東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害にあうと、人の目に触れる部位にやけどの痕などが残ってしまい、精神的に苦痛を受け続けることがあります。
このような場合には、身体の機能には異常が見られない場合であっても、後遺障害の一つである「醜状障害」として認められることがあります。
当記事では交通事故で火傷をおった際の慰謝料や後遺障害等級などについて解説していきます。
目次
交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる補償のことをいいます。
交通事故により請求できる慰謝料は主に次の3つの種類があります。
交通事故でケガを負って入通院をした中で受けた、肉体的、精神的苦痛を味わった分に支払われる補償。
交通事故を原因として後遺症が残ったことで受ける精神的苦痛に対する賠償金。
交通事故で被害者が死亡した場合に、その遺族の精神的苦痛に対して支払われる賠償金。
交通事故による慰謝料の算定基準には、次のように3つの基準があります。
自賠責保険の支払い基準で、強制保険である自賠責保険の基準であり、他の基準の相場と比較しても低い金額が設定されています。
この任意保険基準は任意保険会社によって算定基準が異なりますが、自賠責保険よりも僅かではありますが高額な相場となっています。
過去の裁判所の判例等に基づいて算出する基準であり、3種類の基準の中でも最も高い相場となっており、事故被害者に支払われる適正な金額とも言えます。
交通事故で火傷を負った場合は醜状障害として認定されることがあります。
この醜状障害の等級認定は傷跡の部位や程度によって異なります。
具体的な認定基準については、以下のようになります。
また、ここでいう外貌とは顔面や首、頭のうち、日常的に露出する部分のことをいい、醜状とは火傷などの瘢痕や線状痕、組織陥没などの傷跡が残った状態のことをいいます。
外貌醜状の場合は、以下の3段階の等級が定められています。
また、自賠責保険から出る慰謝料額は2020年4月に改正されましたので、改正前と改正後との金額の違いをご確認ください。
障害の程度としては、「外貌に著しい醜状を残すもの」とされており、次のいずれかに該当する場合のこといいます。
【慰謝料相場】
事故発生日 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
2020年4月1日以降 | 419万円 | 1,000万円 |
2020年3月31日まで | 409万円 | 1,000万円 |
障害の程度としては、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とされており、次の基準に該当する場合のこといいます。
【慰謝料相場】
事故発生日 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
2020年4月1日以降 | 249万円 | 690万円 |
2020年3月31日まで | 245万円 | 690万円 |
障害の程度としては、「外貌に醜状を残すもの」とされており、次のいずれかに該当する場合のこといいます。
【慰謝料相場】
事故発生日 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
2020年4月1日以降 | 94万円 | 290万円 |
2020年3月31日まで | 93万円 | 290万円 |
上肢と下肢の場合の醜状は、それぞれ1等級が定められています。
第14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
---|
第14級5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
---|
参考:国土交通省
交通事故の被害にあった際に、後遺障害慰謝料以外の請求できるものとして次のようなものがあります。
交通事故でケガをしたことで入院や通院をした場合には入通院慰謝料を請求することができ、入通院慰謝料には次の3種類の算定する基準があります。
自賠責基準の具体的な算定方法は以下のようになります。
4,300円×入通院日数
※入通院日数は次のどちらかの少ない方とする
具体例として、初診日から治療を終了した期間が330日間、通院した日数が105日であったケースでは、330 < 210(105×2)となりますので、210×4,300=90万3,000円が入通院慰謝料となります。
任意保険会社によって設定される基準の相場を見てみると、通院期間11か月、通院回105回の場合は、90万7,000円となります。
このケースを比べてみると、自賠責基準の場合は90万3,000円となりますので、任意保険基準により算定した方が自賠責基準で算定した場合よりも高額になってはいますが、それほど金額は変わらないことがわかります。
前述したように、弁護士基準は3つの基準の中でも最も慰謝料が高額に算定されることが多くなります。
しかし、交通事故による被害者自身で慰謝料の示談交渉を行ったとしても、任意保険会社が弁護士基準を用いて高額な慰謝料を提示することはまずありません。
弁護士が示談交渉を行うことにより認められる可能性のある基準といえます。
弁護士基準により通院期間11か月、通院回数105回の場合では、むち打ちや打撲といった軽傷である場合は117万円、骨折などの重傷である場合は150万円となります。
弁護士基準により算定された金額は、自賠責保険基準や任意保険基準で算定された金額と大きな開きがあることがお分かりいただけるでしょう。
交通事故の被害に遭われたときには、加害者に対して慰謝料や損害賠償請求をすることができますが、示談金や賠償金とは、慰謝料や治療費、休業損害、逸失利益などの損害全てを合計したものをいいます。
慰謝料や賠償金には、ケースによっては増減されるものもあります。
ではどういったケースで増減されるのか、以下で確認していきましょう。
慰謝料が増額されるケースとして、主に次のような3つの点があります。
加害者が故意に事故を起こした場合や、無免許による運転、飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な場合、ひき逃げ、著しいスピード違反があったなど、加害者側の過失が大きい場合には慰謝料が増額されることがあります。
事故があった際に、事故の証拠を隠滅しようとした場合や、自分が有利になるよう虚偽の供述を行ったり、被害者に対して一切謝罪しないといった加害者が不誠実な場合があります。
このようなケースでは慰謝料が増額されることがあります。
交通事故を目撃した精神的なショックによって親族などが精神的な病気に罹ってしまった場合などに、慰謝料が増額されることがあります。
慰謝料が減額されるケースとして主に次のようなケースがあります。
素因減額とは被害者が事故前から有していた既往症や、身体的な特徴、心因的な要因が事故の影響により被害が拡大した場合に、慰謝料を含めた損害賠償額を減額することをいいます。
この素因減額が認められる事例として、事故の前に沈静化していた椎間板ヘルニアなどの既往症が、事故の影響により症状が再度発生した場合や症状が悪化したような場合に認められるケースがあります。
しかし、疾患に該当しないような身体的特徴については原則として、素因減額の対象としないとこととされています。
たとえば、普通の人よりも首が長く、頚椎不安症があったことで症状が重くなった場合などは、個々人の個体差の範囲内であり、疾患とはいえないため減額が否定されることがあります。
また、心因的素因があった場合にも認められます。
この事例として、被害者に特異な性格があった場合や、うつ病の既往症、回復させる自発的な意欲がない場合などに認められることがあります。
ただし、上記のような場合であっても実際に減額されるかどうかは個々の事例によって異なるため、必ず素因減額されるというわけではありません。
保険会社から素因減額の主張をされても、納得がいかない場合は気軽な気持ちで合意せず、弁護士に相談してみるといいかもしれません。
交通事故は加害者の過失が原因で起こることがよくありますが、被害者の側にも過失があったという場合も珍しくありません。
そのため、加害者の過失と被害者の過失の割合に応じて賠償額を減額する制度があり、この制度を「過失相殺」といいます。
加害者側の任意保険会社は、適正な割合よりもこちらが不利となるような過失割合を主張してくることも多いので、示談交渉の際に主張された過失割合が本当に適切なものか確認するようにしましょう。
打撲の場合や、痛みやしびれといったレントゲンやMRIなどの画像には写らず客観的に判断することが困難な症状しかないむちうちといった軽傷の場合、入通院慰謝料は通常の場合の3分の2程度に減額されてしまうことがあります。
通院日数が少ない場合には、通院期間ではなく、実通院日数の3倍程度の日数を基準に慰謝料を算出します。
具体な例を挙げてみると、1ヶ月の実通院日数が10日を切ると、30日ではなく「実通院日数×3」を基準として調整されることがあります。
たとえば、通院期間が3ヶ月あったとしても、その期間の実通院日数が5日であれば、請求できる入通院慰謝料は3ヶ月分ではなく3倍の日数である15日分とされることがあります。
つまり、交通事故により通院するのであれば、定期的に適切な頻度で月に10日以上は通院したほうがよいでしょう。
しかし、医師の診断以上に過剰に通院すると、保険詐欺を疑われることや、保険金の支払いを拒否されることもありますので、適切な頻度で通院するようにしましょう。
交通事故の被害者となってしまった場合に、慰謝料の交渉や賠償請求をするときに弁護士へ相談すると大きなメリットを受けられます。
弁護士に相談するメリットとして次のようなものがあります。
慰謝料算定の際、弁護士に相談することで弁護士基準により算定してもらえるので、慰謝料が2倍から3倍と大幅に増額されることがあります。
過失割合は損害賠償額に多大な影響を与えるもので、過失割合によっては自賠責保険が使用できないことさえあります。
しかし、専門家でもない一般の方が証拠を集め適切な過失割合を求めることは著しく困難です。
弁護士に依頼することで、防犯カメラの映像やドライブレコーダーといった様々な証拠を揃えるために厳密な調査を行い、本来の適切な過失割合に修正されます。
示談交渉や損害賠償請求などを行う際、手続きに必要な書類や治療を受けた病院から検査に関するデータといった提出書類を収集しなければなりませんが、このような億劫な作業を全て委託することが可能です。
後遺障害が残ってしまったような場合には後遺障害等級の認定を受けることができますが、火傷を負った際の醜状障害などは被害者の職業や症状固定の判断など複雑な要素が多く、問題となりやすい傾向にあります。
そのため、交通事故の被害者本人が申請するよりも、後遺障害等級認定の申請に詳しい弁護士に頼むことで、より適切な等級が認定されるよう書類などを作成してもらうことができます。
加害者と被害者の本人同士で示談交渉を行った際によくあるケースとして、双方が自分の主張だけをして、冷静に進めることができず、精神的に苦労をすることがあります。
交渉自体を弁護士に代理してもらうことで、こういった精神的な負荷を軽減することができます。
交通事故にあった際に行う損害賠償請求は、障害等級認定や賠償額の計算などを行う必要があります。
しかし、これらの計算や手続きなどは非常に複雑です。
特に火傷による醜状障害は判断が難しい点も多く、一般の方が自ら調べながら行うことは事実上不可能に近いものがあります。
また、慰謝料算定の弁護士基準のように弁護士でなければ算定できないものもありますので、交通事故を原因とした火傷による醜状障害を負った際には、少しでも早く弁護士に相談した方がよいでしょう。