会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

無料
相談

0120-755-878
9~21時/土日祝対応

メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2024/2/6

節税対策Vol.15 お金は出ていくが将来につながる投資型節税「カーナビなどは後から取り付ける」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

金は出ていくが将来につながる投資型節税
「カーナビなどは後から取り付ける」

「節税No.14」で減価償却の話を紹介いたしました。
もう一度簡単に説明しますと、「固定資産は法定耐用年数という期間で数年間かけて
経費になる」ということでした。
つまり減価償却の対象になってしまうと、1年で経費にならないので節税にならない
ということですね。しかし、ほんの一工夫加えるだけで、減価償却の対象からはずれて、1年で経費にする方法がありますのでご紹介しましょう。
最近は車にカーナビがあるのは当たり前になってきましたね。
カーナビは車の本体と一体となったものだと「減価償却」の対象になり、本体と合計した金額を6 年で経費にしていくことになります。でも実は車の本体とは別の日にカーナビを買えば、30 万円未満であれば一発で経費に落とすことが出来るのです。

これは減価償却の対象になるかならないかが「本体と一体とみなされるかどうか」で
決まるからです。つまり車を買ってしばらく経ってから「やっぱりカーナビも必要だな」と思い直して買ったのであれば、「一体ではない」ということになるからです。

ただしタイヤなど車の運転に絶対必要なものはダメですよ。
いくら違う日に購入したとしても、タイヤ無しでは車と言えないのですから一体と
みなされます。カーナビ以外では、事務所のクーラーなども同じように考えてよいでしょう。

後から自分で取り付けることが出来るようなもので常識的に考えて一体とみなさなくて良いものであれば、別の日に買ってみるのも良いかもしれませんね。

会社にお金を残すために必要な30の節税方法

ページの先頭へ戻る