記事の要約
- 親が認知症になり意思能力を失うと、「口座凍結」「不動産の売却不能」「遺言作成や遺産分割協議のストップ」という3つの問題が発生する
- すでに認知症が進行している場合は「成年後見制度」、軽度で意思能力が残っていれば「家族信託」や「公正証書遺言」などで対策が可能
- 勝手な口座からの預金引き出しは将来の親族トラブルに発展するため避け、早期に親の状況に合わせた法的手続きを行うことが重要
「最近、親の物忘れが激しくなってきた」「もし認知症になったら、実家のお金や相続はどうなってしまうのだろう?」
親の認知症が疑われると、介護の不安はもちろん、将来の「お金」や「相続」のトラブルに巻き込まれないかという大きな不安を抱えるご家族は少なくありません。
結論から申し上げますと、親が認知症になり「意思能力(判断能力)」を失ってしまうと、ご家族であっても親名義の預金を引き出したり、実家を売却したりすることができなくなります。さらには、将来の遺産相続の手続きが行き詰まるリスクも発生します。
しかし、焦る必要はありません。認知症の進行度合い(意思能力の有無)によっては、今からでも間に合う対策があります。また、すでに認知症が進行している場合でも、法的な制度を活用して財産を守ることは可能です。
この記事では、親が認知症になった際に直面する「お金と相続の3つの問題」と、状況に応じた具体的な対処法をわかりやすく解説します。
目次
親が認知症になったら直面する「財産管理と相続」の3つの問題
親が認知症になり、契約などの法律行為を自分で行う判断能力(意思能力)がないと判断された場合、主に「お金(財産管理)」と「相続」に関する各種手続きが行えなくなります。
具体的には、以下の3つのような重大な問題に直面することになります。
銀行口座が凍結され、介護費用の引き出しができない
親が認知症になった際、ご家族が最も困窮するのが「銀行口座の凍結(利用制限)」です。
銀行や証券会社は、口座名義人が認知症であることを知ったからといって、自動的に口座を凍結するわけではありません。しかし、本人の意思確認ができず、詐欺や親族による使い込みなどのトラブルを防ぐうえで安全な取引が難しいと判断した場合に口座の利用を制限されることがあります。
口座が凍結されると、たとえ同居しているご家族であっても、以下のことができなくなります。
- 窓口やATMでの預金の引き出し
- 定期預金の解約
- 公共料金や医療費、介護施設費用の引き落とし先口座としての利用
親の年金が振り込まれていたとしても、そのお金を引き出すことができなくなるため、親の生活費や入院費用、介護施設への入居費用などを、ご家族が一時的に立て替えなければならないという重い経済的負担を強いられることになります。
なお、本人の意思確認ができない場合の生活費・入院費・介護費などについては、対応が金融機関ごとに異なるため、まずは取引先の金融機関に相談することが大切です。
実家などの不動産を売却・活用できない
預金だけでなく、不動産(実家など)の取り扱いにも大きな制限がかかります。特に実家の所有者が親本人になっている場合、所有者自身の意思決定がなければ売却や運用は一切できません。
「親が介護施設に入所することになったので、親が所有する実家を売却して入所費用に充てたい」
「誰も住まなくなった親名義の実家をリフォームして賃貸に出し、介護費用を捻出したい」
ご家族がこのように考えたとしても、所有者である親本人が認知症によって意思能力を失っている場合、不動産の売買契約や賃貸借契約を結ぶことは法律上できません。無理に契約を進めても無効とみなされます。
結果として、誰も住まない空き家であるにもかかわらず、売却も貸し出しもできないまま、固定資産税や維持管理費だけをご家族が支払い続ける「負動産」となってしまうリスクがあります。
遺言書の作成や遺産分割協議ができなくなる
親の認知症は、将来親が亡くなったときの「相続」、あるいは親が誰かの財産を相続する際の「遺産分割」にも深刻な影響を及ぼします。
- 遺言書の作成ができない
- 遺言書は、遺言者本人に意思能力がなければ作成できません。親の意思能力が失われた後に書かれた遺言書は無効となるため、「誰にどの財産を譲るか」という生前の対策ができなくなります。
- 生前贈与による相続税対策ができない
- 生前贈与も「贈与契約」であるため、本人の意思能力が必要です。そのため、暦年贈与などを活用して将来の相続税を減らすための生前対策も行えなくなります。
- 他の相続が発生した際の「遺産分割協議」が進められなくなる
- 例えば、父親が亡くなり、残された母親と子供で父親の遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をしなければならないケースです。この時、母親がすでに認知症で意思能力がない場合、母親は遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議は「相続人全員の合意」がなければ成立しないため、父親の遺産分割を前提とする預金の引き出しや不動産の名義変更などの手続きが進められなくなってしまいます※。
- ※
- 一定額までの預貯金は、遺産分割前でも各相続人が単独で払い戻せる制度があります
【判断の目安】親の認知症セルフチェックと受診先
親の様子が少し変わってきたと感じたとき、「ただの加齢による物忘れなのか、それとも認知症の初期症状なのか」をご家族が見極めることは簡単ではありません。
しかし、認知症は早期に発見し、適切な治療をすることで、進行を遅らせたり、法的な財産管理の対策(家族信託など)に間に合わせたりすることができます。
ここでは、ご家族が日常生活の中で確認できるチェックリストと、受診すべき医療機関について解説します。
家族で確認できる初期症状チェックリスト
以下の項目は、認知症の初期段階でよく見られるサインです。親の日常の様子を振り返り、当てはまる項目がないかチェックしてみましょう。
- 同じことを何度も繰り返し尋ねたり、話したりするようになった
- ついさっき起きた出来事や、食事をしたこと自体を忘れてしまう
- 物の置き場所がわからなくなり、「誰かに盗まれた」と疑うことがある(物盗られ妄想)
- 今日が何月何日か、今いる場所がどこか、わからなくなることがある
- 以前は得意だった料理や趣味、家事ができなくなった、または億劫がるようになった
- リモコンや家電の使い方がわからなくなることがある
- 身だしなみに無頓着になり、同じ服ばかり着るようになった
- 薬の飲み忘れや、逆に飲み過ぎることが増えた
- 些細なことで怒りっぽくなったり、疑い深くなったりした
- 以前より意欲が低下し、外出を嫌がるなど塞ぎこむことが増えた
- 複雑な話やテレビのドラマの内容が理解できなくなった様子がある
これらの項目に複数当てはまる場合や、以前と比べて明らかに様子がおかしいと感じる場合は、認知症が始まっている可能性があります。
認知症が疑われる場合は何科を受診すべき?
チェックリストに当てはまる項目が多い場合や、不安を感じた場合は、自己判断せずに早めに医師の診察を受けることが非常に重要です。
認知症の診断は、「意思能力がどの程度あるか」という法的な判断にも大きく影響します。また、他の病気(うつ病や甲状腺の病気など)が原因で認知症のような症状が出ているケースもあるため、専門医による正確な診断が不可欠です。
- 脳神経内科・神経内科:脳や神経の病気を専門とするため、認知症の診断において最も一般的な受診先です。
- 精神科・心療内科:幻覚や妄想、気分の落ち込みといった症状が強く出ている場合に適しています。
- 物忘れ外来・メモリークリニック:認知症の専門外来であり、専門医が総合的な検査と診断を行ってくれます。
「いきなり専門外来に行くのはハードルが高い」と感じる場合は、まずは親が普段から通っているかかりつけ医(内科など)に相談するのも良い方法です。かかりつけ医から、必要に応じて適切な専門医を紹介してもらうこともできます。
【すでに認知症・意思能力がない場合】親が認知症になったあとの対処法
医師の診断などにより、すでに親が「意思能力(判断能力)を喪失している」とみなされた場合、残念ながら家族信託や遺言書の作成といった柔軟な生前対策を行うことはできなくなります。
しかし、親の生活や財産を守るための方法は残されています。すでに認知症が進行している場合は、以下の法的手続きや公的支援を活用して対処していきます。
成年後見制度(法定後見)を利用する
2026年6月には成年後見制度を見直す改正法が公布されており、今後、現在の後見・保佐・補助の3類型を「補助」に一本化する予定です。ただし、2026年8月現在は未施行のため、以下では現行制度に基づいて解説します。
親の意思能力が不十分になってから財産を管理する場合、事前に任意後見契約などを結んでいないときは、「成年後見制度(法定後見制度)」を利用することになります。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方の代わりに、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が財産の管理や契約手続きを行う制度です。
成年後見人が選任されると、以下のような手続きが可能になります。
- 凍結された親の銀行口座からの預金引き出しや解約
- 親名義の不動産(実家など)の売却※
- 介護施設との入所契約や費用の支払い
- 遺産分割協議への参加(親の代わりに後見人が協議を行います)
- ※
- 家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
非常に強力な制度ですが、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 家族が必ず後見人になれるとは限らない
- 財産額が多い場合などは、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが一般的です。
- 専門家が後見人になると継続的な費用がかかる
- 後見人に報酬が生じる場合、その額は後見人などの申立てを受けて家庭裁判所が決定します。原則として本人の判断能力が回復するか亡くなるまで制度が続くため、月額数万円程度の報酬を親の財産から継続的に支払うことになるのが一般的です。
- あくまで「本人の財産保護」が目的
- 家族のための柔軟な財産運用や、生前贈与などの相続税対策は原則として行えなくなります。
介護保険サービスや公的支援の手続きを進める
財産の管理と並行して、親の生活を支えるための公的支援の手続きも急務です。
介護や支援が必要になったら、お住まいの市区町村の窓口で「要介護認定」の申請を行いましょう。認定を受けることで、以下のような介護保険サービスを1〜3割の自己負担で利用できるようになります。
- デイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)
- ホームヘルパー(訪問介護)
- 特別養護老人ホームなどの介護施設への入所(特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として要介護3以上が対象です)
手続きやサービス内容に迷った場合は、地域にある「地域包括支援センター」に相談すると、ケアマネジャーなどを紹介してもらうことができ、介護に関する総合的なサポートを受けられます。
【要注意】親の口座から勝手に預金を引き出すリスク
成年後見制度の申し立てには手間や時間がかかるため、「親のキャッシュカードと暗証番号を知っているから、自分がこっそり引き出せばいい」と考えるご家族も少なくありません。
しかし、認知症の親の口座からご家族が勝手に預金を引き出す行為には、重大なリスクが伴います。
- 他の相続人とのトラブル(使い込みの疑い)
- 親の死後、相続が発生した際に、他の兄弟姉妹から「親が認知症になった後に引き出されたお金は、あなたが勝手に使い込んだのではないか?」と疑われ、「不当利得返還請求」などの法的なトラブル(いわゆる“争族”)に発展するケースが非常に多いです。たとえ親の介護費用として正当に使っていた場合でも、後から使途を説明できるよう、領収書や振込記録、用途のメモなどを残しておくことが重要です。
- 銀行による即時口座凍結
- 窓口での引き出しや銀行員との会話の中で親が認知症であることがわかると、本人の意思確認ができないとして取引が制限されることがあります。その場合、原則として成年後見人などをつけて手続きを進めることになります。ただし、本人のために必要な医療費や介護費などについては、金融機関に相談することで払戻しに応じてもらえる場合もあります。
- 態様によっては刑事上の問題に発展する可能性も
- 家族間であっても、本人の意思に基づかない無断の引き出しは、法的に問題視される可能性があります。
「少額だから大丈夫だろう」という自己判断は危険です。親の財産を守り、将来のご家族間のトラブルを防ぐためにも、勝手な引き出しは絶対に避け、成年後見制度などの正規の法的手続きをとるようにしてください。
【まだ間に合う場合】軽度の認知症(意思能力があるうち)にやるべき対策
「認知症の診断を受けた=もう何も対策ができない」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
認知症の初期段階や軽度認知障害(MCI)の場合で、「自分で行う契約の内容やリスクを理解できる能力(意思能力)」が残っていると判断されれば、今からでも間に合う対策があります。
意思能力があるうちに適切な法的手続きをしておくことで、将来完全に認知症が進行した場合でも、資産の凍結を防ぎ、ご家族の負担を最小限に抑えられます。
対策1:家族信託を設定する(資産凍結を防ぎ柔軟に管理)
将来の口座凍結や不動産凍結のリスクに対して、最も柔軟で効果的な予防策となるのが「家族信託」です。
家族信託とは、所有している財産(預金や不動産など)の管理や処分を行う権限を、信頼できるご家族(子どもなど)に委託する契約です。
親の意思能力があるうちに家族信託を設定しておくと、以下のようなメリットがあります。
- 信託した財産は口座凍結の影響を受けにくい:信託された預金は「信託口口座」などの専用口座で受託者(子ども)が管理するため、親の判断能力が低下しても、契約の範囲内で介護費用などを引き出せます。ただし、信託せず親名義のまま残した預金には、凍結のリスクが残ります。
- 実家の売却や活用がスムーズに行える:受託者となった子どもが、信託契約で定めた目的や権限の範囲内で、親の介護費用を作るために実家を売却したり、賃貸に出したりできます。
- 成年後見制度のような毎月の報酬が発生しない:原則として身内同士の契約となるため、後見人のような継続的な専門家費用を抑えられます。
親の財産を長期間守り、ご家族の希望に沿った運用を行いたい場合は、第一に検討すべき対策です。
対策2:遺言書を作成する(公正証書遺言で無効リスクを抑える)
親が亡くなった後の相続トラブルを未然に防ぐためには、「遺言書」の作成が欠かせません。
特に「将来の認知症リスク」を想定して作成する場合は、自身で手書きする自筆証書遺言ではなく、「公正証書遺言」を選ぶことがおすすめです。
自筆証書遺言の場合、親が亡くなった後に他の相続人から「この遺言書を書いた時にはすでに認知症だったはずだから無効だ」と主張され、裁判などのトラブルに発展するケースが少なくありません。
一方、公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が本人の意思能力を直接確認したうえで作成します。そのため、後から遺言の有効性が争われるリスクを大幅に下げることができます。
対策3:生前贈与など相続税対策を進める
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える可能性がある場合は、早めの相続税対策が必要です。
認知症が進行すると「自らの意思で財産を移転する」という契約ができなくなるため、生前対策はすべてストップしてしまいます。意思能力があるうちに、以下のような対策を計画的に進めることが大切です。
- 生前贈与(暦年贈与など)の活用:子や孫へ財産を少しずつ移転し、将来の課税対象資産を減らす※1。
- 生命保険の非課税枠の活用:「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を活用し、節税と遺族の生活資金の確保を両立させる※2。
- 不動産の有効活用:評価額を下げるための対策(ただし家族信託と組み合わせることで認知症後の凍結を防ぐ工夫が必要)。
- ※1
- 相続人などへの暦年課税による贈与は、相続開始前の一定期間分が相続財産に加算されます。加算対象期間は2024年以後の贈与から段階的に7年へ延長されています。
- ※2
- この非課税枠は、相続人が受け取った死亡保険金に適用され、相続人以外の人が受け取った場合には適用されません。
ただし、過度な生前贈与は税務調査で指摘を受けるリスクや、親自身の老後資金が不足するリスクもあります。意思能力の確認も含め、専門家と相談しながら進めるのが確実です。
親が認知症になった時の相続に関するよくある質問(FAQ)
親の認知症と相続手続きに関して、ご相談者様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
Q.軽度の認知症と診断されましたが、もう対策(家族信託・遺言)はできませんか?
契約や遺言書の作成に必要なのは、「自分がどのような手続きを行い、それによってどのような結果が生じるか」を正しく理解できる「意思能力」です。
認知症の診断を受けていたり、軽度認知障害(MCI)の段階であったりしても、医師の診断や本人との面談などを踏まえて意思能力があると確認できれば、家族信託の契約や公正証書遺言の作成は可能です。
ただし、症状の進行により「意思能力がない」と判断されるリスクは刻一刻と高まるため、診断を受けた場合は一日も早く専門家へご相談ください。
Q.成年後見人と家族信託は併用できますか?
Q.親が認知症の場合、実家の売却はどうすればいいですか?
まとめ|親の認知症への対策は「意思能力」があるうちの早めの判断が重要
親が認知症になり判断能力(意思能力)を失ってしまうと、銀行口座の凍結や不動産の売却不能、遺言書作成や遺産分割ができないなど、ご家族に多大な負担がかかることになります。
- すでに認知症が進行している場合:成年後見制度などを活用し、正攻法で財産と生活を守る
- まだ意思能力が残っている場合:家族信託や公正証書遺言を活用し、柔軟な資産管理と相続対策を行う
どちらのケースであっても、早期に現状を把握し、正しい手順で手続きを進めることが大切です。
「親の症状で家族信託や遺言書が作成できるか知りたい」「口座が凍結されてしまってどうすればいいかわからない」などでお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。
VSG相続税理士法人では、司法書士・税理士が連携し、相続税対策から遺言作成、家族信託や成年後見制度の手続きまでワンストップでサポートを行っております。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

