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最終更新日:2023/5/2

太陽光発電による節税・税金対策でお得に導入!【法人・個人事業主向け】

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 太陽光発電を導入することでどのようなメリットがあるのか知ることができる
  • 太陽光発電を行うと負担しなければならない税金がわかる
  • 太陽光発電を行う際に節税対策として利用できる方法がわかる

太陽光発電は、今では個人の住宅や会社の屋上など、あらゆる場所で広く導入されています。

太陽光発電を行うことで売電収入が発生すると、所得が増える結果となるため、その分の税負担が発生します。

また、太陽光発電の設備を保有することで発生する税金もあり、その負担は決して軽いものではありません。

税負担を軽減できる節税対策なども利用し、損を少なく、利益を得る方法を解説していきます。

太陽光発電の導入によるメリット

太陽光発電を行うにはある程度の資金が必要であり、思いついたらすぐに始められるものではありません。

それでも太陽光発電が広く導入されているのは、それだけのメリットがあるためです。

太陽光発電にはどのようなメリットがあるのか、解説していきます。

経費を計上することができる

太陽光発電を行うと、設備を購入するための資金が必要となります。

設備投資にかかった金額は、支払った時に全額を経費とすることはできません。

ただ、購入した年から減価償却の計算を行い、17年にわたって毎年経費を計上することができます

また、太陽光発電を行うためには、設備のメンテナンス費用や水道光熱費、税金などのランニングコストがかかります。

これらの支出についても、経費とできるものがあります。

そのため、太陽光発電によって税負担を軽減することができます。

長期的に利益を得られる

太陽光発電を始めると、その設備は長期間にわたって利用することができます。

メンテナンスをきちんと行えば、購入した設備を30年以上にわたって利用することも可能です。

太陽光発電のランニングコストはそれほど高くないため、設備を長く使うことができれば、その分利益が増えます

購入する設備の選定を慎重に行い、定期的なメンテナンスを忘れないようにしましょう。

電気代を減らすことができる

太陽光発電のメリットは、売電収入を得られることだけではありません。

発電した電気を自分で利用すれば、その分電気代の負担を減らすことができます

各家庭や会社、店舗によって、日々使う電気の量はある程度決まっています。

太陽光発電による発電量によっては、売電収入はなくても、電気代の負担を減らすことが可能です。

電気代が高騰している状況では、電気代を減らすことによるメリットは想定以上に大きくなることもあります。

投資金額を回収できる

太陽光発電を始めるには、多額の投資が必要です。

ただ、最初は大きな投資が必要となりますが、その後は毎月売電収入や電気代の削減ができます。

電気は生活には欠かせないものであり、今後さらに電気を使う量が増える可能性もあります。

また、太陽光発電は日々の特別な作業が必要なく、一度設置すれば放置しておいても発電してくれます。

そのため、長い目で見れば当初の投資金額はほぼ確実に回収することができるといえます

太陽光発電によってかかる税金

太陽光発電を行うと、様々な税金を負担しなければなりません。

どのような税金の種類があるのか、解説していきます。

法人税または所得税

太陽光発電による売電収入から発生する所得金額に対して、法人税または所得税が計算されます

太陽光発電を会社などの法人が行う場合は、法人税が課されます。

また、個人事業主が太陽光発電を行う場合は、所得税が課されます。

太陽光発電による売電収入から経費を差し引き、太陽光発電により発生した所得金額を計算します。

法人の場合は、この所得金額を他の事業から生じる所得金額と合算し、法人税率を乗じて税額を計算します。

他の事業が赤字だった場合には、その赤字と相殺することができます

逆に太陽光発電が赤字、他の事業が黒字となった場合も、合算した金額に対して法人税を計算します。

個人事業主が太陽光発電を行った場合、売電収入から発生する所得は事業所得になります。

また不動産賃貸業との結びつきが強い場合には、不動産所得になるケースもあります。

いずれのケースも、所得区分ごとに所得金額を計算したら、他の所得金額と合算して所得税の計算を行います。

もし太陽光発電の所得が赤字になった場合には、他の黒字の所得金額から相殺することができます

償却資産税

償却資産税は、太陽光発電を行うために保有している設備に対して課される税金です。

太陽光発電を行うために、パネルなど多くの設備を購入し設置しています。

この設備の取得価額×1.4%の償却資産税が、毎年1月1日現在の所有者に対して課されます。

償却資産税の計算は、償却資産の所有者からの申告に基づいて行われます。

そのため、償却資産の所有者は毎年1月中に所有している償却資産についての申告を行わなければなりません。

なお、取得価額は償却計算後の金額となるため、毎年少しずつ減少していきます。

その結果、取得価額が150万円未満になれば償却資産税は免税となります。

ただ、他の事業用資産とあわせて免税となるかどうかの判定を行う必要があることに注意が必要です。

固定資産税

太陽光発電を行うために土地を購入した場合、あるいは建物を建設した場合は、その土地や建物に固定資産税が課されます

従来から保有していた土地や建物に太陽光発電設備をつけた場合は、固定資産税が新たに発生することはありません。

固定資産税は、1月1日現在の土地や建物の所有者に対して課されます。

固定資産の所有者は、基本的に登記情報に基づいて判断されるため、固定資産税の申告制度はありません。

また、土地は30万円、建物は20万円未満の場合、固定資産税は免税となります。

太陽光発電のためだけでなくすべての土地・建物の合計額で、免税になるかどうかの判定が行われます。

【法人・個人事業主向け】太陽光発電でできる節税対策2つ

太陽光発電を行うと、長期的に利益を得ることができる一方、税金の負担も増えてしまいます。

そこで、税負担が大きくならないよう、節税対策を検討しましょう。

節税対策を利用するとさらに大きなメリットとなるので、利用するための条件を確認しておきましょう。

中小企業経営強化税制の適用を受ける

中小企業経営強化税制は、中小企業の設備投資による経営力強化を促進する税制です。

対象となる設備を購入すると、その取得価額全額を即時償却するか、取得価額×10%までの税額控除が受けられます

太陽光発電設備を購入すると、通常は減価償却を行います。

減価償却は、長年にわたり経費を計上することができる一方で、一度に多額の経費を計上することはできません。

特に設備投資を行った直後は手持ちの現金が減少していることも多く、できるだけ税負担を減らしたいと考えます。

即時償却を行うと取得価額の全額を経費にできるため、所得金額を減らし節税を行うことができます。

また税額控除は、減価償却の計算とは別に、算出された税額を減らすための計算を行います。

通常の減価償却費を経費とすることができるため、税額控除を適用することで、トータルの税負担を減らすことができます。

消費税の還付を受ける

設備投資を行うと、多くの支出が発生することとなり、消費税も多く支払っていることとなります。

消費税の課税事業者であれば、設備の購入時に支払った消費税を、売上時に預かった消費税から差し引くことができます

その結果、消費税の負担は大幅に減らすことができます。

売上にかかる消費税より支払った消費税の方が大きな場合には、消費税を還付してもらうこともできます。

ただし、消費税の課税事業者でなければ、消費税を還付してもらうことはできません。

還付を受けるために課税事業者になることもできますが、逆に負担が増えてしまうこともあります。

そのため、課税事業者でない場合は、課税事業者になるか慎重に判断する必要があります。

太陽光発電の導入による減価償却費・固定資産税の計算方法

太陽光発電を始めると、経費として減価償却費を計上することとなります。

減価償却費は自身で計算する必要があるので、どのように計算するのか知っておく必要があります。

また、固定資産税の負担は大きな金額になるため、目安となる金額を知っておくといいでしょう。

では、減価償却費や固定資産税の計算方法を解説していきます。

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算方法は、法人と個人の別、そして固定資産の種類によって償却方法が定められています。

ただ、事前に届出をすることで、その償却方法を変更することもできます。

太陽光発電の設備については、法人は定率法、個人は定額法が法定償却方法となります

それぞれの計算による減価償却費の計算をご紹介します。

定率法

定率法は、固定資産の償却後簿価×償却率の計算により、毎年の減価償却費を計算する方法です。

購入した直後の減価償却費が最も多くなり、年々その額が小さくなる特徴があります。

たとえば300万円の太陽光発電設備を購入し、減価償却費を計算する場合を考えてみましょう。

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年、償却率は0.118とされているため、初年度の減価償却費は以下のようになります。

300万円×0.118=354,000円

その翌年度の減価償却費は、償却後簿価に対して償却率を乗じて計算します。

そのため、以下のような計算になります。

(300万円-354,000円)×0.118=312,228円

さらに翌年度は、(300万円-354,000円-312,228円)×0.118=275,385円の減価償却費となり、徐々にその額は減少していきます。

定額法

定額法は、固定資産の取得価額×償却率の計算により、毎年の減価償却費を計算する方法です。

固定資産の取得価額は変わらないため、毎年同額の減価償却費を計上することとなります。

たとえば300万円の太陽光発電設備を購入し、減価償却費を計算する場合を考えてみましょう。

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年、定額法の償却率は0.059であるため、毎年の減価償却費は以下のように計算します。

300万円×0.059=177,000円

この減価償却費は、最後に固定資産の償却後簿価が1円になるまで、毎年同額計上されます。

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算は、その固定資産が所在する市町村で行います。

そのため、実際には自身で計算することはありません。

ただ、土地や建物に対する固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%で計算することができます。

なお、固定資産税評価額はおおよそ市場価格の7割程度の額とされます。

そのため、新たに土地や建物を購入・建築した場合は、その購入価額から概算することができます。

まとめ

太陽光発電を行うと、日々何も作業しなくても自然に収入が発生するため、副業としては非常に手軽です。

その上、長期的に収入を得ることができるため、これから先も利用者は増える事が予想されます。

ただし、太陽光発電を始める際は設備投資を行うために資金が必要となることに注意しましょう。

また、税負担が増える結果となることから、あらかじめ納税資金を準備しておくことも重要になります。

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