遺産の中に銀行や郵便局に預けてある預貯金が含まれている場合には、その預貯金は遺産として相続人に分配されます。
ただし、亡くなった人の遺族だからといって預貯金を勝手に引き出すということはできず、必ず遺産分割の手続きを経たうえで分配を行う必要があります。
この記事では、遺産に預貯金が含まれる場合の注意点について説明します。
相続の発生により遺産の預貯金は口座凍結される
金融機関が、預貯金の口座名義人となっている人の死亡を関知した時点で、その口座は凍結されてしまいます。
口座凍結というのは、簡単にいえば「適切な手続きを経ない限りは、だれも触れない状態にする」ということで、名義人の配偶者や親族でも払い戻しに応じてもらうことはできません。
金融機関側としては、名義人が死亡したことによって、本来権利を持っていない人に対して預貯金の払い戻しをしてしまうことを絶対に避けたいと考えているため、このような処置を行います。
誰がどれだけ相続するのかを決める
口座の凍結を解除するためには、名義人となっている人の遺族の間で、相続に関する話し合いが完了していることを金融機関に証明する必要があります。
具体的には、遺産分割協議書を作成し、その原本を提示してあなたが法律上の権利を持った相続人であることを説明しなくてはならないのです(他にも名義人との親族関係を証明する戸籍謄本なども必要です)
遺産分割協議書は相続人となる人たち全員が一致して作成し、相続人全員分の署名と押印が無ければ有効とはいえません。
また、どの金融機関にどれだけの預貯金があるのかといった情報についても、正確に記載する必要があります。
各相続人の口座への振り込み手続きを行う
遺産分割が完了していることを金融機関側に証明することができれば、口座の凍結は解除され、各相続人の銀行口座に対して遺産分割協議で定められた金額の預貯金を振り込んでもらうことができます。
口座凍結解除の手続きは各金融機関によって手続きの流れが異なることがありますから、窓口でくわしく説明を受けるようにしてください。
振り込み手続きで必要な書類
被相続人の預貯金について、相続人や遺産範囲を決定した後、必要書類を準備しましょう。
遺言書や遺産分割協議書の有無などにより、それぞれ準備すべき書類が異なります。
ここでは代表的なケースの必要書類についてご紹介します。
1.【遺言書】有り
遺言書
検認調書または検認済調書(公正証書遺言以外の場合)
被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
預金を相続する者(遺言執行者がいる場合はその者)の印鑑証明書
遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所から遺言執行者が選任されている場合)
2.【遺言書】無し、【遺産分割協議書】有り
遺産分割協議書
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
3.【遺言書】無し、【遺産分割協議書】無し
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
4.【調停調書】または【審判書】有り
家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
審判確定証明書(審判書上確定常時がない場合)
預金を相続する者の印鑑証明書
振り込みにかかる期間
相続の振り込みに要する期間は、必要書類を提出してから2週間程度です。
金融機関により手続き完了後から振込までの所要期間は異なります。
対象の金融機関に直接問い合わせてみると良いでしょう。
払戻し・仮払いも可能
令和元年7月1日の相続法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設され、遺産分割協議を行わず、被相続人の預貯金の払戻し・仮払いができるようになりました。
払戻しを受けられる金額は「相続開始時の預金額×法定相続分×1/3」と決められており、上限金額は1つの金融機関につき、150万円までとなります。
なお、同一金融機関に複数の支店口座を保有していた場合全支店を合算し預貯金額として取り扱います。
払い戻し、仮払いに必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本又は全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書
- 払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書その他金融機関所定の書類
払い戻し・仮払いの手続き内容
被相続人が所有していた口座の金融機関窓口で、各種書類の提出と手続きを済ませることで仮払いを受けられます。
金融機関により手続き内容や指定される書類があるため、手続きを検討されている方は直接確認してください。
払い戻し・仮払いにかかる期間
払い戻し・仮払いにかかる所要期間は各金融機関によって異なります。
仮払い制度は比較的新しい制度であり、また金融機関の状況次第では通常の相続手続きより長期化するケースもあります。
仮払いを予定されている方は、該当の金融機関に日数を確認しておきましょう。
預貯金を相続するときの注意点
被相続人の預貯金を相続する場合、注意すべきことを紹介します。
預貯金を引き出さない
本来被相続人の遺産に関して、全て相続するか・限定して相続するか・相続を放棄するか選択できます。
しかし被相続人の預貯金を遺産分割前に引き出し使用した場合、相続の意思があるもの(単純承認)と見なされ相続放棄ができなくなる可能性があります。
また遺産相続分割手続前に預貯金を引き出すことにより、他の相続人との共有財産を勝手に引き出したとしてトラブルに発展する可能性もあるため、特別な理由がない限りは引き出さないようにしましょう。
期限内に手続きする
被相続人の預貯金を引き出す期限はありませんが、相続には税金がかかります。
相続税の納税義務がある場合、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。
そのため、実質10カ月までに相続手続きは済ませましょう。
まとめ
今回は、相続財産の中に預貯金がある場合の手続きの進め方について説明しました。
本文でも解説した通り、銀行などの金融機関は、預貯金の名義人となっている人の死亡が確認された時点で、その預金口座を凍結する処理を行います。
最終的に相続人が預貯金を受け取るためには、遺産分割の手続きを完了する必要があります。
遺産分割協議書の内容に不備があるような場合には、金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれないこともありますから、注意しなくてはなりません。
具体的な遺産分割協議書の作成方法などについては、弁護士や司法書士といった法律の専門家にアドバイスを受けることができますから、相談してみることをおすすめします。
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