東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害者になってしまったが、任意保険で示談しようと考えていて、任意保険の慰謝料の相場が知りたい、という方もいらっしゃると思います。
この記事では、任意保険とはそもそもどのような保険なのか、ということから、交通事故慰謝料計算で使用される3つの基準、任意保険基準で計算した場合の慰謝料の計算法と相場について解説します。
併せて、加害者が任意保険に加入していなかった場合の対処法についても説明します。
目次
任意保険は、加入が強制される自賠責保険とは異なり、任意で加入する自動車保険です。
自賠責保険は、他人を死傷させた場合の補償のみを目的としていますが、任意保険は、あらゆる自動車事故に対応しています。
加入する保険内容も、加入者が任意で選択することができます。
任意保険は、自賠責保険で補償されない部分をカバーする保険といえます。
追加でカバーする範囲は、主に被害者への損害賠償が過大になった部分と、加害者自身に対する部分です。
交通事故の加害者になってしまった場合、他人の損害や財物に対する補償が莫大になる可能性があります。
特に、対人賠償では、自賠責保険から支払われる保険金では不足することも考えられるため、その部分を補填します。
また、自賠責保険では運転者自身への補償はなされません。
運転者や同乗者、自分の車に対する補償などは任意保険で賄うことになります。
一般的に、任意保険の慰謝料基準は、自賠責保険の基準よりも高く設定されています。
交通事故の被害者に対する慰謝料は、加害者側が加入している任意保険から、その保険会社の任意保険基準に基づいて算定されて支払われるのです。
交通事故の慰謝料の損害賠償を算定する基準には、任意保険基準のほか、自賠責基準、弁護士基準があります。
一般的には、弁護士基準が最も高く、自賠責基準が最低限の基準です。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険機基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
裁判所基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
任意保険基準は、各任意保険の保険会社が独自の定めている算定基準で、通常公表されていないので詳細は不明ですが、弁護士基準よりは低額であることが多いといえます。
自賠責基準は、自賠責保険が定めた基準であり明確な基準があります。
たとえば、入通院慰謝料は、
・4,200円/日×(実際の通院日数または通院期間のうち、いずれか少ない日数)
とされています。
後遺障害慰謝料についても、認定された後遺障害の等級によって決まっているのです。
弁護士基準は、裁判所が判決によって示した考え方と算定基準をベースにまとめられた基準です。
裁判所基準ともいいます。
弁護士が交渉に介入することではじめて請求できるようになる基準であり、保険会社に任せたり、被害者個人で交渉したりする方法では請求できるものではありません。
任意保険基準で慰謝料が計算される場合とは、加害者が任意保険に加入していて、かつ、被害者側が弁護士をつけない場合、です。
加害者が任意保険に加入していなければ自賠責保険のみとなるので、慰謝料も自賠責保険から支払われるだけですから、任意保険基準ではなく、自賠責基準で慰謝料が計算されることになります。
また、被害者側が弁護士をつけた場合は、裁判での強制執行を背景に、最も高い弁護士基準での慰謝料を請求してきます。
したがって、任意保険基準が慰謝料計算の基礎となるのは、これらの場合以外となります。
実際には、多くの自動車保険加入者は任意保険にも加入しており、被害者もよほどの重症でなければ弁護士をつけないことが多いのが一般的です。
任意保険基準で慰謝料が計算されるケースはかなり多いといえます。
交通事故の慰謝料には
の3種類があります。
入通院慰謝料とは、被害者が交通事故で傷害を負い、入通院が必要になった場合の慰謝料です。
入通院の期間が長くなるほど増えます。
同じ期間であれば、通院より入院の方が慰謝料は多額になります。
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。
認定機関による後遺障害の等級認定が条件になります。
認定された等級に応じて請求額が決まります。
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。
被害者本人に対するものと遺族に対するものがあります。
任意保険基準の入通院慰謝料の金額は、加入している保険会社によって異なり、その額は公表されていませんが、平成11年7月以前は統一基準がありました。
それを参考にすると、おおむね、入院、通院の期間に応じて以下のような金額が相場といえます。
治療月数 | 入院慰謝料 | 通院慰謝料 |
---|---|---|
1カ月 | 252,000円 | 126,000円 |
2カ月 | 504,000円 | 252,000円 |
3カ月 | 756,000円 | 378,000円 |
4カ月 | 958,000円 | 479,000円 |
5カ月 | 1,134,000円 | 567,000円 |
6カ月 | 1,285,000円 | 643,000円 |
7カ月 | 1,411,000円 | 706,000円 |
8カ月 | 1,525,000円 | 769,000円 |
9カ月 | 1,625,000円 | 819,000円 |
10カ月 | 1,701,000円 | 869,000円 |
11カ月 | 1,777,000円 | 907,000円 |
12カ月 | 1,840,000円 | 932,000円 |
13カ月 | 1,890,000円 | 958,000円 |
14カ月 | 1,928,000円 | 983,000円 |
15カ月 | 1,966,000円 | 1,008,000円 |
16カ月以降 | 毎月38,000円増 | 毎月25,000円増 |
後遺障害慰謝料の相場は、旧任意保険統一基準を参考にすると、後遺障害の認定された等級に応じて、以下のようになっています。
後遺障害の等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 1,300万円 |
2級 | 1,120万円 |
3級 | 950万円 |
4級 | 800万円 |
5級 | 700万円 |
6級 | 600万円 |
7級 | 500万円 |
8級 | 400万円 |
9級 | 300万円 |
10級 | 200万円 |
11級 | 150万円 |
12級 | 100万円 |
13級 | 60万円 |
14級 | 40万円 |
任意保険の死亡慰謝料の相場は次のようになります。
被害者が生計の中心か、未成年あるいは高齢者かなどによって変わります。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 1,700万円 |
18歳未満の未就労者 | 1,400万円 |
65歳以上の高齢者 | 1,250万円 |
上記以外の者 | 1,450万円 |
また、死亡した場合の損害賠償金として、慰謝料のほかに逸失利益も請求できることになります。
上述した任意保険の慰謝料の相場は、弁護士に依頼した場合請求できる弁護士基準の相場より低い場合がほとんどです。
以下では、弁護士基準による慰謝料の相場をご紹介します。
入通院慰謝料は、弁護士基準の場合、赤本と呼ばれる専門書に記載された入院と通院の月数による基準額の一覧表を用いることが多いです。
2つの事例で両基準を比較します。
まず、入院6カ月、通院1年の場合の任意保険基準と弁護士基準の慰謝料例は次のようになります。
次に、比較的軽いむち打ち症で、通院のみ6カ月の場合の任意保険基準と弁護士基準の慰謝料例は次のようになります。
むち打ち症などの軽い症状の場合、弁護士基準が比較的金額が低めの別表二という基準表を下に計算することになり、両者の差はそれほどありません。
通院のみのむち打ち症の慰謝料請求のケースでは、弁護士費用の支払いがあることを考慮すると、わざわざ弁護士に依頼するメリットはあまりないといえます。
後遺障害慰謝料の相場は、弁護士基準の場合、認定等級に応じて次のようになっています。
後遺障害の等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
いずれも、任意保険と比べると、2倍~3倍近くの差があるといえます。
後遺障害慰謝料の相場は、入通院慰謝料の相場に比べて、弁護士基準との開きは大きいのです。
死亡慰謝料の相場は、弁護士基準の場合、次の通りです。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
上記以外の者 | 2,000~2,500万円 |
死亡慰謝料の場合も任意保険基準と比べるとその差は大きく、1,000万円以上の差が生じるケースもありえます。
任意保険基準で慰謝料請求する場合は、相手の保険会社と交渉しなければいけません。
そこで下記では、任意保険基準で慰謝料請求する際の注意点について紹介します。
相手の保険会社の提案を、そのまま受け入れるのは危険です。
なぜなら相場よりも低い慰謝料金額を提案されており、そのまま受け入れると損するかもしれないからです。
まずは任意保険基準で慰謝料請求する場合は、相手の保険会社から慰謝料・賠償金を払うことになります。
そのため相手の保険会社は、払うお金を少なくするために、相場よりも低い金額で示談交渉してくる可能性があります。
実際に任意保険基準の相場よりも低い金額で示談交渉してきたケースがあります。
相手の保険会社が提案してきたことを、そのまま受け入れずに、金額や内容を確認してください。
また示談金の金額だけでなく、病院の通院や治療についても「打ち切ってください」と保険会社からいわれるかもしれません。
通院費・治療費も相手の保険会社が出しているため、早めに打ち切ろうと動いてくる可能性があります。
もし「治療を打ち切ってください」といわれても、その提案を受け入れずに、主治医の指示を聞くようにしましょう。
主治医が「まだ治療は必要です」といえば、保険会社から打ち切りを提案されたとしても、治療を続けれます。
このように、なるべく保険会社の提案をそのまま受け入れずに、必ず確認したり自分が損をしたりしないようにしましょう。
交通事故の示談交渉は、専門的な知識がないと、損をしてしまいます。
保険会社は交通事故の交渉に慣れているプロなので、自分だけで交渉をするのは危険です。
もし少しでも不安に感じたら、すぐに弁護士相談してみましょう。
交通事故に精通している弁護士なら、的確なアドバイスをくれたり、慰謝料の金額をアップさせたりできます。
多くの弁護士事務所は、初回の相談を無料で受け付けているので、気軽に相談してみるのをおすすめします。
通常、自動車保険に加入している人は任意保険に加入している場合がほとんどですが、まれに任意保険に加入していない場合もあります。
そのような場合は、被害者との示談交渉の窓口になる任意保険会社がないことです。
被害者は、誰に対して、どのような方法で損害賠償金や慰謝料を請求すればいいのでしょうか。
加害者が任意保険に加入していない場合であっても、強制加入である自賠責保険には加入しているはずです。
自賠責保険会社に対して、自賠責基準による保険金を請求することができます。
自賠責保険者への請求は、被害者自身が行うことができます。
交通事故証明書に記載されている、相手側の自賠責保険会社を調べ、自分で請求を行うようにしましょう。
加害者本人に請求することもできます。
交通事故は不法行為に当たるため、交通事故の加害者は民法に定められた不法行為の損害賠償を行う法的義務があります。
被害者が、損害賠償を請求するのは法的権利ですので、加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人に請求することができます。
請求方法は、内容証明郵便などによって、損害賠償請求書を送付します。
そして、加害者と示談交渉を行い、賠償金額と支払方法を決定することになります。
この決定内容については、公正証書を作成しておくのがいいでしょう。
公正証書を作成しておけば、加害者がその決定内容に基づく損害賠償金を支払わない場合、裁判なしに資産や給料を差し押さえることができます。
ただし、加害者に資力がない場合は、裁判を起こして支払い命令が出たとしても、差し押さえはできません。
加害者に支払う余力がなかったり、加害者が自己破産してしまったりした場合、自分が加入している保険から補償を受けることも可能です。
無保険車傷害保険に加入していれば、人身傷害にかかる補償を受けることができ、後遺障害や死亡についての損害補償が受けられます。
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、被害者やその家族の死傷について保険金を受け取ることができます。
このような保険は、自分自身が加入している任意保険の選択サービスによりますので、交通事故に遭う前に無保険者を相手に事故を起こされた場合のことを想定して加入しておくか、少なくとも、事故後には自身の保険のサービスを確認することが必須となります。
任意保険基準ではなく、弁護士基準で慰謝料計算できれば増額が期待できます。
例えば入院1ヶ月・通院6ヶ月した場合の傷害慰謝料は、任意保険基準だと80万程度になりますが、弁護士基準だと120万程度まで増額します。
基準が変わるだけで、40万近く増額されるのは大きいですよね。
交通事故に遭って慰謝料請求するなら、1円でも多くの慰謝料を請求したいと思うはず。
ただし弁護士基準を適用するためには、弁護士への依頼はかかせません。
示談自体は自分でも可能ですが、自分での交渉になると、弁護士基準の適用は難しいでしょう。
「弁護士に依頼したいけど、弁護士費用が気になる」という人もいるでしょう。
一般的に交通事故の弁護士費用は10~20万円が相場になります(ただしケースによって大きく異なる)。
なるべく弁護士費用を抑えたい人におすすめなのが「弁護士特約」の利用です。
弁護士特約を利用すれば、自分の保険会社が弁護士費用を払ってくれます。
会社によって異なりますが、一般的に300万まで弁護士費用を払ってくれるケースが多いです。
交通事故の弁護士依頼で費用が300万円を超えることは少ないため、弁護士特約を利用すれば実質無料で弁護士依頼ができます。
ただし弁護士特約は任意保険のオプションになるため、自分が加入している保険会社への確認が必要です。
弁護士依頼を検討しているなら、必ず保険会社に確認して、弁護士特約が利用できるかチェックしておきましょう。
慰謝料請求を含む、交通事故の示談交渉は専門的な知識がないと難しいです。
相手の保険会社との交渉になるため、素人だと不利な示談交渉をしてしまうかもしれません。
弁護士に依頼すれば、示談交渉も完全にお任せできます。
自分は怪我の治療に専念できるため、時間・手間の節約にもなるでしょう。
交通事故の慰謝料は、そのままの金額を受け取れるわけではありません。
「お互いにどのぐらい過失があったのか?」という過失割合によって金額が決まります。
例えば慰謝料が100万で、過失割合が自分4:相手6だった場合は、受け取る金額が60万円になります。
示談交渉で過失割合を自分1:相手9に変更できたら、受け取る金額は90万円になり、30万の増額に繋がります。
過失割合を下げることで受け取る金額が増えるため、弁護士に示談交渉してもらうメリットは大きいでしょう。
交通事故で怪我をした場合に、通院や治療の頻度・回数も重要になります。
通院・治療の回数によって慰謝料金額が変化するからです。
そこで弁護士に相談しておけば「どれぐらい通院すれば、慰謝料を多くもらえるのか?」といったアドバイスをもらえます。
少しでも多くの慰謝料をもらうためには、弁護士に相談して、通院・治療のアドバイスをもらっておくのが効果的でしょう。
ここからは交通事故の慰謝料請求で、気をつけるべきことを紹介します。
交通事故の被害に遭って、慰謝料請求を検討しているなら、必ず確認しておきましょう。
交通事故の慰謝料請求や示談は、相手の保険会社とのやりとりになります。
交通事故の慰謝料を含めた示談金は、相手の保険会社が支払うため、なるべく「慰謝料を少なくしよう」と提案をしてきます。
交渉の途中なのに「示談金をいくら渡すので、示談成立させてください」といった提案がされるかもしれません。
示談中に相手の保険会社から提案があったとしても、そのまま受け入れるのは危険です。
なぜなら相場よりも低い金額で慰謝料を提案している可能性が高いからです。
どんな提案があったとしても、すぐに受け入れるのではなく「その提案は正しいのか?」と必ず検証してください。
交通事故の怪我で通院・治療することもあります。
事故の通院・治療費用は加害者側の保険会社が払うことになります。
そのため治療が途中だったとしても「もう治療費を出しません。治療を打ち切ります」といった連絡がくるケースもあります。
相手の保険会社から治療の打ち切り提案があったとしても、すぐに治療をやめてはいけません。
なぜなら怪我の治療期間や頻度は個人によって異なるため、保険会社の判断で治療をやめると、完治しない可能性があるからです。
自分の担当医に確認して、怪我は完治しているのか?治療はやめて大丈夫なのか?を聞いてきましょう。
医師の判断や治療実績は、慰謝料請求の中でも大きな役割を果たすため、必ず医師の指示を聞いてください。
交通事故で怪我をして、治療しても完全に治らないケースもあります。
「治療を続けても、これ以上怪我は治らない」という段階を、症状固定と呼びます。
完治せずに症状固定の状態になれば、その段階で「後遺症が残っている」と判断され、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料とは、後遺症が残った場合に請求できる慰謝料で、後遺症の重さによって金額が異なります。
後遺症の重さは「等級」というレベルで決まり、等級を決める手続きを「等級認定」といいます。
もし実際に後遺症よりも軽い等級で認定を受けると、慰謝料の金額も下がり損をすることになります。
重要なのは医師に作成してもらう後遺障害診断書で、それを元に等級が認定されます。
等級認定を受けやすい後遺障害診断書を作成することが、適切な等級認定をもらうコツになります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
→交通事故の解決に後遺障害診断書は重要!診断書を医者に書いてもらうタイミングと料金相場を解説
任意保険は、自動車保険で強制加入の自賠責保険とは異なり、加入が任意の保険です。
被害者側の損害が大きかった場合や、加入者自身の補償に備えて加入します。
慰謝料計算基準には、任意保険基準以外に、自賠責基準、弁護士基準の3つの基準があります。
慰謝料を任意保険基準で計算して請求することができるのは、加害者が任意保険に加入しており、かつ、被害者が弁護士をつけない場合です。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。
自賠責基準は最低基準であり、いずれの慰謝料でも、任意保険基準の方が高いといえます。
弁護士基準と任意保険基準を比較すると、弁護士基準の方が高いですが、入通院慰謝料の場合は、両者の差はそれほど大きくなく、弁護士費用を考慮すると、任意保険会社に任せて任意保険基準で請求してもあまり変わらないでしょう。
後遺障害慰謝料や死亡慰謝料では、任意保険基準と弁護士基準の差は非常に大きくなります。
場合によっては、弁護士基準の方が2倍~3倍、1,000万円単位で増額請求できるケースもあります。
加害者が任意保険に加入していなかった場合、任意保険会社が示談交渉をやってくれません。
対処法としては、被害者自身が加害者の自賠責保険に請求する方法、加害者本人に請求する方法、被害者自身の加入している保険会社から補償を受ける方法、があります。
特に、加害者が自賠責保険にも加入していなかったとき、加害者本人に請求しても、加害者に資力がなかったりすると支払いを受けられない場合もあります。
そのような場合に備え、被害者自身も補償してくれる任意保険にあらかじめ加入しておくことや、少なくとも加害者が未保険者であった場合はすぐに自身の加入している任意保険のサービスを確認することが重要です。