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最終更新日:2024/2/6

節税対策Vol.14 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「中古資産の減価償却」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金は出ていくが将来につながる投資型節税
「中古資産の減価償却」

車などの固定資産と言われるものは一度に経費で落ちません。
国が決めた耐用年数と呼ばれる期間で経費に落としていくことになるんです。
これを「減価償却」と言います。
新車の普通車であれば6 年間かけて経費になります。こういった意味では節税の
ために新車を買ってもあまり効果がないということになります。
しかし、中古車は扱いが変わるのです。

もともと「6 年」という法定耐用年数は国が「6 年くらいは使えるだろう」
ということで設定したものです。そうであれば中古車は既に結構乗っている
はずなので、6 年間も持たないかもしれませんよね。
そこで中古車には耐用年数の特例が認められているのです。

この特例を使った場合に一番節税に役立つのが「4 年落ち」の車なんです。
なんと4 年落ちの車ならば1 年で全額が経費になります!
ただし事業年度の中途で買えば、買った日から事業年度の終わりまでの月数分しか
経費にならないので、ギリギリで買った場合は節税効果は薄くなります。

今期は絶対利益が残るなぁとわかればすぐに買うのが得策です。

会社にお金を残すために必要な30の節税方法

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