●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2023/9/19

預貯金の分け方 遺産分割について

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

遺産の中に銀行や郵便局に預けてある預貯金が含まれている場合には、その預貯金は遺産として相続人に分配されます。

ただし、亡くなった人の遺族だからといって預貯金を勝手に引き出すということはできず、必ず遺産分割の手続きを経たうえで分配を行う必要があります。

この記事では、遺産に預貯金が含まれる場合の注意点について説明します。

相続の発生により遺産の預貯金は口座凍結される

金融機関が、預貯金の口座名義人となっている人の死亡を関知した時点で、その口座は凍結されてしまいます。

口座凍結というのは、簡単にいえば「適切な手続きを経ない限りは、だれも触れない状態にする」ということで、名義人の配偶者や親族でも払い戻しに応じてもらうことはできません。

金融機関側としては、名義人が死亡したことによって、本来権利を持っていない人に対して預貯金の払い戻しをしてしまうことを絶対に避けたいと考えているため、このような処置を行います。

関連動画

誰がどれだけ相続するのかを決める

口座の凍結を解除するためには、名義人となっている人の遺族の間で、相続に関する話し合いが完了していることを金融機関に証明する必要があります。

具体的には、遺産分割協議書を作成し、その原本を提示してあなたが法律上の権利を持った相続人であることを説明しなくてはならないのです(他にも名義人との親族関係を証明する戸籍謄本なども必要です)

遺産分割協議書は相続人となる人たち全員が一致して作成し、相続人全員分の署名と押印が無ければ有効とはいえません。

また、どの金融機関にどれだけの預貯金があるのかといった情報についても、正確に記載する必要があります。

各相続人の口座への振り込み手続きを行う

遺産分割が完了していることを金融機関側に証明することができれば、口座の凍結は解除され、各相続人の銀行口座に対して遺産分割協議で定められた金額の預貯金を振り込んでもらうことができます。

口座凍結解除の手続きは各金融機関によって手続きの流れが異なることがありますから、窓口でくわしく説明を受けるようにしてください。

振り込み手続きで必要な書類

被相続人の預貯金について、相続人や遺産範囲を決定した後、必要書類を準備しましょう。
遺言書や遺産分割協議書の有無などにより、それぞれ準備すべき書類が異なります。

ここでは代表的なケースの必要書類についてご紹介します。

1.【遺言書】有り

遺言書
検認調書または検認済調書(公正証書遺言以外の場合)
被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
預金を相続する者(遺言執行者がいる場合はその者)の印鑑証明書
遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所から遺言執行者が選任されている場合)

2.【遺言書】無し、【遺産分割協議書】有り

遺産分割協議書
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書

3.【遺言書】無し、【遺産分割協議書】無し

被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生時から死亡までのもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書

4.【調停調書】または【審判書】有り

家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
審判確定証明書(審判書上確定常時がない場合)
預金を相続する者の印鑑証明書

振り込みにかかる期間

相続の振り込みに要する期間は、必要書類を提出してから2週間程度です。

金融機関により手続き完了後から振込までの所要期間は異なります。

対象の金融機関に直接問い合わせてみると良いでしょう。

払戻し・仮払いも可能

令和元年7月1日の相続法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設され、遺産分割協議を行わず、被相続人の預貯金の払戻し・仮払いができるようになりました。

払戻しを受けられる金額は「相続開始時の預金額×法定相続分×1/3」と決められており、上限金額は1つの金融機関につき、150万円までとなります。

なお、同一金融機関に複数の支店口座を保有していた場合全支店を合算し預貯金額として取り扱います。

払い戻し、仮払いに必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本又は全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書
  • 払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書その他金融機関所定の書類

払い戻し・仮払いの手続き内容

被相続人が所有していた口座の金融機関窓口で、各種書類の提出と手続きを済ませることで仮払いを受けられます。

金融機関により手続き内容や指定される書類があるため、手続きを検討されている方は直接確認してください。

払い戻し・仮払いにかかる期間

払い戻し・仮払いにかかる所要期間は各金融機関によって異なります。

仮払い制度は比較的新しい制度であり、また金融機関の状況次第では通常の相続手続きより長期化するケースもあります。

仮払いを予定されている方は、該当の金融機関に日数を確認しておきましょう。

預貯金を相続するときの注意点

被相続人の預貯金を相続する場合、注意すべきことを紹介します。

預貯金を引き出さない

本来被相続人の遺産に関して、全て相続するか・限定して相続するか・相続を放棄するか選択できます。

しかし被相続人の預貯金を遺産分割前に引き出し使用した場合、相続の意思があるもの(単純承認)と見なされ相続放棄ができなくなる可能性があります。

また遺産相続分割手続前に預貯金を引き出すことにより、他の相続人との共有財産を勝手に引き出したとしてトラブルに発展する可能性もあるため、特別な理由がない限りは引き出さないようにしましょう。

期限内に手続きする

被相続人の預貯金を引き出す期限はありませんが、相続には税金がかかります。

相続税の納税義務がある場合、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。

そのため、実質10カ月までに相続手続きは済ませましょう。

まとめ

今回は、相続財産の中に預貯金がある場合の手続きの進め方について説明しました。

本文でも解説した通り、銀行などの金融機関は、預貯金の名義人となっている人の死亡が確認された時点で、その預金口座を凍結する処理を行います。

最終的に相続人が預貯金を受け取るためには、遺産分割の手続きを完了する必要があります。

遺産分割協議書の内容に不備があるような場合には、金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれないこともありますから、注意しなくてはなりません。

具体的な遺産分割協議書の作成方法などについては、弁護士や司法書士といった法律の専門家にアドバイスを受けることができますから、相談してみることをおすすめします。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール