそれぞれの示談金の種類に応じて、お互いが納得できる金額や計算方法につき、話し合って金額や支払条件を決めていきます。

この話し合いが示談交渉であり、示談交渉の結果、加害者から被害者に示談金が支払われることになります。

注意しなければならないのは、この、お互いが合意できる示談の内容というのが、必ずしも適正な金額や適正な計算方法によるものであるとは限らないということです。

通常は、示談交渉の話し合いは、被害者側と加害者側の保険会社どうしが行います。

保険会社の担当者は、かならずしも交通事故に関する法律の専門家であるとは限りません。

示談金の金額は、かならずしも適正額であるとは限らず、適正額でなければ、示談交渉によって変更することが可能であるといえます。

慰謝料とは

「慰謝料」とは、交通事故の損害賠償金のなかの一つで、精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

精神的苦痛に対するものなので、人身事故の場合にのみ発生するものです。

おもに、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料とがあります。

交通事故の慰謝料は、入通院や後遺障害に伴う精神的苦痛を金銭的評価に置き換えて賠償するものです。

ただし、公平を期すため、入通院ならばその日数に応じて、後遺障害ではその等級に応じて相場が決まっています。

保険会社が支払う示談金は最低額の場合が多い

交通事故の示談金は、通常は、加害者側の保険会社から書面で提示されます。

そこには、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの項目ごとに賠償額が算定されて、合計額が記載されています。

財産的損害のうちの積極損害である、治療費や通院交通費は実費ですから、被害者も金額の根拠がすぐにわかるものです。

しかし、そのほかの賠償金額については、十分に適正といえる金額が提示されているかは、すぐにはわかりません。

示談金の提示額を鵜呑みにしてすぐに同意するのではなく、内容を精査し、それが正しい算出方法や適正な相場に基づいた金額かどうかを精査する必要があるといえます。

交通事故の被害者は、加害者側の保険会社が提示してきた金額をこれ以上変えられない金額と捉えて受け入れてしまいやすい傾向があります。

しかし、実際には、弁護士基準に比べて慰謝料がかなり低額であったり、休業損害の支払期間や単価が不当に低かったり、逸失利益の計算方法に問題があったりなど、示談金の提示根拠に問題があるケースも多いといえます

保険会社は、営利企業ですので、損害賠償金の支払いはなるべく低く抑えたいというのが心情です。

損害賠償金の最低基準である自賠責基準をクリアしていれば、法的に問題があるわけではありません。

早期解決という示談金の目的からすれば、裁判になり時間をかけて交渉した場合の金額よりも、低額の提示になるのは正当であるという理屈になります。

また、被害者側と加害者側の保険会社が同じ会社であることもあります。

このような場合は、保険会社としての利益を優先し、被害者に支払う示談金を抑えようとする合意がなされる可能性もあります。

保険会社が提示してくる示談金の金額には、このような背景があることを頭に入れたうえで、項目ごとの賠償額の算定根拠を精査すべきといえるでしょう。

実際に裁判まで起こさなくても、弁護士に依頼して交渉をしたり、示談あっせんの第三者機関を使ったりすることで、保険会社の当初提示額を増額させることが十分可能といえます。

示談金の算出方法と目安

示談金には、様々な種類があることはおわかりいただけたかと思います。

ここでは、示談金のうち、問題になりやすい休業損害と慰謝料の算出方法と相場の目安について説明します。

損害賠償金額の計算基準には、自賠責基準と弁護士基準があり、最低であっても自賠責基準を下回ってはいけないとされています。

まずは、自賠責基準を下回っていないかどうかをチェックするべきといえます。

さらに、基準に基づいて損害賠償金額を算出しても、過失割合が大きい場合はその損害賠償額を減額されることがあります。

自賠責基準では、過失割合が7割未満の場合、120万円を超えた部分は減額されることになっています。

弁護士基準では、被害者であっても、被害者の過失分の割合が減額されるので注意が必要です。

休業損害と慰謝料の算出例

一般的なむち打ち症で、50日通院治療期間6ヶ月、後遺障害14級、過失割合9対1のケースを想定し、実際の慰謝料と休業損害の計算方法を、例を使って説明します。

被害者はサラリーマンで、事故前3ヶ月の収入は30万でした。

5日間仕事を休んだ休業損害も請求することとします。

通院慰謝料

まず、通院慰謝料の算出方法です。

自賠責基準では、4,300円×治療期間と、4,300円×実通院日数×2のいずれか少ない金額とされます。

4,300円×180日=774,000円>4,300円×50×2=430,000円

少ない方は430,000円
となります。

弁護士基準では、入院と通院の日数に応じた慰謝料一覧表があり、それを参照します。

入院0日通院6月の場合は、過失割合を乗じて、次のようになります。

890,000円×0.9=801,000円

休業損害

次に、休業損害の計算方法です。

自賠責基準では、1日単価5,100×休業日数と計算されます。

5,100円×5日=25,500円

となります。

弁護士基準では、1日当たり基礎収入×休業日数と計算されます。

30万円×3月÷90日×5日=50,000円
50,000円×0.9=45,000円(過失割合を乗じる)

となります。

後遺障害慰謝料

最後に、後遺障害14級の慰謝料の計算方法です。

自賠責基準では、等級表により、32万円となります。

弁護士基準では、等級表により、110万円×0.9=99万円(過失割合を乗じる)となります。

示談交渉の注意点

一般的な示談金の算定方法がおわかりいただけたかと思います。

このように、示談金交渉には、その種類に応じて適正な相場や計算方法を理解することが重要です。

そのほかに、交通事故での示談交渉では、そのタイミングについての注意点があります。

交通事故の治療は長引くことがあります。

一般的なむちうち症の治療であっても、症状固定になるまでは6ヶ月ぐらいの通院が必要です。

治療が終わって完治した時点、または、後遺障害が残り症状固定となって後遺障害の等級認定がされてから示談交渉をするのがベストといえます。

いったん、損害賠償金のすべての支払いに合意した、という示談をしてしまうと、その後、合意した内容以外の損害賠償金はいっさい、請求したり、受け取ったりすることができなくなってしまいます。

治療は想定より長引くかもしれませんし、悪化するかもしれません。

完治せずに後遺障害が残る可能性もあります。

加害者側の保険会社は、早期決着を図り、交通事故後遅くとも半年以内ぐらいに示談交渉をもちかけてくることが多いですが、示談内容が相場からして適正だったとしても応じてはいけません。

上述のような可能性を考えて、完治後か後遺障害認定後に示談交渉を始めるのがよいでしょう。

ただし、症状固定になると、損害賠償請求には5年の時効(傷害部分については3年)の時効があります

時効の起算日は、加害者側が支払う意思があると認めた最後の日となります。

後遺障害部分については、症状固定日から5年です。

時効を過ぎると、すべての損害賠償請求ができなくなり、受け取れるはずだった示談金をまったく受け取れないことになりますので、時効には注意しましょう。

保険会社が支払う示談金に不満がある場合

示談内容を精査したら、保険会社の提示した金額や計算方法について不満があるので、交渉したいという場合、どうしたらよいのでしょうか。

基本的には、弁護士に相談するのがよいといえます。

それは、弁護士に相談することで、弁護士基準による各種損害賠償金の計算方法に基づいた請求が可能になるからです。

弁護士は、裁判になった場合、弁護士基準による示談金が認められる可能性が高いことを背景に交渉することが可能です。

また、弁護士であれば、有力な証拠を準備して、刑事告訴や被害届をちらつかせ、早期解決を図る、といった交渉も可能です。

交通事故の場合、被害者側の対応によっては、警察が加害者の身柄を拘束するというケースもありえます。

加害者側は、身柄拘束を回避しようとすることが考えられ、弁護士であれば、刑事裁判を材料にできるのも有利になる理由の一つといえます。

保険会社側も、弁護士が付くことで、裁判になり示談金額が高額になる可能性が高くなると判断します。

民事の損害賠償金そのものについても、裁判による強制力を背景に、保険会社から弁護士基準による高額の示談金支払いを引き出すことが可能になります。

また、第三者機関に裁判外交渉による和解の依頼をするという方法もあります。

具体的には、「公益財団法人交通事故処理センター」という機関があります。

公益財団法人交通事故処理センターは、全国に10か所あり、嘱託された相談担当弁護士が常時配置され、被害者と加害者側の保険会社双方の話を聞いて、和解のあっせんをする機関です。

あっせんに応じない場合は、同センター内での審査会における審査に訴えることもできます。

ただし、公益財団法人交通事故処理センターのような第三者機関は、双方の立場を考慮して和解をすすめます。

かならずしも、被害者の立場に立ってくれるとは限りません。

加害者側の保険会社に譲歩の姿勢が希薄だったり、被害者側の主張を通すには客観的に厳しい状況であったりする場合などは、弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士であれば、依頼者である被害者の立場に立って、適正な損害賠償金が支払われるように活動してくれるでしょう。

弁護士に依頼するタイミングについて、注意点があります。

示談金の項目には、様々な種類があることを説明してきました。

中でも、示談金総額に大きなインパクトを与えるのが、後遺障害に関する部分です。

症状固定した後、後遺障害の等級認定を受けられるかどうか、また、どの等級の認定を受けられるか、というのが後遺障害の慰謝料請求に大きな影響を及ぼします。

また、後遺障害等級の認定は、一度認定されると覆すのが難しい傾向があります。

適正な等級認定を受けるには、等級認定の際に、弁護士の判断のもと、被害者の訴える症状を適切に反映した医師の診断書を作成することが重要です。

弁護士には依頼するのは、後遺障害等級認定の前のタイミングがよいといえるでしょう。

まとめ

以上、交通事故で保険会社が提示する示談金は、最低額の場合が多いことがおわかりいただけたかと思います。

提示された内容を項目別にチェックし、算出方法が適正でないようであれば、弁護士に相談するなどして交渉することを検討してみましょう。

示談のタイミングや時効にも十分注意しましょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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