東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故による負傷が原因で後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の認定を行う必要があります。
この手続きには後遺障害診断書という書類が重要になりますので、その役割や記載内容、さらには適切に書類を入手するために必要なことも併せて解説していきます。
目次
交通事故に遭って負傷してしまった場合に、治療を受け続けたにもかかわらず、これ以上は良くならないと言われることがあります。
このような場合に、被害者は後遺障害等級の認定手続というものを行うことになります。
この場合に必要になる書類が「後遺障害診断書」です。
そもそも後遺障害診断書とはどうして必要なのでしょうか。
後遺障害診断書とは、交通事故後の治療を続けても症状がこれ以上改善しない場合に、この状態を後遺障害と認定してもらうために作成してもらう書類のことです。
症状固定になった段階で症状が残っていても、そのまま自動的に後遺障害等級認定を受けられるというわけではありません。
後遺障害等級認定を受けるには、認定手続を経る必要があります。
この認定手続に必要になるのが後遺障害診断書です。
この認定手続は、認定機関である自賠責保険調査事務所において行われます。
後遺障害等級認定にあたっては、後遺障害診断書に記載されている内容に基づいて認定されますので、その記載内容は非常に重要になってきます。
後遺障害等級認定を受けると次のような費用を請求することができるようになります。
後遺障害診断書は誰がいつ作成するものなのでしょうか。
以下説明していきます。
それでは、後遺障害診断書は誰に書いてもらうものなのでしょうか。
後遺障害診断書は医師に書いてもらいます。
被害者が自分で作成するものではありませんので注意してください。
後遺障害の程度は、症状が固定したときに評価を行うことになっています。
その評価を行う時期については、以下の2つのルールが定められています。
まず(1)の「医学上妥当と認められる期間」とは6か月以内の期間を指します。
この期間での評価は器質的な障害を想定されています。
例えば四肢の欠損等は6か月経過していなくても、通常元には戻らないと考えられますので、症状が固定したと評価できるということです。
他方で、痛みが続く等の神経障害や可動域に傷害が残る機能障害については、一定期間治療を継続することで回復する可能性があります。
そのためまず、6か月間は様子を見て、完治しなければそれ以降の妥当な時期を症状固定日と考えることを想定したルールが(2)です。
これらのルールを簡単に理解すると、
これは昭和50年に労働省労働基準局長から各都道府県労働基準局長に通達された内容です。
仮に医師にお願いすれば、6か月以内の時点であっても後遺障害診断書を書いてくれます。
しかし上記のとおり申請しても、症状固定前として等級認定はされませんから、例えば受傷後3か月で作成された後遺障害診断書は、後遺障害等級認定を受けるためには無駄なものとなってしまいます。
ここまで、後遺障害等級認定を受けるのに後遺障害診断書が重要だということを説明してきました。
しかし、後遺障害診断書の作成権限は医師にありますので、どのようなことを記載してもらえばよいのか分からないと思います。
また、どのようなことを記載すれば認定が受けやすくなるのかも、被害者は通常医学の素人ですので全く分からないと思います。
そこで、後遺障害診断書を作成してもらう手順について、有効なものを3つのポイントに分けて紹介します。
まずは、作成権限者である専門家の医師にお任せするべきでしょう。
決して被害者の側から「こういう風に書いてください」とはお願いするべきではありません。
後遺障害診断書には「自覚症状」を記載する箇所があります。
後遺障害診断書は全ての箇所を医師が作成します。
しかし、自覚症状については被害者本人から聞取りをしなければ分からないものです。
そのため、被害者も治療の当初から医師に自覚症状を正確に伝えておくことが何よりも重要です。
診断書作成の際には、自覚症状についてはもれなく全て医師に伝えておくようにしましょう。
それには首が痛いのか、手首が痛いのかという具体的な部位についてだけでなく、どのような痛みがあるのかを正確に医師に表現しておくことも大切です。
後遺障害診断書を作成してもらったら、被害者自身で必ず内容に目を通してください。
自分が伝えたいことがきちんと伝わっているか、記入漏れがないか等を確認し、伝えたいことが漏れていた場合には、追加して記載してもらいたい旨を医師にきちんと伝えましょう。
後遺障害診断書にはどのようなことが記載されているのでしょうか。
その内容について説明します。
被害者の方の氏名・性別・生年月日・住所・職業を記載します。
交通事故に遭った日時を記載します。
症状固定日を記載します。
後遺障害診断書を作成する医師がいる病院での入通院期間を記載します。
転院した場合には、転院前の入通院期間は記載されないのが通例です。
交通事故により負った傷病名で、症状固定時も残存している傷病名を記載します。
交通事故の前から被害者が有していた傷害のことを「既存傷害」といいます。
交通事故と後遺障害との因果関係を判断するために記載されます。
被害者が訴えている症状を自覚症状として記載します。
自覚症状は、等級認定を受けるにあたりとても重要な要素になりますので、正確に医師に伝えましょう。
検査結果から他覚的初見を記載します。
診断書作成時点で残存した症状について、軽減・不変・増悪・緩解等今後の見通しが記載されます。
後遺障害診断書の作成にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
その場で作成してもらえる場合もありますし、後遺障害診断書を預けて数日後~1か月程で受け取りに行かなければならないこともあります。
また、後遺障害診断書を作成するためにかかる費用はいくらくらいでしょうか。
費用は医療機関によって異なります。
相場としては、1通5000円から1万円で作成してもらえることが多いです。
事前に確認しておきましょう。
後遺障害等級認定を適正に受けるには、弁護士に依頼することでスムーズに手続きを進行させることができます。
具体的なメリットについて、4つのポイントを説明します。
後遺障害等級認定の申請をしても、想定よりも低い等級になったり、認定そのものが受けられなかったりする場合には「異議申立」を行うことができます。
異議申立は裁判ではないため、費用・手続面において心理的負担が小さいです。
しかし、症状固定日から5年の消滅時効があり、新たな検査データ等の証拠をそろえなければならないため、自力で取り組むよりも弁護士に相談してみる方が手続きがスムーズでしょう。
後遺障害診断書に作成にあたって、医師からの説明を聞いても正しく作成されているのか判断に迷うことがあるでしょう。
そのような場合には、専門的な知識のある弁護士に確認を依頼することで必要なアドバイスが受けられます。
その結果、安心して手続きを進めることができます。
弁護士に依頼すると、請求できる慰謝料が事前認定の場合と比べて2倍程度になる可能性があります。
これは慰謝料の算定にあたり、弁護士基準が適用されるからです。
後遺障害が残る場合には、将来の費用にも不安が残る場合も多いでしょうから、弁護士に依頼して妥当な慰謝料を請求しましょう。
弁護士に依頼する場合には、その費用が気になると思います。
加入している任意保険の中には「弁護士費用特約」がついている場合もありますので、保険会社に確認してみてください。
弁護士費用特約は、一定額の弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれる制度ですので、費用負担を軽減することができます。
いかがだったでしょうか。
今回の解説で重要なポイントはまとめると次のようになります。
後遺障害診断書は後遺障害等級認定を受けるにあたって重要な書類です。
後遺障害診断書は医師により作成されるものですが、とりわけ自覚症状についてはしっかりと医師に伝えておくことが重要になります。
さらに弁護士に依頼することで、適切に後遺障害等級認定を受けることが可能になります。
弁護士に相談することも視野に入れて、手続きを進めることをおすすめします。