東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故にあった場合、どのような慰謝料をもらうことができるのでしょうか?
追突事故では、下記の慰謝料を請求できます。
軽い追突事故で死亡するケースはないので、死亡慰謝料については省きます。
後遺障害等級慰謝料に関しては、厳格な審査を経て「認定」されれば受け取ることができます。
また、交通事故の損害の程度に関係なく、「慰謝料の算出」には3つの基準が用いられます。
「慰謝料の算出」の3つの基準
自賠責は、全ての車両所有者に加入が義務付けられている保険です。
必要最低限の補償を目的としており、保証内容は自賠責保険のホームページなどでも確認できます。
3つの中で最も低額となる基準です。
任意保険は、車両所有者が任意で加入する保険です。
保険会社ごとに、慰謝料の算出基準が異なります。
具体的な計算式などは非公開となっているため、相場は推定値で示されます。
自賠責保険に少し上乗せされた程度の金額になることが多いです。
弁護士基準は、裁判所や弁護士が交通事故の賠償金を算出する際に使う基準で、通称「赤本」と呼ばれる本に記載されています。
法的な根拠があり、過去の裁判例の集積に基づき算出された算定表を元に計算します。
弁護士に依頼せず自力で主張することも可能ですが、正当な根拠などの主張立証を示すことは法律知識がなければ困難です。
3つの中で最も高額となる基準です。
自賠責保険基準は「独自の計算式」により算出しますが、他の2つの基準は「算定表」を用いて計算していきます。
自賠責保険基準の計算方法は、どのようになっているのでしょうか?
複雑なイメージがありますが、一度概要を掴んでしまえば難しくはありませんのでご安心ください。
入通院慰謝料は、算出基準に関係なく「通院期間」が長ければ長いほど高額になります。
自賠責保険では、日額4,300円を元にして計算します。
(※2020年4月以前に発生した事故は4,200円で計算します。)
上記のうちいずれか少ない方に、日額4,300円をかけます。
(例)むち打ちで3ヶ月間通院したケース
実際に病院で治療をした日数(通院日数)の方が少ないため(78日間)、これに4,300円をかけます。
78日間×4,300円=335,400円
それでは、次に任意保険基準の計算方法を見ていきましょう。
前述のとおり、算出基準は各保険会社の内部運用により非公開となっているため、あくまで推定値となります。
(例)むち打ちで3ヶ月間通院したケース
表にあてはめると、378,000円です。
自賠責保険基準でみた金額よりも、4万円程度上乗せされていることがわかりました。
(単位:万円)
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
2ヶ月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
4か月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 168.9 | 176.4 | 181.4 |
5ヶ月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
6ヶ月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
7ヶ月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
8ヶ月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
9ヶ月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
10ヶ月 | 87.0 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』
(例)むち打ちで3ヶ月間通院したケース
表からおわかりいただけますが、530,000円です。
自賠責保険基準でみた金額よりも20万円程度上乗せされていることがわかりました。
「むち打ち症」や「打撲」などの、比較的軽症といわれている(多角的初見がない)ケースの一覧表です。
(単位:万円)
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 955 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
こちらは、「骨折」などの重症の怪我のケースでの一覧表です。
弁護士基準では、怪我の程度により用いる算定表が異なります。
当然のことながら、重症の怪我の場合は慰謝料額がアップします。
(単位:万円)
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
(例)むち打ちで3ヶ月間通院したケース
自賠責保険基準 | 335,400円 |
---|---|
任意保険基準 | 378,000円 |
弁護士基準 | 530,000円 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
どの基準で計算するかによって、受け取ることのできる金額に大きな差が生じてしまうことがおわかりいただけたのではないでしょうか。
次に、残念ながら「後遺障害」が残ってしまった場合に任意で行う手続きである、「後遺障害等級」についてみていきましょう。
とても重要な手続きとなりますので「たかが、むち打ち」と安易に捉えて、示談に合意しないようにしましょう。
後遺障害等級の慰謝料額についてみていきましょう。
国土交通省が定めた第1級〜第14級までの「等級」に認定されれば慰謝料を受け取ることができます。
入通院慰謝料同様に、どの基準を用いるかにより、およそ2倍〜3倍程度の差が生じてしまいます。
軽い追突では、むち打ち症状がほとんどですので、該当する等級は黒の太字で示した12級または14級です。
※()内の数値は要介護の後遺障害のケースです。
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(推定値) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円(1,650万円) | 1,600万円ほど | 2,800万円 |
2級 | 998万円(1,203万円) | 1,300万円ほど | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,100万円ほど | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円ほど | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円ほど | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円ほど | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円ほど | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円ほど | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円ほど | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円ほど | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円ほど | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円ほど | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円ほど | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円ほど | 110万円 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
「軽微な事故だから慰謝料請求できないのでは?」と思われている方も少なからずいらっしゃいますが、答えはノーです。
軽微な事故でも、「人身事故」である限り慰謝料は請求できます。
また、怪我の程度に関係なく弁護士基準での請求が可能だという点も抑えておきましょう。
それでは、いったいどのくらい慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?
自賠責保険基準 | 34,400円 |
---|---|
任意保険基準 | 自賠責保険に少し上乗せされた程度 |
弁護士基準 | 88,662円 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
※自賠責保険基準の計算方法
実際に病院で治療をした日数(通院日数)の方が少ないため(8日間)、これに4,300円をかけます。
8日間×4,300円=34,400円
自賠責保険基準 | 103,200円 |
---|---|
任意保険基準 | 126,000円 |
弁護士基準 | 190,000円 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
※自賠責保険基準の計算方法
実際に病院で治療をした日数(通院日数)の方が少ないため(24日間)、これに4,300円をかけます。
24日間×4,300円=103,200円
交通事故が原因で怪我をしたり、死亡すれば人身事故になります。
また、軽微な事故とされる「かすり傷」や「打撲」でも、人に対して怪我が及んでいますので人身事故となります。
人身事故の場合は、警察への届け出が必要になります。
警察へ届け出るときには、必ず「人身事故」で届け出ましょう。
「打撲やかすり傷程度だからたいしたことない!」
「いろいろ面倒くさいことになるのは嫌だ!」
と思って「物損事故」扱いにしてしまい、後々後悔するケースがあります。
事故直後は気が張っていて症状がでなくても、日が経つにつれて「むち打ち」症状が出ることがあるのです。
また、打撲だと思っていても、実は骨にヒビが入っていたり、骨折していたりするケースも珍しくありません。
車などの「物」に対して、物的損害(物が壊れる)が発生した交通事故のことを、物損事故といいます。
交通事故が発生しても、人が死傷していなければ、物損事故扱いとなります。
例えば、車が壊れて、人も怪我をしていたら人身事故扱いとなります。
物損事故では、慰謝料の請求はできません。
前述のとおり、人身事故の場合は警察に届け出る必要があります。
物損事故から人身事故への変更は、簡単ではありません。
届け出を行わなずに物損事故で処理してしまうと、あとになって症状が出てきても変更できず、慰謝料を一切受け取れなくなる可能性があります。
相手にその場での示談や強迫めいたことを要求されても、従わずに「警察」を呼び、「人身事故」で届け出ましょう。
交通事故での怪我の治療は、経験豊富な医師を選ぶことがベストです。
医師にも弁護士にも得意分野があるので、後遺障害等級申請手続きの際の診断書作成時に大変有利です。
もっといえば、この診断書の書き方ひとつで認定されるか否かが左右されるといっても過言ではありません。
これまで解説してきた慰謝料の計算方法からもわかるとおり、通院頻度が多いと、慰謝料額がアップします。
被害者の通院頻度が少ないと、保険会社に「頻繁に通院しなくてもよい程度の怪我だ」と判断されてしまうからです。
仕事や学校、家庭の事情で忙しいでしょうが、むち打ちであれば最低でも3日に1回は通いましょう。
また、症状固定以前の通院には「リハビリ」も含まれます。
※接骨院や整骨院への通院が全くだめなわけではありませんので、医師と相談しましょう。
前述の通り、後遺障害等級の手続きには、煩雑かつ高度な専門知識が必要なため、自力で行うには相当な労力を要します。
手続きの概要や、適切な等級を獲得するために抑えておきたいポイントを簡単にご説明します。
後遺障害等級認定の申請手続きには、2通りの方法があります。
申請方法 | 被害者請求 | 事前認定 |
---|---|---|
申請者 | 被害者自身が行うもの | 加害者の任意保険会社が行うもの |
メリット | 等級認定されるまでの期間が比較的早い。 | 被害者にとって煩雑な手続きの手間がかからない。 |
デメリット |
|
|
これまでの解説からもおわかりいただけたかと思いますが、相手方の示談内容を鵜呑みにせず、不明点があれば躊躇せずに納得いくまで質問しましょう。
これらを自力で交渉していくには、法的な知識が不可欠です。
難しいと感じたら、早めに弁護士に依頼することを検討してみてください。
弁護士には、怪我の程度に関係なく依頼できます。
弁護士へ依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
軽い追突事故の慰謝料請求でも弁護士に相談すべき理由
(1)〜(4)までは既に解説してきましたので、ここでは省きます。
(5)(6)についてみていきましょう。
法律のプロである弁護士ですので、単に慰謝料増額となるための方向性を示すだけではなく、適切な手続きで漏れなくすべての損害を請求することができます。
今までお話ししてきた損害は、いわゆる「精神的損害」に分類されることになります。
交通事故の損害には、精神的損害のほかに「財産的損害」と呼ばれるものもあります。
精神的損害 | 財産的損害 | |
---|---|---|
内訳 | 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 | 治療費 通院交通費 車両費 休業損害 逸失利益 など |
参考までに「怪我の程度別」に損害項目を挙げてみましたので、お役立ていただければ幸いです。
後遺障害の有無は関係ありません。
※上記の人身事故(軽症)のケースの項目に、下記をプラスしていきます。
被害者が即死の死亡事故ではなく、事故後に生きていたケースでは、治療費や入通院慰謝料などがプラスされます。(人身事故(傷害)の項目をプラス)
被害者が加入している保険に「弁護士特約」が付帯されていれば、以下の金額まで負担してもらうことができます。
「弁護士に依頼したいけれど費用が高いから・・・」と心配される人が多いですが、弁護士特約に入っていれば、実質自己負担なく交通事故問題を解決することができるので安心です。
よほどの大事故でない限り、上記の金額を超えることはありませんのでご安心ください。
また、保険料が上がったり、保険等級が下がることもありません。
軽い追突事故の慰謝料を増額させる方法
既に解説済みのものは、ここでは省きます。
示談交渉の際に争点となりやすい「過失割合」については、単なる記憶を頼りにするのではなく「客観的な証拠能力の高いもの」をもとに交渉をしていきます。
例えば、ドライブレコーダーの記録や目撃者の証言、当時の信号サイクルなどが挙げられます。
また、「加害者の悪質性」について主張することで、慰謝料増額が認められる可能性が高まります。
例えば、スピード違反や薬物使用、飲酒、ひき逃げ、謝罪が全くないなどです。
悪質な加害者のせいで事故後も苦しめられるのは、被害者ですので、これらの事情を考慮して主張していきましょう。
また、弁護士はあなたの味方です。
「幼い子供を抱えて長くは入院できない」「仕事の都合でどうしても早く退院したい」など、さまざまな悩みに寄り添ってくれることでしょう。
まだ入院が必要な状態でも、やむを得ない事情で早期退院を余儀なくされるケースがあり、そのような場合でも、実際よりも長く入通院したと算出することができます。
軽い追突事故の場合、その場では何も感じなくても、後日痛みが出てくることがあります。
「たいしたことない」と思い、物損事故として処理していた場合、後日人身事故に切り替えるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
まずは流れを掴んでおきましょう。
加害者側の保険会社に、事故証明書(人身事故証明書入手不能理由書)提出します。
切り替えの手続きが保険会社で受理されると「人身事故」として取り扱ってもらえることとなります。
よって、「治療費」や「慰謝料」などの請求が可能となります。
また、時間の経過などで保険会社にどうしても受理してもらえない場合は、「裁判」で決着をつけることになります。
しかしながら、多くの人が裁判を回避していると思われます。
なぜなら、多くの裁判は、解決に至るまでの期間が長く費用もそれなりにかかるためです。
裁判によらずに解決するには、どうすれば良いのでしょうか?
ご不安な場合は、弁護士に依頼することも検討されてみてはいかがでしょうか。
弁護士が間に入ることにより、裁判を提起する前の段階で適切に交渉していくことができます。
具体的には、相手方に対して「人身事故」であることの因果関係などを、法的根拠のもと主張立証していきます。
保険会社や関係者と交渉を重ねていくうちに、人身事故として切り替えてもらえる可能性が高くなります。
もしご自身の保険に「弁護士特約」が付帯されていれば、弁護士費用などの負担なく弁護士に一任できますので、過度に「裁判に移行すること」を恐れなくても良いでしょう。
むしろ、弁護士に依頼することで、早期解決が期待できます。
人身事故の切り替えの流れをご説明しましたが、もう少し詳しく確認しておいていただきたいことがあります。
まずは、病院で「診断書」を作成してもらいましょう。
この際、以下の内容を診断書に記載してもらうことがポイントとなります。
診断書に記載してもらう内容
特に、「事故との因果関係」があるか否かは重要なポイントです。
記載内容に不備があると、医師の訂正印などが必要になり、再度警察署に行かなくてはならず手間がかかります。
医師に事情を話して作成してもらい、診断書を受け取ったら、必ず確認することをおすすめします。
怪我の状態に関して医師に伝える際、遠慮する必要はありませんので、ありのままを伝えましょう。(※整骨院ではなく「病院の医師」に診断書の作成を依頼しましょう。)
医師による診断書が完成したら、あまり時間をおかずに事故現場を管轄する警察署へいきましょう。
「人身事故への切り替え」手続きに期限はありませんが、あまりにも時間が経過してしまうと、因果関係が不明確という理由で警察に応じてもらえない可能性も否定できません。
1週間〜10日間を目安に、早めに行動に移しましょう。
このように、後になって人身事故に切り替えるとなると、時間も手間もかかることとなります。
事故直後は誰もがパニックになってしまうものですが、できる限り慌てずに冷静に対応しましょう。
また、少しでも体に異変を感じたら「たいしたことない」と思わずに、すぐに病院に行くことをおすすめします。
どうしてもすぐに病院へいけない事情がある時は、遅くとも事故翌日には病院を受診しましょう。
今回は、追突事故での慰謝料について解説しました。
軽い追突事故の場合、大ごとにしたくないという気持ちから、人身事故で届け出ない方が少なくありませんが、むち打ちはしつこく残り、結果として後遺障害となる可能性もあります。
面倒だと思わず、適切な対応を積み重ねていくことが、慰謝料や後遺障害の認定につながります。
また、弁護士に依頼することで、慰謝料を増額できるケースが多いです。
慰謝料は、事故後の生活の助けになりますので、少しでも多く受け取れると安心です。
最近では、相談料無料の弁護士事務所やコールセンターが併設されている事務所も増えてきましたので、「相談だけでもしてみたい。」と思われる方は、ぜひ利用してみてください。