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交通事故の最たる被害は死亡事故ですが、死亡事故に匹敵するほどの重症の障害として、遷延性意識障害、いわゆる植物状態という被害があります。
植物状態になってしまうと、ご本人はもちろん介護をされる方の精神的、肉体的、経済的な負担も非常に大きなものがあります。この記事では、遷移性意識障害とはどのような障害なのか、遷移性意識障害についての後遺障害慰謝料はどうなっているのかをご説明します。
遷延性意識障害な、一般的に植物状態ともいう状態で、寝たきりになってしまっている状態をいいます。
より具体的には、日本脳神経外科学会が定義しているところによる(1)自力で移動できず、(2)自力で食べることができず(3)大小便を失禁しており、(4)目はものを追うが認識はできない状態(5)簡単な指示や命令には応ずることもあるがそれ以上の複雑な意思の疎通ができない、(6)声は出せるものの言語として意味のある発語はできない、という状態のままで、3ヵ月以上継続していることをいいます。
通常の慰謝料請求は本人が行いますが、被害者が遷延性意識障害を負っている場合、肉体的にも意思能力的にも、加害者や保険会社に損害賠償請求をすることができません。
そのため、法定代理人といって、本人に代わって法律行為をする人が損害賠償請求をすることになります。
法定代理人は、未成年の場合は、親権者である父母が自動的になります。が、成人していて、それまで特段判断能力に問題がなかった被害者の場合は、改めて成年後見人という法定代理人を指定して、その法定代理人に慰謝料請求をしてもらう必要があります。
法定代理人の選任は、家庭裁判所に申立をすることによって、家庭裁判所から選任されることになります。
親族がなる場合もありますし、弁護士などの法律のプロフェッショナルがなる場合もあります。成年後見人になると、交通事故による賠償金の請求のみならず、財産管理や日常生活における契約などの法的行為について代理をしてもらうことになりますので、信頼できる人を選ぶ必要があります。
遷延性意識障害の場合は、非常に障害の程度が大きいですので、多くの場合、後遺障害等級認定は常に介護を要する場合の後遺障害1級として認定されます。
この場合、損害賠償の基準としては最も低い自賠責保険でも、4000万円を上限として後遺障害慰謝料が支払われます。
また、逸失利益を計算する際の労働能力喪失率は、100%として計算されます。
遷延性意識障害を負った場合の慰謝料請求項目としては、ナースや介護士などが付き添っている場合の人件費等の介護費用、おむつやシーツ代などの介護用品の費用、労働能力が完全に失われたことによる逸失利益、精神的損害に対する後遺障害慰謝料などがあります。
この中で特に争いになりやすいのは、保険会社としては支払う慰謝料を減額したいので、遷延性意識障害の患者は、一般的には平均余命が短い人が多いということを主張して、将来の介護費用や逸失利益の計算などをめぐって、賠償金の減額を求めてくることがあるという点です。
こうした主張は、過去の裁判で認められた例もありますが、医学の進歩などにより必ずしも予後が短いとは限らないと言えなくなっていることもあり、健常人の平均余命を前提として、損害賠償の金額を認める裁判例もでてきています。そのため、保険会社からの提案については、交通事故に詳しい弁護士に相談し、必ず妥当性を確認してから合意しましょう。
いかがでしたでしょうか。遷移性意識障害とはどのような障害なのか、後遺障害慰謝料はどの程度認められるのかについてご参考になれば幸いです。
平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属
骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。