東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の被害者は、加害者に対して事故の過失割合に応じて金銭の支払いを請求することができます。
この仕組みを理解し、どれくらい相手方に対して請求することが出来るかを理解していないと、痛い思いをしたにもかかわらず、妥当な金額を受け取れない可能性があります。
計算の仕組みを理解しないだけで、受け取れる金額に何十万、何百万という差が発生する可能性もあります。
弁護士基準とは、慰謝料金額を決める基準の1つで、もっとも高い金額を請求できます。
ただし弁護士基準で慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼しなければいけません。
もし自分が任意保険の弁護士特約に加入していれば、弁護士への依頼費用を保険会社が立て替えてくれます。
自分が弁護士特約を利用できるか確認し、もし利用できるなら弁護士への依頼をして、高い慰謝料を受け取った方がお得です。
今回は、一番受け取れる金額に大きな差が発生する「慰謝料」それから、「慰謝料の計算基準」について見ていきたいと思います。
人損事故における交通事故の被害者が、加害者に対して請求できる金額(つまりは「損害賠償を請求することができる」は下記の通りです。
・治療関係費
・付添監護費
・通院交通費
・入院雑費(パジャマなど)
・コルセット、松葉杖などの装具作成、レンタル費用
・その他(診断書や、弁護士費用など)
・休業損害(治療などで会社を休み、得られなかった賃金など)
・(精神的苦痛による)慰謝料
・治療関係費
・付添監護費
・通院交通費
・入院雑費(パジャマなど)
・コルセット、松葉杖などの装具作成、レンタル費用
・その他(診断書や、弁護士費用など)
・将来の治療費やリハビリ代など
・バリアフリー設置工事など家屋改造費
・休業損害(治療などで会社を休み、得られなかった賃金など)
・逸失利益(障害が残ることにより活動が制限され、本来得られるはずが得られなくなってしまった収入)
・(精神的苦痛による)慰謝料
・治療関係費
・付添監護費
・通院交通費
・入院雑費(パジャマなど)
・コルセット、松葉杖などの装具作成、レンタル費用
・その他(診断書や、弁護士費用など)
・逸失利益(事故で死亡しなければ、将来得られたであろう収入)
・(精神的苦痛による)慰謝料
上記3事故のうち、積極損害については、≒実費と解釈され、レシートや領収書などがあれば、そこまで問題にあることはありません。
また、休業損害などの消極損害についても、今までの給与明細などをおおよその金額を推定することが可能です。
参照:「休業損害」の職業別計算方法と抑えるべきポイントを一挙解説!
問題なのが慰謝料です。
慰謝料は、事故にあったことによる精神的苦痛を数値化・金銭化したものです。
やっかいなのが、これらの慰謝料、つまり精神的苦痛は、外見ではわからず、例え同じような交通事故でも、精神的苦痛の度合いは人それぞれです。
従って、交通事故における慰謝料の処理には、慰謝料には一定の基準が設定されており、その基準に沿って慰謝料が算定されています。
交通事故における慰謝料は、傷害事故・後遺障害事故・死亡事故の3種類の事故に沿って、それぞれ次の通り具体化できます。
なお、交通事故における慰謝料は、人損事故の場合においてのみ適用され、いわゆる怪我の治療を伴わない物損事故には発生しませんのでご注意下さい。
入院慰謝料は、交通事故の治療のために、入院あるいは通院した期間や怪我の状態に応じて算出されます。
本来ならば健康的な生活を送っていたはずが、交通事故の被害に遭い、治療のために病院に入通院せざるを得なかった状態に至ってしまったことに対する精神的苦痛(つまり慰謝料)として説明されます。
ここで重要なのは「実際に入院・通院しないと慰謝料として認められない」ということです。
軽微な怪我や、お仕事が忙しい場合、通院が疎かになってしまうかもしれませんが、入院慰謝料は、実際に病院に入院あるいは通院した日数・期間に応じて計算されるため、病院にはきちんと通い、適切な治療を受けましょう。
後遺障害慰謝料とは、病院から「これ以上は治らない」、と判断され、何らかの障害が一生残り、今後その障害を抱えながら生活していくことになってしまった状態の時に発生します。
「これ以上は治らない」と診断されることがポイントですので、治療が継続している間は発生しません。
これ以上は治らないと診断される訳ですから、その状態(例えば車椅子生活など)で一生生活していかなければなりません。
後遺障害慰謝料は、その精神的苦痛(つまり慰謝料)に対して支払われるものです。
そしての慰謝料は、後遺障害の度合い・重さによって金額が大きく異なります。
死亡慰謝料は、交通事故に遭い亡くなられた方のご家族などに対して支払われるものです。
実務上では、亡くなられた方が、ご家族でどのような立場(一家の主であったとか)によって金額が異なります。
慰謝料には、事故や治療の結果により3種類の慰謝料があると説明しましたが、その計算方法も3種類あり、どの方法を使うかにより、被害者が請求できる金額が異なります。
できるだけ、高額な慰謝料を請求するためにも、それぞれの方法や仕組みを理解し、計算しなければなりません。
自賠責会社が支払う交通事故の被害者に対して保険金を支払う際に用いられます。
自賠責は、交通事故の被害者に対して最低限度の補償・救済しか行わない強制加入の保険です。
したがって、自賠責基準は他の2つの基準より、低い基準の数値しか計算されません。
つまり、自賠責基準は、被害者にとっては、一番計算の根拠とすべきでない基準と言えるでしょう。
任意保険会社(損害保険会社)が被害者に対して慰謝料を払う際に基準となります。
平成9年までは統一基準がありましたが、廃止後は、各保険会社が設定しております。
そこまで保険会社によって大きな基準はなく、廃止された統一基準に沿って、被害者の怪我の度合いや年齢、性別や職業などを考慮して、慰謝料を決定しています。
金額的には、自賠責基準より高く、弁護士基準より低い場合が多いです。
交通事故の被害者にとって、一番慰謝料が高く計算される基準です。
弁護士が被害者の代理人として、相手方や相手方保険会社に対して慰謝料を請求する際に用いられます。
これまでの膨大な裁判記録や交通事故を元に計算されるため、弁護士基準といっても裁判所でも交通事故裁判の際の慰謝料計算にも使用されており、法的根拠をもつ基準でもあります。
3つの基準の中では、慰謝料が最も高く計算されますから、被害者側からすれば、弁護士基準にできるだけ近い金額の慰謝料をもらいたいものです。
では、それぞれの基準に基づき、実際に慰謝料の計算をしてみましょう。
事例はいずれも完治までに60日(2ヶ月)要し、60日間のうち、実際に10日病院に通院した場合です(入院はしていない)。
まずは、自賠責基準です。
自賠責基準は最低限の保証をするための基準に過ぎず、計算式は概ね下記の通りです。
支払額:原則、1日あたり4,200円
対象日数:「実際の通院日数×2」もしくは「治療期間」の少ない方
※実際の通院日数:病院に10回通院したときは、10日
治療期間:通院開始日から通院終了日までの期間(通院していない日もカウントされます)
支払額の4,200円に、上記対象日数をかけて算出された数字が自賠責基準です。
したがって、例えば完治までに60日(2ヶ月)要し、60日間のうち、実際に10日病院に入通院したとします。
この場合の計算式は
実際の通院日数がベースの場合、
A. 4,200×10×2=84,000円
実際の治療期間がベースの場合
B. 4,200×60(治療期間)=252,000円
と計算されます。
自賠責基準は、通院日数×2で計算した場合と治療期間で計算した場合の低い金額が採用(※)されますので、
上記の例における、自賠責の慰謝料は84,000円と推測されます。
※仮に自賠責基準を採用したとしても、たとえ治療期間が長期間に及んだ場合でも、実際に通院日数が少ない場合、慰謝料は低い数値しか算出されませんから、病院の指示通りにきちんと通院することが大事です。
次に任意保険基準です。
先ほど、任意保険基準は、各保険会社が個々に設定していると申し上げましたが、概ね平成9年までに採用されていた統一基準がベースと言われておりますので、ここでは旧統一基準をベースに計算したいと思います。
すなわち、任意保険基準(旧統一基準)における入通院慰謝料は下記の表の通りです。
入院慰謝料
1ヶ月 | 252,000円 |
---|---|
2ヶ月 | 504,000円 |
3ヶ月 | 756,000円 |
4ヶ月 | 958,000円 |
5ヶ月 | 1,134,000円 |
6ヶ月 | 1,285,000円 |
7ヶ月 | 1,411,000円 |
8ヶ月 | 1,525,000円 |
9ヶ月 | 1,625,000円 |
10ヶ月 | 1,701,000円 |
11ヶ月 | 1,777,000円 |
12ヶ月 | 1,840,000円 |
通院慰謝料
1ヶ月 | 126,000円 |
---|---|
2ヶ月 | 252,000円 |
3ヶ月 | 378,000円 |
4ヶ月 | 479,000円 |
5ヶ月 | 567,000円 |
6ヶ月 | 643,000円 |
7ヶ月 | 706,000円 |
8ヶ月 | 769,000円 |
9ヶ月 | 819,000円 |
10ヶ月 | 869,000円 |
11ヶ月 | 907,000円 |
12ヶ月 | 932,000円 |
つまり、先ほどの例(完治までに60日(2ヶ月)要し、60日間のうち、実際に10日病院に通院した)ですと、任意保険会社の慰謝料は、252,000円前後と推定されます。
やはり、自賠責基準より少し高めの金額が算出されましたね。
弁護士基準は、下記の表を元に算出されます
通院\入院 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 |
11ヶ月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 |
12ヶ月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 |
13ヶ月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 |
14ヶ月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |
15ヶ月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
※金額単位は万円。
むち打ち症で他覚症状がない場合の入通院慰謝料です。
※むち打ち症など自覚症状しかなく、軽度の怪我の場合は、慰謝料が上記の表から約2/3ほどに軽減されます。
今回は、入院はしていないので、横の列を確認し、左から2列目の「入院0ヶ月」の列を見ます(①)。
次に実際の入院した期間の縦の行のなかから、「通院2ヶ月」の行を選択します(②)。
弁護士基準は①②の重なりあったところ、つまり弁護士基準における慰謝料は520,000円という計算になりました。
つまり、本件事故の慰謝料は、被害者にとって有利(つまり請求できる金額が高い)順に、
弁護士基準(520,000円)>任意保険基準(252,000円)>自賠責基準(84,000円)
となりました。
次は、医者から「もうこれ以上治らない」と診断され、何らかの障害が残った場合です。
後遺障害は、その状況に応じて1級から14級まで(1級の方が重い)に分類されます。
したがって、後遺障害が残った場合は、「何級にあたるのか?」と把握する必要があります。
要介護1級:
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
要介護2級:
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
1級:
・両眼が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
2級:
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
3級:
・眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの
4級:
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・1上肢をひじ関節以上で失ったもの
・1下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級:
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの
6級:
・両眼の視力が0.1以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級:
・眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・両足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に著しい醜状を残すもの
・両側の睾丸を失ったもの
8級:
・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢に偽関節を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの
・1足の足指の全部を失ったもの
9級:
・両眼の視力が0.6以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
10級:
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11級:
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に変形を残すもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
12級:
・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手のこ指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
13級:
・1眼の視力が0.6以下になったもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
14級:
・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの<
また、自賠責基準・保険会社基準(旧統一基準)・弁護士会基準のそれぞれの基準における各等級の慰謝料は、下記のとおりになります。
自賠責基準 | 保険会社基準 | 弁護士会基準 | |
---|---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 1,850万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 1,450万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,150万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 850万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 650万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 550万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 450万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 250万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 200万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 150万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 65万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
いかがでしょうか?
いずれの等級も、弁護士基準が、自賠責基準はおろか、保険会社基準として比較しても、金額の差はあきらかであることがおわかりと思います。
後遺障害と診断された場合は、一生その障害と付き合って暮らしていかざるを得なくなった訳ですから、自賠責会社の言いなりになって安易に低い金額で合意すべきではないのです。
最後は、被害者が亡くなった死亡事故における慰謝料の比較です。
これも一目瞭然で、弁護士基準が高いことがあきらかです。
死亡事故の場合、保険会社と弁護士基準は、亡くなられた被害者の家庭内の地位を元に算出されます。
自賠責の場合は、本人(亡くなった人に)対する慰謝料と遺族(亡くなった人に扶養されていた場合や遺族の人数など)に分類されています。
本人に対する慰謝料(厳密には遺族が受け取る)は一律350万円です。
また亡くなった人に扶養されていた場合の慰謝料は200万円です。
そして慰謝料を請求する遺族が一人の場合は550万円、二人の場合は650万円、三人の場合は750万円です。
つまり、一家の大黒柱が亡くなり、扶養家族が妻一人、子供一人の場合は、350万円+200万円+650万円=1,200万円が基準となります。
次に任意保険基準(旧統一基準)における死亡事故の慰謝料は下記の通りです。
被害者が一家の大黒柱の場合:1,500~2,000万円
被害者がそれ以外の家族の場合:1,300~1,600万円
被害者が18歳未満(未就労)の場合:1,200~1,600万円
被害者が65歳以上の場合:1,100~1,400万円
最後に弁護士基準です。
被害者が一家の大黒柱の場合:2,800万円
被害者が一家の大黒柱の配偶者などの場合:2,500万円
それ以外の家族(子供など)の場合:2,000~2,500万円
慰謝料は上記で紹介した金額が一般的ですが、事故の状況・被害の大きさによっては、慰謝料が増額される可能性もあります。
加害者が大幅なスピード違反・信号無視・ひき逃げといった重大な過失がある場合は、慰謝料が増額されるかもしれません。
また事故の現場を目撃したり、事故の影響で家族が精神的なダメージを受ける可能性もあります。
精神的なダメージを受けたことで、うつ病・PTSDなどの精神疾患にかかるかもしれません。
被害者の家族が精神疾患にかかったら、その事実も加味して、慰謝料が増額されることがあります。
また被害者が事故の影響で仕事ができなくなった場合に、休業損害・逸失利益についての補填をしなければいけません。
ただし休業損害・逸失利益が認められないときに、慰謝料を増額するケースもあります。
慰謝料は損害賠償の金額を柔軟に調整する役割を果たしています。
入通院慰謝料、傷害慰謝料、死亡事故慰謝料いずれの場合も、弁護士基準が被害者側にとって有利であり、弁護士基準を使って請求しないと損をしてしまうことがわかりました。
では、弁護士基準による慰謝料を認めさせるにはどのようにしたらよいでしょうか?
それには3つの方法があります。
被害者が自分で相手方保険会社に対して弁護士基準による数値を提示しても、認めてくれないでしょう。
自分達の会社の基準(あるいは旧統一基準)による数値を提示するだけです。
ところが、裁判ともなると話は別です。
裁判所は、弁護士基準を元に慰謝料を計算しますので、裁判を起こすことにより、弁護士基準を用いた慰謝料が算出されることになります。
次に、上記と似ていますが、調停やADR(裁判外紛争処理手続)により解決を求めるという方法もあります。
調停やADRは当事者だけの話し合いとは異なり、間に弁護士などの調停委員や仲介者が入ります。
調停やADRの場合でも、計算される慰謝料は、弁護士基準に限りなく近づいた金額が計算されます。
上記2つはいずれも、専門的な知識や手続きを必要とし、素人がやるにはかなりハードルの高い手続きといえます。
そこで、慰謝料をはじめその他の損害賠償請求を、弁護士に一任するのが最もスタンダードな方法といえます。
いままでに挙げた例だけても、自賠責に比べ、2倍3倍と弁護士基準の方が慰謝料が高いことがわかります。
また弁護士に一任をすることにより、被害者に最も有利となる方法・金額になるように、保険会社への請求から交渉及び和解まで面倒な手続きをすべてお任せできますから、被害者は安心して治療に専念できます。
また弁護士に頼むことにより、慰謝料以外で争いになるケース(例えば、過失割合や慰謝料以外の金銭争い)もまとめて解決してくれます。
最も、弁護士に頼む際には弁護士費用が発生してしまいますから(着手金として20万円、成功報酬としてもらった金額の20%前後であることが多い)、弁護士に頼むことにより「見込まれ増額分>発生する弁護士費用」でないと本末転倒です。
したがって、弁護士に相談する際には、弁護士の話をよく聞き、場合によっては見積もりを出すなどしてよく検討するようにしましょう(目安として、治療期間が4~6ヶ月以上要する場合は、総合的に見て弁護士に頼んだ方が得をすると言われております)。
また、加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合は、保険会社が弁護士費用を立て替えてくれますので、加入している保険を見直してみて下さい。
弁護士に依頼するときに、気になるのが「依頼費用」ではないでしょうか。
事故のケースにもよりますが、一般的に交通事故での弁護士依頼は20~30万かかると言われてます。
「弁護士に依頼して慰謝料金額を増やしたいけど、なるべく費用を抑えたい」と思うかもしれません。
そこでおすすめなのが、弁護士特約の利用です。
弁護士特約とは、任意保険に付帯されている特典で、弁護士への依頼費用を自身の保険会社が立て替えてくれるもの。
保険会社によって規約は異なりますが、一般的に300万円までの立て替えをしてくれます。
交通事故で弁護士への依頼費用が300万円以上になることは珍しいため、弁護士特約を利用すれば、実質無料になるケースが多いでしょう。
ただし弁護士特約は自身で任意保険につけていないと利用できません。
自分の入っている任意保険は弁護士特約があるかどうか、を確認しておきましょう。
保険会社によってはわざわざ教えてくれないケースもあるため、注意してください。
弁護士基準で慰謝料を請求すれば、金額が高くなりますが、弁護士への依頼費用がかかります。
「弁護士に依頼せず、自分で弁護士基準の請求はできないのか?」と思うかもしれません。
被害者自身が示談交渉で、弁護士基準を適応させるのは難しいでしょう。
なぜなら弁護士基準を適応させるためには、日弁連交通事故センター東京支部が出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償額査定基準」の内容をすべて把握する必要があるから。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額査定基準」はカバーが赤いことから「赤い本」を呼ばれており、弁護士基準で慰謝料を請求する場合の根拠になります。
専門的に勉強をしている弁護士なら赤い本の内容を把握していますが、知識のない一般人が赤い本の内容を完全に把握するのは難しいでしょう。
もし自分自身で「弁護士基準で慰謝料金額を決めたい」と相手の保険会社に交渉をしても、弁護士基準は適応されません。
また保険会社によっては「被害者本人が示談交渉する場合は、任意保険基準を適応する」というマニュアルもあります。
つまり、被害者本人が弁護士基準で慰謝料を請求するのは難しく、弁護士に依頼しなければ行けません。
ここからは弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットを紹介します。
弁護士に慰謝料請求を依頼すると、慰謝料の増額が期待できます。
なぜなら弁護士は「弁護士基準」での慰謝料請求ができるため、他の請求方法に比べて、基本となる慰謝料金額が高くなるからです。
さらに弁護士が相手の保険会社と交渉することで、自分の過失割合が下げられるかもしれません。
自分の過失割合が下がれば、それだけで慰謝料の増額に繋がります。
「少しでも多くの慰謝料がほしい」と思う人は弁護士う」への依頼がおすすめです。
弁護士に交渉を依頼することで、自分の負担を軽減できます。
慰謝料の交渉は相手の保険会社が対象となるため、とても大変です。
保険会社は交渉にも慣れており、自分に法的な知識がない場合は、不利な立場での交渉になるでしょう。
さらに交通事故の被害も受けており、通院したり会社を休んだりと、やるべき手続きや作業も多く忙しい状況です。
まるまる弁護士に任せることで、自分の負担を軽減でき、精神的な楽な状態で過ごせます。
慰謝料交渉は、法的な知識がないと有利に進められません。
交渉相手は事故に慣れている保険会社なので、知識のない素人は不利な交渉をしてしまいます。
なにもわからない状態だと、相場よりも安い慰謝料金額が合意してしまう可能性もあるでしょう。
そこで弁護士に交渉を依頼すれば、損することなく、有利な交渉ができるかもしれません。
交通事故の案件に慣れている弁護士に依頼すれば、知識もあり交渉も慣れているはずなので、自分で交渉するよりも確実です。
「自分は交通事故に対しての知識がない・・・」と思うなら、無理に相手と交渉せず、弁護士への依頼がおすすめですよ。
慰謝料には3つの種類があり、また計算基準も3つあります。
このうち、被害者にとって有利な基準である弁護士基準を採用させるためには、裁判や調停、ADRを起こす、あるいは、弁護士に交通事故の諸手続きを依頼(相談)することが大事といえます。