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最終更新日:2024/2/6

節税対策Vol.19 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「従業員社宅」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金は出ていくが将来につながる投資型節税
「従業員社宅」

外資系の会社で従業員が高額な社宅に入っているという話を聞いて、うちには関係ない話だと思っていませんか?
従業員の社宅は中小企業の節税にも使えるのです。
この節税は簡単に言いますと、従業員が今まで給料の中から支払っていた家賃を、今度は会社が支払うことで節税しようというものです。
家賃分を上乗せで従業員に支払えばその分が経費になるのは当然ですが、仮に家賃分を減らしてもメリットがあります。なぜなら従業員からすれば家賃分は給料から減らされますが、その分所得税が安くなり、結果的には手元に残るお金が増えます。

つまり会社にとっても従業員さんにとっても嬉しい節税なんですね。
会社は権利金や礼金も支払うことになります。権利金のうち一般的に「敷引き」や「礼金」と呼ばれる退去時に返ってこない金額については60ヶ月で償却できます。
ただしこの節税をするためには3 つの条件をクリアしなければいけません。

まず一つ目の条件ですが、家賃の全額を会社が負担せず一部は従業員に負担して
もらわなければいけない
ということです。具体的な金額については本来は非常に複雑
な計算を行うのですが、通常の家賃の50%を従業員に負担してもらい残りの50%は
会社が支払って経費にするということで良いでしょう。

次に2 点目ですが、「社宅は法人契約にしなければいけない」ということです。
これは形式上、法人が社宅を借りてそれを従業員に貸し付けているということにしなければいけないからです。仮に会社契約になっていない賃貸マンションに住む従業員の家賃を補助するのであれば、福利厚生という意味合いでは同じです。
しかし家賃補助の額を給料とみなされるため、所得税や住民税が課税されてしまうのです。これは従業員にとっては痛いですね。それだけに何とか法人契約をしてあげたいものです。

そして最後に3 点目ですが、当然家賃の振込は会社名義で行わなければいけません。
これら3 点をクリアすれば税務上の「社宅」と認められます。従業員さんのモチベーションを高めることにも役立つ節税ですので一度検討してみてください。

会社にお金を残すために必要な30の節税方法

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