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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 葬儀関係費について

葬儀関係費について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合、遺族などが葬儀に支出した費用については、葬儀関係費として加害者に請求することができます。もっとも葬儀関係費は無制限に認められるわけではなく、原則として上限額が設定されています。

今回は、葬儀費用の概要、該当する費用の種類、上限額が設定されている理由などをご紹介します。

葬儀関係費とは

交通事故における葬儀関係費とは、事故の被害者が不幸にも亡くなってしまった場合に、葬儀や葬儀に関連する事柄に支出する費用のことです。

葬儀関係費としては一般に以下のものがあります。

  • ・葬儀にかかる費用(訪問客の接待を含む)
  • ・葬儀後の法要にかかる費用(四十九日や百箇日など)
  • ・供養を執り行うための費用
  • ・墓碑の建設費や仏壇や仏具などの購入費

葬儀関係費として認められる金額

交通事故の被害者に対する最低限の救済を保障するための制度として、車の所有者が必ず加入しなければならない自賠責保険があります。そして、自賠責保険に基づく支払いの基準を自賠責保険基準といいます。

自賠責保険基準においては、葬儀関係費として認められる金額は原則として60万円です。それ以上の出費については、必要かつ相当な出費と認められる場合には100万円を上限として認められています。

自賠責基準よりも被害者が受け取れる金額が高くなる基準として、裁判所や弁護士が用いる裁判所基準(弁護士基準)があります。裁判所基準では原則として150万円が上限になっています。

現実に支出した金額が150万円未満の場合は、実際に支出した金額の範囲内で賠償金額が支払われることになります。

葬儀関係費の上限額

実際に支払われる葬儀関係費の例として、裁判所基準を例に考えてみます。

現実に支出した金額が100万円の場合、裁判所基準の上限額の150万円未満なので、100万円の範囲内で葬儀関係費が支払われます。

一方、支出した金額が160万円の場合は、上限額である150万円をオーバーしているため、支払われる葬儀関係費は150万円が限度になります。超える分については、原則として被害者の側が自己負担することになります。

葬儀関係費に上限額が設定されている理由は、被害者の社会的地位などによって葬儀の規模や方法が異なることが大きな理由です。葬儀関係費を無制限に認めると、社会的地位などによって支払われる葬儀費用に不公平が生じる場合があることから、上限額が設定されています。

もっとも、150万円以上の葬儀関係費が一切認められないわけではありません。地方裁判所の判決の事案によっては、やむを得ない支出であったとして150万円以上の支払いが認められたケースもあります。

詳しく知りたい方は、「交通事故で死亡した場合の慰謝料請求とNG行動」を参照してください。

おわりに

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合の葬儀に関する費用として、葬儀関係費があります。葬儀関係費は葬儀や葬儀後の儀式などに要する費用に対して支払われます。

葬儀関係費を無制限に認めると被害者の公平を欠くおそれがあることから、上限額が設定されています。被害者の救済が充実している裁判所基準の場合、上限額は原則として150万円になります。

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