東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の被害に遭った場合、
などと悩まれる方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では、交通事故で通院6ヶ月程度の怪我を負ったと仮定した場合の
について解説してまいります。
慰謝料は算定の基準やコツによって大きく変動します。
損をしないためにも、ぜひこの記事を参考にしていただけると幸いです。
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的損害(精神的苦痛)を金銭に換算したものをいいます。
交通事故における慰謝料は、
の3種類があります。
交通事故で通院6ヶ月の傷害を負った場合、まず1.傷害慰謝料を請求することができます。
そのほか、後遺症が残り、申請して後遺障害等級の認定を受けることができれば、その等級に見合った②後遺障害慰謝料を請求することができます。
慰謝料は精神的損害(精神的苦痛)に対する補償ですから治療費や交通費などと異なり、損害の程度(額)を金銭化することは難しい費目です。
そこで、慰謝料の算定には基準が用いられ、この算定基準を参考に具体的な慰謝料が決められています。
慰謝料の算定基準には、
の3種類があります。
それぞれ算定方法に違いがあり慰謝料に大きく影響しますから、まずはこの3つの違いから確認する必要があります。
自賠責基準は自賠責保険の加入を義務付ける自動車損害賠償保障法を根源とする基準です。
自賠責保険が最低限の補償しか確保されていないのと同様、自賠責基準による補償も3つの基準の中では一番低いです。
慰謝料は一日につき4,200円とされています。
また、傷害(後遺障害を除く)による損害ついては120万円までしか補償されません。
損害には治療費、交通費なども含まれますから、入通院が長引き治療費や交通費が高くなればなるほど傷害慰謝料は少なくなる可能性もあります(相手方が任意保険に加入しており、傷害による損害額が120万円を超える場合は任意保険から補償されます)。
後遺障害慰謝料(介護を要する後遺障害を除く)については1級から14級までの等級表に基づいて算定されます。
では、通院6ヶ月の傷害慰謝料を計算しましょう。
自賠責保険の計算式は、
4,200×「対象となる日数」
です。
「対象となる日数」には
があり、いずれか少ない日数を「対象となる日数」とします。
そして、通院6ヶ月の方の実通院日数が40日の場合、
となり、②を「対象となる日数」とします。
したがって、この場合の傷害慰謝料は
33万6000円(=4,200円×80日)
が目安となります。
後遺障害等級については等級表に基づき算定されます。
等級と後遺傷害慰謝料は以下のとおりです。
1級 | 1,100万円 |
---|---|
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
4級 | 712万円 |
5級 | 599万円 |
6級 | 498万円 |
7級 | 409万円 |
8級 | 324万円 |
9級 | 245万円 |
10級 | 187万円 |
11級 | 135万円 |
12級 | 93万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者が加入している自賠責保険会社に認定のための申請手続きをすることが必要です。
ここでは割愛していますが、等級表には等級ごとに1から最大14まで詳細な症状が記載されており、その症状に該当すると認定されてはじめて後後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
なお、交通事故の傷害で多いむちうちは14級で認定されることが多く、その場合の後遺障害慰謝料は、32万円が目安となります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設けた基準です。
かつては保険会社共通の基準(旧任意保険基準保険基準)が存在していました。
しかし、保険の規制緩和が徐々に進み、平成11年に旧任意保険基準は撤廃されました。
以降、各保険会社が独自の基準を設け、多くの保険会社が基準を非公開としています。
こうして各保険会社により基準は異なるものの、かつての旧任意保険基準を踏襲している保険会社も多く、多くの保険会社が旧任意保険基準に似た基準となっているようです。
そして、旧任意保険基準は公開されていましたから、これを手掛かりに現在の任意保険基準を知ることができます。
旧任意保険基準での傷害慰謝料は以下のとおりです(通院のみの場合、一部抜粋)。
1ヶ月 | 12万6,000円 |
---|---|
2ヶ月 | 25万2,000円 |
3ヶ月 | 37万8,000円 |
4ヶ月 | 47万9,000円 |
5ヶ月 | 56万7,000円 |
6ヶ月 | 64万3,000円 |
7ヶ月 | 70万6,000円 |
8ヶ月 | 76万9,000円 |
9ヶ月 | 81万9,000円 |
10ヶ月 | 86万9,000円 |
11ヶ月 | 90万7,000円 |
12ヶ月 | 93万2,000円 |
13ヶ月 | 95万8,000円 |
以上から通院6ヶ月の場合の傷害慰謝料は、64万3,000円が目安となります。
もっとも、症状、治療内容、通院頻度によっては、月平均の実通院日数が「1日~4日」までの場合は「1/3~1/2に減額」、「5日から9日」までの場合は「1/2~2/3に減額」される可能性があります。
仮に、実通院日数が40日だった場合は月平均の実通院日数は6日から7日ですので、32万1,500円~約42万9,000円が目安となります。
また、旧任意保険基準での後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
1級 | 1,300万円 |
---|---|
2級 | 1,120万円 |
3級 | 950万円 |
4級 | 800万円 |
5級 | 700万円 |
6級 | 600万円 |
7級 | 500万円 |
8級 | 400万円 |
9級 | 300万円 |
10級 | 200万円 |
11級 | 150万円 |
12級 | 100万円 |
13級 | 60万円 |
14級 | 40万円 |
以上からむちうちの場合(14等級と認定された場合)の後遺障害等級慰謝料は、40万円が目安となります(自賠責基準では32万円)。
弁護士が示談交渉や訴訟の際に用いる基準であることから弁護士基準と呼ばれており、過去の裁判例の傾向などをベースとした基準であることから裁判基準とも呼ばれています。
裁判基準は、日弁連交通事故センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、赤本)、あるいは日弁連交通事故センター本部が発行する「交通事故損害額算定基準」(通称、青本)に掲載されています。
傷害慰謝料に関する裁判基準は通常の怪我の場合と、むちうちなど他覚的所見のない比較的軽微な怪我の場合とで基準が分かれます。
以下は後者の基準です(通院のみの場合)。
1ヶ月 | 19万円 |
---|---|
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
7ヶ月 | 97万円 |
8ヶ月 | 103万円 |
9ヶ月 | 109万円 |
10ヶ月 | 113万円 |
11ヶ月 | 117万円 |
12ヶ月 | 119万円 |
13ヶ月 | 120万円 |
14ヶ月 | 121万円 |
15ヶ月 | 122万円 |
以上からむちうち6ヶ月通院した場合の傷害慰謝料は、89万円が目安となります。
ただし、症状、治療内容、通院頻度などによっては「実通院日数×3(通常の怪我の場合は×3.5)を通院期間とする場合もあります。
仮に、実通院日数が40日だった場合は120日(=40日×3)が通院期間となり、その場合の傷害慰謝料は、67万円が目安となります。
また、裁判所基準での後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
1級 | 2,800万円 |
---|---|
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
以上からむちうちの場合(14等級と認定された場合)の後遺障害等級慰謝料は、110万円が目安となります(自賠責保険では32万円、任意保険基準では40万円)。
では、どうすればできるだけ多くの慰謝料を獲得できるのでしょうか?以下では慰謝料を増額させるための主なコツをご紹介します。
弁護士に依頼することは以下で述べる、
ことに通じることです。
つまり、これら3つを実現するためには弁護士の力が必要となるのです。
交渉する相手方は通常、加害者が加入する保険会社の担当者でしょう。
しかし、担当者は交通事故の示談交渉に慣れた交渉プロです。
そんな方に交渉に慣れていない方が太刀打ちできるはずがありません。
いくら担当者に提示された条件に不自然・不合理な点があっても気づかず、あるいは気づいていたとしても上手く主張できず、結局は担当者の言いなりになってしまうのがオチです。
これに対して弁護士であれば、担当者と同程度、あるいはそれ以上の知識と経験で交渉を進めていくことが可能です。
少しでも多くの慰謝料を獲得するためには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
なお、弁護士に依頼するとなると多くの方が弁護士費用を気にされます。
しかし、ご自身が加入されている保険会社の弁護士特約を使えば弁護士費用は保険会社が負担してくれますから、基本的に弁護士費用を気にする必要がなくなります。
まずは、弁護士特約を付けているかどうか確認してみましょう。
これまでのご説明のとおり、弁護士(裁判)基準で交渉すると慰謝料が増額する可能性が高くなることがお分かりいただけると思います。
弁護士に依頼しなければ任意保険基準あるいは自賠責基準で交渉されてしまいます。
過失割合は慰謝料というよりは、慰謝料を含めた損害賠償金の総額に影響を与えるものです。
過失割合が少なくなれば、その分獲得できる損害賠償金も多くなります。
過失割合の認定には専門的な知識と経験が必要ですから、弁護士でなければ適切な過失割合かどうか判断するのは難しいでしょう。
後遺障害慰謝料は等級により、あるいは算定基準により獲得できる額が異なることはお分かりいただけたかと思います。
そして、適切な等級を獲得するには、適切な時期に適切な治療を受け、必要な書類を提出するなどしなければなりません。
以上、慰謝料の算定基準(相場)やコツについて解説してまいりました。
話をまとめると、弁護士に依頼できるときは依頼すべきです。
それが慰謝料増額のための早道です。
それでも弁護士に依頼すべきかどうか迷われる場合は、交通事故を専門に取り扱う法律事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。