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最終更新日:2024/2/6

節税対策Vol.4 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「旅費規程を作って出張日当を活用し、税金のかからない経費を作る」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金が出ていかない最優先の王道的節税
「旅費規程を作って税金のかからない経費を作る」

出張の多い会社は「出張日当」を支給することでかなりの節税が可能です。
この出張日当を経費にするためには、まず「旅費規程」を作成しないといけません。
旅費規程の中で、役員や従業員が出張に行った際に、日当を支給する旨の規定
を設けます。こうすることで、その出張日当を経費にすることができるのです。

この方法の大きなポイントが2つあります。
1つは、この日当は社長のポケットマネーになるにもかかわらず、個人の所得扱い
にはなりません。
つまり、お金をもらうのに税金がかからないのです。

もう1つが、この日当は消費税の課税対象となることです。
これは意味がわかりにくいかもしれませんが、単純に言いますと会社で負担する
消費税が安くなるのです。

例えば、高額な役員報酬を取っている社長は所得税の税率は40%、住民税も合わせると50%を上回ります。その社長に、100 万円給与を上乗せしたらその半分の50 万円は税金でとられるということになりますよね。

ところが、旅費日当は所得の扱いにならず税金がかからないので100 万円がまるまる自分の手元に残るのです。金額があまりに高額だと税務署に否認される可能性がありますが、1 日2 万円くらいまでなら特に問題はないとされています。

1 ヶ月に6 日間ほどの出張があり、1 日の日当が2 万円とすると、月の旅費日当は12 万円、年間にすると144 万円もの経費を税金がかかることなく計上できるのです。
やらない手はない、節税ですね。

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